2017年03月05日

熊本市立帯山中学校3年生保護者からの寄付金の違法強制徴収

地方財政法第4条の5で学校に対して行われる寄附金を割り当てて強制的に徴収することは、禁止されている🎤【まるおの雑記帳】🎤
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🌺🌺🌺読者みなさまへ、もうすぐ春ですね。🌺🌺🌺

今回は福岡高裁の熊本市立帯山西小学校PTA裁判の和解についての続きを書くつもりでしたが同地域の帯山中学校の今年度卒業生の保護者に違法な寄付がなされましたのでそのことを急遽報告することにしました。

3年生の保護者の方でこのブログに書いた7,100円の寄付金を返還請求されたくとも
学校や先生が怖くて返還請求できない方は私岡本まで連絡してください。
協力できることは惜しまず行います。
ご希望ならば学校まで一緒について行ってもOKOKですよ。

金銭だけの問題ではなく子どもたちに教育を教える現場の学校が法を守らない悪に納得がいかない方がいて当然です。

このブログを書くには東方の正義漢あふれるある専門家のお方にご協力を頂きました。


和解裁判のことにつきましては次の機会に記事にさせて頂きます。申し訳ありません。

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私の地域のローカルな話題ですが、日本のどこかのあなたの学校にも同じようなことが起こっているのでは?
日本の中の多くの学校でもこのような寄付が行われているのではと思い、
今回はこの禁止されている寄付の問題をこの当ブログで取り上げることにしました。

帯山中学校の3年生の保護者のみなさん、岩下校長先生は私には寄付は任意と話されました。
また他校の方でも帯中の3年生の保護者のお友達の方ならばそのことを帯中3年生の保護者の方へお伝えください。
寄付したお金は返金してくれるはずです! 

帯中3年生保護者の方へ。
学校の不正義は日本の不正義のひとつです。
子どもたちの未来のために勇気をもって不正を正しましょう!


熊本市立帯山中学校のホームページです。
http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/school/j/obiyama/index.htm


850帯中1IMG_7870.jpg




                               


国道57線東バイパス体育館横

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帯中正門玄関前


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帯山中学校3年生保護者へ寄付の名目は【進路対策費及び卒業関係諸費】です。

私は秋に寄付の取りやめを求めて岩下 眞校長先生と話し合いを行いました。
校長先生は寄付は任意であると発言されましたが、
寄付が任意であることを残念ながら広く大きく告知されませんでした。
24文科初187号のできるだけ情報公開するよう努めることに
照らして考えれば、迅速で丁寧な対応ではありませんでした。
また、大きな周知不足を感じました。

私と岩下校長先生の数か月の書面のやり取りを公表してこの寄付の詳しい説明を行います。
(それは高裁での裁判中から始めたことでした)
岩下校長先生はこの寄付はPTAとは関係ない保護者個人に行われているとの説明ですが、
岩下校長がこの寄付と関係ないとおっしゃるPTA会長の青木 勝士氏の名前が記入されているのは不可解です。
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【進路対策費及び卒業関係諸費】の強制徴収について。

どのようなことが行われたか。どのような理由で違法又は不当なのか。


1.(違法な寄付) 昨年の7月6日に学校より配布された(帯中1号)では、すでに寄付することが
当たり前のように書いてあります。
(帯中2号)では、各明細が書いてありますが、記念品代や式関係と書かれていますが、
それを見ただけでは具体的な内容が分からないと担任先生に訪ねましたら、担任先生も「わからない」とのお答えでした。

帯中1号.docx🌺(帯中1号)

帯中2号.docx🌺(帯中2号)

帯中3号.docx🌺(帯中3号)


教職員に周知されていないことの寄付を求める、幹部職員のみで決定されたことなのでしょう。
寄付の金額を最初に学校幹部職員で決定してそれを保護者の数で割る人頭割!
学校で続けられている悪しき慣習の継続。
現状維持を続け自分では何も改革したくない学校幹部と校長の体質。
(将来は少子化と貧困層の増大により続けることが困難だと思われる寄付の慣習)

私がよくわからいことを担任先生に伝え記念品代は保護者が学校へ贈る物品であることが分かりましたので、これはおかしいのではないかと思い教育委員会の松岡様に問い合わせました。(参考資料2.3)
参考資料2と3.docx🎤(参考資料2.3)

その後しばらくして帯山中学校の校長室で岩下校長先生と話し合いを行いました。
同席された学校関係者は村田教頭先生と3年学年主任の本田先生と担任の先生でした。
保護者は私1人でした。
 
 未曾有の大地震があった熊本で今年に何故に学校への312、000円もの記念品を保護者に要求するのか、総額で何故に約220万以上も寄付を要求するのか私の不信感を表明しました。
同じ月に卒業アルバムの代金7560円の支払いもありました。
 
大地震からまだ完全復興しておらず、本年は保護者の多くの人々が所得にも影響を受けている、シングルマザーや 貧困層の方々に対しての心優しい配慮の手配をと、その話合いの校長室で校長先生と同席された先生方にお願いしました。

熊本市の最低賃金は時給715円です。
専業主婦がシングルマザーになったら、稼いでも月収12万あればいい方です。
家賃、公共料金、税金や健康保険などを差し引くと残り7万円位で生活しなければなりません。
1日2300円ぐらいの生活費で、何故学校に寄付を求められるのか?
恵まれた社会的立場の学校幹部の方々に正義はあるのでしょうか?!

☆PTA会費は別に徴収されているのです。

 その校長室で校長先生は【進路対策費及び卒業関係諸費】の支払いは任意であることを約束された発言をされました。
 
 その書面、(帯中4号)でありますが、任意性については下段に小さく
 *PTA会長は、保護者及び本校職員による任意に会の代表です
と書かれていますが、これに意味を【寄付も任意だ】と気が付く保護者がどれぐらいいるでしょうか?
 帯中4号.docx🌺(帯中4号)
また、進路対策費及び卒業関係諸費の内容に イ 了承できません イの場合は理由を記入して、
個別対応致します。と理由を書くことと個別対応が強制されているのです。
 これが任意の寄付と言えるのでしょうか?
 
 私はすぐに(岡本1号)を提出しました。(岡本1号)にも個人の自由を犯すことと書きましたが、
 簡単に申しますとイの場合の理由を記入して、個別対応致します。とのことはハラスメント行為であると思われます。
岡本1号.docx🐽(岡本1号)
 
 また、この寄付は保護者に求めているものであり、PTA活動とは関係ないと(帯中8号)で書いておられますのに、何故(帯中4号)の書面にPTA会長の名前が記入されているのかはなはだ理解ができません。
帯中8号.docx🌺(帯中8号)

任意の寄付であることを何故どの保護者にもわかるようにに書かなかったのか疑念を持ちました。
この寄付とは関係ないPTA会長名まで記入して、また
*任意に会の代表ですと書かれていることにはPTAの圧力を思わせることで、
決して誠意があることを感じさせません。

2月16日校長書面(帯中10号)の質問4の、お答えでは7月に学校から保護者に説明しましたが、異論はなく10月に文書で意見を求めたとあります。
帯中10号.docx🌺(帯中10号)
その10月の書面は9月14日・15日の寄付を徴収した後の学校文書であることは手遅れでおかしいことだと思います。

1月31日の校長書面(帯中8号)の質問1のお答え
卒業関係諸費は3年の生徒が必要とする卒業に係る経費の実費の人頭割であり、PTA活動ではありません。と回答されています。

帯中8号.docx🌺(帯中8号) 
12月28日の校長書面(帯中6号)質問2のお答え:進路対策は、進路指導に当たる学校が主に行います。
これに伴う経費は、公費と3年生の保護者が負担することの合意ができています。
との回答は地方財政法第4条の5で禁じられている寄付を強制させるものだと判断します。
帯中6号.docx🌺(帯中6号)

(帯中6号)の書面には合意ができていることや、学校と保護者で確認ができているとの回答がありますが、2月21日の(帯中11号)の校長回答では、保護者からの書面による同意書はB受け取っていないとあり、7月の説明がどのようなものでありなにをもって合意ができているのかわかりません。
帯中11号.docx🌺(帯中11号)

2月6日付けの私の(岡本7号)のこの保護者の集まりは正式な法的団体であるかの問合せの答えは以下
2月22日(帯中12号)です。
岡本7号.docx🐽(岡本7号)
帯中12号.docx🌺(帯中12号)

2月22日の校長回答(帯中12号)3頁には質問11のお答えでは、
「保護者会」なる組織またはそのような名称の団体は存在しませんと書かれています。
2月16日校長書面(帯中10号)質問2の答えには、
A【説明会に参加した(3年生の)保護者の方々】と合意したとの回答です。
帯中10号.docx🌺(帯中10号)


お答えAですと回答されているのですから、保護者の集まりとは個人個人と考えて当然です。

学校関係団体からの寄付ではなく、保護者個人からの寄付であると言うことです。
以上のことから考えられれば、
自発的な寄付が認められている学校関係団体とは言えず割り当てて強制的に徴収することは、地方財政法第4条の5の規定により禁止されていることに対する違反行為であります。

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参考資料4.docx🎤(参考資料4)2月1日文科省教育財政室に聞きました。

寄付が求められる条件は、
(決まり。会則。代表者。所在地などが必要で法的団体である)とのことです。

PTAや保護者会の多数決には、任意団体につきその多数決の決定には従わなくてもいい。
学校、PTA、保護者会がその会議(集まり)で欠席予定者に必ず委任状を必ず出せと言うことはおかしい。
平成29年2月1日15時文科省に聞く。

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また、(参考資料1.5.6.8)の首都大学憲法学教授木村草太先生に私が相談しましたら回答にも寄付の割り当てが禁止されている、
地方財政法第4条の5で禁じられているまた、地方自治法242条1項に違反している可能性も指摘されています。
木村草太先生参考資料集.docx🎤(参考資料1.5.6.8)

2.11月30日付け校長先生の書面(帯中5号)
帯中5号.docx🌺(帯中5号) 

3頁には、旅費(出張費)の2重受け取り。以下平成26年から *ガソリン代だと思われるのですが何名でどれだけの距離かは公開されていません。

  
★平成25年度は公費から旅費(出張費)は支給されておらず進路対策費(保護者寄付金)から245,000円支払われています。   
★平成26年度は公費から旅費(出張費)は支給64,882円進路対策費(保護者寄付金)から34,800円、合計99,682円です。
★平成27年度は公費から旅費(出張費)は支給43,361円進路対策費(保護者寄付金)から45,500円、合計88,861円です。
★本年度平成28年度は公費から旅費(出張費)は支給40,000円進路対策費(保護者寄付金)から50,000円、合計90,0000円です。本年度平成28年度はいずれも予定額です。

帯中5号.docx🌺帯中5の3頁)を読まれてください。

*受験予定の進学を希望する学校には下見に生徒自ら出向くのが一般的でありその時に願書をもらって帰ることが出来きます。
また、教師が合格発表を見に行かなくとも必ず生徒だけ(生徒と保護者)は合格発表を見にいくのが一般的であるので、この分の旅費の支給は不要だと思います。


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3.【卒業関係諸費】の寄付にて配布される印鑑作るために印鑑屋と、
同窓会の強制的な加入のために「帯山中学校同窓会」会長岩下栄一氏(県議)に保護者の承諾書なしで
生徒の個人情報を提供した個人情報保護違反の問題があります。

そして、その同窓会の連絡先は個人情報に付き教えることができないとのお答えです。(帯中9号)
帯中9号.docx🌺(帯中9号)

帯中9号>なお、集めた会費は学校から同窓会にお渡ししているので、その後の会計は同窓会が行っています。学校では予算決算の内容については関与しておりません。と書かれています。

では、同窓会へはどうやって転居の連絡をするのでしょうか?
数年後には熊本市を離れる生徒が増えて連絡先がなく用意すると言う記念品代の余ったお金はどこへ行くのでしょうか?

保護者生徒の個人情報は個人情報保護に反してに洩らして、同窓会の連絡先は個人情報に付き教えられないなんて、
やっぱり学校幹部のお偉い方々には道徳心はないようです。

★このような学校から保護者から違法に集めた寄付金をそのまま「公式同窓会」に渡して、
その使い道には関与しないとは政治献金的なものと同じ感じを受けてしまいます。
★学校に申請すればいくつも公式同窓会を認めてもらわないと不幸平ですね!

本来の同窓会は卒業生が自ら自然発生的に行うのが一般的だと思うのですが。
その場合は、その時にかかる同窓会の経費を参加する各自が支払いますよね。
★都合で参加できない場合はその代金を支払うことは、当たり前にありません。

*以上の印鑑屋と同窓会への個人情報の提供の件に関しては保護者へ承諾書がないことは個人情報保護違反の問題です。
 
*個人の印鑑を作ることも同窓会加入も任意で行うものであり、強制することは個人の自由を侵害する憲法違反行為なのです。
   
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4.義務事項であるPTAの寄付をその受納に当たって、当該学校の設置者である地方公共団体が定める関係規程等に従い、会計処理上の適正な手続きを経ることを怠っていたのです。

*帯山中の校長室で話合いを行った時に、岩下校長先生にPTAの寄付の報告を教育委員に行っているか尋ねたら、【現金】は受取っていないので報告はしていないと話されたので、24文科初187号平成24年5月9日文部科学省初等中等教育局長布村幸彦通(通知)(参考資料9)を見せたら、知らなかったとの
発言がありました。
参考資料9.docx🎤(参考資料9)
その受納に当たって、当核学校の設置者である地方公共団体が定める関係規程等に従い、会計処理上の適正な手続きを経ること。とあります。

帯山中学校の岩下校長は、PTAからの自発的な寄附(金銭であれ物件であれ)を受納するときは、帯山中学校の設置者である熊本市が定める「関係規程等」に従って、会計処理上の適正な手続きを経たうえで受納しなければなりません。
≪24文科初第187号≫に基づき、
     【熊本市が定める「関係諸規程」】について、
     ・熊本市教育委員会の担当者
     ・熊本市役所の法令/例規集の担当者などへのPTAからの寄付の適正な手続き求めず
      報告の義務を怠っていたのです。
   
 
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5.学校に関係する経費帳簿の保存期間の5年間が守られていない。

岩下校長の書面(帯中5号)

帯中5号.docx🌺(帯中5号)

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経過報告

岡本は9月以降時間が許す時に人権擁護局やその他の相談に出向き、他校の現職の中学教員などにもこの寄付の仔細な内容の意見を求めました。
相談したすべての人の意見はこの寄付は違法性を思わせるとの意見でした。
学年費などで、教材はすでに購入しているのであるから、仕上げテスト(772,500円)などは多くの学校は学校教員が作っているとのことでした。
また、進学に対する教職員への旅費などの支給もない学校が多いとの意見でした。
学校へ贈る卒業記念品(312,000円)などは保護者から寄付を
受け取ることは違法であるとの意見でした。


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以上が熊本市立帯山中学校3年生保護者からの【進路対策費及び卒業関係諸費】の悪質で不正な煙たい寄付金の強制徴収の報告でした。

3月3日(金)熊本市教育委員会に行き寄付の不正の調査依頼中です!


2017年3月5日 岡本 英利

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【PTAと学校問題を考える会】の会員5名と会長高橋健からのお願いです。
和解と不満足な結果となりましたが、裁判に関しての諸経費などの資金が不足しておりますので、
引き続き募金寄付をよろしくお願い致します。


 
2017年3年5日【PTAと学校問題を考える会】


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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
            最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動した
     ことを告げられ和解室にてお互い挨拶を行いました。



2017/2/10 和解成立 (2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官にて            「裁判所案」にて和解成立。書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士には              2月15日到着。

これにて熊本PTA裁判は終了しました。


2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、YAHOO JAPANトップ掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。

 (素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
  ありがとうございます。)

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【PTAと学校問題を考える会】会則

(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                         
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健









posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 15:17 | Comment(4) | 違法寄付 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする