edit.png

2017年01月12日

福岡高裁最終和解交渉が1月18日の予定です。ぎりぎり妥協した最終和解案公表します!

(RCSの≪雨上がりの夜空に≫の替え歌)★とどくとおもうU★拍手を!熊本市の夜空へ(FJN)



読者のみなさま新年おめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

1月18日午後3時に福岡高等裁判所での和解交渉が予定されています。
これが高裁での最後の話し合いだと思われます。




福岡高裁全景img-01.jpg













今回の福岡高裁の和解案は、裁判所がPTAにこれ以上変更しないとの約束の上で作られたものであることを知ったのは、案が示されてからしばらく時間が経過してからです。
これが本当に実行されないようにもうひと頑張りしたいと思います。諦められません!
昨年12月21日にエントリーしました裁判所が提示した和解案を再度掲載いたします。
              

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
福岡高等裁判所から提示された和解案

                                  
平成28年10月11日


1控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互に
  確認する。

2 被控訴人は、将来にわたって、熊本市帯山西小学校に在籍する児童の保護者に対して、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを十分に周知し、保護者がこれを知らぬまま被控訴人に入会させられたり、退会を不当に妨げられたりことがないように努める。

3  被控訴人は、本件請求を放棄する。

4 控訴人と被控訴人は、控訴人と被控訴人の間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。

5 訴訟費用は、各自の負担とする。

                                        以上

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★12月21日のブログ☆裁判所から提示された和解案公表☆彡木村草太先生からのご意見
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

裁判所から提示された和解案を裁判官は、18日に控訴人の私(岡本)に説明して認めさせたい様子です。

控訴人の私(岡本)は、当方の言い分を説明して、以下に公表した、ぎりぎり妥協した当方の最終和解案を認めてもらうように裁判官に話をしたいと思います。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
当方最終和解案


平成28年(ネ)第301号
控訴人 岡本英利
被控訴人 熊本市立帯山西小学校PTA


                     
 上申書


平成28年11月7日

福岡高等裁判所第5民事部 御中


控訴人訴訟代理人弁護士     屋  藤  雄
同   大  原  誠  司

御庁からの和解案を踏まえて、控訴人の和解についての希望を上申いたします。


第1 控訴人和解案
1 控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互に確認する。

2 被控訴人は、将来にわたって、熊本市帯山西小学校に在籍する児童の保護者に対して、被控訴人が入退会自由な任意団体であること及び保護者が被控訴人に加入しているか否かによりその保護者の児童が不当に異なる扱いを受けることがないことを十分に周知するとともに、被控訴人に対する入退会手続を整備し、保護者がこれを知らぬまま被控訴人に入会させられたり、退会を不当に妨げられたりことがないように努める。

3 控訴人は、本件請求を放棄する。

4 控訴人と被控訴人は、控訴人と被控訴人の間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。

5 訴訟費用は、各自の負担とする。



第2 控訴人和解案について補足
1 平成28年10月17日付上申書でも申し上げましたが、PTAを巡る環境の現状に鑑みれば、児童が不当に異なる扱いを受けるのではないか、という懸念を保護者が持つことにより事実上の強制入会が続くことは、現実的な問題です。
そこで、そういうことが無いという点も、ぜひ周知していただきたく思いまうす。

2 真の意味での入退会自由の実現のために必要なことは、言うまでも無く、入退会自由であることの周知と手続整備です。
本件についてみても、控訴人の子供たちが帯山西小学校に途中転入してきたところ、さも当たり前のように控訴人のところに小冊子と会費納入袋が送られてきたようですが、これはやはり問題と言わざるを得ません。
手続整備についても、触れていただきたく思います。

3 控訴人としましては、本和解において、表現方法にはこだわりませんが、被控訴人が入退会自由であることを確認したうえで、
@入退会自由の周知
A入退会手続整備
B児童への不当な影響がないこと、
の3点が明らかになることが必要と考えております。

どうぞ、よろしくお願いいたします。
                                         以上

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
今回のことにつきまたして
「首都大学東京教授(憲法学)」の木村草太先生からご意見を頂きました。

 木村草太先生のご意見を以下に2件掲載いたします。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

岡本様                    10月31日

現在の書面では、「退会を不当に妨げられたりことがないように努める。」となっ
ています。
これは、「義務規定」ではなく、「努力規定」ということになります。

ただ、PTAの運用方法については、内部の自治の問題でもありますので、部外者
である岡本様があまり強く口を出すのは筋ではない、という判断もあるかと思い
ます。

レベル3の「義務規定」と、レベル4の「児童の不利益禁止」のどちらを優先す
べきかと言われれば、私としては、レベル4「児童の不利益禁止」ではないか、
と考えます。

大原先生は、裁判所とのやり取りなどから、そういったあたりを踏まえて、「努める」と
努力規定にとどめたのではないかと推察いたします。


結論といたしましては、先日、私の提案よりは、「努力規定」になっているとい
う点で後退しておりますが、PTAの内部自治の原則に照らせば、ここを妥協点と
するという選択も、十分にあり得るのではないかと思います。

少々あいまいなお返事となってしまいましたが、参考にしていただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。


                   
 木村草太

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
また、以下の励ましのお言葉も頂きました。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

PTAの案、あるいは、先日提示の裁判所案というのは、
結局のところ、「PTAは任意加入です」と確認するのみですから、
もともと、地裁判決においても「原告・被告の間の争いのない事実」
として認定されていることにすぎません。

現状の裁判所案の内容そのものには、ほとんど意味がないと思います。

しかし、だからと言って、和解手続きが無駄であったわけではありません。
岡本様がどういう意図で、どんなPTA改革を求めていたのかが、
「裁判所への上申書」という公的文書として記録されたからです。
(しかも、その上申書の内容は、とても共感しやすく、
 内容的にも明確で、素晴らしいものだったとおもいます。)

岡本様の、いたって良心的で正当な主張に、PTAが一切、応じなかった。
その過程を多くの人が知れば、PTA任意加入問題の本質が、
しっかりと伝わるのではないかと思います。

大手メディアでも関心を持った方がいました。
PTA改革を進めようとする方々にも、良い指針ができました。

すべて、岡本様の勇気ある行動のおかげだと思います。
私は、とてもありがたく感じております。


     
 木村草太


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
410V7L5lH5L__UY250_.jpg
無題.png













木村草太先生いつも貴重なご意見ありがとうございます。
深く感謝申し上げます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
和解交渉が決裂した場合は判決を求める予定です。
18日の和解交渉の経緯は後日当ブログにて報告する予定です。

2017年1月12日控訴人 岡本英利

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


【和解と言えども弁護士費用は通常裁判と同じ金額の費用は必要です。
弁護士さんの福岡高裁までの出張日当費用が1回に付き3万円です。
控訴人岡本の高速バス代の往復料金が3,700円と裁判所までの地下鉄の代金が往復400円です。高速バスまでの交通費も考えると約5,000円かかり、
弁護士さんに支払う金額と合わせると1回の裁判で最低合計約35,000円の資金が必要です】

【2017年1月12日現在の募金寄付の総額の残金は156,650円と心細いものになっております】

現在は和解案の調整中です。お互いに妥協点が見いだせない場合は高等裁判所にて判決が下されます。

【PTAと学校問題を考える会】の会員5名と会長高橋健からのお願いです。

今までと同じく裁判費用の募金寄付をよろしくお願いいたします。

尚、岡本氏は当会会員ではありません。

 
2017年1月12日【PTAと学校問題を考える会】



★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*
クリックよろしくお願い致します。
にほんブログ村 教育ブログ PTA活動へ
にほんブログ村

★非公開でコメントの受付も出来ます。
☆LOVE & PEACE☆o(^-^o)(o^-^)o★★感謝します。
★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*
▼ご注意!!振込み口座はお間違えないように!!▼
★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*
「熊本PTA裁判」にかかわる費用の募金を行っている
のは【PTAと学校問題を考える会】 当会のみです。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
  ★ご注意:他の会でも募金している会がありますが現在直接、当会との関係はありません!

★募金している他の会と、口座名,口座番号などお間違えのないようにお願致します! 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

▼募金寄付の口座のご連絡▼


★☆★ゆうちょ銀行普通預金口座
★★・・・ ━(名義)【PTAと学校問題を考える会】━・・・★★

▼ご自分のゆうちょ銀行口座から当会のゆうちょ銀行普通預金への送金場合▼ 
ゆうちょ銀行 記号:17170 番号:18209861
ご自分のゆうちょ銀行口座から当社のゆうちょ銀行のATM送金の振込みの場合0円
***平日17時までは振込手数料が0円です。他銀行からの送金は下記に記入


★★━ ▼ゆうちょ銀行以外から当会のゆうちょ銀行普通預金への振込みの場合▼ ━★★  
店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718 普通:1820986
振込手数料:他銀行からゆうちょ銀行(振込金額により変動します。)


☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
【岡本英利】のfacebookのアドレスはhttps://www.facebook.com/slowballadeです。
facebookの【PTAと学校問題を考えるFBの会】非公開グループ会もよろしくお願い致します。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
★募金して頂いた方で連絡先を教えて頂いた方にはブログへの告知とお礼の連絡を致します。
当ブログへコメントを下さるかまたは
youkoso@pta-school-thinking.org  までご連絡をお願いします。
メールアドレスまたは電話番号,ご住所をご連絡下さい。
★匿名ご希望の方はその件をご連絡下さい,公表しません★
★☆★情報は非公開に致します。★☆★



∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)予定。

 (素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
  ありがとうございます。)

【学校問題を考える会】会則


(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                         
PTAと学校問題を考える会     会長高橋健








 






posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 23:30 | Comment(14) | PTA強制加入裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
謹賀新年。
私のブログのエントリ≪クマモト市の夜空に≫http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-7360.htmlを御紹介いただきましたこと、厚くお礼申し上げます。
ありがとうございました。
ウマ年に提訴された裁判はヒツジ年サル年を経て今年、トリ年を迎えました。
干支4つにまたがる御苦労の日々…想像を絶します。
深く頭を垂れざるをえません。
かたじけなく存じます。
「18日に向けて、どうか御自愛のほどぬかりなく!」とお祈りいたします。
<(_ _)>
Posted by FJN at 2017年01月13日 22:44
FJNさま

御コメントありがとうございます。

RCサクセションの≪雨上がりの夜空に≫の替え歌替え歌<熊本市の夜空へ>は
いつもどこかで清志郎師が歌っていることでしょう💛

FJNさまの素晴らしい才能で作りあげられたこの風刺が効いた超一流な作品は
判事ユウコの心を激しい雨に浸らせたことでしょう ☂
この歌で再び私は感度最高!!(^^)!

おかげ様でまたやる気がビンビンな気分!(^^)!
画期的な歌となりました💛
私はこの<熊本市の夜空へ>を何度もカラオケスナック👩 で歌いました。

この裁判を広く世間へ告知できてましてありがたく感謝いたしますぜ💛

また、どこまでもJUMPできる替え歌をお願い致します✈

https://www.youtube.com/watch?v=rlkgAbJh5Jo

トリ年で羽ばたければと思っています。🐦

FJNさまもお体をお大事にお願い致します。                 

                 

              高裁まであと4日 1月14日 控訴人岡本英利合掌九拝!🙇!

Posted by 控訴人岡本 at 2017年01月14日 03:47
控訴人の岡本です。

明日1月18日に福岡高裁からの和解交渉の呼び出しに高速バスで行く予定です。

当方が裁判所和解案になかなか応ぜず、何度も対案を提出することに対して、
私控訴人岡本に裁判所和解案を説明説得することが
裁判所の第1の目的だと思われます。

その合間に時間が許す限り私控訴人岡本の言い分を
裁判官に伝える内容のはじめの1部分をお知らせします。

以下(うまく喋れればいいのですが、アドリブだらけになるかもしれません)

現在のPTAの和解案には
理不尽なPTAの体制を感じています。
また、裁判所はより正しい見解でPTAのこの問題に
決着をつけてていただきたく思います。
 
末端のPTA会員の雑務の役務の大きな負担のことを考えられた
判断をお願い致します。
裁判官様も寒い冬や熱い夏にに仕事が忙しくとも病気であっても
防犯パトロールをされる気分を連想されてください。
(この表現は裁判官に悪印象を与えるでしょうか?)

署名捺印した契約書がない場合でも何故PTA会員とみなされるのか?
会費(お金)がからむ問題です。

この問題が曖昧なままで行われている
(知らぬ間に強制的に入会させられていたことをなんとなく後で感じる人)、
「自動加入」など曖昧な方法での加入は人間の優しい気持ちを考えない
非人道的で道徳心がない、子どもを教育する学校の現場で行われている
ことに憤りを感じます。

 実際に退会自由であることを知っている保護者が少ないのは
学校やPTAがその自由を教えないからです。
また知っていても日本人の特性から同調圧力により
「サイレント・マジョリティ」と呼ばれるべき人々が存在すると思われます。

(近所のことの交差点での道交法取締)
例えば、道路交通法のこと右折違反の指導をせずに違反してから
ネズミとりで取り締まるやり方、
これは事故を未然に防ぐ事故防止には役にはならず、
事前に道路上で旗を振る行為で注意を呼び掛ける方法などが
一般市民にはより印象もよく効果的だと思われるのにいきなり
交通違反の切符を切るやり方はPTAの加入のさせ方を連想させました。
(時々人はうっかりするものです)
それに事前に注意を促すか、黙って取り締まるのか、
PTAは黙って加入させることの思いと重なりました。

例えば集金袋に【PTAは任意団体です!入退会は自由です】と
書いてあることで
心優しいPTAだと、
保護者へ配慮していると思ってもらえるでしょう。

日本人にとってははどちらが心優しい国であると感じるでしょうか?
現安部政権の「美しい国をつくる」のスローガンを思われてください。

毎年多くの繰越金が発生するほどの会費を集金することが
本当に必要なのでしょうか?

しかしこのPTAは入会についての十分な説明もしておらず、
冊子にも退会できないと記載する法律に反したことを明記して、
退会を認めなかったのです。
退会届を非加入届にすればよかったのでしょうか? 以下省略。

詳し内容はすでに2度にわたり福岡高裁には書面で提出済です。


                           以上報告でした。 控訴人岡本
Posted by 控訴人岡本 at 2017年01月17日 20:25
〜シングルパパは元PTA会長〜

熱く応援して頂いています。感謝します。

http://blog.livedoor.jp/moepapa516-pta/archives/54654904.html


Posted by 控訴人岡本 at 2017年01月20日 02:28
PTA岡田行雄会長はなんと国立熊本大学法学部の教授だとは知りませんでした。

退会の自由を認めなかった
法を知らない岡田行雄先生から法律(刑法)を学んでいる学生の卒業後の行いが気になりました!

http://blog.pta-school-thinking.org/article/433216487.html

同じ熊大法学部の別の教授が面白い論文を書いています。

(法学セミナー)2016年7月号↓は税込1512円です。
  https://www.nippyo.co.jp/shop/magazine/7146.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最終頁(p.044)右段に抜群の誤植があるようです。
guasi。

p.042右段の最終段落の中ほどにこう書かれている。

・・・PTAは「準学校機関(quasi-school agency)」といえる・・・


p.044で【quasi】と書かずに【guasi】と書いた論文執筆者の「まことセンス」に唸った。
『きっとぐわしっ、とドヤ叫びしたかったんだろな』と思った。
明らかに意図的な誤植。

『プログレおびちゃん、やるじゃん!』拍手喝采。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

何故かこの教授のブログに出会いました。
ROSSAエントリ↓に「当事者(笑)や同僚先生たちにお話ししてみて」
   
http://obinata-nob.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/post-9101.html


 この「当事者(笑)」は「岡田行雄氏」では?
被告代表【被告PTAの会長】なので「当事者」というわけです。
当事者が大学の同僚で同い年(オビナタもオカダも1969年生まれ)宴会に同席している。楽しくて「(笑)」を付けたのか。


Posted by 控訴人岡本 at 2017年01月20日 03:07
やりました!ついに!素晴らしいものを見ました!

GO!GO!大日方!

http://blog.goo.ne.jp/ihoupta/e/975b494ea667f298e1ef4fdb86bccb32
Posted by 控訴人岡本 at 2017年01月20日 03:14
@ROSSOの記事を少し読みました。
先ほど現在、こんなことが書かれていました。
=============================
いま気に掛かっている二つの事項について、同僚先生の意見を聞いてみました。
1つめが、ある事情があって気になっている、いわゆるPTA訴訟のことです。
といっても、その訴訟の帰趨ということではなく、PATという団体の性質について。
=============================

パットという団体の性質?
何でしょうパット(PAT)って?!

qとgを自由に置換したりPTAとPATを自由に置換したり、熊本大学法学部の教授の方って大らかで素敵です。
何と申しましょうか、モッコスだましいが大らか(大ざっぱかも)で素敵です。
熊本大学法学部、万歳!!!
Posted by FJN at 2017年01月23日 19:13
PATをネットで検索しましたらいくつヒットしました。
ひとつは家庭で中央競馬(JRA)の勝馬投票券を購入できるシステムとありました。
もうひとつはpatの意味や和訳。 【動詞】 【他動詞】(pat・ted; pat・ting) a(手のひらなどで)だそうです。

このブログの著者ではなく、誰かが公営ギャンブルで負けて腹いせに家族に平手打ちをおこなって後悔している人がいるとの意味でしょうが?

実のところPATは『パット』わかりません!

同じブログに2016年4月24日(日)『民法学を語る』の記事に木村草太先生の書物のことが書いてありました。

>この本、学生時代にであっていたら、民法を専攻していたかもしれません(ああ、道を誤らなくてよかった! わたしのような頭脳では、民法では太刀打ちできませんので)。
と書いてあります。

GO!GO!研究!!!
Posted by 控訴人岡本 at 2017年01月23日 20:45
 裁判官様追加NO1
(何故個人情報が分かるのか。
 会費を納めていない、P災・安互への加入申し込みはされていない。
PTA会員として扱っていない事実、熊本市立帯山西小学校に通う児童は、その保護者が熊本市立帯山西小学校PTAに入会しているか否かにより、帯山西小学校及び帯山西小学校PTAから異なる扱いを受けないこととは言えない事実)

                  平成29年1月10日控訴人岡本英利
被告準備書面より
平成26年9月12日 熊本簡易裁判所1係 御中
被告代表者岡田行雄PTA会長 
準備書面の3の(3)についての(3)の記述について
その後平成24年には納入がなくと書いてあります。
この納入がないことは岡本が支払っていないのですから確かなことです。
平成25年度の支払いはPTA会費ではなくコサージュ代です。

Posted by 控訴人岡本 at 2017年01月30日 02:06
熊本市立帯山西小学校 岡田行雄PTA会長(熊大法学部教授)が退任後に
阿久根裕子PTA会長からの平成24年5月15日付けの書面の控えを添付いたしますので是非お読み下さるようにお願いします。

この阿久根裕子会長の書かれたことに会費の納入がない場合は、P災・安互への加入申し込みはいたしませんと書かれています。
 *岡本には安互の意味が分かりません。

以上のことはPTA会員として認めていないことだと思うのですが。
(PTA会長が岡本をPTA会員として扱っていないことです。)

いずれにしても、岡田行雄PTA会長と
後任の熊本市立帯山西小学校 阿久根裕子PTA会長の書面が子どもより届けられるのは毎年行われるクラス替え後の子どものクラスを教えた学校からの個人情報の漏えいによるものだと思うのです。
 
 このことは熊本地裁に平成27年8月17日に提出しました首都大学東京教授(憲法学)木村草太先生の意見書:以下引用_第一に・・・さらに、PTAが任意団体である以上、学校がPTAに対し、児童や保護者の名簿を提供することは違法な個人情報の第三者提供となる。本件では、加入申込書ないしそれに類する書類を提出していない岡本氏が小学校児童の保護者であることをPTAが把握しており、違法な個人情報の第三者提供があったことが推測される。_引用終わり。
裁判官様へのお願い。加藤薫先生その他7名合計8名の意見書を再度読んで頂けませんでしょうか。よろしくお願い致します。
  
 
熊本市立帯山西小学校  阿久根裕子PTA会長の書かれたことに会費の納入がない場合は、P災・安互への加入申し込みはいたしませんと書かれていることに対しては、児童・生徒へ対する差別的な行いだと思います。


阿久根裕子PTA会長も岡田行雄PTA会長も
保護者に多大な負担を負わないことに配慮する義務【安全義務規定】については無知であったようです!!!
【退会を認めなかった】個人の自由の侵害!人権無視行為を行ったのです!!!
Posted by 控訴人岡本 at 2017年01月30日 02:29
タイプミスや変換ミスは誰にでもあること、という判断を私はしません。
身近にタイプミスや変換ミスをしない人がいるからです。
する人もいればしない人もいるという判断をします、私は。
私が指摘した「自由に変換した」例は、音読すると別のモノになる例です。
阿部と安倍は音読しても別のモノになりません。
もうひとつ、いわずもがなのことを書きますと、学者の世界では「あげ足とって皮肉る」かたちでミスを指摘することこそ「思いやり」なのです。
以上、理解を少々期待しつつ同調など全然期待しない事柄を述べました。
不悪。
Posted by FJN at 2017年02月02日 21:01
タイプミスや変換ミスは表記の誤りとして指摘すればよいのであって、指摘が正しければ訂正するのが学者の世界の常識でしょう。当人の知らないところで皮肉るのが「思いやり」とはまったく理解できません。

で、1月18日の和解はどうなったのですか?
報告が無いのでいらだって余計な書き込みをしてしまいました。すみません。
Posted by 公開希望 at 2017年02月02日 23:55
 お名前(非公開)の方様

まずは、誤字のご指摘ありがとうございました。感謝してお礼申し上げます。

今夜ご返信のご連絡をと思っていましたが時間がなく、お名前(非公開)の方様へ
私より先にFJNさまがコメントされたことには私はお答することが
できませんことをお断り致します。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

>1月18日の和解はどうなったのですか?

以上の問合せにお答します。

 ★裁判所から何の連絡も来ていませんので書きようがありません!

 ★なぜ、こんなに時間がかかっているのかは、私の知るところではありません!!!


★いっそのこと熊本市立帯山西小学校のPTAが和解を蹴った方が面白いと思っております!!!

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

>当人の知らないところで皮肉るとの
以上のことがよく理解できません。

当人とはどなたのことをおっしゃられているのかもわかりません。
また、何を皮肉っていると言われるのでありましょうか?

当人の知らないところで皮肉るとのことを何故、お名前(非公開)の方様は当人は知らないと断定することが出来るのですか?
私には当人も皮肉るもわかりませんが、おっしゃる当人は知っているかもしれませんよ。


お名前(非公開)の方様から当人とは誰のことか?
また皮肉のことを教えて頂けないでしょうか?

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

誤字の件ならば私が1月20日にコメントしたブログの書き手の学者の方へお知らせされませんか?

たいへんストレスがお溜まりなようなご様子ですので、
私のブログにコメントされるよりも
スカッとされると思いますが、いかがでしょうか?
コメントされるならば以下です。

http://obinata-nob.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/post-9101.html


熊大法学部の学生さん、この先生のゼミを受けて県職員を目指しませんか?

http://obinata-nob.cocolog-nifty.com/blog/2016/12/post-506d.html

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

>余計な書き込みをしてしまいました。すみません。

以上の詫びなどは御無用です。


私のモットーは寛容です。


頑固ながら礼儀正しい方だと思っております。

ありがとうございました。

ではまたお待ちしております。              控訴人岡本

 
Posted by 控訴人岡本 at 2017年02月03日 03:43
控訴人の岡本です。

裁判所からの連絡をだいぶん待っています。

状況を知りたくて13日の13時前に弁護士事務所に電話でその連絡のことを
聞きました。

弁護士さんは、だいたいこれぐらいは時間はかかると思います。
裁判所の予定まではわかりませんが、もうそろそろではないかと思います。
以上のような電話の内容でした。

私の勝手な想像では、もうそろそろがいつであるかは裁判所も多くの事件の事務処理に追われて
まだ決定していないのかもしれないと思ったりもしました。

順番待ちの状態で「もうそろそらしい」との本日の私の報告です。

以上です。
Posted by 控訴人岡本 at 2017年02月14日 01:34
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。