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「赤紙が来た」第187回国会 衆議院 質問
高校生等に対する自衛官等募集ダイレクトメール送付及び
住民基本台帳情報利用に関する質問主意書
住民基本台帳情報利用に関する質問主意書
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内閣総理大臣 安倍晋三答弁
一の@について
お尋ねの「適齢者情報(住基台帳の四情報)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛官、自衛官候補生等の募集に関し必要な資料として、平成二十六年度を含む直近五年間において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長から全国の自衛隊地方協力本部に提出されたもの及び全国の自衛隊地方協力本部が住民基本台帳の一部の写しの閲覧を通じて入手したものが「何名分であるのか」については、集計の作業が膨大であること及び関係する資料の保存期間が経過しているものもあることから、お答えすることは困難である。
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【自衛隊の隊員募集の話】
自衛官及び自衛官候補生の募集に必要となる募集対象者情報提供について(回答)
自衛官及び自衛官候補生の募集に必要となる募集対象者情報提供について(依頼)
ことの始まり。
私の長男が高校3年生の時(多分2016年平成28年7月)に自宅に、自衛隊熊本地方協力本部 熊本分駐所長 眞埼哲也 の名前が記入された「自衛官等募集のご案内」が他のリ−フレット資料3枚(案内書も入れると4枚)が封筒に入れられ届けられたのです。
住所は記載されていましが、郵便ではなく自衛隊のポスト投函でした。個人情報が何故自衛隊に
わかったのか不信に思い自衛隊に2016年の秋ごろ熊本分駐所に電話しました。
その時電話で話したのは女性の係でした。
私は「何故住所が分かったのか」と聞きました。その係は熊本市からの情報提供を受けたと話しました。
当時私は福岡高裁で熊本PTA裁判の控訴中に付き、自衛隊の問題はそれ以上は調べなかったのです。
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この自衛隊の問題と帯中の不正徴収金★熊本市立帯山中学校3年生保護者からの寄付金の違法強制徴収★の2つの問題を、関東地方の法学部の教授先生にその方の熊本講演の前に
その会場の前にある喫茶店で問いました。
自衛隊の問題は法律違反であるとの意見でした。
*自衛隊に情報開示を求めるようなアドバイスを受けました。
熊本市の個人情報の審議会の問題は条例ではない、帯中の問題よりも自衛隊の問題が重要だとの意見でしたが後で調べると、2つの問題とも関東地方の法学部の教授先生の間違えである
ことが分かりました。
こんな優れた優秀な法学者「テレビなどにも出演されてる」教授先生も間違えがあったのことは
驚きでした。
帯中の問題の監査事務所の却下については監査事務所を不服申立ての訴訟を起せばよいと
軽い感じで言われましたが、PTA裁判PTAが終わったばかりでそんな労力はすでにありませんで
した。
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関東地方の法学の教授先生の教えで帯中の問題は住民監査請求をすすめられたのでそれを行いましたが、市に損害がないとの理由で却下されました。
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話は横道に外れてしまいました。元の話に戻ります。
2017年8月24日か25日だったか忘れましたが、自衛隊募集の詳しい話を聞きに熊本分駐所を
尋ねると眞埼哲也所長の話を聞くことが出来ました。
《自衛隊に情報開示をするほどのものではないと思いましたが、現在市が自衛隊に提供した文書の開示請求を市に行っています。》
その日の熊本分駐所長の話によりますとその募集が違法ではないことは自衛隊法第97条1項に
あり、それにより住所基礎台帳法第十一条1項を適応できるとの説明でした。
「防衛大臣が文書にて各県知事に依頼して各市町村に通知する」との熊本分駐所の見解も全く正
しいとは言えないことが後でわかりました。
自衛隊法第97条1項
(都道府県等が処理する事務)
第九十七条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
住民基本台帳法第十一条1項
(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第一一条 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することが
できる。
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住所基礎台帳第十一条1項について私が気になったのは、「閲覧させることを請求することができる」という文言でした。
そこで私8月30日と31日に各地に、反戦意識が強い沖縄を思い、沖縄県庁と那覇市(詳しい人がいないとのことで翌日にわざわざ那覇市の担当者から電話をもらいました)と沖縄市と自由度合いが強い東京の世田谷区役所(つまり自民党勢力が弱い地域)に電話しました。それに全国的に
代表的な保守王国の熊本区役所に電話しました。
熊本県庁は来週まで担当者が出張だと言われました。
世田谷区役所の担当者は都からの通知ではなく直接自衛隊の方から依頼がありますと聞きました。
それでに熊本分駐所長の話との食い違いを感じました。電話して話の終わりに都庁の電話番号を教えてもらいました。
都庁の電話交換は総務局総合防災部へ回しました。
そこでの答えも世田谷区の係の方と同じく都が区や市に自衛隊員の募集のための通知を出すことはなく、自衛隊東京地方協力本部募集課から直接行うとの情報を得て、そこの電話番号を教え
てもらいました。
首都と地方が違うなことは何故だろうかと思いました。
自衛隊東京地方協力本部募集課に電話する前に新宿区市谷防衛省統合幕僚幹部に電話しました。自衛隊法97条のことをきいても担当者はいないので来週しかわからないといわれたので、
その係の名前を聞きましたら「どうしてきくのですか?」と答えませんでした。
今回の件では一番愛想が悪かった人です。多分、後方支援に行かされて中東で苦労するでしょ
う。
次に総務省に電話して住所基礎台帳第十一条1項のことを聞きましたら、台帳のコピー、写真を撮ることは出来ない(手書きのみが認められる)と聞きました。
その後都庁に教えてもらった自衛隊東京地方協力本部募集課に電話しました。
係の名前は(オオ〇〇さん)不確かな記憶です。
統合幕僚幹部の係に比べると、とても紳士的でたいへん丁寧でした。
「自衛隊法97条があっても、住所基礎台帳第十一条1項を守っている。台帳のコピー、写真を撮ることは自らは出来ない。」
また自衛隊法施行令
(報告又は資料の提出)
第百二十条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
*必ずしも熊本分駐所が言うように都道府県知事から行わなくともいきなり、
市町村長に提出を求めることができると(オオ〇〇さん)は言いました。
「それは本省も同じでまた全国共通です。」との答えでした。この方将来は幹部になる気配を感じ
ました。
そして(オオ〇〇さん)自らが温和な語りで東京は人口が多いので18歳以上といえどもすべて書
き写すことなどは物理的にできないのですよ。抽出閲覧していますと話してくれました。
また、個人情報を書き写したりして渡すのは各自治体の判断ですよ。と教えてくれました。
熊本市に通知を発している県のセクションは総務部市町村課でした。
市町村課の業務内容
5 自衛隊員の募集に関すること。
熊本市市民局地域政策課(住民制度班の木山さん)への2度目の電話では、県の通知には具体的なことは書いてなく「適切に対応してください」と書いてあったと話されました。その言葉に突っ込むのは今はやめておこうと思い礼を言い電話を切りました。
住民制度班の判断は他の地域にはない、まれな対応です。
県の通知を読んでの適切な対応とのことで《名簿を作って熊本分駐所に渡したそうです》
熊本分駐所とお友達のお付き合いがあつたら問題です。
法的にはお咎めはないでしょうが、市民にとって適切な対応と言えるのか?
市民の気持ちはどうなのかは『適切ではない』と思う市民の方が多いように思いますが・・・
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各地の例
那覇市役所市民課(ナカ〇〇さん)の話→台帳のコピー、写真を撮ることには応じていない!
沖縄市市民課課長(女性課長の森口さん)の話→台帳のコピー、写真を撮ることには応じていない!自衛隊員が2名から3名来ている3日から4日間は市でも見張りを付けて、不正な行為をしていないかチェックして、自衛隊員が書き写した名簿を市民課でコピー保管して、他のことに使わないか確認を取ると言われていました。「コピー、写真を撮ることは違法です。」と言い切られました。
意志が強いと思いました。熊本の役人にはいないような貴重な人材ではないでしょうか?
東京世田谷区住民記録戸籍課住民票集中管理・住居表示(タチ〇〇さん)の話→閲覧は許可しています。自衛隊に名簿を作って提出などをおこなうことはないです。たとえ警察だろうがすべての
官公庁にも閲覧のみの許可だそうで、「コピー、写真を撮ること」は許可していないとのことでした。
世田谷区は民意を大切にしていると思いました。
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熊本市の市の行いは自衛隊にはサービス心旺盛です。
私の少しのデータですが熊本の役人の情けなさを感じます。
このやり方、「役人の悪い慣習を変えることができる」のも法律を変えるのもお二人の力がなければ、いつまでたっても熊本は市民の権利を無視した保守王国のままです。
庶民は心身ともに嫌気が止まらないストレス症候群が治らない街であってはいけないのです。
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阿部知子衆議院議員の質問に対する
内閣総理大臣 安倍晋三の答弁はいつものように曖昧だと印象を持ちました。
★若者が来ない!「自衛隊員募集」の深刻現場★
兵器を沢山揃えても、自衛隊員が不足している現状では兵器購入の意味は
特定産業に利潤を与えるだけでこれでは日本は益々貧困が拡大するのは
間違えないようです。
自衛官及び自衛官候補生の募集に必要となる募集対象者情報提供について(依頼)
自衛官及び自衛官候補生の募集に必要となる募集対象者情報提供について(回答)
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官]
(第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/25 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立(2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担当「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
2014/10/30頃までは(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとう
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2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、
YAHOO JAPANトップに掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。
2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。
2017/5/15 佐賀新聞朝刊に掲載される。
2017/6/2 「教員養成セミナー2017年6月号」に掲載される。
2018/3/21 熊本市教育委員会は2017年6月にPTAには自由に入退会できることを保護者に
周知するよう,全校に伝えていると2018年3月21日付けの西日本新聞に記載された。
2018/6/30 岐阜県大垣市立青墓小学PTAと学校のPTA非会員への差別の問題が中日新聞の三浦 耕喜記者により記事掲載となった
2018/10/25 熊本日日新聞の朝刊(PTA連絡簿)で 任意団体【入退会は個人の自由】の見出しで掲載される。
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官]
(第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/25 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立(2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担当「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
これにて熊本PTA裁判は終了しました。
2014/10/30頃までは(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとう
ございます。)
それ以降は熊本市立帯山西小学校の違法PTAを提訴した当会の元原告が記載しています。
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2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、
YAHOO JAPANトップに掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。
2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。
2017/5/15 佐賀新聞朝刊に掲載される。
2017/6/2 「教員養成セミナー2017年6月号」に掲載される。
2018/3/21 熊本市教育委員会は2017年6月にPTAには自由に入退会できることを保護者に
周知するよう,全校に伝えていると2018年3月21日付けの西日本新聞に記載された。
2018/6/30 岐阜県大垣市立青墓小学PTAと学校のPTA非会員への差別の問題が中日新聞の三浦 耕喜記者により記事掲載となった
2018/10/25 熊本日日新聞の朝刊(PTA連絡簿)で 任意団体【入退会は個人の自由】の見出しで掲載される。
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