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2016年12月27日

違法PTA裁判第3回目の修正和解案公表と木村草太先生のご意見です。




第3回目の修正和解案と木村草太先生のご意見を公表致します。


8月30日の和解裁判の時に福岡高裁に提出した当方岡本控訴人第2回目の修正和解案 をPTA側被控訴人と裁判所が承認できないとのことに対して第3回目の和解案を郵送にて福岡高裁に提出しました。





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この第3回目の修正和解案につきましては【PTAと学校問題を考える会】の会員と高橋会長ならび、PTAブログを長年書かれている学者先生の方やその他のご支援をお受けして頂いている方からのご意見を伺いました。
複数の意見を最終的には控訴人訴訟代理人弁護士弁護士さんにまとめて頂き出来上がったものです。

以下

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平成28年(ネ)第301号
控訴人 岡本英利
被控訴人 熊本市立帯山西小学校PTA


                   
 上申書

平成28年9月26日

福岡高等裁判所第5民事部 御中


控訴人訴訟代理人弁護士     屋  藤  雄
同   大  原  誠  司


控訴人が提示する和解案は次の通りです。


1 控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互に確認する。
2 被控訴人は、熊本市帯山西小学校に在籍する児童の保護者に対し、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを周知する。
3 被控訴人は、熊本西小学校に在籍する児童の保護者が、その意に反して、又は被控訴人が入退会自由な任意団体であることを知らないままに、被控訴人に入会させられたり、退会を妨げられたりすることが無いようにするため、必要な改善措置を取る。
4 控訴人と被控訴人は、保護者が被控訴人に加入しているか否かにより、その保護者の児童が不当に異なる扱いを受けることがないことを相互に確認する。
5 被控訴人は、本件請求を放棄する。
6 控訴人と被控訴人は、控訴人と被控訴人の間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。
7 訴訟費用及び和解費用は、各自の負担とする。
以上


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今回の福岡高等裁判所へ提出しました和解案のことを再び
「首都大学東京教授(憲法学)」木村草太先生からご意見を頂きました。



岡本英利 様    

こんばんは。木村草太でございます。

最初の和解案に比べますと、
「PTAの非を認め謝罪する」とか、「今後の改善を約束する」
と言った内容は削られており、                 
岡本様がかなり譲歩した形になっていると思います。 
     


ただ、法的に確認しなければならない内容については、
全く後退していないと評価できるのではないでしょうか。

これまでの岡本様のご苦労を思えば、
「PTAの側がきちんと謝罪すべきだ」と私は思います。

ただ、その一方で、
「たまたま現在会長をしているだけ」の会長さんに、
全会員を代表して(=意見を取りまとめて)謝罪させるのは、
PTAがアマチュアの団体であるだけに、困難を伴うのも理解できます。

そうすると、「気持ちの部分」はぐっとこらえて、
「客観的な成果」を得ることに集中するというのも、
法律家から見て、十分にありうる戦略だと思うのです。

岡本様が「裁判官のおっしゃることが滅茶苦茶だ」
と感じるのはもっともですが、
裁判官が前会長について滅茶苦茶だと感じつつも、
現会長に責任を取らせるのは難しいと考えるのは、
理解できます。

また、裁判官や弁護士さんが「裁判に負ける」とおっしゃっているののは、
こういうことです。

判決には、「主文」と「理由」が書かれます。
「主文」とは、「被告は原告に対し○○円支払え」(原告勝訴)とか、
       「原告の請求は棄却する」(原告敗訴)とか、
結論部分を示した部分を言います。
「理由」とは、その結論に至った理由を、法的に説明する部分です。

先日もお伝えしましたが、岡本様にPTA加入意思がなかったこと、
PTAに加入していなかったのだから会費の支払い義務はなかったこと、
などが認められる可能性は、十分にあると思います。

しかし、「会費相当分の利益を岡本様が享受していない」ということを
証明できない限り、PTAは岡本様に会費相当額の便益を与えていたことになり、
PTAには不当利得(=本来受け取るべきではない利得)がなく、
会費相当額を返還する必要はない、
という理屈を裁判官が採用する可能性が高いのです。

そうなると、PTAの運営はおかしかったにもかかわらず、
裁判の結論としては、岡本様が負ける、ということになってしまいます。

私としては、裁判官が熱意のある方であれば、
「主文」としては返金を認めないまでも、
「理由」として、あるべきPTAの形(=今回の和解内容で示された内容)
について言及してくれないか、
そうしてくれれば、全国のPTAの運用を改善するのに、
大きな力になるのではないか、と期待しておりました。
(地裁のレベルでも、「争いのない事実」として、
 「PTAの任意加入」を裁判所が認定したのは画期的であり、
 その意味で、「岡本様はすでに勝っている」のですが、
 さらに、もう一歩大きな勝ちを獲得できればよいな、
 と考えていたということです。)

しかし、和解手続きの様子を聞いておりますと、
裁判官が判決の「理由」として、そうした熱意を示してくれることは、
あまり期待できないのかもしれません。
(全く期待できないわけではありませんが)

私は、添付頂いた和解内容をもう一度、PTAの側に投げてみて、
反応を見てみれば良いのではないかと思います。

さらに、場合によっては、和解内容のうち、
「2 被控訴人は、熊本市帯山西小学校に在籍する児童の保護者に対し、
   被控訴人が入退会自由な任意団体であることを周知する。
 3 被控訴人は、熊本西小学校に在籍する児童の保護者が、その意に反して、
   又は被控訴人が入退会自由な任意団体であることを知らないままに、
   被控訴人に入会させられたり、退会を妨げられたりすることが無いように
するため、必要な改善措置を取る。」
の部分についての削除を含めた交渉をするのもありうるのではないかと思います。

    
なぜなら、子どもに不利益がないのであれば、
本気でやめたいと考えている保護者は、たとえ一人でもやめることができるから
です。

「2」「3」のPTAの運用に関することは、
PTAの自治(=その団体が自主的に決めること)の問題でもあるので、
本来であれば、外部から改革するのではなく、
自分たちの力で変えていくべきことではあります。

そうした改革ができない、不合理なPTAは、
会員を確保できずに淘汰されていくべきでしょう。

そういう意味では、
「1任意性の確認」と「4子どもへの不利益防止」の二つを獲得できれば、
PTAのあり方は、大きく変わっていくと思います。

なお、今回添付頂いた和解案については、
後日、ぜひ、ネット上で公開していただければと思います。

今回の和解案は、謝罪を求めるでもなく、
ただただ、当たり前のあるべきPTAの条件を示しているだけです。

それにもかかわらず、この和解案をPTAが受け入れないとすれば、
PTAの病理が明確になるように思われます。

万が一、和解が成立せず、
「1〜7の提案は蹴られた。さらに譲歩して、2、3を取引き下げても蹴られた。」
という状況になれば、
「PTAは、子どもを人質に強制加入を続けようとする団体である」
ということが明確になります。

「2」「3」は、内部改革が必要なので、PTA内部の合意形成が大変なのはわか
りますが、
「1」「4」に異論をはさむ人がPTA内部にいるのだとしたら、
世論はPTAから離れていくだろうと思います。


「1」「4」「5」「6」「7」に限定した和解案すら蹴られたときには、
判決を求めるしかないと思います。
「主文」は「負け」だとしても、
和解案の内容に沿った「理由」を判決として書いてくれるのでは、
という期待にかけるしかないのではないでしょうか。
(そこに配慮しない裁判官であったとしたら、「残念」としか言いようがないで
す)

ブログを通じた世論形成の効果なども戦略として考慮の上、
対応してくださいますように期待しております。

大変長いメールになりましたが、参考にしていただければ幸いです。


                           木村草太


                          

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木村草太先生いつも貴重なご意見ありがとうございます。
深く感謝申し上げます。


                       
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後日福岡高等裁判所よりこの第3回目和解案も残念ながら承認できないことが言い渡されました。

それから当方岡本控訴人代理人弁護士さんが苦労をされ再考された最終和解案が提案されました。

最終和解案は年明けの10日前後に公表予定です。

読者のみなさままた支援者のみなさま本年は大変お世話になりました。
どうぞよい年をお迎えください。

2016年12月28日控訴人 岡本英利

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以下当会会長高橋健の本年の締めの挨拶です。

年の瀬も迫り皆様におかれましては、ますますのご清祥のこととお喜びを申し上げます。

当会にとって今年一年は、地裁での棄却という結果を受けての上告、高裁での和解に関するやり取り等、中身の濃い一年となりました。

岡本氏による裁判は、必ずしもすべてが我々の望む方向に進んでいるわけではありませんが、PTA問題を広く世に知らしめ、いわれのない不利益を受ける人をなくす、という点において今後かなりの成果を望めるのでは・・・と感じております。

まだまだ先の長い戦いになるかとは思いますが、どうぞ来る年も変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

皆様のご健勝とご多幸をお祈りして。

平成28年12月28日【PTAと学校問題を考える会】 会長 高橋健


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【和解と言えども弁護士費用は通常裁判と同じ金額の費用は必要です。
弁護士さんの福岡高裁までの出張日当費用が1回に付き3万円です。
控訴人岡本の高速バス代の往復料金が3,700円と裁判所までの地下鉄の代金が往復400円です。高速バスまでの交通費も考えると約5,000円かかり、
弁護士さんに支払う金額と合わせると1回の裁判で最低合計約35,000円の資金が必要です】

【12月28日現在の募金寄付の総額の残金は155,650円と心細いものになっております】

現在は和解案の調整中です。お互いに妥協点が見いだせない場合は高等裁判所にて判決が下されます。

【PTAと学校問題を考える会】の会員5名と会長高橋健からのお願いです。

今までと同じく裁判費用の募金寄付をよろしくお願いいたします。



   
12月28日【PTAと学校問題を考える会】



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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)

 (素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
  ありがとうございます。)

【学校問題を考える会】会則


(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                         
PTAと学校問題を考える会     会長高橋健








 



posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 23:52 | Comment(0) | PTA強制加入裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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