【PTAと学校問題を考える会第四期決算報告です】
平素より「PTAと学校問題を考える会」をご支援いただき誠にありがとうございます。
当会は結成より、いわゆる「熊本PTA裁判」を支援をしてまいりましたが、既報のように高裁での和解となりました。
これも有形無形にご指導ご鞭撻、ご支援等いただいた皆様のおかげと、会員一同心より感謝しております。
2017年1月18日に福岡高裁で和解となりました。
全国より多額の募金を頂戴しましたこと、原告ともども感謝しております。
重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。
第4期分の決算のご報告をさせていただきます。
2018年平成30年6月30日
PTAと学校問題を考える会 会長 高橋健並びに会員一同より
PTAと学校問題を考える会 会長 高橋健並びに会員一同より
支出の内訳
消耗品: 860円
雑費: 7,699円
交通費: 460円
通品費:6,888円
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支払い合計 15,907円
5月31日募金金額より出金、会へ補填3,2000円 募金繰越額8,000円
▼今期繰越立替金額の残金 73,822円
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以上の通り報告致します。
尚、前年度の決算は⇒こちらです
2018年平成30年6月30日
【PTAと学校問題を考える会】
【PTAと学校問題を考える会】
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【PTAと学校問題を考える会】の会員5名と会長高橋健からのお願いです。
和解と不満足な結果となりましたが、裁判に関しての諸経費などの資金が不足しておりますので、
引き続き募金寄付をよろしくお願い致します。
平成30年2018年6月30日【PTAと学校問題を考える会】
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ご報告第4期決算報告は急遽当会でブログ記事にした
大垣市立青墓小学校 違法PTAと無力な校長のことに関することが中日新聞の三浦 耕喜記者により本日6月30日記事になることになり短時間のトップ露出となります事ご了承下さい。
大垣市立青墓小学校 違法PTAと無力な校長のことに関することが中日新聞の三浦 耕喜記者により本日6月30日記事になることになり短時間のトップ露出となります事ご了承下さい。
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★非公開でコメントの受付も出来ます。
★ただし、PTAの強制加入の反対に賛同をされない方のコメントは削除します。!!!
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【PTAと学校問題を考える会】からのお知らせ。
PTAと学校問題を考える会は個人情報の保護に関する法律の第76条 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的を行っている【個人情報取扱事業者】であることをお知らせします。
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【PTAと学校問題を考える会】の会員5名と会長高橋健からのお願いです。
福岡高裁での裁判は和解と不満足な結果となりましたが、裁判に関しての諸経費などと会の運営資金が
不足しておりますので、引き続きブログ閲覧募金をよろしくお願い致します。
PTAと学校問題を考える会では、
PTAや学校の諸問題解決のために実際の活動を行ってきました。
ブログ閲覧募金はそれらのための交通費、消耗品費、通信費その他の諸経費と
熊本PTA裁判費用不足分へ補填させて頂きます。
Facebook【PTAと学校問題を考えるFBの会】にはPTAや学校の問題で悩まれていらっしゃる方々の相談をできる限りの対応を無償で行つております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
▼募金寄付の口座のご連絡▼
★☆★ゆうちょ銀行普通預金口座
★★・・・ ━(名義)【PTAと学校問題を考える会】━・・・★★
★★・・・ ━(名義)【PTAと学校問題を考える会】━・・・★★
▼ご自分のゆうちょ銀行口座から当会のゆうちょ銀行普通預金への送金場合▼
ゆうちょ銀行 記号:17170 番号:18209861
ゆうちょ銀行 記号:17170 番号:18209861
お振込手数料につきまして、
ご自分のゆうちょ銀行口座から当会のゆうちょ銀行へのATMでの送金の振込みの場合は
ひと月3回まで送金手数料は0円です。
***(注)平日17時までは振込手数料が0円です。他銀行からの送金振込手数料は下記に記入しています。
★★━
▼ゆうちょ銀行以外から当会のゆうちょ銀行普通預金への振込みの場合▼ ━★★
店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718 普通:1820986
振込手数料:他銀行からゆうちょ銀行(振込金額により変動します。)
▼ゆうちょ銀行以外から当会のゆうちょ銀行普通預金への振込みの場合▼ ━★★
店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718 普通:1820986
振込手数料:他銀行からゆうちょ銀行(振込金額により変動します。)
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【facebook】のアドレスはhttps://www.facebook.com/slowballade.p001.jp です。
facebookの【PTAと学校問題を考えるFBの会】非公開グループ会もよろしくお願い致します。
アドレスは以下です。
https://www.facebook.com/groups/815028965189430/(承認制)
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★募金して頂いた方で連絡先(メールアドレス)を教えて頂いた方にはブログへの告知(イニシャ
ルまたはニックネームのみ)とお礼の連絡をご本人様に直接致します。
★募金して頂いた方の実名を当ブログやフェイスブックで発表を行うことはフリコミ詐欺被害防止のために控えさせて頂きます。(当会の経理の健全を保つためにイニシャルまたはニックネー
ムと寄付された金額の公表は行わさせて頂きます!)
★当ブログへコメントを下さるかまたは
youkoso@pta-school-thinking.org
まで直接ご連絡をお願いします。
メールアドレスまたは電話番号,ご住所をご連絡下さい。
★匿名ご希望の方はその件をご連絡下さい。公表致しません★
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平成30年6月30日
【PTAと学校問題を考える会】《個人情報取扱事業者・人格なき社団》
【PTAと学校問題を考える会】《個人情報取扱事業者・人格なき社団》
裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官]
(第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/25 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定
[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立(2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担
「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
これにて熊本PTA裁判は終了しました。
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとう
ございます。)
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2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、
YAHOO JAPANトップに掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。
2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。
2017/5/15 佐賀新聞朝刊に掲載される。
2017/6/2 「教員養成セミナー2017年6月号」に掲載される。
2018/3/21 熊本市教育委員会は2017年6月にPTAには自由に入退会できることを保護者に
周知するよう,全校に伝えていると2018年3月21日付けの西日本新聞に記載された。
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【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から役員会で決議された
団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
特例:平成28年度分は裁判終了に付き3月31日を決算日とする。
次期事業年度は、4月1日から4月31日までその翌年からの事業年度は5月1日から4月30日
までと改正する。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 平成30年2018年6月30日会長 高橋健