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2018年03月25日

3月21日付け西日本新聞「託麻西小学校PTA差別プリント報道」で読み取れる【熊本PTA裁判の影響力】

 ★*☆*★熊本PTA裁判当時は熊本地裁で兼業中のGOGO!大日方!★*☆*★
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2018/03/21付 西日本新聞朝刊報道について=熊本市立託麻西小のPTAが非会員への差別プリント(3月16日付朝刊)報道に、
熊本市教育委員会が記事掲載後に「(配布文書は)誤解を与える内容で適当ではない」との見解を同校に示していることが分かったと再度報道しました。


【熊本市遠藤洋路‏教育長からの通知】

教育長の通知-glw.jpg






西日本新聞の記事から読み取ると
「市教委は昨年6月、自由に入退会できることを保護者に周知するよう、
全校に伝えている」と『熊本PTA裁判』
効果が読み取れてPTA入退会の自由に貢献できてよかったと思いました。


しかし、2017年2月10日熊本PTA裁判和解成立後4ケ月も時間が経過しています。
遅い市教委の対応です。

市政だよりや市のホームページなどにも掲載してもらいたい事柄です。
地元の新聞はこのことを報道していないようです。

口頭なのか文書なのか市教委が自由に入退会できることを全校保護者にどのような方法で周知したのかその方法までは西日本新聞の記事ではわかりません。
また、実際本当にすべての学校がすべての保護者に周知したのかもわかりません。

    
教育政策課DSCN0066.jpg

「平成24年4月政令都市移行後5つの区役所が出来て市役所(中央区役所)はかなりの空きスペースがあるのに何故か民間のビルを賃貸している教育委員会事務局【こんなムダな税金使わず向かえの市役所に移転すれば、保護者からの強制寄付金徴収などの負担は不要である!役所のムダな経費を使わないことを忘れているのか!

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PTA非加入「ペナルティー」文書は「適当ではない」熊本市教委が見解 報道後に疑問視する声

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前回の西日本新聞の記事

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ついでにこれも西日本新聞の記事にしてもらいたい重要な問題です!

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2018年3月25日 書手 岡本英利


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平成30年2月28日【PTAと学校問題を考える会】《個人情報取扱事業者・人格なき社団》


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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官]
       (第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/25 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定
       [熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)

最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。



2017/2/10 和解成立(2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担
           「裁判所案」にて和解成立。

書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。

これにて熊本PTA裁判は終了しました。

(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとう
ございます。)
 

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2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、
YAHOO JAPANトップに掲載される。

2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。

2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。

2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。

2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。

2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。

2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。

2017/5/15 佐賀新聞朝刊に掲載される。

2017/6/2 「教員養成セミナー2017年6月号」に掲載される。

2018/3/21 熊本市教育委員会は2017年6月にPTAには自由に入退会できることを保護者に
周知するよう,全校に伝えていると2018年3月21日付けの西日本新聞に記載された。

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【PTAと学校問題を考える会】会則

(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から役員会で決議された
団体または個人に譲渡する。

 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。

  特例:平成28年度分は裁判終了に付き3月31日を決算日とする。
次期事業年度は、4月1日から4月31日までその翌年からの事業年度は5月1日から4月30日
までと改正する。

(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                   
PTAと学校問題を考える会 平成30年3月25日会長 高橋健



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posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 07:53 | Comment(0) | PTA問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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