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被告準備書面(7)の1部分
2原告が主張する請求原因について
(2) 被告に故意責任がないことについて
原告の主張する故意責任の内容について、明確な主張はないが、原告の主張
を善解すれば、「原告が被告に加入していないことを認識し、原告に会費支払
義務がないことを認識しながら」会費を支払わせた責任ということになる。し
たがって、原告は、「被告が、原告が会員でないと認識していた」事実を立証
しなければならない。
しかし、原告は、その立証を行っていない。
むしろ、被告が原告に対しPTA主催の各行事や防犯パトロールなどの活動
を知らせていたのは、原告が会員であると認識していたからであり、原告の主
張は認められない。
上記の件は下記2014年2月12日付けのPTA会長の手紙の内容により被告の主張は認められない。
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岡本の反論
被告準備書面(7)の2ページの(2)については帯西小学校のPTA冊子にはその冊子を受け取っただけで会員を承諾したことになるとの記載があります。
(2)の・・・したがって、原告は、「被告が、原告で会員でないと認識していた」との事実を立証しなければならない。
しかし、原告は、その立証を行っていない。
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*PTAの冊子には冊子を受け取っただけで会員を承諾したことになるとの記載があり、私岡本はそれを任意であるとの規約に変えることの要求はPTA会長並びに学校長にも要望したのであります。
帯西小学校PTA会長
H23年 2011年 ? 第1子卒業
H24年 2012年 現PTA会長 2月6日退会届提出→退会届却下される。
H25年 2013年 別PTA会長 この年はPTA会費請求来ず支払い無し。
H26年 2014年 現PTA会長 第2子卒業 6月6日訴状受理
H27年 2015年 現PTA会長
H28年 2016年 未定
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H25年 2013年 別PTA会長(女性)からPTA会費の請求の電話がある。私はPTAは任意団体であるので、加入しないことを伝えると、帯西小ではきまりがあり会員をやめることは出来ないとの強引な説得あり。しかし、応じないと答え電話を切る。
このような電話が数度あったのですが、任意団体なので加入しないと何度も繰り返しました。
最後の電話でその別PTA会長(女性)は「あなたは諦めます。」と言い、しかし条件をつけてきました。
「PTAが任意団体であることは、他の父兄には一切しゃべらないで下さい」との条件だったのです。
退会届を提出した時の文面に子どもがいじめられるとかわいそうなので月額150円のカンパにして下さいと書いたのですが、その後、実はお金は支払っていません。
被告弁護士団風の理屈で言えば、この時の女性会長の時は私に会費を請求してこなかったのであるから、私を会員とは認識していなかったのです。
さらに、2014年2月12日付けの被告代表の現会長書面において、2012年3月に当時の帯山西小学校PTA会長名で発された文章に、「お子さんが帯山西小学校に在籍しておられる限り、PTAを退会することはできないということになります」という部分は、誤解を招くものであります。ここに心よりお詫び申し上げますとともに、この部分を撤回させていただきます。以下省略(添付資料あり)
被告弁護団風に書けば、上記のPTA会長の書面はそれまで帯山西小学校PTAは会員全員を強制加入させて、会費を強制徴収していたことの過失責任を認めたものであり、会員全員に対して【不当利得】の事実があったことの証明であり、
その責任はのがれられない判決を受けるべきである。
*1部分、被告弁護団風に書きました。
平成28年2016年1月30日
原告 岡本英利