この第2回目の修正和解案は8月30日通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)に向けての和解案でした。

8月30日に裁判(和解)が福岡高裁で行われました。
当方岡本控訴人私と弁護士さんは福岡高裁の呼び出しにより出廷しましたが、
PTA側は熊本市の弁護士事務所から代理人弁護士1名のみの電話による裁判への参加でした。
その日の裁判は第1回目当方岡本控訴人和解案が、被控訴人PTA側から提出された和解案と大幅に異なるために7月14日に予定されていた2回目の和解期日が8月30日延期された裁判(和解)です。
その席にて裁判官の発言は、岡本側が修正した2回目の和解案もPTAが認めることは難しいと言われました。
当方岡本控訴人側弁護士さんは第2回目和解案のどの点に異議があるのかPTA側からの回答を希望されましたが、「PTA役員は1人でないから意見がまとまらない」との裁判官の答えでした。
PTA側の和解案に沿っての和解しか裁判所もPTA側も認めないことを悟った我々は、
どのような和解案の余地があるのか裁判官に尋ねました。
私が裁判官に可能か尋ねた和解案の件
1.PTAは任意団体であることを告知すること
2.PTAは非加入、退会自由であることを公表すること
3.入会に当たっては、入会届などの書式による加入とすること
裁判官は1と2は後にPTA代理人弁護士聞いてみますが、3は無理だと言われました。
私は3は無理だと聞いて、では自動加入、強制加入の可能性が残るではないですか、
PTAの冊子を受け取っただけで「入会を承諾した」との記述は問題ではないですか?
と問いましたら、「その冊子の文のことは改良されていると思いますよ」との答えでまた
「岡本さん、お知り合いの方のPTA会員の方から新しい冊子を見せてもらえませんか?」と
問われたので「過去の協力者はPTAからの心理的な恐れをなして離れていきました」と答えました。
こちらから裁判官に新しい冊子の提供を求めました。
裁判官は「1冊は難しいと思うけれど、冊子を受け取っただけで「入会を承諾した」との変更された
記述部分はコピーをもらえるように聞いてみます」と答えがありました。
この回答で私はこの書面が届くのをずっと待っていたのですが送られてきませんでした。
再度、請求すると裁判官より断られました。
嘘だったのでしょうか!
★帯山西小学校PTA会則(冊子の文章)の募集!★
ここまで約30分ぐらいの時間が経過しています。
これにて、いったん我々は、和解室の外で待たされました。
我々が外で待っている間に裁判官は熊本市の弁護士事務所にいる代理人弁護士と電話にて和解のことを話合っているのです。
この待ち時間約10分を少し超える位だったと思います。
その後、再び我々は和解室へ入りました。
入室着席後に裁判官は1と2には(細かいことは今はわかりませんが)だいたいにおいてPTA側も同意したとのことでした。
その時に、裁判官が「私が和解書をすぐに作ってよいですか」と我々に聞かれましたが、
私の弁護人大原氏が「岡本さんには大勢の支援者がいらっしゃられるので、みなさんに相談して、
返事が来るまで待ってください。新たなる和解案は私(大原弁護士)が再び書きます」と発言されました。
また弁護人大原氏は、被控訴人のPTA会長の出廷も求められましたが、裁判官より無理であろうと言われました。
そして我々の前ではその日、初めてPTAの代理人弁護士に書記官と思われる職員から電話をかけて
裁判官にその電話を引継ぎました。
電話の向こうの弁護人と裁判官の電話がつながっている間に1と2のことを再び私は確認しました。
岡本側の新しい修正和解案提出期限は9月26日。
その和解案を読んで最終的に裁判官がまとめる和解案にお互いが承認したら和解成立です。
(最終的には裁判官がまとめる和解案が正式な和解になる。そのことを私は初めて知りました)
お互いともが承認出来ないときは和解決裂、後日判決です。
次回の我々の出廷は10月19日(この日は我々が熊本に居て、PTA側が福岡高裁へ出廷するのかと思ったら、PTA側は電話で「お金がないから出廷出来ない」との回答がありました。
私もお金はないので、これは不公平ではと言いましたが、
裁判官は「PTAはお金がないのです」と我々のみの出廷を求められました。
我々よりもPTA側と裁判官はよく話あっているような印象を持ちました。
また、PTAも裁判所も結論をあせっているような印象を受けました。
PTA側が新たなる修正和解案を提出しなかったのは和解決裂して判決になってもいいと思っているのだなと思いました。
裁判官からは「次回両者未出廷また和解案に妥協承認がない場合は、判決では負けます」と言われました。
*担当裁判官は第1回目の裁判の時にも和解室で、今回の2回目の裁判でも和解室で訴訟時の当時の熊本市立帯山西小学校岡田行雄PTA会長の話も行動も「かなり滅茶苦茶」なことを感じるとの発言がありました。
「かなり滅茶苦茶」と印象を持たれている裁判官も敗訴すると断言するのは「すこし滅茶苦茶」だと思いました。
はじめのPTA会長については話も行動も(裁判官も)「かなり滅茶苦茶」と
感じさせる異常さがあるのと感じるのは私だけでないことが分かり安心しました。
帰り道に裁判所の堀にかかる橋を歩きながら弁護士さんからの話しを聞けば、1審で勝った方の意見が7割がた強い方法が選択できる。
裁判官が言った敗訴のことは確実ではないが80%の確率で負けると思うとの意見でした。
★電話裁判の行われ方★
電話による裁判の手続きというのは、双方が高裁に出頭するのではなく、一方のみが出頭し、他方は事務所から電話をつないで出頭する形にするというものです。そのための機材
が裁判所にあり、電話出頭者の発言はスピーカーを通して裁判官にも直接の出頭者に
も聞こえますし、裁判官や直接の出頭者の発言もマイクで拾って電話出頭者に聞こえ
るようになっています。
最近は、裁判所が遠方となる場合に、よく用いられています。
(はじめに提出した和解案よりも大幅な譲歩となりますが)
大原弁護士先生には、
和解を断って最高裁でも差し戻しになったら全くの0(ゼロ)ですと、和解を勧められていますが。
(裁判はやってみないとわからないとも言われます。)
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木村草太先生に以前頂いたメールです。
ただ、この争点も、「利益を受けているか」の「事実」の問題なので、
「事実は地裁・高裁。法律は最高裁」の原則からすると、
最高裁は高裁の判断を尊重する(=よほどのことがなければ、その判断を覆さない)
という可能性が高いかとは思います。
正直申しまして、憲法学という観点からすると、
岡本様は「任意加入であることを裁判所にもPTAにも認めさせた」
という意味では、すでに勝っているのです。
あとは、現在のPTAの運用をどこまで実際に改善できるか、
(加入意思の確認を徹底するとか、子どもに不利益が及ばないようにするとか、)
つまり、「政治的な領域」の問題であると、私には思えます。
この点については、裁判所の力もなかなか及びません。
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「政治的な領域」とは自衛隊は合憲か違憲かのように
最高裁は判断しないのと同じような問題であると考えられるとだと思いました。
30日の高裁で裁判官がPTA任意加入は常識であるとの発言に、
私は朝日新聞やヤフーニュースまた私が(FAST ASK)で集計した統計では、
PTAが任意団体であると知っている人は全体の20から25%と少ないです。
日Pの東川勝哉副会長の学校はPTAを任意団体であると父兄に告知しているとの嘘のコメントもあります、
と反論したら、裁判官からはそこのところをうまくかわされました。
加藤薫先生や木村草太先生のコメントも私のことも書いてあるヤフーニュースです。
先の福岡高裁で私が言葉した日Pの東川勝哉副会長の嘘のコメントもあります。
★ヤフーニュース★
10年くらいPTAブログを書かれているある方のご意見によりますと両弁護士はPTAというものを知らなかったが、PTAを勉強しながら裁判を行っている。
また、裁判官はPTAがどうゆうものか知らずに裁判をおこなっているとの意見に私も同じ思いがしました。
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★電話裁判の方法★電話による裁判の手続きというのは、双方が高裁に出頭するのではなく、一方のみが出頭し、他方は事務所から電話をつないで出頭する形にするというものです。そのための機材
が裁判所にあり、電話出頭者の発言はスピーカーを通して裁判官にも直接の出頭者に
も聞こえますし、裁判官や直接の出頭者の発言もマイクで拾って電話出頭者に聞こえ
るようになっています。
最近は、裁判所が遠方となる場合に、よく用いられています。
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平成28年(ネ)第301号
控訴人 岡本英利
被控訴人 熊本市立帯山西小学校PTA
控訴人 岡本英利
被控訴人 熊本市立帯山西小学校PTA
上申書
平成28年7月29日
福岡高等裁判所第5民事部 御中
福岡高等裁判所第5民事部 御中
控訴人訴訟代理人弁護士 屋 藤 雄
同 大 原 誠 司
同 大 原 誠 司
第1 控訴人の和解案
今回、控訴人が提示するのは、被控訴人の案に、「被控訴人は、熊本市立帯山西小学校に在籍する児童の保護者が被控訴人に入退会しようとするのを不当に妨げない。」ということを具体化した条項の追加に他なりません。
控訴人は、今回の和解協議は、被控訴人をはじめとしたPTAをより良いものにしようという共通の目的のうえで進んでいるものと考えています。そして、控訴人は、本和解協議を通じて、被控訴人が、保護者に過剰な負担をかけず、かつ、子供たちのために積極的に活動できる、より良いPTAとなるため、建設的な議論を積み重ねたいと考えております。そのためにも、被控訴人におかれては、和解条項の一つ一つを前向きに検討されるとともに、受け入れられない条項については具体的な理由を示していただきますようお願い致しま
す。
記
1 控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互に確認し、被控訴人は、熊本市帯山西小学校に在籍する児童の保護者が被控訴人に入退会しようとするのを不当に妨げない。
2 前項の目的を達するため、被控訴人は、次の各号に定める事項を約束する。
@ 被控訴人は、本和解成立後2カ月以内に、現在帯山西小学校に通う児童の保護者及び同校の教職員全員に対し、「被控訴人と帯山西小学校とは別組織であること」「被控訴人は、その児童の保護者が被控訴人に入会しているか否かに関わらず、帯山西小学校に通う児童全員のために活動する組織であること」「被控訴人への入退会は自由であり、帯山西小学校に通う児童の保護者は、被控訴人に入会しないでいることも、退会することもできること」及び「帯山西小学校に通う児童は、その保護者が被控訴人に入会しているか否かにより、帯山西小学校及び被控訴人から異なる扱いを受けないこと」を、文書により告知する。
A 被控訴人は、今後、帯山西小学校に通う児童の保護者となる者及び同校の教職員となる者に対して、被控訴人への入会の意思表示を求めるに先立ち、「被控訴人と帯山西小学校とは別組織であること」「被控訴人は、その児童の保護者が被控訴人に入会しているか否かに関わらず、帯山西小学校に通う児童全員のために活動する組織であること」「被控訴人への入退会は自由であり、帯山西小学校に通う児童の保護者は、被控訴人に入会しないでいることも、退会することもできること」及び「帯山西小学校に通う児童は、その保護者が被控訴人に入会しているか否かにより、帯山西小学校及び被控訴人から異なる扱いを受けないこと」を、文書により告知する。
B 今後、帯山西小学校に通う児童の保護者の、被控訴人への入会の意思表示は、文書によることとする。
C 前号の文書の書式を被控訴人が作成する場合には、表題に「帯山西小学校PTA加入申込書」と大きく記載するなど、一見して帯山西小学校PTAへの入会の意思表示のための文書であることが明らかなものとする。
D 被控訴人は、帯山西小学校に通う児童全員が、その保護者が被控訴人に入会しているか否かに関わらず、誰一人として疎外感を感じないよう、最大限の配慮をする。
E 被控訴人は、帯山西小学校に通う児童の保護者の被控訴人への入会及び退会の手続について、会則を整えるよう努める。
3 控訴人は、本件請求を放棄する。
4 控訴人と被控訴人は、控訴人と被控訴人の間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。
5 訴訟費用及び和解費用は、各自の負担とする。
以上
第2 補足説明
1 和解案としては以上のとおりですが、第2項各号について、控訴人の考えを若干補足説明いたします。
(1)保護者に対し、PTAとはどういう組織であるのかを知ってもらうのは、不当な入退会制限を防止する前提となることです。しかし、過去の控訴人を含め、日本の多くの保護者は、PTAを学校の一部であるとか、PTAには必ず加入しなくてはならないとかいったような誤解をしているのが現状です。従いまして、まずはPTAについての基本的な情報を告知する必要があると考えられます。
なお、「被控訴人は、その児童の保護者が被控訴人に入会しているか否かに関わらず、帯山西小学校に通う児童全員のために活動する組織であること」については、これまで被控訴人から明確な認識をいただいておりませんが、特段争いのないところだと考えています。もし、被控訴人において、この点のご認識が異なるのであれば、その旨ご回答ください。
(2)告知の対象ついて、これまで再三主張している我が国の現状に鑑みれば、保護者への告知は必要です。
また、教職員についても入退会は任意であるべきこと、子供たちと学校で最も身近に接するのが教職員であることからすれば、入会しないという選択をした保護者の児童に対して不当な扱いがなされることを避けることから、教職員も告知対象とするのが望ましいと考えています。
(3)入退会自由であることの確認については、多くの保護者がPTAに加入しなくてはならないと誤解している現状に鑑みれば、「入会しない」「退会」という選択肢の存在を明示することにこそ意味があります。
もちろん、「入会しない」「退会」という選択肢のみを明示するのが不均衡であるというのであれば、「当初から入会することも、途中入会することも、入会しないことも、退会することもできる。」というように、入会の選択肢と退会の選択肢を並列的に記載してもよいと考えられます。
(4)保護者にとって、「入会しない」という選択肢を取る場合の一番の懸念事項は、子供たちが不当な扱いを受けるのではないか、差別を受けるのではないか、などといった、子供たちへの不当な悪影響についてだと思われます。
そのため、「帯山西小学校に通う児童は、その保護者が被控訴人に入会しているか否かにより、帯山西小学校及び被控訴人から異なる扱いを受けないこと」を明言していただきたいと考えています。
そして、この点は特に重要な点なので、「被控訴人は、帯山西小学校に通う児童全員が、その保護者が被控訴人に入会しているか否かに関わらず、誰一人として疎外感を感じないよう、最大限の配慮をする。」ことを、重ねてお約束いただきたいと考えています。
(5)入退会の意思表示を文書にすることと、その書式を明快なものにすることは、まさに不当な入退会の防止に有効であり、かつ、後日のトラブル防止のためにも有益です。
(6)入退会に関する会則の整備については、これをお約束いただくのが理想ですが、被控訴人代表者の一存で決められることではないと思い、努力義務にとどめております。
3 ところで、真の意味でPTAへの入退会自由を実現すると、PTAに入会していない保護者の児童がPTAの恩恵を受けるのは不平等ではないか、との懸念や不公平感が生じるかもしれません。
しかし、もともとPTAは子供たちみんなのための活動をしようというボランティア団体ですから、PTAに加入していない保護者の児童がPTAの恩恵を受けるのは、全く問題がありません。もし、会員の子供たちの為だけの活動を行いたいのであれば、PTAではなく別団体を設立すべきです。
また、子供たちのための活動をするにあたって、保護者全員が費用を負担したうえで行うべきことがあるのであれば、PTAではなく学校が主体となって行うべきことです。
さらに、卒業式のコサージュ代のような実費がかかる活動であれば、非会員に対しても実費分だけ任意の募金を求めることも考えられます。現に、控訴人は、コサージュ代の実費分のみ負担したとのことです。
以上のように、PTAに入会しない保護者の児童がPTAの恩恵を受けるのは、ある意味で当たり前のことと考えられます。
以上
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後日、被控訴人(PTA側)からの修正和解案とそれを少し修正した裁判所の和解案が提出されました。
(それは当方岡本控訴人このPTA裁判で私岡本を支援されている方や今後の日本のすべてのPTA会員の方々にも納得できるものとはほど遠いものでした!)
☆いろんな意見がありますが私としては少しでも可能性があれば最後まで争い勝つことを強く思っています!☆最高裁までの行くぞの気持ちであります!☆
近日中のエントリーで被控訴人(PTA側)からの和解案とそれを少し修正した裁判所の和解案を公表致します。
2016年12月18日控訴人 岡本英利