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2016年12月21日

☆裁判所から提示された和解案公表☆彡木村草太先生からのご意見☆



福岡高等裁判所から提示された和解案を公表します。


前回12月18日ブログ【PTA電話裁判☆第2回目提出修正和解案を公表!】の続きです。



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8月30日の和解裁判で裁判官から、「PTA役員は1人でないから意見がまとまらない」とのことで結局被控訴人(PTA側)からの第2回目の和解案は第1回目のものはほとんど変わらないので10月11日に裁判所が考えた和解案が提示された様子です。以下


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福岡高等裁判所から提示された和解案
                    平成28年10月11日

1控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互に
  確認する。

2 被控訴人は、将来にわたって、熊本市帯山西小学校に在籍する児童の保護者に対して、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを十分に周知し、保護者がこれを知らぬまま被控訴人に入会させられたり、退会を不当に妨げられたりことがないように努める。

3  被控訴人は、本件請求を放棄する。

4 控訴人と被控訴人は、控訴人と被控訴人の間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。

5 訴訟費用は、各自の負担とする。

                                以上

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PTA側の和解案(第2回目)

           
      弁護士事務所にFAXにて平成28年10月11日に届けられました。

             和解条項(案)

1控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互に
  確認する。

2 被控訴人は、将来にわたって、熊本市帯山西小学校に在籍する児童の保護者に対して、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを十分に周知するように努める。

3  被控訴人は、本件請求を放棄する。

4 控訴人と被控訴人は、控訴人と被控訴人の間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。

5 訴訟費用は、各自の負担とする。

                                以上
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

今回の裁判所提示和解案と被控訴人(PTA側)和解案のことを
再度「首都大学東京教授(憲法学)」の木村草太先生からご意見を頂きました。


岡本様

こんばんは。

純粋に、「法的な問題」と「一般の人の受ける印象」とのギャップを埋めていく
のは難しい、ということを感じております。
(この点は、今回に限らず、安保法制や辺野古問題について解説する際も、同様
に感じる困難です。)

和解のポイントは、いくつかあります。

(1)任意加入の確認
     岡本様、PTA、裁判所ともに、すでに認める。

(2)加入手続きの適正化
     木村案・高橋会長案=義務規定とすべき      
  裁判所案=努力規定とすべき(今回公表提示和解案)
     PTA原案=入れたくない(今回公表和解案)
   (努力しさえすれば、現に運用を変えなくとも責められない。
    PTAに適正化の義務がなく、努力すれば足りる、
    ということになると、「自動加入=名簿の流用」が続く。)

(3)児童・生徒の不利益扱いの禁止
木村案=義務規定とすべき
      高橋会長案・裁判所案・PTA原案=不要
   (児童・生徒について不利益がないと楽観するならば、
    確かに不要かもしれません。
    しかし、不利益などない、平等が当然と考えているならば、
    和解条項に含めない理由が、私にはよくわかりません。
    結局、「不利益を受けても仕方ない」と考えているのではないか、
    と私は評価せざるを得ないのではないかと思います。)

     

レベル1 任意加入の確認
レベル2 加入手続き解消への努力規定
レベル3 加入手続き解消への義務規定
レベル4 児童・生徒の不利益禁止

以上の4段階のうち、
木村=レベル4まで
高橋会長=レベル3まで
裁判所=レベル2まで
PTA原案=レベル1まで
という整理になるかと思います。

参考にしていただければ幸いです。


      木村草太



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控訴人岡本側は支援団体の【PTAと学校問題を考える会】高橋会長と、
募金をしていただいた方で連絡が取れる方の意見を考慮し、
木村草太先生の考えに基づき、控訴人岡本側の新たなる和解案の作成を大原弁護士さんに依頼しました。

新しい当方控訴人(岡本)和解案については次回エントリーで公表致します。


 
2016年12月21日控訴人 岡本英利


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【和解と言えども弁護士費用は通常裁判と同じ金額の費用は必要です。
弁護士さんの福岡高裁までの出張日当費用が1回に付き3万円です。
控訴人岡本の高速バス代の往復料金が3,700円と裁判所までの地下鉄の代金が往復400円です。高速バスまでの交通費も考えると約5,000円かかり、
弁護士さんに支払う金額と合わせると1回の裁判で最低合計約35,000円の資金が必要です】

【12月21日現在の募金寄付の総額の残金は155,650円と心細いものになっております】

現在は和解案の調整中です。お互いに妥協点が見いだせない場合は高等裁判所にて判決が下されます。

【PTAと学校問題を考える会】の会員5名と会長高橋健からのお願いです。

今までと同じく裁判費用の募金寄付をよろしくお願いいたします。



   
12月21日【PTAと学校問題を考える会】



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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)

 (素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
  ありがとうございます。)

【学校問題を考える会】会則


(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                         
PTAと学校問題を考える会     会長高橋健








 



posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 09:44 | Comment(0) | PTA強制加入裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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