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【PTAと学校問題を考える会】のからのお願いです。
福岡高裁での裁判は和解と不満足な結果となりましたが、裁判に関しての諸経費などと会の運営資金が不足しておりますので、引き続き募金をお願いします。
PTAと学校問題を考える会ではPTAや学校の諸問題解決のために実際の活動を行ってきました。
募金はそれらのための交通費、消耗品費、通信費その他の諸経費と熊本PTA裁判費用不足分へ補填させて頂きます。
Facebookでの【PTAと学校などに関連する問題を考えるFB】にはPTAや学校の問題で悩まれていらっしゃる方々の相談をできる限りの対応を無償で行つております。
読者のみなさま【できる限りの対応】であって、事の事案と当方の都合とタイミングで【際限がない】わけでは無いことをお伝します!
ご理解のほどよろしくお願いします。
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福岡高裁での裁判は和解と不満足な結果となりましたが、裁判に関しての諸経費などと会の運営資金が不足しておりますので、引き続き募金をお願いします。
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募金はそれらのための交通費、消耗品費、通信費その他の諸経費と熊本PTA裁判費用不足分へ補填させて頂きます。
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★☆★ゆうちょ銀行普通預金口座
★━(名義)【PTAと学校問題を考える会】━★
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当会のゆうちょ銀行普通預金への送金場合▼
★ゆうちょ銀行 記号:17170 番号:18209861★
(ゆうちょ銀行の口座からの振込手数料は月1回までは無料で出来る場合があります。)
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◆ゆうちょ銀行以外から◆
当会のゆうちょ銀行普通預金への振込みの場合◆ ━★★
店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718
★普通口座:1820986 ★
振込手数料:他銀行からゆうちょ銀行(振込金額により変動します。)
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お振込の手数料につきまして詳しくは、ゆうちょ銀行のホームぺージをご覧ください。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/koza/kj_sk_kz_index.html
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【facebook】のアドレスはhttps://www.facebook.com/slowballade.p001.jp です。
facebookの【PTAと学校などに関連する問題を考えるFB】非公開グループ会もよろしくお願い致します。
アドレスは以下です。
https://www.facebook.com/groups/815028965189430/(承認制)
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★募金して頂いた方の実名を当ブログやフェイスブックで発表を行うことはフリコミ詐欺被害防止のために控えさせて頂きます。(当会の経理の健全な透明性を保つためにイニシャルまたはニックネームと寄付された金額の公表は行わさせて頂きます。)
★募金して頂いた方で連絡先(メールアドレス)を教えて頂いた方にはブログへの告知(イニシャルまたはニックネームのみ)とお礼の連絡をおこないます。
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振込手数料:他銀行からゆうちょ銀行(振込金額により変動します。)
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【PTAと学校問題を考える会】からのお知らせ
PTAと学校問題を考える会は個人情報の保護に関する法律の第76条 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的を行っている【個人情報取扱事業者】《人格なき社団》
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【PTAと学校問題を考える会】の会員からのお願いです。
福岡高裁での裁判は和解と不満足な結果となりましたが、裁判に関しての諸経費などと会の運営資金が不足しておりますので、引き続きブログ募金をお願いします。
Facebookでの【PTAと学校問題を考えるFBの会】にはPTAや学校の問題で悩まれていらっしゃる方々の相談をできる限りの対応を無償で行つております。
読者のみなさま【できる限りの対応】であって、事の事案と当方の都合とタイミングで【際限がない】わけでは無いことをお伝します!
ご理解のほどよろしくお願いします。
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★当会へご連絡は
youkoso@pta-school-thinking.org
まで直接ご連絡をお願いします。
メールアドレスまたは電話番号,ご住所をご連絡下さい。
★匿名ご希望の方はその件をご連絡下さい。公表はしません★
★☆★情報は非公開に致します。★☆★
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(事業報告と決算)
(1)当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会員の適任者が作成し、
会員全員の監査を受け、認められた時点で承認とする。
*以上は募金残額が50万円に満たない場合は事業報告の外部への公表は行わない。
*当会の会員が新たにPTAや学校との訴訟を裁判所へ起こした場合は活発な募金活動の
ために改定以前の事業報告を(募金残額が50万円に満たない場合)でも再び外部へ
公表することとする。
*改正前の前身の会の行政書士が制定した外部監査の規約は、それを契約する弁護士、税理士に支払う契約料に見合う募金額が現実として見込めないことと、権利能力なき社団(人格なき社団)である当会は同等の権利能力なき社団のPTAと同じく内部総会での決算監査でこと足りると考える。
*決算の報告は募金残額を会員のみに報告する。
*外部より情報開示が行なはれた場合は、公表または非公表かは【会の会員の集り】で判断する。
*公表すると決定された時は書面の送付は行わず、FacebookなどのSNSで公表する。
(残余財産の帰属)
第15条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または社会福祉協議会または社会福祉事務所などの中から会員会議で決議された団体または個人に譲渡する。譲渡先がない場合は会員で分け合う。
譲渡金の受け取りは会員当人が拒否することもできる。
(事業年度)
第22条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
特例:平成28年度分は裁判終了に付き3月31日を決算日とする。
次期事業年度は、4月1日から4月31日までその翌年からの事業年度は5月1日から4月30日
(財産の管理)
第23条 この会の会計処理および管理方法はFacebookの会員会議において検討する。
平成26年11月15日施行
令和元年 6月16日改正
PTAと学校問題を考える会は個人情報の保護に関する法律の第76条 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的を行っている【個人情報取扱事業者】《人格なき社団》
であることをお知らせします。
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平成30年2018年6月30日
【PTAと学校問題を考える会】
《個人情報取扱事業者・人格なき社団》
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【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第14条
(1)当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会員の適任者が作成し、
会員全員の監査を受け、認められた時点で承認とする。
*以上は募金残額が50万円に満たない場合は事業報告の外部への公表は行わない。
*当会の会員が新たにPTAや学校との訴訟を裁判所へ起こした場合は活発な募金活動の
ために改定以前の事業報告を(募金残額が50万円に満たない場合)でも再び外部へ
公表することとする。
*改正前の前身の会の行政書士が制定した外部監査の規約は、それを契約する弁護士、税理士に支払う契約料に見合う募金額が現実として見込めないことと、権利能力なき社団(人格なき社団)である当会は同等の権利能力なき社団のPTAと同じく内部総会での決算監査でこと足りると考える。
*決算の報告は募金残額を会員のみに報告する。
*外部より情報開示が行なはれた場合は、公表または非公表かは【会の会員の集り】で判断する。
*公表すると決定された時は書面の送付は行わず、FacebookなどのSNSで公表する。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第15条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または社会福祉協議会または社会福祉事務所などの中から会員会議で決議された団体または個人に譲渡する。譲渡先がない場合は会員で分け合う。
譲渡金の受け取りは会員当人が拒否することもできる。
(事業年度)
第22条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
特例:平成28年度分は裁判終了に付き3月31日を決算日とする。
次期事業年度は、4月1日から4月31日までその翌年からの事業年度は5月1日から4月30日
までと改正する。
(財産の管理)
第23条 この会の会計処理および管理方法はFacebookの会員会議において検討する。
平成26年11月15日施行
令和元年 6月16日改正
PTAと学校問題を考える会 平成30年2018年6月30日会員一同
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