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【シングル用非加入届け】
20○○年○○月○○日
○○校長先生 ○○PTA会長様
《PTA非加入届け》
離婚してシングルママ(パパ)になってから本当はこんな届け書を書く時間は
ないのですが、PTA関係者にしつこく入会をせまられて書かずには生計が成り立たないので非加入届けを書きます。
一人親で家事と仕事に追われて、たまの休日はへとへとで体を休めたり精神的なストレスの発散の時間も必要です。
PTAの言われるままに活動しないならば、せっかく見つけた仕事を休まなくてはならないようになり、職場をクビになるかもしれません。
そうなってもPTAが私の生活費を補償するとは思えません。
だいたい会費を支払いたくない。
集団で活動することで自分の魂が窮屈の悲鳴を上げて苦しくなる。
そもそも、なんの根拠をもってPTAに加入しなければならないのか、
私には全く理解できません。
以上の理由でPTA非加入とさせていただきます。
1年〇組○○○○
保護者 ○○○○
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【グローバリゼーション、ダメージ非加入届け】
20○○年○○月○○日
○○校長先生 ○○PTA会長様
《PTA非加入届け》
小泉、竹中の訳がわからない、多分アメリカ軍産複合体にコントロールされたグローバリゼーションのせいで日本のほとんどの零細事業者の経営は厳しく借入金で生活している自転車操業が現状です。
貧困層が拡大して中流階級がいなくなり一握りの富裕層ばかりにお金の回りが偏っている。
小泉政権のスローガンは『改革か破滅か』で私は今まさに破滅状態であります。
消費税は上がり続けても還付で儲かるのは輸出している大企業ばかりで、
消費税増税分は多くの国民のために使われている実感がない。
物価は上がっても実質的な収入は減少している。
地方の街の以前の商店街はシャッター通りになっています。
中規模都市の地元資本の商店街も、買い物するお客さんが激減しています。
スーパー以外で肉屋さんや魚屋さん酒屋さん米屋さん(昔は端数のお金は受け取らず、
近所の信用で附け(ツケ)払いでクレジットカードもいらなかったような店はほぼ壊滅破滅しました。
そんな日本に誰がした。とどめはアベノミクスで庶民の生活は益々苦しい。
公立の小・中・高の校長先生には全国平均で年収が
750万から800万位で
有給休暇も退職金もある人たちにはPTA非加入の理由が理解できない方が多いと思います。
が、私は朝から夜遅くまで忙しくてPTA活動ができません。
零細事業者には労働基準法も最低賃金もありません。
以上の理由でPTA非加入とさせていただきます。
1年〇組生徒 ○○○○
保護者 ○○○○
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以下【素晴らしいPTAと修羅場らしいPTA(THINK PTA)】より引用
PTAへの違和感表明の方法研究http://www.think-pta.com/model_sentenceis/index.html
PTA非加入の意思表明書(雛形)
http://www.think-pta.com/model_sentenceis/hikanyu_bunsho2.html
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○○○学校長 ○○PTA会長様
子どもたちの教育に資するために親たちが集まり、知恵を出し合い、共に働くこと。
それは高い能力と強い責任感を前提とする尊い営みであり、誰にでも出来ることとは思われません。
したがって、この尊い営みに努める、役員はじめPTA会員の方々には敬意を惜しみません。
とはいえ、現状では、PTAの役員決めや、PTAの仕事の分担をする際に、引き受け手を探すのに苦労し、その結果、平等という名のもに、強制としか思われない手段が取られることもあるようです。
なぜ、このようなことになるのでしょう。
それは、保護者として学校教育に協力すべき義務と、保護者としてあるべき理想とが、峻別されず、PTAの活動として同等に扱われているからではないでしょうか。
PTAという団体は、自主独立を本旨とする任意の社会教育関連団体です。
団体として自主独立を本旨とする以上、団体を構成する個々の会員も自主独立を本旨とする、と認識されます。
したがって、PTAに加入する意思表明こそがなされるべきことだと思われます。
ところが、現状では、保護者は、子どもの入学・在学に伴って半強制的にあるいは自動的に加入することが慣例となっています。
これは本末転倒であり、早急に是正されるべき根本的問題だと考えられます。
1.PTAが任意加入であり、入退会は保護者の意思表明が優先され、
児童・生徒の入学、転入時に、
全ての保護者にこれが周知されること。
2.PTAの役員決めや仕事の分担をする際、
「出来ることを出来る人に」が徹底され、
これを実現するために、PTA自体も、
組織のあり方や活動内容の見直しがなされること。
少なくとも以上の二点が確立されることによって現状が改善されなければ、PTA会員となった私自身が、他の方の権利や自由を不当に侵害することになるでしょう。
それは私の良心に反することです。
逆に、現状が改善されて上記の二点が確立されたならば、日々の生活に追われる弱い立場の私でも、PTA活動に参加できると思います。
今回、私はPTAに加入しませんが、PTAに加入しない保護者の児童・生徒が、そのことを理由に、学校の教育活動に参加することを非難されたり、学校教育に関する配布物を受け取れなかったりするならば、それはいわれの無い差別であり教育の場にふさわしくないと考えます。
学校長はじめPTA役員の皆様におかれましては、そのような差別がないように、これからも教育的配慮を優先されることをお願いします。
同時に、私といたしましても、PTAとは無関係に、保護者として学校教育の振興に関する協力を
惜しまないことを申し添えます。
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○○○○年○○月○○日
○○○学校長 ○○PTA会長様
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子どもたちの教育に資するために親たちが集まり、知恵を出し合い、共に働くこと。
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したがって、この尊い営みに努める、役員はじめPTA会員の方々には敬意を惜しみません。
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なぜ、このようなことになるのでしょう。
それは、保護者として学校教育に協力すべき義務と、保護者としてあるべき理想とが、峻別されず、PTAの活動として同等に扱われているからではないでしょうか。
PTAという団体は、自主独立を本旨とする任意の社会教育関連団体です。
団体として自主独立を本旨とする以上、団体を構成する個々の会員も自主独立を本旨とする、と認識されます。
したがって、PTAに加入する意思表明こそがなされるべきことだと思われます。
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1.PTAが任意加入であり、入退会は保護者の意思表明が優先され、
児童・生徒の入学、転入時に、
全ての保護者にこれが周知されること。
2.PTAの役員決めや仕事の分担をする際、
「出来ることを出来る人に」が徹底され、
これを実現するために、PTA自体も、
組織のあり方や活動内容の見直しがなされること。
少なくとも以上の二点が確立されることによって現状が改善されなければ、PTA会員となった私自身が、他の方の権利や自由を不当に侵害することになるでしょう。
それは私の良心に反することです。
逆に、現状が改善されて上記の二点が確立されたならば、日々の生活に追われる弱い立場の私でも、PTA活動に参加できると思います。
今回、私はPTAに加入しませんが、PTAに加入しない保護者の児童・生徒が、そのことを理由に、学校の教育活動に参加することを非難されたり、学校教育に関する配布物を受け取れなかったりするならば、それはいわれの無い差別であり教育の場にふさわしくないと考えます。
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平成31年2019年4月10日
【PTAと学校問題を考える会】
《個人情報取扱事業者・人格なき社団》
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官]
(第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/25 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立(2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担当「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
2014/10/30頃までは(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとう
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、
YAHOO JAPANトップに掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。
2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。
2017/5/15 佐賀新聞朝刊に掲載される。
2017/6/2 「教員養成セミナー2017年6月号」に掲載される。
2018/3/21 熊本市教育委員会は2017年6月にPTAには自由に入退会できることを保護者に
周知するよう,全校に伝えていると2018年3月21日付けの西日本新聞に記載された。
2018/6/30 岐阜県大垣市立青墓小学PTAと学校のPTA非会員への差別の問題が中日新聞の三浦 耕喜記者により記事掲載となった
2018/10/25 熊本日日新聞の朝刊(PTA連絡簿)で 任意団体【入退会は個人の自由】の見出しで掲載される。
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官]
(第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/25 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立(2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担当「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
これにて熊本PTA裁判は終了しました。
2014/10/30頃までは(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとう
ございます。)
それ以降は熊本市立帯山西小学校の違法PTAを提訴した当会の元原告が記載しています。
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2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、
YAHOO JAPANトップに掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。
2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。
2017/5/15 佐賀新聞朝刊に掲載される。
2017/6/2 「教員養成セミナー2017年6月号」に掲載される。
2018/3/21 熊本市教育委員会は2017年6月にPTAには自由に入退会できることを保護者に
周知するよう,全校に伝えていると2018年3月21日付けの西日本新聞に記載された。
2018/6/30 岐阜県大垣市立青墓小学PTAと学校のPTA非会員への差別の問題が中日新聞の三浦 耕喜記者により記事掲載となった
2018/10/25 熊本日日新聞の朝刊(PTA連絡簿)で 任意団体【入退会は個人の自由】の見出しで掲載される。
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そして、バレそうになったら海外に逃亡して罪を免れるのにお得意の「自己責任論」をふりまいて、選んだ方が悪いと責任転嫁できるということになってませんか?
でも、停止する前に削除を求めて削除しない時に停止するならわかるけど、一方的にコミュニティ規約に違反しているからという理由で停止してくるのっておかしくありませんか?