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前回2月28日にエントリーしました熊本市立託麻西小学校PTA会長配布の
★差別プリント★
PTA会長が私人とはいえ引き受けた以上はプリントの内容に差別であったことには責任があります。
プリントを早く撤回して謝罪すべきです。
現在の熊本市立託麻西小学校PTAはPTA非加入保護者を差別しています。
以下はメールで連絡があったFacebook非公開グループの【PTAと学校問題を考えるFBの会】の会員と学校長との3月5日に行われた話会いの要点です。
会員がまとめたものを手を加えず転記します。
PTAを運営しているのはPTA会員ではなく学校長であるようです。
2018年3月8日 岡本英利
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会員からのメール
校長とのやり取りの要旨。
●PTAへの加入、非加入は自由と思っている。
●PTAへの加入、非加入にかかわらず、学校はどの児童にも同じように対応する。
●1月30日付のPTAからのプリントは、校長も内容を確認した上で、学校での配布を許可した。
※以下、来年度は校長が変わるため、来年度のことは新校長が判断することとの前置きの上で、
●迅速に通知する必要がある情報について、これまでもメール連絡を断っていた家庭には、学校から電話連絡をしていたので、PTA非加入世帯にも同様の対応が考えられる。PTAに非加入だからといって学校が連絡をしないということはない。
●(PTAからのプリントの内容だと、PTAに非加入なら緊急連絡をもらえないとの内容になっているが?)
・それはPTAの対応で、学校の対応とは違う。
●(PTAからのプリントを見て、PTAに加入しないと緊急連絡をもらえないと思っている人もいるかもしれないが、その誤解を解くために学校から周知のためにプリント配布をする予定はあるか?)
・必要があると判断すれば、するかもしれない。
(現時点でプリントでもメーリングリストでも周知はなし)
●PTAからの、広報誌、学級・学年活動等PTA行事に関するお知らせプリントを、クラスで配布する際、PTAの意向どおり、学校としてもPTA非加入世帯の児童には渡さない。
●(クラスで配布されるプリントが、親がPTAに加入しているかによって、一部の児童に渡されない場合、その児童が疎外感を感じる可能性を学校は想定していないのか?)
・様々なケースがあるので、即答は避ける。ただし、子供に不利益が生じる可能性がある場合は、学校でコピーして、PTA非加入世帯の児童にも配布することは考えられる。
●(カラーのものだと、コピーして同様のものを準備することは難しいのではないか?)
・PTA新聞だと、参考資料としてもらったものや、地域に配る予備のものがあるので、それをPTA非加入世帯の児童に渡すことも十分に考えられる。
●(それだと、PTAがPTA非加入世帯にはプリント配布をしないとしていることと矛盾しないか?)
・PTAとしては配布できないが、学校としては許可を得て、今話したのようなかたちを取る可能性は十分にある。
●PTAが卒業式でコサージュや記念品を配る場合、その学年にPTA非加入世帯の児童がいれば、児童に不利益が生じないように、学校からPTA非加入世帯にお知らせをする。ただし実費負担で、コサージュや記念品を購入するかはその家庭が判断すること。
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まとめると、
託麻西小PTAは、来年度、PTAに加入しているかという親の属性によって、クラスでプリントを渡さないといった、児童に対する差別的対応をしていく。
託麻西小学校は、親の属性によって託麻西小PTAがクラスで特定の児童にのみプリントを渡さないといった差別的対応をすることを、容認し、担任にもそのような対応をさせる。
ただし、託麻西小学校は、託麻西小PTAの差別的対応によって児童に不利益が生じないように、配慮する“可能性”はある。
託麻西小学校は、託麻西小PTAが卒業式用のコサージュ等を配布する場合、PTA非加入世帯にも学校からお知らせをする。
託麻西小PTAが非会員に連絡しないために、学校が非会員に電話連絡をしなければならず、PTAが非会員世帯の児童にプリントを配布しないために、学校がそのプリントをコピーして非会員世帯の児童に渡すということをしなければならなくなるため、PTAが非会員世帯の児童を差別することで、学校の負担を増大させる。
以上
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平成30年2月28日【PTAと学校問題を考える会】《個人情報取扱事業者・人格なき社団》
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/25 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立(2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
これにて熊本PTA裁判は終了しました。
2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、YAHOO JAPANトップ
掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。
2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。
2017/5/15 佐賀新聞朝刊に掲載される。
2017/6/2 「教員養成セミナー2017年6月号」に掲載される。
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとう
ございます。)
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【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
特例:平成28年度分は裁判終了に付き3月31日を決算日とする。
次期事業年度は、4月1日から4月31日までその翌年からの事業年度は5月1日から4月30日
までと改正する。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健
先生もPTAに加入されているので、PTAが非会員保護者の子供を差別してしまうと先生も差別の加害者の一員になってしまいますが、校長先生は理解されているのでしょうか
また、公立小学校の先生は公務員ですが、全体の奉仕者である公務員が、勤務中に学校内で差別をしてしまうのは問題があるのではないでしょうか
友達が差別されて悲しんでいても行事や記念品を求める子供が一体どれだけいるでしょうか?
託麻西小PTAが非会員保護者の子供を差別すれば差別された子供の心はもちろん周りの子供達の心も傷つきます。
行事や記念品を与える事よりも、子供達の心に寄り添うことの方が大切ではありませんか?
託麻西小PTAは子供達を心理的に虐待しているのではないでしょうか
学校の主役は子供達であり保護者ではない
PTA会員の子供だけにサービスを提供したいのならば、PTAは学校から出ていけばいい
学校はれっきとした公共の場であり校長やPTA会長の家ではない
公共の場では感情論ではなく法や人権で動くべきだ
自分の親が友達を差別するプリントを全校生徒に配布するなんて悪夢だわ
PTA会長のお子さんかわいそう
校長先生しか止められないのだから止めてあげてよ
コメントありがとうございます。
>生活に支障が出ないか不安でたまりません。。
。。が2つあることになぎささまのご不安を感じました。そして親しみを感じました。
PTAは任意団体につき非加入は個人の自由です。たとえ会員であったとしても会費を納めなくてもいいのです。
PTA発足時の1954年に文部省(当時)が策定した父母と先生の会」第2次参考規約には「会員になることも、とどまることも自覚に基づく個人個人の自由であっていささかも強制があってはならない」と「自由入会」の精神がうたわれています。
http://pta-school-thinking.up.n.seesaa.net/pta-school-thinking/image/1897801_217798231761942_1765949858_n.jpg?d=a0
>断ると子供が差別されてしまうのか、なんだか子供を人質に取られてるような気分で快く思えません。。
差別をされたらいろんなところに相談するか私のフェイスブックにご連絡くださればいいと思います。
>子供が差別されてしまうのか・・・
進学については「PTA非会員」などは関係ないと思います。
ご心配ならばフェイスブックの【PTAと学校問題を考えるFBの会】でも相談はお受けします。
ご入会の際は「ブログでコメントしたなぎさです」とご記入の上ご連絡をください。
以上です。
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この場をお借りして他のコメントを頂いた方々にお伝えいたします。
近日中に頂いたコメントに返信する予定ですが未定です。
取り急ぎ、みなさまのコメントは素晴らしいと思っております。
https://digital.asahi.com/articles/DA3S12906858.html
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/anatoku/article/401519/