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【熊本市立帯山中学校正面】➡
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熊本市教育委員会
上申書提出について
上申人 岡本 英利
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私の子どもの担任先生が家を訪ねて来た時に担任先生に(甲第1号証)の交通費や記念品代(生徒が受け取るのか学校が受け取るのかわからない)同窓会費のこともわからないのですがねと尋ねたら、担任先生は「自分も知らなかった。
意味も分からんですね。学年主任に聞いてみます」と言われその後に出来上がったのが、
(甲第2号証)です。
この寄付のことは学校の管理職だけで決められたものだと推察しました。
私はこの書面(甲第2号証)にも納得いかずに教育委員会事務局に連絡しました。
回答は指導課の松岡さんからメールで来ました。
以下松岡さんの回答です。
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岡本様 2016/09/15 16:01
メール送信が遅くなり、申し訳ございませんでした。
帯山中学校に確認した内容は、以下の通りです。
・進路事務は保護者が受験希望の1校1校に対して行うには難しい面が多く、生徒の分をまとめて教員が代わりに行っている。
・進路事務や卒業に係る記念品、コサージュなどの購入は、保護者が依頼して学校が代行しているという意味合いがある。保護者が主体となって、進路対策費や記念品代などの卒業関係の経費を徴収しているので、領収書は3年の学年委員長名である。保護者が一軒一軒家庭を回って徴収することは難しいので、学校を通して徴収している。
以上のような事でした。
岡本様とのやりとりは、随時、岩下校長に伝えております。今後は直接学校と、子どもさんのためのよりよい方向性を話し合って頂ければと思います。
指導課 松岡 =
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岡本様 2016/09/31
先日メールに「不備を正してほしいと学校長とPTAに要求しようと思うのですが、教育委員会の指導課の御見解はいかがでしょうか。」
とありました。
学校長の権限で決められることがありますので、学校のほうに直接おたずねいただければと思います。
よろしくお願い致します。
熊本市教育委員会 指導課 松岡=
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松岡さんの意見が伝わってから、教頭先生から校長先生が説明したいので話し合いたいと私に電話がありました。
約束の期日に保護者は私1人だけ、学校は校長先生、教頭先生、学年主任、担任先生でした。
話は私と校長のみの話となりました。他の同席された先生はほとんど話されませんでした。
まず、24文科初第187号を見せて、(割当的寄附金等の禁止)地方財政法第4条の五に今回問題としている寄付の1部は抵触すると伝えたのです。
しかし、校長先生は24文科初第187号も地方財政法第4条の五のことも知られませんでした。
その場で私はこの寄付は任意ですか?と校長先生に聞きましたらハッキリ「任意」ですと発言されました。
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2012年文科省24文科初第187号.pdf
(割当的寄附金等の禁止)地方財政法第4条の五に今回問題としている寄付の1部は抵触することを伝えるために書面をもって今年の2月末から3月はじめに指導課の松岡さんに面談に行きましたが当日は外回りとのことで他の男性職員に書面を渡しましたが、一向にに返信は来ません。
この寄付はPTA会費で行われているのではありません。
別にPTA会費は徴収されております。
では、よろしくお願い致します。
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《上申書》
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熊本市立帯山中学校違法徴収金について市教育委員会へ提出した上申書の証拠です!
《甲第1号証表》
《甲第1号証裏》
《甲第2号証》
《甲第3号証》
《甲第4号証》
《甲第5号証》
《甲第6号証》
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教育委員会へ提出した上申書の処置についてはその決定後にこのブログにて報告致します。
いつになるのでしょうか?
どなたか子どもたちと保護者に良い考えがあられたらご連絡下さい!
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24文科初187号
平成24年5月9日
各都道府県教育委員会教育長殿
各指定都市教育委員会教育長
文部科学省初等中等教育局長
布 村 幸 彦
平成24年5月9日
各都道府県教育委員会教育長殿
各指定都市教育委員会教育長
文部科学省初等中等教育局長
布 村 幸 彦
学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び
学校における会計処理の適正化についての留意事項等につい
て(通知)
このたび、一部の教育委員会において、高等学校の生徒に対する補習等の活動
について、教員が教育委員会の許可なくPTA等の学校関係団体から報酬を受け
ていた事案や、学校関係団体からなされた寄附等に係る支出の項目が学校教育法
第5条や地方財政法の関係規定に照らして疑義を生じさせる事案等が国会におい
て指摘されたところです。
ついては、下記の事項に留意して適切に対応するとともに、域内の関係市町村
に対しても、この通知を周知するようお願いします。
また、各都道府県教育委員会及び各指定都市教育委員会におかれては、別添の
点検・調査事項について、自らが管理する高等学校及び中等教育学校(後期課程)
における状況等を点検・調査して、平成24年6月6日(水)までに、その時点
での点検・調査結果を報告していただきますようお願いします。
記
2.学校における会計処理の適正化に係る留意事項
A 学校関係団体から学校に対して行われる寄附について、地方公共団体が住
民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物
品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収することは、地方財政法第4条の
5の規定により禁止されていること。
◆詳しくはPDFをご覧ください。
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上記の上申書に記載したような保護者からの違法な徴収金の強制的な請求の例は熊本市だけでなく他の地域の公立学校にもあると思います。
学校のトップである校長先生が違法な寄付金要求で保護者を苦しめています。
ほぼ詐欺師と同じに見えます。
保護者への寄付金要求が違法だと知りながらその学校の一般の教職員は校長先生にそのような違法を止めることも間違ったことの問題提起などは何も言うことが出来ない。
そこには正義の思いや良心などを感じさせない。
そんな人たちが行うことは子どもたちの教育ではなく善悪の判断が出来なくなるマインドコントロールです。
道徳心がない教職員が子どもたちに【道徳】の授業を教えられることが不思議でたまりません。
フェイスブックの友達からの連絡ではヨーロッパのある国では「保育園から大学まで、PTAはもちろん入学卒業式も運動会もないそうです。」との情報を頂きました。
日本の学校は子どもたちにどんなことを行っているのでしょうか?
いつも決まったところに行く修学旅行など必要なのでしょうか?
多くの家庭ですでに家族旅行で行っているところにまた修学旅行で行かせることは保護者にとっては無駄なお金の支払いが増えるだけだと思います。
団体行動が苦手な子どもにとっての長時間バスの中や相部屋に泊まらせることは「イジメ」を思います。
熊本市の小学校の修学旅行は私が小学生の時から長崎市でした。
中学校からは運動会もなくしてもいいのではないでしょうか?
もし続けるのならば3年に1度で十分だと思います。。
危ない組体操もやめてもらいたい。
卒業証書を飾れるくらいの大きな壁がある家庭がどれくらいあると学校は思っているのでしょうか?
3人兄弟で幼稚園から高校までの卒業証書ならば合計12枚を飾ってある家庭を見たことはありません。
卒業カードでいいと思います。《在学中に学校やPTAに支払った剰余金をポイントとしてカードに返却して頂きコンビニでも使えるような卒業カードならば誰でも喜ぶでしょう!》
せっかく高価な代金を支払って購入しても卒業写真の運動会や修学旅行の写真に我が子が写っていないことなどみなさんも経験があられることでしょう。
インターネット社会の現代ではサーバーから各家庭のネット機器に好きな画像だけ見ることが出来るシステムを学校の連合体または教育委員会で作ってもらうようにできるはずです。生徒の個人名の記載は不要です。どうしても写真にしたいときはダウンロードして写真を作れば今のアルバム代よりもコストはかなり安く抑えられます。
また、本当に卒業式が必要なのでしょうか?
卒業式の時に卒業生の担任には高価な花束贈呈が行われます。だいたいがPTA会費からの負担です。
つまり保護者が負担しています。
これについてはある複数の先生に聞きましたら「受取る方も気が引けるのですよ。生徒の手紙で十分です」と口には出して言われる先生もいらっしゃいます。
であるならば自分から進んで花束受取りの辞退すればいいと思うのです。
1人が始めれば翌年は3人とかさらに10人とかの教員が辞退を始めるかもしれません。
現実には同調圧力に対して実際行動する教員はいません。
この閉塞した職場での日本人の行動の特性が賄賂社会の大元になるのだと思います。
この高価な花束贈呈のお金は無駄な経費だと思います。
究極に考えれば法律上で不正な受取り行為にあたる可能性もあるような気がしますが、完全に道徳上非難されるべき受取り行為であると保護者には思えます。
それに対して生徒に渡すコサージは昨年度の帯山中学では保護者負担でした。
これでは先生方たちをお祝いしているようなもので現在の卒業式の名前を変えて、生徒、保護者不参加で学校職員だけで行えば良いのではないでしょうか?
卒業式がなければ今話題になっている堺市でのコサージュ訴訟問題も無かったと思われます。
卒業式を改革して体育館などで行わずに各教室で行う方法もあります。
生徒たちが主役であるべきなのです。
現在は生徒たちの【お祝い】であることが忘れられている様子です。
学校と教職員は「仰げば尊し生徒の恩」を思って欲しいと希望します。
卒業式での毎年決まり文句で同じような祝辞、卒業式での議員先生方の選挙活動としか思えない祝電などこれらはすべて学校教職員のためにあるのであって生徒たちも保護者も退屈でほとんど聞いていないのです。
森友学園問題、加計学園問題、校長の教師いじめ、教師の生徒いじめ、「文科省職員の違法な天下り斡旋」文科省自体も子どもたちの教育よりも自らの身の保全が第一に重要なことの様子です。
これからの子どもたちの心の真ん中が心配です。
9/1(金) 7:00ネット配信の【AERAdot.】には1年のうちで最も子ども自殺が多くなる「9月1日」と書いてあります。「もう一度、死ぬほどイヤな目に会うまで生きていよう」と決めました。あの日以来、いまに至るまで20年間、学校へ行くよりイヤなことなんて一度もありません。と綴られています。
以上にて今回のブログは終わります。
みなさまのたくさんのコメントをお待ちしています!!!
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【小学校長崎修学旅行】
詳しくは熊本県民新聞(ネット版)2014年5月号をご覧ください。
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夜から朝に変わる いつもの時間に
世界はふと考え込んで 朝日が出遅れた
なぜ悲しいニュースばかり
TV・新聞は言い続ける
なぜ悲しい嘘ばかり
俺には聞こえる
Oh 荷物をまとめて 旅に出よう
Oh もしかしたら君にも会えるね
JUMP 夜が落ちてくるその前に
JUMP もう一度おおきく JUMPするのだ!
世界のど真ん中で
ティンパニーを鳴らして
その前を殺人者が パレードしている
狂気の顔で空は 歌って踊ってる
でも悲しい嘘ばかり 俺には聞こえる
Oh くたばっちまう前に 旅に出よう
Oh もしかしたら君にも会えるね
JUMP 夜が落ちてくるその前に
JUMP もう一度おおきく JUMPするのだ!
JUMP 夜が落ちてくるその前に
JUMP もう一度おおきく JUMPするのだ!
さようならは忌野清志郎さんと筑紫哲也さんのジョイントメッセージ
無理やり給食
お元気で。(*_*;
さようなら
So Long Farewell
2017年9月12日 岡本英利
★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*
【PTAと学校問題を考える会】の会員5名と会長高橋健からのお願いです。
福岡高裁での裁判は和解と不満足な結果となりましたが、裁判に関しての諸経費などの資金が不足しておりますの
で、引き続き募金寄付をよろしくお願い致します。
2017年9月12日【PTAと学校問題を考える会】
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☆LOVE & PEACE☆o(^-^o)(o^-^)o★★感謝します。
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/25 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立(2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
これにて熊本PTA裁判は終了しました。
2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、YAHOO JAPANトップ
掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。
2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。
2017/5/15 佐賀新聞朝刊に掲載される。
2017/6/2 「教員養成セミナー2017年6月号」に掲載される。
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとう
ございます。)
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【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
特例:平成28年度分は裁判終了に付き3月31日を決算日とする。
次期事業年度は、4月1日から4月31日までその翌年からの事業年度は5月1日から4月30日
までと改正する。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 前会長高橋健 会長 岡本 英利
継続しての活動、頭が下がります。
よい方向に向かうことを願っております。
いつもいつもご支援ありがとうございます。
また、連絡致します。
まさか「ピコ太郎」の御親戚ではないですよね。