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2016年12月06日

福岡高裁に断られました。


福岡高等裁判所裁判官さまより帯山西小学校のPTA会則(冊子の文章)の提供を断られました!

裁判所としては審理の段階を過ぎて和解内容を詰めている段階の為、裁判所が関与して開示を指導するつもりはないとの回答でした。


       
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*第2回目の和解裁判の時に現在の帯山西小学校のPTA会則(冊子の文章)が変わったのか、裁判官様にお尋ねしたときに、裁判官様は帯山西小学校に在学中の子どもがいる保護者の知り合いからその冊子を入手できないかと尋ねられました。
私は「過去の岡本の協力者はPTAへ恐れをなしてみんな離れて協力してくれなくなり入手困難である」と伝えました。
そして裁判官様に冊子入手の件をお願いしたら「試みる」との協力を頂いたのです。
しかし,その提供がいまだなされていないので11月14日付け書面にてPTA会則(冊子の文章)の提供の申し入れを当方訴訟代理人大原弁護士さんを通じて裁判官にお願いしたのですが
下記の理由で断られました。

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岡本英利 様
大原です。
次回期日についてですが、1月13日以降の月水金のいずれかで調整したいとのことでした。
ご都合の悪い日があればご連絡ください。
また、小冊子の開示についても上伸しましたが、裁判所としては審理の段階を過ぎて和解内容を詰めている段階の為、裁判所が関与して開示を指導するつもりはないとの回答でした。
当職としても、和解案の検討のために開示を求めているにも拘らず、このような回答があったことは不可解というほかありませんが、報告します。

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平成28年(ネ)第301号
控訴人 岡本英利
被控訴人 熊本市立帯山西小学校PTA

上申書

平成28年11月14日


福岡高等裁判所第5民事部 御中


控訴人訴訟代理人弁護士     屋  藤  雄
同   大  原  誠  司

頭書事件につきまして上申いたします。

1 控訴人は、和解案を検討するにあたって、被控訴人への入退会ついて、被控訴人が現在どのようにしているのか現状を把握したいと考えております。
つきましては、被控訴人に対し、被控訴人が現在保護者らに配布している小冊子を控訴人に開示していただきたいと思います。
そのほか、被控訴人が入退会に関して取っている措置があれば、ご説明くださいますようお願いいたします。
2 控訴人本人が出頭する次回期日につきましては、控訴人本人の仕事の都合、子供たちの進学、控訴人の母親(平成27年12月31日亡)の1周期の法要の準備などがあるため、来年1月以降としていただきますようお願いいたします。
以上

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現在の帯山西小学校のPTA会則(冊子の文章)がこちらにないので、
前PTA岡田行雄会長が私岡本に口頭にて会則を改正すると約束したことが確認できません。
会則が変わっているかわからないままに和解をすることには納得できないところがあります。

私は新しい会則を手にしたく、直近の帯山西小学校PTA総会の時に学校の正門の前でPTA総会が終わって帰る保護者の約20名位の方にPTA会則(冊子の文章)と決算書を見せてもらうように頼みましたが、参加して帰る保護者はすべて女性で私は危ない不審者のように見られていると思いました。
くまモンにでも変身したらよかったのかもしれませんね。

20分位すると、学校関係者かPTA幹部か、それらしい男性が近寄って見張られましたので、
別の門に行きましたが提供者は残念ながら現れませんでした。
にこやかにしてくれるのは子どもたちだけでした。

以前、自宅近所の主婦の方から少しの間情報提供して頂いていましたが、
「怖くなったのでもうできなくなりました。ごめんなさい。」と断られてしまいました。
みなさまPTAの女性同士の仲間からのいじめが怖い様子です。
所謂 「同調圧力」 に恐れをなされているのです。

日本人の多くの気弱な女性の保護者にとってPTAは怖い存在でもあるのです!

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帯山西小学校PTA会則(冊子の文章)の募集!

そこで、熊本市立帯山西小学校PTA会員の保護者のみなさま、
もし最新のPTA会則(冊子の文章)と決算書を見せて頂ける方がいらっしゃいましたら、
このブログのコメントに非公開希望でかまいませんから
「帯山西小PTA会則(冊子の文章)を提供できる」
とコメント(非公開)を入れて頂くかまたは、会のメールアドレスに直接ご連絡をお願い致します。
通信費の(1,000円以内)手数料はお支払い致しますと会長の高橋が約束すると言っております。
★提供して頂いた方の個人情報の保護は固く守ることをお約束致します。
 
▼注意:いたずらはお断りします。

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敗訴したとはいえ、熊本地裁の判決の事実及び理由では
第3 前堤となる事実

2 被告は,帯山西小に通う児童の父母,父母に代わる人及び帯山西小の教職員
 により構成され,児童の福祉と会員の教養を高めること等を目的とする入退会
 自由の任意加入団体である。

以上の理由で熊本地裁の判決ではPTAは任意団体で入退会自由であることは認めているのです。

この事実を熊本市立帯山西小学校PTAは保護者の入会時や,すでに会員にならせられた
保護者に
ハッキリと入退会自由の任意団体であることの説明告知を行っているのでしょうか?
大いなる疑問です。

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私が行ったアンケート調査でもPTAが任意団体であることを知っている人は
全体の26.2%だけでした。
70%以上の人が知らぬ間にPTAに強制加入(自動加入)させられて、PTA会費を強請的に支払わされているのです。以下アンケートの結果です。↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【PTAアンケート調査】PTAに入りたくない人,興味がない人が79.3%!

PTAは入退会が自由であることを必ず書面で告知して、入会の了承も書面による契約にしないと保護者はハッキリと認識できません!

理由が分からないものを学校や学校職員に寄付させられたくない人もいるのです。

裁判官様、以上のことをご存知でしょうか?

和解ができるかどうかは裁判官様のお裁き次第であります。

                 
2016年12月5日控訴人 岡本英利

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 【和解と言えども弁護士費用は通常裁判と同じ金額の費用は必要です。
弁護士さんの福岡高裁までの出張日当費用が1回に付き3万円です。
控訴人岡本の高速バス代の往復料金が3,700円と裁判所までの地下鉄の代金が往復400円です。高速バスまでの交通費も考えると約5,000円かかり、
弁護士さんに支払う金額と合わせると1回の裁判で最低合計約35,000円の資金が必要です】

【12月5日現在の募金寄付の総額の残金は156,650円と心細いものになっております】

現在は和解案の調整中です。お互いに妥協点が見いだせない場合は高等裁判所にて判決が下されます。

【PTAと学校問題を考える会】の会員5名と会長高橋健からのお願いです。
*11月1日に会員1名の新加入がありました。

今までと同じく裁判費用の募金寄付をよろしくお願いいたします。


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2016年12月5日【PTAと学校問題を考える会】



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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
 

 (素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
  ありがとうございます。)

【学校問題を考える会】会則


(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                         
PTAと学校問題を考える会     会長高橋健







posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 00:16 | Comment(0) | PTA強制加入裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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