第1回目の当方岡本側とPTAの和解案公表致します。
和解は最終局面を迎えておりますが、まだ当方岡本(控訴人)とPTA側の意見には大きな違いがあります。
このたび、当方岡本(控訴人)弁護士さんから和解案の公表の許可がありましたので第1回目のお互いの和解案を公表致します。
【写真はイメージです】
はじめにPTAから提出された和解案を公表します。
下記のPTA案が裁判所(福岡高裁)から当方岡本(控訴人)代理人弁護士事務所に届けられたのは
7月14日に予定されていた和解裁判の期日の2日ほど前の日でした。
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(第1回目のPTA側和解条項案)
1.控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互
に確認し、被控訴人は、熊本市立帯山西小学校に在籍する児童の保護者が被
控訴人に入退会しようとするのを不当に妨げない。
2.控訴人は、本件請求を放棄する。
3.控訴人と被控訴人は、控訴人と被控訴人の間には、本件に関し、本和解条
項に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。
4.訴訟費用及び和解費用は、各自の負担とする。
以上
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この和解案のことについて弁護士さんより7月13日に私に連絡がありました。
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大原です。
お電話しましたが応答がないので、メールでも連絡します。
明日7月14日の和解期日は、取り消しになりました。
状況説明と今後の対応検討のため打ち合わせをしたいと思いますので、ご連絡ください。
そして私は7月14日に弁護士さんとの打ち合わせのために弁護士事務所を訪ねました。
そこでは主に以下のことを話し合いました。
@第1回目のPTA和解案と当方岡本(控訴人)が6月30日付けで提出した和解案とあまりにもかけ離れているので承認できない。
A 福岡高裁へPTA側和解案に異論があればそれを伝えることもできるが、和解裁判日の直前に届けられて控訴人の岡本と話し合い、その後に和解の代案を提出することは時間的に無理である。
★ @とAの理由により、当方岡本(控訴人)代理人弁護士より和解裁判の延期を福岡裁判に申し出て延期が認められたとの説明を受けました。
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(第1回目のPTA側和解条項案)の不思議
これが裁判所が提示した和解案として当方弁護士に送付されたそうです。
不思議に思った大原弁護士が裁判所に問い正したところ、
実はこの和解条項案はPTAからのものの丸投げだったそうです。
通常はこのような書類は被控訴人からも直接控訴人送付されるそうですが今回は
裁判所からしか送付されなかったことを当方弁護士2名は不思議に思われていま した。
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熊本地裁での裁判の時からもいつもPTA側の裁判の準備書面が提出されるのは裁判の日の2日から長くて5日前位でした。
裁判前日に届けられたPTA側準備書面の反論の準備書面を当方代理人大原誠司弁護士さんが裁判前日に残業されて書き上げられ裁判当日に提出するとのこともありました。
大原弁護士さんご苦労さまです。
7月14日予定の和解裁判のために当方岡本(控訴人)は6月30日付けにて和解案を提出しているにも関わらず、いつも何故かPTA側の案は裁判直前にしか提出されない。
この嫌がらせ的な行いはPTA側の裁判のスタイルだと痛感しました。
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第1回目の当方岡本(控訴人)提出の和解案
平成28年(ネ)第301号
控訴人 岡本英利
被控訴人 熊本市立帯山西小学校PTA
控訴人 岡本英利
被控訴人 熊本市立帯山西小学校PTA
上申書
平成28年6月30日
福岡高等裁判所第5民事部 御中
福岡高等裁判所第5民事部 御中
控訴人訴訟代理人弁護士 屋 藤 雄
同 大 原 誠 司
同 大 原 誠 司
頭書事件について、控訴人の和解案は次の通りです。
1 帯山西小学校PTAは、これまで帯山西小学校PTAの運用において不適切な点があったことを自覚し、次の各号に定める事項を認める。
@ 帯山西小学校PTAは、帯山西小学校とは別組織であること。
A 帯山西小学校PTAは、その児童の保護者が帯山西小学校PTAに入会しているか否かに関わらず、帯山西小学校に通う児童全員のために活動する組織であること。
B 帯山西小学校PTAへの入退会は自由であり、帯山西小学校に通う児童の保護者は、帯山西小学校PTAに入会しないでいることも、退会することもできること。
C 帯山西小学校に通う児童は、その保護者が帯山西小学校PTAに入会しているか否かにより、帯山西小学校及び帯山西小学校PTAから異なる扱いを受けないこと。
2(1)帯山西小学校PTAは、本和解成立後2カ月以内に、現在帯山西小学校に通う児童の保護者全員に対し、第1項各号において認めた事項を、文書で告知する。
(2)(1)の告知に際しては、本和解内容との齟齬がないか、及び、控訴人の名誉にかかわる事柄を確認するため、事前に控訴人の承認を要する。
3 帯山西小学校PTAは、今後、帯山西小学校に通う児童の保護者となるものに対して、帯山西小学校PTAへの入会の意思表示を求めるに先立ち、第1項各号に定める事項を文書で告知する。
4(1)今後、帯山西小学校に通う児童の保護者の、帯山西小学校PTAへの入会の意思表示は、文書によることとする。
(2)(1)の文書の書式を帯山西小学校PTAが作成する場合には、表題に「帯山西小学校PTA加入申込書」と大きく記載するなど、一見して帯山西小学校PTAへの入会の意思表示のための文書であることが明らかなものとする。
(3)帯山西小学校PTAは、今後帯山西小学校に通う児童の保護者となるものについて、文書による入会申込または承諾がない限り、帯山西小学校PTAの会員であるかのごとく扱わない。(例、会費の請求、役員への就任要請、役割負担の要求)
5 帯山西小学校PTAは、帯山西小学校に通う児童全員が、その保護者が帯山西小学校PTAに入会しているか否かに関わらず、誰一人として疎外感を感じないよう、最大限の配慮をする。
6 今後、帯山西小学校PTAは、帯山西小学校に通う児童の保護者の帯山西小学校PTAへの入会及び退会の手続について、会則を整えるよう努める。
7 帯山西小学校PTAが、第2項ないし第6項に基づく具体的な措置を講じた場合には、その措置を講じた年月日及び講じた措置の内容を控訴人に文書で報告する。
8 控訴人は、本件請求を放棄する。
9 訴訟費用は各自の負担とする。
以上
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以下PTA側和解案には後退を感じさせた。
1.控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互
に確認し。被控訴人は、熊本市立帯山西小学校に在籍する児童の保護者が被
控訴人に入退会しようとするのを不当に妨げない。
以上1は熊本地裁の判決の事実及び理由ですでに認められていることなのです。
第3 前堤となる事実
2 被告は,帯山西小に通う児童の父母,父母に代わる人及び帯山西小の教職員
により構成され,児童の福祉と会員の教養を高めること等を目的とする入退会
自由の任意加入団体である。
以上の理由で熊本地裁の判決ではPTAは任意団体で入退会自由であることは認めているのです。
でありますからPTA側和解案は何も歩み寄りがない和解案であるとしか思えないのです。
この時の和解案のことで「首都大学東京教授(憲法学)」の木村草太先生にご意見を頂きました。
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岡本様
おはようございます。
法律の専門家でない方に、判決の意味を理解してもらうのは、とても難しいこと
です。
岡本様は、すでに重々ご承知かと思いますが、今回の裁判では、PTAも裁判所も、
PTAが任意加入団体であることを争っていません。
任意加入であることを前提に、「岡本様がPTA加入の意思を示し、PTAがそれを承
諾したので、岡本様はPTA会員である」という議論をしているのです。
この点については、「そもそも加入の意思表示はない」、「仮に意思表示があっ
たとしても、加入義務があるものとの誤った認識に基づくものであるから、錯誤
に基づくもので無効だ」という争いをしています。
裁判所やPTAが、和解内容として、任意加入を内容に組み込むことに、何ら反対
しないのはこのためです。
逆に、保護者の加入状況によって、児童・生徒に不利益が生じる可能性を否定で
きないからこそ、PTAは、その文言を和解に組み入れることを拒否するのでしょ
う。
「児童・生徒の不利益はやむを得ない」ということで本当に良いのか、を世間に
問うていく必要があると、私は思います。
(案外、相当な割合の人が、「差別されても仕方ない」という反応を示す、とい
うのが、岡山の裁判に対する世間の反応を見ての、私の実感ですが。)
教育委員会の対応もまちまちです。
PTAは、学校とは直接の関係がありませんから、指導・監督権限はありません。
学校も、PTAとは別組織ですから、指導・監督はできません。
PTAの「T」会員として意見を言うか、PTAの活動の場を提供する「施設管理者」
として関与できるのみです。
そこで、学校が問題から逃げないように「いじめ防止対策推進法」を持ち出すこ
とを私は提案しております。
(いじめの原因になるリスクがあるとなれば、学校の管轄事項になるのが明らか
だからです。)
「強制加入」を認めている人は、存在しません。
憲法21条の「結社の自由(結社しない自由)」に反するのは、明らかだからです。
議論があるとすれば、「任意加入」を前提に、「自動加入」で問題がないと考え
るか、「入会手続きが必要」と考えるかの点です。
ただ、「自動加入」させるには、学校の業務のために集めた「児童名簿」を、
PTAに流用するというプロセスが必要になります。
学校が直接、PTAに名簿を渡す場合はもちろん、保護者が各クラスの連絡網等を
持ち寄る場合も、「目的外利用」として個人情報保護条例に違反することになり
ます。
「自動加入」の運用をしているとすれば、その過程で、個人情報保護条例違反が
行われている可能性が高いでしょう。
ということで、つまりは、「判決」になったとしても、「任意加入」であること
は当然確認されます。
岡本様が敗訴する理由は、「岡本様に加入意思がある」または、「加入していな
かったとしても、PTAから何らかの利益を受けており、PTAに不当利得がないから
返金義務がない」ということによるものです。
ですから、和解内容に意味がないと、私は考えます。
「任意加入の確認」という点では、すでに一審判決の時点で岡本様が勝利されて
いる、ということは、何度もお伝えした通りです。
それでもなお、「一般人の印象を重視したい」ということになりますと、私とし
ては、なんとも言いようがありません。
法的に見れば、「任意加入」の点について、和解と判決に何ら差がなく、場合に
よっては、「努力義務」を確認したに過ぎない和解案は、一歩の可能性すら
あります。
それでもなお、「一般人から見たら、和解の方が印象が良い」と言われても、
「一般人の印象」は、あまりに主観的なものなので、私にはどうすることもでき
ません。
私は、一般人の皆様にも、法的な意味を正確に理解していただけるよう、地道に
説明していくだけです。
レベル1 任意加入の確認
レベル2 加入手続き解消への努力規定
レベル3 加入手続き解消への義務規定
レベル4 児童・生徒の不利益禁止
以上の4段階のうち、
PTA原案=レベル1まで
という整理になるかと思います。
長いメールになりましたが、私が感じたことは以上の通りです。
参考にしていただければ幸いです。
木村草太
木村草太先生たいへんありがとうございました。
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以上が木村草太先生からのアドバイスです。
わかりやすく参考になるポイントと私が思ったことは以下のことです。
★和解内容に意味がないと、私は考えます。
「任意加入の確認」という点では、すでに一審判決の時点で岡本様が勝利されて
いる、ということは、何度もお伝えした通りです。
★法的に見れば、「任意加入」の点について、和解と判決に何ら差がなく、場合に
よっては、和解案は、一歩後退の可能性すらあります。
★PTA原案=レベル1まで
という整理になるかと思います。
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第1回目の当方控訴人和解案はこの時より2回修正して書き替えて福岡高等裁判所へ送付しています。
*この2回の正式な和解案の書き換え案ができるまでには何度も試案を作り直しています。
しかしながらPTA側も高裁の裁判官も当方控訴人の修正和解案を認めてくれません。
木村草太先生や他の支援者は多くの方は、「一歩後退の内容に意味がない和解をするよりは、判決を求めた方がいい」との意見でまとまっています。
PTA側に当方の和解案へ歩み寄りがなければ、私も判決を求める可能性が大きいのです。
今までの状況説明でした。
近日中のエントリーで当控訴人2回目の修正和解案を公表致します。
2016年12月10日 控訴人岡本英利
毎日お仕事や子育てを抱えながら、
裁判の事も御苦労様です。
冊子のお話し読ませて頂きました。
裁判所ってそんなもんなんですか。
正直大変ガッカリしました。
冊子を入手するために学校まで
岡本さんが行かれた文章を読んで、
いたく胸がつまる思いがしました。
岡本さんは、自分の事だけでなく、
これからPTAで苦しむ人を救うため
にもおやりになっている事だと
いうのに。
疑問に思った事に対して、質問や
改善を求めたりする人は、
「ダメな人、危険な人、協調性がない人」みたいに思われてしまうこの世の中、
日本!PTA!間違ってますよ。
岡本さんが求めている、PTA冊子が
どう変わっているか。
ちゃんと変えているなら、正々堂々と
見せてくれればいいのでは
ないですか?
もう、PTAに関わる全国の会長さんや
役員さん。
決められた定数を埋めるために暴走
するのはやめませんか。
PTAは任意団体です。子供の幸せの
ために協力する団体です。
子供の幸せを見守る親も幸せに
なれるような会でないといけない
んではないですか?
それを錯覚を装い、一律に入会
させてといて、問題と指摘されれば
「冊子に書いてあるから」と逃げる。
そして、一律に「平等という名のもとに」役員を強要する。
保護者にもいろんな事情や技量だって
当然ある。
会社のように、ある一定のレベルの
技能集団ではありません。
それなのに出来ない人は、理由を
書かせて、それを認めるか認めないか
審査する。
他人に本人の事情や技量の重さを
どう推し量るのでしょう。
PTAはできる範囲で参加すればいい
んです。
その自由を最初に担保しない限りは
この問題は永遠に続くでしょう。
PTAは何をそんなに怖がってるの?
そんなに恐れる理由が分からない。
任意団体である事を正々堂々と書面で
示し入会届けで意思を確認する事が
そんな怖いの?
当たり前の事を当たり前になるように
勇気を出して行動している
岡本さんが、やっぱり正しかったね。
と認められる世の中に早くなって
欲しいと切に願います。
はじめまして。
御コメントたいへんありがとうございます。
感激致しました。また、勇気づけられました。
冊子を入手するために学校に行ったのは1回ではありません。
また、私の住まいの近所に珍しくBAR(1杯500円)があったので月に2回ほど行っていました。
帯山西小学校に近く、たまに学校児童の父親が来ていました。
たまたま、あるときにそのバーで隣に座った児童の父親から新しい冊子をもらう約束がありましたので嬉しくて1杯おごりました。
2日待っても電話がないのでこちらから電話かけたら、奥さんから私に見せることを反対されたのでその約束はダメになりました。
PTAから仲間はずれ(村八分)にされるのが怖わかったのでしょう。
多くの人は選挙にもいかないのと同じでPTA無関心派だと思いますので、
冊子や決算書など右から左へポイ捨てだと思います。
また、このPTA裁判が行われていることを高橋会長にチラシにしてもらい、
当時の岡田育雄PTA会長が法学部教授として働いている熊本大学の法学部近くで熊大生にこの裁判の告知もして、学食でも学生を見つけてはPTA裁判のことを話したりもしましたが、今の学生は自分の興味がないことには極端に無関心であることが分かりました。
あまり群れいないのは私が大学生の時とずいぶん変わったなと思いました。
1人でいる学生はパソコンやスマフォから離れてまで話を聞いてくれる人はいませんでした。
人とのコミニケーションができないから結婚もできなくなるのだと思ったりもします。
PTAの存在は本来の役割から遠く離れて、学校への寄付のためにうまく理用されていると思うようになりました。
何も知らない保護者はただ会費を支払い、やりたくない、あるいは親の介護などで大きな負担になることを無理やりさせられることに文句も言えない
PTAの存在は悪だと思います。
もちろん、書面による契約で入会を行わないのは汚いやり方だと思います。
また、学校長などの管理職は寄付が欲しいからPTAに対して入会のことを
とやかく言わないのは、基本的人権を無視していると思います。
このような人が学校を管理していては子どもたちにまともな教育が行えるわけがありません。
また、PTA会員である一般の教員からPTAの入会の方法や寄付や自分たちだけに卒業式や転出・退職の時に高い花束をもらうことにNOと言える教師がいないことはいったい教師の良心はどうなっているのでしょうか?
PTAの問題で慶弔規定で優遇されている教職員と保護者会員との差別は不公平だと当時の西川教頭に話をしましたら、教師である方も心苦しい思いをしているのですと話はするが何も変えようとはしない、ただ話だけの人でした。 私がPTAを告訴して1年後には教育委員会へ栄転されました。
PTAだけではなく学校も一緒に告訴してればと後悔しています。
まず、学校で子どもに憲法で保障されている基本的人権の教育を行わないと学校もPTAも、その結果日本国全体から基本的人権が失われるでしょう。
不登校児が増える第1の原因は教師のいじめだとヤフーの記事に書いてありました。
大学出ても職場はブラックだらけ、これを作りだしたのは小・中・高校の教育です。
いじめられていることを先生に相談してもまともに聞いてくれない。
自殺してから、校長や教委が謝ることが長い間繰り返される。
本当の教育者はどこにいるのでしょうか。
私のフェイスブックで最近学校自体が不要なものとか、
もう家で勉強できるのだから家でいいじゃないですか。
本屋とネットと、あとはたまにアドバイザーがやってくれば十分ですよ。
の意見が増えています。
いよいよ「学校死ね!」との意見が増えるでしょうか?
>当たり前の事を当たり前になるように
勇気を出して行動している
岡本さんが、やっぱり正しかったね。
と認められる世の中に早くなって
欲しいと切に願います。
この望みは捨てないように頑張ります。
またコメントお願い致します。
ありがとうございました。
教職員が優遇されている不平等なPTA慶弔規程ついて 2015年02月28日
http://blog.pta-school-thinking.org/article/414786298.html