私の敗訴です。
燃え上がる阿蘇山の温泉に行って身も心も再度のエネルギーを頂きたい気分です。

実に悔しい判決です。11月12日10時30分第11回目の本人尋問の時に裁判官より
「あなたはPTAに入らない選択をされたわけですから会員が受けられる恩恵をお子さんが受けられないのは、当然じゃないですか。
それ、仕方ないんじゃないですか。
私「ええ、だから聞きましたよ。どうしたらいいかと。幾らぐらいですかと。
それでその分だけ払いますって言いました。」
裁判官「じゃあコサージュ代とおまんじゅう代の実費だけ払ったという感覚だということですか。」
との発言がありました。
http://blog.pta-school-thinking.org/article/432440365.html
http://blog.pta-school-thinking.org/article/430058401.html
PTA会費で配られるコサージや饅頭をもらうことが、PTAからの恩恵でしょうか?
自分で払ったお金で支払われてしるものの支給が恩恵とは思えません。
相反して、毎年繰越金が発生するPTA会費は保護者にとっての損失としか思えません。
憲法21条結社の自由に伴う退会の自由、
PTAは権利能力なき社団であることの非入会の自由など考慮されずに、
またPTAの入会届なども提出していないことも考慮されずに棄却とは
実に納得がいかない判決であります。
私以外にも多くの父兄がPTAの強制加入で苦しまれ雑役でも苦しまれていることを、
被告よりも裁判官よりも
私の方が多くの事例を知っています。
PTAの問題で多くの苦しむ人々と自分のためにも、即刻控訴の予定です。
本日は多くのマスコミの取材を受けました。
NHK熊本は予定通りテレビ放映の予定です。
どうせならば次回は勝訴してからの取材を受けたいですね。
今まで支持、支援して頂いた方にも引き続きのご支援をよろしくお願い致します。
詳しくは本日の判決の内容が弁護士事務所に送られた後に、控訴のうち合わせを行いますので、
それまで報告をしばらくお待ちください。
平成28年2016年2月25日
原告 岡本英利
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o(^-^o)★募金寄付のお願いとその理由★(o^-^)o
【PTAと学校問題を考える会】の会員4名と会長高橋健からのお願いです。
岡本氏は個人のfacebookとfacebook非行開グループ【PTAと学校問題を考えるFBの会】で非参加自由なPTAの任意団体の告知なしでの違法な強制加入を行った熊本市立帯山西小学校PTAを告訴した裁判のことを2年以上記事にして拡散してきました。
わたくし会長の高橋健と岡本氏のPTA裁判を支援して頂く協力者の計5名の会員の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。
【PTAと学校問題を考える会】の会では岡本氏のPTA裁判を支援して、PTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願いしています。
もし高裁で勝訴しても敗訴しても最高裁判所まで進んだ場合、今後の裁判費用やその他の費用の資金不足が予測されます。
それらの資金の【募金寄付】をお願致します。
http://blog.pta-school-thinking.org/article/437532901.html
熊本地裁での棄却、敗訴した裁判では、PTAという組織への基本的な理解と公正さに著しい疑問を感じさせる判決でした。被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしても,・・・岡本氏のこの裁判での主張はPTAに自ら入会していない、
入会の承諾書なども提出していないので入会は成り立たないとの主張で裁判を闘ってきました。
その1番重要なことが、入会の申込みと捉えることをさておいてであるとのことであります。この件について西前ゆう子裁判官は良く考えて判断していないとの意味と捉えられるのです。
わたくし会長高橋と会員一同さておき判決は納得がいかないのであります。
http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html
尚、岡本氏は当会会員ではありません。
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「熊本PTA裁判」にかかわる費用の募金を行っているのは【PTAと学校問題を考える会】 当会
のみです。
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★ご注意:他の会でも募金している会がありますが現在直接原告との関係はありません!
★募金している他の会と、口座名,口座番号などお間違えのないようにお願致します!
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(名義)【PTAと学校問題を考える会】━・・・★★
▼ご自分のゆうちょ銀行口座から当会のゆうちょ銀行普通預金への送金場合
ゆうちょ銀行 記号:17170 番号:18209861
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★募金寄付の理由★
原告岡本氏は熊本PTA裁判の告知を長い間
個人のfacebookとfacebook非行開グループ
【PTAは参加・不参加は自由な任意団体です。いっしょに学校問題も考える。】
でPTA裁判のことを訴えてきました。
わたくしと高橋建会長とともにPTA裁判を支援して頂く協力者の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。
(熊本PTA裁判)にかかわる費用の募金を行っているのは当会のみです。
原告へのご支援をお考えの方は【PTAと学校問題を考える会】への募金にご協力くださいますよう
お願いいたします。
【PTAと学校問題を考える会】の会ではPTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願致します。慰謝料請求額の20万はすでに使い果たして、さらにそれ以上にお金がかかっております。勝訴しても満学の慰謝料が支給されるかはわかりません。
裁判の告知広報活動,それらの運営のための諸経費、また裁判が長期的に継続され,高等裁判所へ上告された場合などの今後の資金の不足が予測されます。なにとぞ寄付金【募金】をお願致します。
【岡本英利】のfacebookのアドレスはhttps://www.facebook.com/slowballadeです。
facebookの【PTAと学校問題を考えるFBの会】非公開グループ会もよろしくお願い致します。
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★募金して頂いた方で連絡先を教えて頂いた方にはブログへの告知とお礼の連絡を致します。
当ブログへコメントを下さるかまたは
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★匿名ご希望の方はその件をご連絡下さい,公表しません★☆★情報は非公開に致します。★☆★
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/3月初旬控訴予定です。
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
ありがとうございます。)
【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健