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熊本市立帯山中学校不正徴収寄付金の監査請求が却下されました!
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以下は私が監査請求した書面です!
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞熊本市監査委員あて
外部監査人による監査を求める
熊本市職員措置請求書
(資料「参考資料1,5,6,8,2,3,4,9,」「帯中1〜6,8~12」「岡本1と7」添付)
熊本市立帯山中学校、岩下 眞校長先生に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(1)熊本市立帯山中学校 岩下 眞校長先生
(2)平成28年9月14日(水)・15日(木)帯山中学3年生徒 の保護者に地方財政法第4条の5で禁じられている寄付の徴収を強制的な方 法にて行った。
岡本は9月以降時間が許す時に人権擁護局やその他の相談に出向き、
他校の現職の中学教員などにもこの寄付の仔細な内容の意見を求めま
した。進学に対する教職員への進学のための旅費などの支給もない学校が
多いとの意見でした。
仕上げテストも学校で教員が作っているところが多いとの意見。
他の項目についても相談したすべての人の意見はこの寄付は違法性を
思わせるとの意見でした。
平成28年9月6日に配られた【進路対策費及び卒業関係諸費】から 抜粋して以下を申し立てます。
【進路対策費及び卒業関係諸費】の強制徴収
1.進学のための旅費(交通費)は公費で支払われている分で賄うべきで 保護者から寄付は法律違反であります。
それは、通勤の旅費にすでに含まれているとの見解が県教育委員会学校 人事課担当職員の意見でした。それをまた、保護者から寄付させること は地方財政法第4条の5で禁じられている寄付にあたります。
2.学校へ贈る卒業記念品(312,000円)などは保護者から寄付 を受け取ることは地方財政法第4条の5で禁じられている違法な寄付 の強要です。
*学校へ贈る卒業記念品(テント代と椅子代との校長の答え312, 000円)などは保護者から寄付を受け取ることは地方財政法第4条の 5で禁じられている違法です。
3.保護者からの今回の卒業関係諸費の【同窓会関係費】の寄付にて配布 される印鑑作を作るために印鑑屋と、
同窓会の強制的な加入のために「帯山中学校同窓会」会長岩下栄一 氏に個人情報保護法に違反して生徒の個人情報を提供した。
4.【進路対策費】は交通費等補助以外は問題としない。
【卒業関係諸費】はすべて問題とする。コサージュ代の主なものは3 年生教師に贈呈する花束代の金額
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どのような理由で違法又は不当なのか。
(3)の一.
1.平成28年9月14日(水)・15日(木)に保護者から徴収した寄付 金は地方財政法第4条の5で禁じられている。
24文科初187号平成24年5月9日文部科学省初等中等教育
局長布村幸彦通(通知)
学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び
学校における会計処理の適正化についての留意事項等につい
て(通知)(参考資料9)
2.学校における会計処理の適正化に係る留意事項
A 学校関係団体から学校に対して行われる寄附について、地方公共団 体が住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに 相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収することは、地方 財政法第4条の5の規定により禁止されていること。
一方、学校関係団体から学校に対して自発的な寄附(金銭・物件)を行 うことは禁止されておらず、この場合には、その受納に当たって、当該 学校の設置者である地方公共団体が定める関係規程等に従い、会計処理 上の適正な手続きを経ること。とあります。
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【進路対策費及び卒業関係諸費】の強制徴収について。
昨年の7月6日に学校より配布された(帯中1号)では、すでに寄付することが当たり前のように書いてあります。
(帯中2号)では、各明細が書いてありますが、記念品代や式関係と書かれていますが、
それを見ただけでは具体的な内容が分からないと担任先生に訪ねましたら、担任先生も「わからない」とのお答えでした。
教職員に周知されていないことの寄付を求める、幹部職員のみで決定されたことを想像させます。学校で続けられている悪しき慣例の継続。(将来は少子化と貧困層の増大により続けることが困難だと思われる慣習)
私がよくわからいことを担任に伝え記念品代は保護者が学校へ贈る物品であることが分かりましたので、
これはおかしいのではないかと思い教育委員会の松岡様に問い合わせました。(参考資料2.3)
その後帯山中学校の校長室で岩下校長先生と話し合いを行いました。
同席された学校関係者は村田教頭先生と3年学年主任の本田先生と担任の先生でした。
保護者は私1人でした。
未曾有の大地震があった熊本で今年に何故学校への312、000円もの記念品を保護者に要求するのか、総額で約220万以上も寄付を要求するのか私の不信感を表明しました。
同じ月に卒業アルバムの代金7560円の支払いもありました。
大地震からまだ完全復興しておらず、本年は保護者の多くが所得にも影響を受けている、シングルマザーや貧困層の方々に対しての心優しい配慮の手配をと、その話合いの校長室で校長先生と同席された先生方にお願いしました。
*PTA会費は別に徴収されているのです。
その校長室で校長先生は【進路対策費及び卒業関係諸費】の支払いは任意であることを約束された発言をされました。
その書面、(帯中4号)でありますが、任意性については下段に小さく
*PTA会長は、保護者及び本校職員による任意に会の代表です
と書かれていますが、これに意味を【寄付も任意だ】と気が付く保護者がどれぐらいいるでしょうか?
また、進路対策費及び卒業関係諸費の内容に イ 了承できません イの場合は理由を記入して、個別対応致します。
と理由と個別対応が強制されているのです。
私はすぐに(岡本1号)を提出しました。(岡本1号)にも個人の自由を犯すことと書きましたが、
簡単に申しますとイの場合は理由を記入して、個別対応致します。とのことはハラスメント行為であると思われます。
また、この寄付は保護者に求めているものであり、PTA活動とは関係ないと(帯中8号)で書いておられますのに、何故(帯中4号)の書面にPTA会長の名前が記入されているのか理解できません。
任意の寄付であることを何故どの保護者にもわかるように(参考資料同意書サンプル)のように書かなかったのか疑念を持ちました。
この寄付とは関係ないPTA会長名まで記入して、また
*任意に会の代表ですと書かれていることにはPTAの圧力を思わせることで、決して誠意があることを感じさせません。
2月16日校長書面(帯中10号)の質問4の、お答えでは7月に学校から保護者に説明しましたが、異論はなく10月に文書で意見を求めたとあります。
その10月の書面は9月14日・15日の寄付を徴収した後の文書であることは手遅れでおかしいことだと思います。
1月31日の校長書面(帯中8号)の質問1のお答え
卒業関係諸費は3年の生徒が必要とする卒業に係る経費の実費の人頭割であり、PTA活動ではありません。と回答されています。
12月28日の校長書面(帯中6号)質問2のお答え:進路対策は、進路指導に当たる学校が主に行います。
これに伴う経費は、公費と3年生の保護者が負担することの合意ができています。
との回答は地方財政法第4条の5で禁じられている寄付を強制させるものだと判断します。
(帯中6号)の書面には合意ができていることや、学校と保護者で確認ができているとの回答がありますが、
2月21日の(帯中11号)の校長回答では、保護者からの書面による同意書はB受け取っていないとあり、
7月の説明がどのようなものでありなにをもって合意ができているのかわかりません。
2月6日付けの私の(岡本7号)のこの保護者の集まりは正式な法的団体であるかの問合せの答えは以下2月22日(帯中12号)です。
2月22日の校長回答(帯中12号)3頁には質問11のお答えでは、
「保護者会」なる組織またはそのような名称の団体は存在しませんと書かれています。
2月16日校長書面(帯中10号)質問2の答えには、A【説明会に参加した(3年生の)保護者の方々】と合意した。
お答えAですと回答されているのですから、保護者の集まりとは個人個人と考えられて当然です。
学校関係団体からの寄付ではなく、保護者個人からの寄付であると言うことです。
以上のことから考えられれば、
自発的な寄付が認められている学校関係団体とは言えず割り当てて強制的に徴収することは、地方財政法第4条の5の規定により禁止されていることに対する違反行為であります。
(参考資料4)2月1日文科省教育財政室に聞きました。
寄付が求められる条件は、
(決まり。会則。代表者。所在地などが必要で法的団体である)とのことです。
PTAや保護者会の多数決には、任意団体につきその多数決の決定には従わなくてもいい。
学校、PTA、保護者会がその会議(集まり)で欠席予定者に必ず委任状を必ず出せと言うことはおかしい。
平成29年2月1日15時に聞く。
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また、(参考資料1.5.6.8)の首都大学憲法学教授木村草太先生に私が相談しましたら回答にも寄付の割り当てが禁止されている、
地方財政法第4条の5で禁じられているまた、地方自治法242条1項に違反している可能性も指摘されています。
(3)二
2.11月30日付け(帯中5号)
3頁には、旅費(交通費)は公費で支払われている分で賄うべきで保護者からの旅費(交通費)寄付は地方財政法第4条の5で禁じられています。
以下平成26年から *ガソリン代だと思われるのですが何名でどれだけの距離かは公開されていません。
県教育委員会の話では教職員の交通費は公費で教職員の口座に銀行振り込みがなされています。
進路に対する公費の交通費も含まれているものと思われます。
教職員に振り込まれた金額の1部を【進路対策費】に書き込んでいるのでしょうか?
(3)の三
3.【卒業関係諸費】の寄付にて配布される印鑑作るために印鑑屋と、
同窓会の強制的な加入のために「帯山中学校同窓会」会長岩下栄一氏に個人情報保護法に違反して生徒の個人情報を提供した。
*以上の個人情報の提供の件に関しては保護者へ承諾書がないので違法である。
*同窓会は任意で加入するものであり、強制することは個人の自由を侵害する憲法違反行為である。
(3)の四
4.義務事項であるPTAの寄付をその受納に当たって、当該学校の設置 者である地方公共団体が定める関係規程等に従い、会計処理上の適正な 手続きを経ることを怠っていた。
*帯山中の校長室で話合いを行った時に、岩下校長先生にPTAの寄付の 報告を教育委員に行っているか尋ねたら、
【現金】は受取っていないので報告はしていないと話されたので、
24文科初187号平成24年5月9日文部科学省初等中等教育
局長布村幸彦通(通知)(参考資料9)を見せたら、知らなかったとの発 言があった。
学校関係団体から学校に対して行われる寄附について、地方公共団体 が住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相 当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収することは、地方財 政法第4条の 5の規定により禁止されていること。
一方、学校関係団体から学校に対して自発的な寄附(金銭・物件)を行 うことは禁止されておらず、この場合には、その受納に当たって、当該 学校の設置者である地方公共団体が定める関係規程等に従い、会計処理 上の適正な手続きを経ること。とある。
帯山中学校の学校長は、PTAからの自発的な寄附(金銭であれ物件で あれ)を受納するときは、帯山中学校の設置者である熊本市が定める「関 係規程等」に従って、会計処理上の適正な手続きを経たうえで受納しな ければなりません。
≪24文科初第187号≫に基づき、
【熊本市が定める「関係諸規程」】について、
・熊本市教育委員会の担当者
・熊本市役所の法令/例規集の担当者などへのPTAからの寄付の 適正な手続き求めずの報告の義務を怠っていた。
(3)の五
5.(帯中5号)2頁ご意見8のお答には保護者への全体説明会を行ったと ありますが(帯中10号)ご質問2では
A【説明会の参集した(3年生)の保護者の方々】と合意した
B 【団体組織の保護者会】と合意した。
お答えAです。との返事です。
(帯中11号)では(帯中5号)で説明があった7月の保護者への説 明会での予算額の分担に合意があったとの返事ですが、合意についての 書面の同意書はB=同意書は受け取っていないとの回答であります。
どのような方法で合意に至ったのかは不明ですが、この集会の保護者の 集まりは学校関係団体でなく、保護者等の説明に過ぎないことは岩下校 長先生の回答(帯中10号)と(帯中11号)で自ら回答されています。
つまり、(参考資料9)で提示した24文科初187号(通知)の
2.「学校における会計処理の適正化に係る留意事項」の@の、学校の 管理運営に係る経費については・・・(途中省略;参考資料9をお読み ください)・・・同法第27条の3及び第27条の4は、学校の経費に について住民に負担転嫁してはならない経費を規定しており、その趣旨 を図るとともに、それらの経費以外のものについても、住民の税外負担 の解消の観点から安易に保護者等に負担転嫁することは適当ではないこと。
また、学校教育活動として公務のために旅行命令に基づき支給される旅費
(他団体主催業務に依頼されて出張する場合に、当核団体が負担するものを
除く。)や事務補助員等の地方公共団体の職員の給与について保護者等に
負担転嫁してはならないこと。
帯山中学の【卒業関係諸費】の徴収は以上の2.「学校における会計処理の適正化に係る留意事項」の理由である地方財政法第4条の5の規定で禁じられている行為である。
6.学校に関係する経費帳簿の保存期間の5年間が守られていない。
*(帯中5号末尾)
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(4) その結果、どのような損害が熊本市に生じているのか、又は生じるこ とが予測されるのか。
熊本市の市立中学が上記(2)の1から6までの不正行為を 今後も 継続するならば、義務教育である時期にも関わらず保護者への 経済的負担を増大させ、熊本市民の市政に対する不信感は高まる。
また地方財政法第4条の5で禁じられている行為を見逃すことは法治国 家としての信用を失墜させ、行政への信頼は失われることとなる。
これからの日本の未来で予想される少子化と貧困層の増大を考えれば、
悪しき慣習となっている学校の違法で強制的な寄付は学校への不信 感を増大させる。
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(5) したがって、どのような措置を請求するのか。
(2)の1と2の熊本市立帯山中学校が行った3学年保護者への寄付金の 返金。
(2)の3.個人情報保護法を守らなかったことを広報や文書にて卒業予定の 生徒の保護者全員へ謝罪を要求する。
また、同窓会の強制的加入の今回分とこれ以降の取りやめ、3年生保護者から徴収したお金の返金を求める。
2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを 求める理由
*より極めた公平を企するために。
補足:この監査請求が破棄された場合は、【卒業関係諸費】について不当利得 として訴訟を検討します。
3 請求者
氏名 岡本 英利
地方自治法第242 条第1 項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。併せて、同法第252 条の43 第1 項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
平成29年4月3日
熊本市監査委員あて
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監査請求した書面の証拠のすべては
以下の2017年3年5日【PTAと学校問題を考える会】のブログに書いています。
熊本市立帯山中学校3年生保護者からの寄付金の違法強制徴収
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【首都大学憲法学教授木村草太先生の意見】
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞岡本英利さま
こんばんは。
住民監査請求の対象は、
@公金の支出
A財産の取得・管理・処分
B契約の締結・履行
C債務その他の義務の負担
D公金の賦課・徴収を怠る事実または財産の管理を怠る事実
です。
職員の交通費について、児童の頭数で割り、寄付を求めることは、
違法な財産取得にあたりますから、Aに基づき、
住民監査請求の対象となります。
住民監査請求の内容は、
@当該行為を防止し、または是正すること
A当該怠る事実を改めること
B当該行為・怠る事実によって当該仏地方公共団体が
被った損害を補てんするために必要な措置をこうずべきこと
です。
今回は、違法な寄付の割り当てを防止・是正するよう求める@になります。
「市に損害がないと動かない」というのは、
「違法行為があっても、損害がなければ見過ごす」という態度であって、
法治主義を無視した対応です。
各自治体の請求書ひな型にこれが蔓延しているようですが、
法律にない条件を付加しており、違法な運用だと思います。
生活保護の水際作戦が違法なのと同じです。
最高裁平成6年9月8日判決では、
「地方公共団体に積極消極の損害を与え、ひいては
住民全体の利益に反するものでなければならない」
とあるのに基づいて、各自治体の請求書のひな型に、
「損害」を記入させるようになったのでしょう。
正直申し上げまして、あらゆる場合に「損害」を要求するのは、
不当に監査請求の対象を狭めるもので、不当だと思います。
学問的には、断固争うべきところです。
2017年4月2日 木村草太
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岡本様
こんばんは。
(1)寄付割り付けについて
監査請求の却下理由は、
岡本様がかねてより懸念なさっていたように、
「損害がない」ことによるものですね。
役所の実務慣例的には、仕方ないかと思います。
もっとも、
そもそも「損害」を監査請求の要件とするのはおかしいですし、
仮に「損害」が要件であったとしても、
今回の事案では、訴訟リスクや法定利息の返還義務が生じるので、
「損害」は生じていると評価すべきでしょう。
今後、日本中の住民監査窓口にて、現在のような運用を改めるよう、
問題提起してまいりたいと思います。
PTAを通じた寄付の割り付け
こうした入退会をめぐる問題とは別に、PTAを通じた寄付金集めにも注目が集まっている。強制加入制のPTAの中には、教材・備品・記念行事費用などのために、会費から学校に寄付を行うものがある。また、学校側が、PTAにそれらを求め、PTAが会員に寄付を割り付ける場合もある。
筆者の知人X氏は、子どもを地元の市立中学校に通わせていた。3年生の2学期に、「保護者会」と称する団体から、「進路対策費及び卒業関係諸費の徴収について」との配布物があった。その内容は、「仕上げテスト」、「受験用写真」などと並んで、「交通費(願書取り、提出、駐車場等)」、「卒業記念品」などの費用について、費用総額を生徒の人数で割った金額の徴収を求めるものであった。この配布物には、学校への任意の寄付である旨の記載はなく、保護者全員に当然の義務のように要求するものだったという。
しかし、この寄付徴収は、違法の可能性が高い。
まず、「仕上げテスト」や「受験用写真」は、もし全員に指導の一環として必要性が認められるのであれば、「教材費」として学校が主体になって徴収するべきであろうし、もしそうでないのであれば、希望者のみが実費を払って受けるべきであろう。
さらに問題なのは、「交通費」と「卒業記念品」である。教員が職務として活動する際に要する交通費は、本来、公費によって賄うべきである。また、ここにいう「卒業記念品」とは、卒業生への記念品ではなく、学校へ寄付するテントのことだったようである。保護者会が、こうした目的のために金銭を徴収するのは、保護者からの地方公共団体への「寄付」の一種となる。
この点、地方財政法第四条の五は、「国は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又はその住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄付金(これに相当する物品等を含む)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む)するようなことをしてはならない」と定める。
配布物は、寄付に必要な総額を示したうえで、それを児童数で頭割りにしたうえで、徴収金額を提示する内容となっており、明らかに、寄付の割り当てであろう。保護者会を通じた保護者全体への寄付の強制は、この条項に違反する。もちろん、この金銭徴収が完全に任意なものであれば、違法ではない。しかし、たとえ保護者会や学校が任意の寄付だったと考えていたとしても、費用徴収のための配布物には、任意であることは明示されていなかった。これでは、事実上の強制力があったとか、心理的圧迫があったと評価される可能性も残る。この寄付の割り付けは、地方財政法違反の評価を受ける可能性が高い。
ちなみに、東京都教育委員会は、昭和四二年三月一三日付で当時の教育長が各区教委教育長宛に「義務教育学校運営費標準の設定と公費で負担すべき経費の私費負担解消について」という通達を出し、PTAや父兄を中心とした講演会等からの寄付を受領しないようにとの指示したようである。
こうした情報を得たX氏は、住民監査請求を行うことにした。
住民監査請求について定めた地方自治法242条1項は、「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」と定める。
この条文によれば、「違法若しくは不当な」「財産の取得」「がある」「と認めるとき」は、「監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め」「るために必要な措置を講ずべきことを請求することができる」。
地方財政法違反の手続で寄付を受けることは、「違法若しくは不当な」「財産の取得」に該当する。それを止め、不当に取得した寄付について、返金や、寄付の任意性の確認を行うよう請求することは、「当該行為を」「是正」するための請求で、住民監査制度の趣旨に適ったものであり、市の監査委員会は当然、これを受理すべきと思われる。
また、こうしたPTAやそれに類する団体を通じた寄付の割り付けの事例は、恐らく、非常に多い。X氏の請求は、全国の学校運営の健全化のためにも重要な内容と言える。
3 住民監査請求と「損害」発生
しかし、監査委員会の担当者は、X氏に、この事案は仮に違法であっても、市に「損害」が発生する事案ではないので、却下される可能性が高いと説明したという。
地方自治法242条は、監査の対象を損害が発生する財務会計行為に限定していない。このため、X氏は、監査委員会の説明に納得できず、筆者にこの事実を伝えてくれた。そこで、少し調べてみたが、「損害」が発生しない事案では、監査請求を却下する運用になっている地方公共団体は非常に多い。
例えば、横浜市のホームページでは「住民監査請求ができるのは、横浜市長や市職員等に、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です」として、「損害」発生を請求の要件としている 。また、名古屋市のホームページでも「請求の対象とした財務会計行為により、名古屋市の財政にどのような損害があるのかが書かれている必要があります。/住民監査請求は、地方公共団体が被った損害の回復又は被るおそれのある損害の予防が目的であるので、たとえ、その行為が違法又は不当であったとしても、名古屋市の財政に損害がなければ、住民監査請求の対象とはなりません。」と断言される 。
この点について、大阪市のホームページには、より詳細な説明がある。まず、このページによれば、「住民監査請求の制度は、住民が、監査委員に対し、関係職員などの違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実に対する監査及び防止、是正の措置を請求することで、市の財政の腐敗防止を図り、住民全体の利益を確保することを目的としています。」とされ、「そのため、監査の対象となる財務会計上の行為又は怠る事実は、市に何らかの損害を与えるもので、ひいては住民全体の利益に反するものでなければなりません。/よって、住民監査請求は、たとえ違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があっても、市に財産的な損害が発生し又は発生しようとしていると認められない場合は、行うことができません」として、「最高裁判決平成6年9月8日」が引用される 。
しかし、このような運用は、妥当なのだろうか。地方自治法242条の条文自体は、地方公共団体に財政上の損害が発生する場合に限らず、違法・不当な財務会計行為を防止・是正する必要がある場合は、住民監査請求の制度が使えるものと規定しているように読める。
また、大阪市のホームページなどでは、財政上の損害発生防止・回復が制度の目的とされている。しかし、地方自治法の代表的な教科書を見ると、そこまで制度目的を限定した説明はされていない。塩野宏教授は、「住民監査請求」の制度は「地方公共団体の財務行政の適正な運営を図るもの」とし、「住民の側から広く必要な措置を請求することができる」制度であることから、これを単に「地方公共団体が被る財産的損害の補填」の制度と見るのは妥当ではないと指摘する 。また、宇賀克也教授も、この制度を財務会計行為の違法・不当を「自治的、内部的処理によって予防、是正させることを目的とする」ものとして、制度趣旨を損害補填に限らない説明をしている 。さらに、松本英昭氏の逐条解説でも、「損害」の発生やその可能性を住民監査請求の要件とはされていない 。
4 平成6年の最高裁判決の読み方
では、なぜ「損害」発生を住民監査請求の要件とする運用がなされているのか。その根拠として、大阪市のホームページは、最一判平成6年9月8日(LEX/DB文献番号25502406)を引用する。
この判決の事案は次のようなものである。福岡市は、社団法人Aに対し法人市民税を申告納付するよう通知した。Aは、この通知が違法だとして、取り消しを求め住民監査請求をしたが却下された。そこで、Aは、福岡市に対し、地方自治法242条の2第1項に基づき、通知取消を求める住民訴訟を提起した。
第一審、福岡地判平成5年8月5日(LEX/DB文献番号25502404)は、「住民監査請求の制度は、普通地方公共団体の財政の腐敗防止を図り、住民全体の利益を確保する見地から、当該普通地方公共団体の長その他の財務会計職員の違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実について,その監査と予防、是正等の措置とを監査委員に請求する権能を住民に与えたものであって、住民訴訟の前置手続として、まず当該地方公共団体の監査委員に住民の請求に係る行為又は怠る事実について監査の機会を与え、当該行為又は怠る事実の違法、不当を当該地方公共団体の自治的、内部的処理によって予防、是正させることを目的とするものであると解される」とし、「そのため、監査の対象となる行為等は、地方公共団体に積極消極の損害を与えひいては住民全体の利益に反するものでなければならないというべきである」とした。そして、法人市民税納付の通知は、それについて「違法、不当な事由があるとしても、それが地方公共団体である市に損害をもたらすような関係にはない」として、監査請求を却下したことは適法であり、監査請求を経ていない以上、住民訴訟の提起は許されないとした。控訴審、福岡高判平成6年3月8日(LEX/DB文献番号25502405)は、この判決を妥当として、控訴棄却。最高裁の判決も、単に原審妥当とする三行半判決である。
では、この判決を単純に前例と扱ってよいのだろうか。
この事案で問題となった「通知」は、申告の手続をとるよう促すだけのもので、課税処分などとは異なり、納税義務を確定させたり、納税を受けたりする行為ではない。そうすると、判決の趣旨は、問題の「通知」が、地方公共団体の会計に直接影響を与えるものではないために、それを「損害」を発生させないものだ、と表現しただけではないか。本来であれば、問題の「通知」は財務会計行為でないと結論すべきだっただろう。
さらに、仮に、「損害」のない行為の監査請求はできないという前提を置いたとしても、市が違法に税や寄付を受け取ることは、地方公共団体に「損害」を発生させる行為である。東京都銀行税や神奈川県特別企業税の事件では、地方公共団体が一時的に税として金銭を受け取ったが、後に違法と認定され、納税額の返金のみならず、多額の利子や遅延損害金を請求された。
このように、納税や寄付の受け取りなど、財産の取得であっても、それが違法であれば、不当利得返還請求がなされ、利子などの分の「損害」が生じる。このように、違法行為には、常に損害が生じると言えるから、「損害」発生やその可能性を監査請求の要件とすることは、ほぼ無意味である。
そうすると、住民監査請求の実務において、「損害」発生を請求の要件とすることは、法文に照らしても、実質的に考えても不適切である。各地方公共団体は、運用を見直し、ホームページなどの案内も是正すべきだろう。先に紹介したX氏の事案も受理して審査を行うべきである。
PTAを通じた寄付の強制は、義務教育の無償化、学校財政の透明化の観点から大きな問題である。また、資産や所得の状況を無視した寄付の一律割り付けは、租税負担の公平性や生存権保障など社会保障の観点からも好ましくない。
こうしたPTAをめぐる問題を解決するために、住民監査請求は有効な制度たり得る。各監査委員会は、「損害」を請求の要件とすることの問題と、無意味さを、きちんと認識してほしい。
2017年4月20日 木村草太
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以上が熊本市立帯山中学校不正徴収寄付金の監査請求が却下された報告と意見です。
2017年8月30日 岡本英利
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2017年8月30日【PTAと学校問題を考える会】
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/25 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立(2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
これにて熊本PTA裁判は終了しました。
2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、YAHOO JAPANトップ
掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。
2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。
2017/5/15 佐賀新聞朝刊に掲載される。
2017/6/2 「教員養成セミナー2017年6月号」に掲載される。
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとう
ございます。)
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【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
特例:平成28年度分は裁判終了に付き3月31日を決算日とする。
次期事業年度は、4月1日から4月31日までその翌年からの事業年度は5月1日から4月30日
までと改正する。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健