本日の結審の裁判で裁判官が前回裁判の尋問調書の間違え部分の(授業)を【事業】の間違えであると被告弁護士に伝えました。
判決は2月25日午後1時10分に行うことを告げて本日の裁判は終わりました。
裁判には最後まで被告代表は来ませんでした。
本日は原告側からは準備書面と証拠としての3点(千葉市 市民の声(広聴) 平成25年度6月回答分にPTAに関する回答)(PTA加入にたいする名古屋市教育委員会の回答書)(PTA問題フリーランスの方の意見書)が提出されました。
3点の共通な考え⇒非会員のお子さんを差別するようなことになるなら、この「悪習」は全国的に一掃されるべきということです。
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NHKの女性記者の取材を受けました。
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10回目の11月12日の裁判の本人尋問で裁判官から「あなたはPTAに入らない選択をされたわけですから会員が受けられる恩恵をお子さんが受けられないのは、当然じゃないですか。
それ、仕方ないんじゃないですか。との西前ゆう子裁判官の言葉が重く心に突き刺さっています。
仕事を休まされてまでPTA活動をさせられる会員、貧困、シングルママやシングルパパの負担、
乳幼児がいる家庭の会員 要介護者がいる家庭の会員、また自分が病気の会員、このような弱者に
PTAの役割を果たさせるPTA幹部からの命令に従わなくてもよいような日が来るために、
PTA裁判に負けても上告の覚悟です。
2014年6月6日から今日の2016年1月14日までの1年8ケ月裁判で闘ってきました。あっという間に時間は過ぎました。
どうやらこれは天が私に与えた仕事のようです。
今後ともみなさまのご支援ご支持よろしくお願いいたします。
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子どもが6年生になって4年生の時のPTA会長が再び会長へ復帰してPTA会費請求袋が来たので会員でないので会費は納めないとPTA事務員に伝えたら「卒業の時に子どもさんにコサージュと紅白まんじゅうを差し上げることができませんよ。娘さんかわいそうではないですか?」と嫌がらせ的なことを言われたので、その2つの値段が分からず「コサージュ代とまんじゅう代は払います。余ったお金はカンパします。」と言い
トータルで1、650円支払いました。PTA会費の1人分の総額は4,550円です。
ただ、私としてはPTA会費納入袋と書いてある封筒を使って卒業の時に配られるコサージュ代とまんじゅう代を払っただけて1,650円支払えば十分であろう後の残金はカンパしますとの書面は証拠として提出しているのです。
その時は訴訟は考えていませんでしたが、念のため別の封筒でコサージュ代と書いておくべきだったと後悔しています。
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本人尋問
コサージュ代と紅白饅頭代のことについて。
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10回目の11月12日の裁判の本人尋問で裁判官から「あなたはPTAに入らない選択をされたわけですから会員が受けられる恩恵をお子さんが受けられないのは、当然じゃないですか。
それ、仕方ないんじゃないですか。
私「ええ、だから聞きましたよ。どうしたらいいかと。幾らぐらいですかと。
それでその分だけ払いますって言いました。」
裁判官「じゃあコサージュ代とおまんじゅう代の実費だけ払ったという感覚だということですか。
私「そうです、はい。PTA会員ではないというふうなことを言いましたから」
以下省略。
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今回は私原告岡本の心身の不調により他の方のブログを紹介させて頂きます。
それと厚かましいお願いですが募金の方もよろしくお願いいたします。
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【大分県杵築市立杵築中学校の違法PTA記】
こちらからはさらに、PTA行事をうたっていて公費で印刷したものなら流用ですよね?
お答えは
「確かにそうですね」
そこでダメ押し。実は二つの書類が出てきたところで考えていたアプローチがあったんです。
”公文書偽造になりませんかね?”って。
何にしろ今回の収穫は公文書偽造です。
学校行事は学校行事として案内すること。特定団体の催しと混同するような捏造は許されないってことです。文書でなく口頭なのが残念だけど、はっきりした返事だからまあいいかな。
詳しくはこちら⇒http://blog.goo.ne.jp/ihoupta
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さらにあとひとつ【まるおの雑記帳】非会員のお子さんを差別するようなことになるなら、この「悪習」は全国的に一掃されるべきだと考えます。コメントに注目!
詳しくはこちら⇒http://maruo-backup.blogspot.jp/2014/09/blog-post_3.html
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T.T様まるお様ありがとうございます。
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平成28年2016年1月11日
原告 岡本英利
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o(^-^o)★募金寄付のお願いとその理由★(o^-^)o
【PTAと学校問題を考える会】の会員4名と会長高橋健からのお願いです。
岡本氏は個人のfacebookとfacebook非行開グループ【PTAと学校問題を考えるFBの会】で非参加自由なPTAの任意団体の告知なしでの違法な強制加入を行った熊本市立帯山西小学校PTAを告訴した裁判のことを2年以上記事にして拡散してきました。
わたくし会長の高橋健と岡本氏のPTA裁判を支援して頂く協力者の計5名の会員の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。
【PTAと学校問題を考える会】の会では岡本氏のPTA裁判を支援して、PTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願いしています。
もし高裁で勝訴しても敗訴しても最高裁判所まで進んだ場合、今後の裁判費用やその他の費用の資金不足が予測されます。
それらの資金の【募金寄付】をお願致します。
http://blog.pta-school-thinking.org/article/437532901.html
熊本地裁での棄却、敗訴した裁判では、PTAという組織への基本的な理解と公正さに著しい疑問を感じさせる判決でした。被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしても,・・・岡本氏のこの裁判での主張はPTAに自ら入会していない、
入会の承諾書なども提出していないので入会は成り立たないとの主張で裁判を闘ってきました。
その1番重要なことが、入会の申込みと捉えることをさておいてであるとのことであります。この件について西前ゆう子裁判官は良く考えて判断していないとの意味と捉えられるのです。
わたくし会長高橋と会員一同さておき判決は納得がいかないのであります。
http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html
尚、岡本氏は当会会員ではありません。
「熊本PTA裁判」にかかわる費用の募金を行っているのは【PTAと学校問題を考える会】 当会のみです。
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▼募金寄付の口座のご連絡
★ご注意:他の会でも募金している会がありますが現在直接原告との関係はありません!
★募金している他の会と、口座名,口座番号などお間違えのないようにお願致します!
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(名義)【PTAと学校問題を考える会】━・・・★★
▼ご自分のゆうちょ銀行口座から当会のゆうちょ銀行普通預金への送金場合
ゆうちょ銀行 記号:17170 番号:18209861
ご自分のゆうちょ銀行口座から当社のゆうちょ銀行のATM送金の振込みの場合0円
***平日17時までは振込手数料が0円です。他銀行からの送金は下記に記入
★★…━ ▼ゆうちょ銀行以外から当会のゆうちょ銀行普通預金への振込みの場合
店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718 普通:1820986
振込手数料:他銀行からゆうちょ銀行(振込金額により変動します。)
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★募金して頂いた方で連絡先を教えて頂いた方にはブログへの告知とお礼の連絡を致します。
当ブログへコメントを下さるかまたは
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/18 移送決定(簡裁→地裁)
被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却(地裁に移送が確定)
2014/12/03 地裁1回目の期日が2015/01/15に決定される
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決)予定
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとうございました。)
【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健