2016年03月04日

PTA裁判判決【主文】と【事実及び理由】原告のあいさつと意見。

PTA裁判判決【主文】と【事実及び理由】原告のあいさつ。

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           支援者の方へお礼のあいさつ。  

     3月1日弁護士さんの事務所に行き控訴に必要な着手金
     128,000円を募金より支払払わせて頂きました。
     今回はじめて募金を使わせて頂きました。
     みなさまに厚く御礼申し上げます。
【PTAと学校問題を考える会】会長高橋健
 
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     今回の西前ゆう子裁判官の判決で
     PTAのことを熟知された方々の総数8つの筋の通る論理で書かれている
     意見書についての判断が一切書かれていないことは、いったいどうゆう訳けでしょうか。
     意見書を書いて頂いた方は裁判官よりもPTAの現実を詳しく熟知されていいるのに,
     まったく判決の判断基準に採用しなかったのでしょうか。
     このことは不思議でたまらないのであります。

220px-裁判所法廷の様子.jpg


        

                  
    




                  PTA裁判判決
              
            【主文】と【事実及び理由】原告岡本の意見


       平成28年2月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
       平成26年(ワ)第992号 慰謝料等請求事件
       口頭弁論終終日 平成28年1月14日
                 判        決
 
  原       告           岡   本   英   利
  同訴訟代理人弁領土       大   原   誠   司
  同                   高   屋   藤   雄

  被      告           熊本市立帯山西小学校PTA
  同代表者会長            岡   田   行  雄
  同訴訟代理人弁護士       村  田    晃  一
  同                   吉  村       将
  同                   井  上    陽  介
  同                   松  本    卓  也

                主         文

1原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
               事 実 及 び 理 由
第1 請求
  被告は,原告に対し,20万円を支払え。
第2 事案の概要
  本件は,原告が被告に入会した事実がないにもかかわらず,被告が原告から
 会費を徴収したことが不法行為に当たり, 仮に不法行為が成立しないとしても
 支払済み会費は被告の不当利得に当たると主張して,披負に対し、主位的に不
 法行為,予備的に不当利得に基づき,支払済みの会費9750円及び慰謝料1
                        - 1 -
 9万0250円の合計20万円の支払を求めた事案である。
第3 前堤となる事実
1 原告は、平成21年8月ごろ、長男及び長女とともに熊本市立帯山西小学校
 (以下「帯山西小」という。)の校区に転居し,原告の子らは,帯山西小に転
  入した。
 2 被告は,帯山西小に通う児童の父母,父母に代わる人及び帯山西小の教職員
 により構成され,児童の福祉と会員の教養を高めること等を目的とする入退会
 自由の任意加入団体である。
 3 原告は,子らが帯山西小に転入した後、平成23年3月までの間に,被告に
 対し,会費合計9750円を支払った。
舘4 争点及びこれに対する当事者の主張
1 原告が被告に入会したか。
(被告の主張)
 被告は、原告に対し「わたしたちの帯山西PTA」と題する冊子(以下「本
 件冊子」という。)を交付したことにより入会の申込みを行い,原告がこれに
 対し会費を納入したことは入金についての黙示の承諾に当たる。
  また,原告は、平成24年2月6日付けで被告に対し「PTA退会のお願
 い。」と題する書面を提出しており,これに先立ち,会費の減免も申し出てい
 る。これらのことは、原告が被告の会員であることが前提となっている。
  さらに、原告は、被告が主催する防犯パトロールやあいさつ連動等の活動に
 参加している。
  以上のことからすると,原告は,被告に入会しており,しかも原告ほ被告の
 会員であることの認識も有していたというべきである.
 (原告の主張)
  被告は原告に対し入会の申込みをしておらず,原告も入会を承諾していない
 から,原告は被告に入会していない。
                        - 2 -

 本件冊子には入会契約の申込みであることを示す記載はなく,本件冊子の配
 布をもって入会の申込みと解することはできない.
  原告は被告に対し会費を納入したが,学校から会費納入袋が配布されたこと
から支払わなければならないと誤信して支払ったもので,会費の納入は黙示的
な入会の承認には当らない。原告はPTAを学校の一部と理解しており、
平成23年2月ないし3月ころまで学校とは別組織であることを認識していな
かった。
 なお,被告が主張する活動への参加については,原告としては,被告として
の活動であるのか, 学校としてめ活動であるのか, 地域としての活動であるの
かの区別もあいまいなまま参加していたのであって, 被告の会員であることを
前提としたものではない。

2 被告による不法行為の成否
(原告の主張)
 原告が被告の会員ではないにもかかわらず,被告が原告を会員として扱って
会費を徴収したことは、原告の財産権を侵害するとともに,結社の自由を侵害
するもので.原告に対する不法行為を構成する。
 被告は、原告が会員でないにもかかわらず会費の徴収をすれば原告の財産権
や結社の自由を侵害し得ることを認識していたから,被告には少なくとも未必
の故意があった。仮に故意が認められないとしでも,原告が被告の会員となる
ことを承諾した書面等の積極的意思表示がないことからすれば、被告は原告が
会員でないことを認識し得たというべきであり、被告には過失がある。
(被告の主張)
 仮に原告が被告に入会していなかったとしても,被告は,原告に対し本件冊
子を交付することにより入会の申込みをし,原告から会費の納入を受けたこと
により原告が入会を承諾したと認識し,原告に対し被告主催の活動につき知ら
せていた。よって、被告には故意による不法行為は成立しない。
                        - 3 -

  また,原告は被告に対し,被告が交付した会費納入袋を用いて所定の会費納
 入を継続してきたのであるから,披告は原告が会員ではないと認識することも
 できなかった。よって,披告には過失による不法行為も成立しない。
3 原告の損失叉は損害
 (原告の主張)
  原告は会費相当額9750円の財産的損害又は損失を被ったことに加え,
 結社の自由を侵害され,支払う必要のない会費をだまし取られた不快感,会員
 でないのに会員として扱われたことに対する不快感等の精神的苦痛を受けた。
 これに対する慰謝料としては, 19万0250円が相当である。
 (披告の主張)
  争う。被告に不法行為は成立せず.納入済み会費相当額につき不当利得も成
  立しない。
 当裁判所の判断
1 争点1(原告が被告に入会したか)について
  (1)証拠(後掲各証拠のほか,甲15,原告本人)によれば 次の各事実が認
   められる。
  ア 原告は、平成21年8月ころ,当時小学校5年生であった長男及び小学
   校2年生であった長女とともに熊本市立城東小学校校区から帯山西小校区
   に転居し,原告の長男及び長女は帯山西小に転入した。そのころ,原告の
   長男又は長女は、転入手続に伴う他の書類とともに本件冊子を学校から持
   ち帰った。
  イ 本件冊子は,表紙に「わたしたちの帯山西PTA」,「熊本市立帯山西
   小学枚」と記載され,その内容は,1頁から5頁にかけて校章.校訓・ 校
   花、校歌,校区地図及び校地校舎平面図が掲載され,6頁以降にPTAに
   ついての一般的な説明,被告についての税明等が掲載され,18頁以降に
   被告の会則等が掲載されている。本件冊子8頁には.被告の「会員」の説
                        - 4 -

 明として,「帯山西小に在籍する児童の父母(または父母にかわる保護
者)と帯山西小の教職員が会員となります。」,「入会」の説明として
 「子どもがはじめて,帯山西小に入学あるいは転入したときの, その保護
 者並びに帯山西小に新規採用されて赴任された先生.あるいは他校から転
 任してこられた先生は,ともにそのときから,PTAの会員になる資格が
 生じます。PTAは, 任意に設けられる団体です。すべての保護者と先生
 が会員になることによって,PTAの存在価値が高くなりますので,会員
 になる資格のある人は, ひとり残らず会員こなるよう働きかけているので
 す。このことを理解して,みんなで一緒にPTAをもり立てましょう。そ
 の場合「PTA会則」の配布をもって,入会の了承をしていただくことに
 しております。」,「退会」の説明として,「子どもの卒業あるいは転出
 により在籍しなくなったとき,その保護者並びに退職あるいは他校へ転
 任された先生は.そのときから帯山西小PTA会員でなくなります。」と
 記載されている。(甲1)
ウ 原告は,長男及び長女が帯山西小に転入した後,平成23年3月までの
 間に,被告が学校を介して配布する会費納入袋を用いて会費合計9750
 円を支払った。同納入袋には,「PTA会費納入袋」の文字が印刷されて
 いる(乙10)。
エ 原告は,平成23年2月7日に行われた防犯パトロールに参加した.防
 犯パトロールに際し着用する腕章には「子ども安全パトロール帯山西小学
 校PTA」と記載されているものがある(乙3,9)。
オ 原告は,同年2月ないし3月ころ,被告における会費の使途等に疑問を
 抱き,その後PTAのことを調べているうちに,PTAが入退会自由の団
 体であることを明確に認識した。
カ 原告は,同年4月に長男が中学校に入学した際,中学校PTAでは会費
 の減免制度があること知り,その後被告に対し会費減免の申入れをしたと
                        - 5 -

 ころ.被告からは前例がないので時間がかかるとの回答を得たため,平成
 24年2月6日付けで,被告に対し「PTA退会のお願い」題する書
 面を差し入れて退会の意思表示をした(甲2)。原告は,平成23年4月
 以降, 会費の納入を停止し,代わりに月額150円を寄付の名目で被告に
 支払うようになった。
 キ 原告からの上記退会の意思表示に対し,被告代表者は,平成24年3月
 9日ころ.原告に対し,「PTA会費納入のお願い」と題する書面を交付
 した。同書面において,被告代表者は,原告が帯山西小転入時に被告の会
 則を受額した以上、子どもが帯山西小に在籍する限り被告を退会すること
 はできないので会費を納入してほしいと述べた。(甲3)
ク 原告は, 同年6月17日及び同年10月22日に行われた防犯パトロー
 ルに参加した(乙4の1,2)。
 ケ 原告は,平成25年度の一子一協力の活動としてあいさつ運掛こ参加し,
 同年5月28日に行われた防犯パトロールに参加した(乙5,7)。
 コ 被告代表者は,平成26年2月12日付け書面により,原告に対し,P
TAが任意団体であり, 入退会自由の団体であることを認め, 上記キの文
 書のうち,子どもが帯山西小に在籍する限り原告は被告を退会できないと
 記載した部分につき謝罪して撤回した(甲4)。
サ 原告は,平成26年1月9日に行われたあいさつ運動及び同年2月14
 日に行われた防犯パトロールに参加した(乙6,8)。
(2) 以上の認定事実に基づき,原告が被告に入金していたか否かにつき検討す
 る。
 被告において,会員資格を有する者に対し,入会申込書等,明確に入会
の意思を確認するための書面の堤出は求めておらず,上記認定のとおり,児
童の入学時又は転入時に.児童を介して保護者に対し被告について説明した
本件冊子を交付し,後に児童を介してPTA会費納入袋であることを明記し
                         - 6 -

た会費納入袋を配布して会費め納入を受けている。原告もまた,上記の手順
 で長男及び長女が帯山西小に転入した平成21年8月ころから,平成23年
 2月ないし3月ころにPTAが入退会自由の団体であることを明確に認識す
 るまでの間, PTA会費を支払っていた。そして,原告は, PTAが入退会
 自由の団体であることを知った後も,会費の支払は止めたものの,直ちに入
 会していないことの主張や退会の申入れをせず,当初ほ経済状態を理由に食
 費の減免を申し入れていたところ,会費減免の手続が進まないことから,平
 成24年2月になって退会の申入れをしている(甲2)。
 上記の経緯からすると,原告は長男及び長女が帯山西小に転入した当初,
 PTAが入退会自由の団体であること認識しておらず,したがって,PT
 Aには必ず入会しなければならない,あるいは,子どもが小学校に在籍する
 ことにより当然に会員となっているものと認識して会費を納入していたと認
 めるのが相当であり,遅くとも帯山西小に転入後, 最初に会費を納入した時
点において,原告は被告の会員となり,また, 原告自身も自らが会員である
との認識を有していたというべきである。
(3) これに対し,原告は,原告と被告との間では入会の申込みも承諾もないと
主張する。しかし,上記で認定した,木件冊子の交付,その後の会費納入袋
の交付及び納入袋を使用した会費の納入という一連の流れからすると,被告
か主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができ
るかはさておくとしても,会員ではないのに会費を納入する必要性も合理性
も見出しがたいことに鑑みれば,遅くとも原告が会費納入袋を使用して会費
を納入し,被告がこれを受領した時点において,原告と被告との間で入会に
ついての黙示的な申込みと承諾の合致があったものと認められる。
 この点につき,原告は,被告に会費を納入した時点において,PTAが学
校とは別組織という認織がなく,会費は教材費等の校納金と同趣旨のものと
認識していたと主張し,本人尋問において同旨の供述をする。しかし,上記
                         - 7 -

 認定のとおり,被告の会費納入袋には「PTA会費納入袋」と明記されてお
 り,PTAという団体の会費であることは明白であって,原告の上記供述は,
 要するにPTAが当然こ入会しなければならない団体であり,会費は必ず支
 払わなければならないと誤信していたということを表しているに過ぎないと
 いうべきである。そして,仮に原告が上記のように誤信していたとしても,
 原告が会員とならていなかったということにはならない。
  また,原告は,平成24年2月に被告に対し退会の申入れをしたことにつ
  き,それまでも会員であることの認識はなかったが,他に適当な言葉が思い
  つかなかったために退会という言葉を使用したに過ぎないと供述する.しか
   し,原告の上記供述は,原告が被告に提出した退会申入れの書面(甲2)に
   は本来原告は会員ではないという趣旨の紀戦はまったく見当たらず,かえっ
   て,「個人的な経済的な理由でこちらの待ち時間切れとなりましたのでPT
   Aは脱会させて頂きます。私にとって年額学¥4550の支払いはきびしいの
   だけで無く,行われている活動も何の役に立っているのかよくわかりませ
   ん。」という,会員であることを前堤とした表現しかなされていないことと
   整合しない。
  (4)以上によれば,原告は被告に入会していたと認めるのが相当である。
 2 争点2(被告による不法行為の成否)について
  原告の主張は,原告が被告の会員ではないにもかかわらず,被告が原告から
  会費を徴収したことが不法行為を構成するというものである。この点,原告は
  被告の会員であったと認められることは上記1で認定判断したとおりであって,
  原告の不法行為の主張は前提を欠く。

 3 不当利樽の主張について
  上紀のとおり,原告は被告の会員であったから,原告か支払った会費は被告
  の不当利得となるものではない。
第6 総論
                           - 8 -

 以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとして.主文のと
おり判決する.
               熊本地方裁判所民事第2部
                   裁判官 西 前 ゆう子


                            - 9 -

                
これは正本である。

                    
平成28年2月25日
                 
 熊本地方裁判所民事第2都
                   
 裁判所書記官 吉野栄記

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  
            
            *このPTA裁判の判決に対する原告岡本の意見*


2ページの(原告の主張)
  被告は原告に対し入会の申込みをしておらず,原告も入会を承諾していない
  から,原告は被告に入会していない。
 この入会していないことに対する西前ゆう子裁判官の判断が書かれていないことに疑問を思う。

第5 当裁判所の判断(4ページから9ページまで)
第5の1 争点1(原告が被告に入会したか)について

(ア)PTAの冊子を子どもが持ち帰った。と書かれているが、
それが読まれているとは書かれていない。であるから入会がその冊子を受け取ったら入会を
承諾してもいいとの判断はなされていない。

私が思うに過半数以上の父兄がその冊子を読んでいないと思うし、
PTAが任意団体であると知っておられる父兄の方はほとんどいないと思うのです。

私自らも冊子を読んだのは長男が小学校を卒業する前の月の頃からであります。
それまでの長い間その冊子の存在すら知らなかったのです。

PTAも学校もPTAが任意団体であり、入会しなくとも良いとの告知活動は
まったく行われていないことを裁判官は知らないのです。

私が退会届を提出したら、退会出来ないとの返事は、
冊子には「PTAは, 任意に設けられる団体です。」と
書かれているにも関わらずPTAの会長すらその自覚がなかったことの
責任判断はなされていないのです。(強制入会させていた事実があったこと!)


7ページの(3)・・・ 会費は必ず支払わなければならないと誤信していたということを
表しているに過ぎないというべきである。との「言い分」に対しては
私は誤信させられたのだと反論します。

7ページの(3)・・・被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと
捉えることができるかはさておくとしても,・・・・・
さておくとしてもとあります。
私のこの裁判での主張はPTAに自ら入会していない、
入会の承諾書なども提出していないので入会は成り立たないとの主張で裁判を闘ってきました。
その1番重要なことが、入会の申込みと捉えることを
さておいてであるとのことであります。
この件について西前ゆう子裁判官は良く考えて判断していないとの意味と捉えられるのです。
さておくとしても,さておき判決
は納得がいかないのであります。

この入会の手続きについては、ぜひ,高裁での熟考された判断をお願いしたいのであります。
 以上


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平成28年2016年3月4日

                 
                                     
 【PTAと学校問題を考える会】


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o(^-^o)★募金寄付のお願いとその理由★(o^-^)o

【PTAと学校問題を考える会】の会員4名と会長高橋健からのお願いです。 

岡本氏は個人のfacebookとfacebook非行開グループ【PTAと学校問題を考えるFBの会】で非参加自由なPTAの任意団体の告知なしでの違法な強制加入を行った熊本市立帯山西小学校PTAを告訴した裁判のことを2年以上記事にして拡散してきました。
わたくし会長の高橋健と岡本氏のPTA裁判を支援して頂く協力者の計5名の会員の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。
【PTAと学校問題を考える会】の会では岡本氏のPTA裁判を支援して、PTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願いしています。
もし高裁で勝訴しても敗訴しても最高裁判所まで進んだ場合、今後の裁判費用やその他の費用の資金不足が予測されます。
それらの資金の【募金寄付】をお願致します。

http://blog.pta-school-thinking.org/article/437532901.html

熊本地裁での棄却、敗訴した裁判では、PTAという組織への基本的な理解と公正さに著しい疑問を感じさせる判決でした。被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしても,・・・岡本氏のこの裁判での主張はPTAに自ら入会していない、
入会の承諾書なども提出していないので入会は成り立たないとの主張で裁判を闘ってきました。
その1番重要なことが、入会の申込みと捉えることをさておいてであるとのことであります。この件について西前ゆう子裁判官は良く考えて判断していないとの意味と捉えられるのです。
わたくし会長高橋と会員一同さておき判は納得がいかないのであります。
http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html

尚、岡本氏は当会会員ではありません。




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ご自分のゆうちょ銀行口座から当社のゆうちょ銀行のATM送金の振込みの場合0円
***平日17時までは振込手数料が0円です。他銀行からの送金は下記に記入
★★…━ ▼ゆうちょ銀行以外から当会のゆうちょ銀行普通預金への振込みの場合 
店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718 普通:1820986
振込手数料:他銀行からゆうちょ銀行(振込金額により変動します。)

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facebookの【PTAと学校問題を考えるFBの会】非公開グループ会もよろしくお願い致します。

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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/3月初旬控訴予定です。
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
 ありがとうございます。)

 【PTAと学校問題を考える会】会則

(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                         
PTAと学校問題を考える会     会長高橋健


 
  





   
posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 23:46 | Comment(7) | PTA強制加入裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする