熊本PTA裁判は和解調整が難航しております。
場合によっては和解が決裂する可能性があります!
場合によっては和解が決裂する可能性があります!
「首都大学東京教授(憲法学)」木村草太先生のご意見は ↓ のURLから読めます。↓ ↓ ↓
朝日新聞の憲法特集記事に【熊本PTA裁判の控訴人岡本】が掲載されました。
西日本版は私の写真が掲載されていませんが、東京版は写真付き掲載だったようです。
西日本版は私の写真が掲載されていませんが、東京版は写真付き掲載だったようです。
何処にいるのかわからない人から
「写真その2」は最初に見たとき雀卓を囲んでいるように見えました。
と書かれて東京デジタル版の写真がメールで送ってきました。
愛をありがとう!
「写真その2」は最初に見たとき雀卓を囲んでいるように見えました。
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弁護士さんと3人で次期裁判のまじめな打合わせ中の写真です。
(麻雀しているなんてことは断じてありません!!!)
(麻雀しているなんてことは断じてありません!!!)
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読者のみなさな、急に寒くなりましたね。
熊本は日本では南の方にありますが、冬はとても寒いのです。
これを書いている今日の朝の気温は熊本市が11.4度鹿児島市は13.4度東京は練馬で13.6度です。
冬はほとんどの日は東京よりも気温が低く、盆地地形で風が吹かず底冷えがします。
夏になると日本でも有数な高温猛暑となり、また風が吹かず湿気が多く蒸し暑さでスチーム状態です。
今日は冬支度をしようと思ったのですが面倒な気分になり明日行うつもりです。
実に憂鬱な気分です。
気分が憂鬱なので、ブログは楽なスタイルで書くことをはじめにお断り致します。
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ふと、思い出したことがあります。
子どもが小学生3年生か4年生のころに国語の宿題がわからないから教えてとたのまれたことがあります。
小学校の国語の教科書を見るのは、はるか昔の自分が小学生の時以来でした。
その問題の答えはどうにでも回答できる何が正解なのわからないような不思議な問題でした。
私よりも少し年上の友人にも見せたのですが、わからないとの答えと同時に2人して腹の底から笑ってしまいました。
こんな問題を勉強して子どもの将来に何のために役立つのだろうかとふと疑問に思いました。
昨夜子どもにその宿題まだもっているか聞きましたが、残念ながらどこ行ったかわからないとのことです。
仕方ないのでネットで調べたらそんなような問題がありましたので、少しピックアップしてみます。
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質問:次の英文を過去の文にしなさい。
I Live in Tokyo.
I Live in Edo. ×
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質問:( )であった。( )内を答えよ。
答え:希望峰を発見したのは(立派)であった。×
正解はバルトロメウ・ディアス
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質問:次の文章を読んで、あなたの思ったことを書きなさい。
父ちゃんは、駅のホームで裸のままお札を差し出した。
答え:父ちゃんはヘンタイかもしれない ×
------------------------------------
質問:冷凍食品ばかりの食事で不足がちになるのは何でしょうか。
答え:愛情 ×
-----------------------------------
質問:衣替えの時期には季節外れの服を収納します。このとき虫食い予防として何をするのがよいでしょうか?
答え:タンスにゴン! ×
-----------------------------------
先生の問題も説明不足と思いますが、答える生徒もまともにやってやれないと思っているのかもしれませんね。
「大事な遊びをむだにして紙切れ一枚に身をたくす、こんなやり方やめにして上の回答〇正解にして♪(^^♪」
参考:(昔のヒット曲:受験生ブルースからhttps://www.youtube.com/watch?v=oBN2h9VLbxg)
参考:(昔のヒット曲:受験生ブルースからhttps://www.youtube.com/watch?v=oBN2h9VLbxg)
♬ ♪ ♬
学校で何を習ったの 可愛いいおチビちゃん
学校で何を習ったの 可愛いいおチビちゃん
ワシントンは嘘はつかないと兵隊はめったに死なないものと
誰も 彼もが自由だと先生が僕に話してくれた ♬ ♪ ♬
■学枚で今日習ったよ そういうふうに習ったよ
歌:ピート=シーガー:公民権運動を推進「花はどこへ行った (Where Have All the Flowers Gone?)」
訳詞: トム・パクストン:https://www.youtube.com/watch?v=VucczIg98Gw&feature=share
日本では:高石 友也が歌ってる :http://recochoku.jp/song/S21753040/
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11月5日(土)21時30分 尾木ママ ウワサの保護者会で「PTAの話題」が取り上げられると当日朝にある方からメールで連絡がありました。
尾木ママとはどんな女性か知りませんでしたがテレビ見たら顔は以前から知っていましたが名前は知りませんでした。多分男性なのに何故ママというのかわかりませんが、次の日に1日遅れで読んだ朝日新聞で教育評論家の尾木直樹という名前であることがわかりました。
私はこの番組を見るためにたこ焼きと焼酎をもって近所の友人の家を尋ねて友人と一緒に初めてウワサの保護者会を見ました。
尾木さんは番組で「PTAのことで困ったことがあったら担任の先生に相談されてください」と言っておられました。
なぜだかやわらかい、現実離れした認識の番組だなと思いました。
これについてこの番組を見られた現職の教員の方とその他PTAと戦っているお母さん2名合計3名の方にご意見をお尋ねしました。
現職の教員の方のお答えは
「自分にそのような相談が来たら相談は聞きアドバスはするけれど問題解決ができるかはわからない。まして、ほとんどの教員はPTAの会員として自覚をもって活動している人はいないと思う。PTA退会は自由だからやめることを勧めたりするとすぐに上からすぐにとがめられる。校長や上役のいいなりなっていないとすぐに抑えこまれるのが現実です」とのご意見でした。
あるお母さんのお答えは
「番組はツッコミ所満載だと思いました。私の子どもが通う学校長に言ってほしいと思いましたね。学校の先生は何をしている?私の子どもの先生たちは何もしない教員のみです!T会員の実質は校長と数名の管理職の先生のみで、一般の担任教師などは何もしていませんでした。それどころかPTAから嫌がらせをされかねないと言っても校長はヘラヘラ笑って無視していました。こんなことを知らんふりしているのが校長のやり方でした。これが私の子どもの学校の実態です」とのご意見でした。
もう一人のお母さんのお答えは
「以外とさらっとしてましたね。しかし、前回より良かったと思います。尾木ママさんもPTA加入は任意だとはっきり言いましたから。」とのご意見でした。
尾木ママさんの名前ではNHKの番組ではPTAで困ったら「先生に相談してみましょう」とすごく楽観的な発言をされました 。
尾木ママとNHK▶もう少しの踏み込みが足らないぜ!
その尾木ママさんが同じ日5日の朝日新聞の有識者会議のいじめ防止提言どう読む:
「対策組織の存在 周知を」:
教育評論家・尾木直樹さんに聞く:
その記事の中では尾木直樹さんは難しい問題ととらえて現実的な回答をされている見事な変身ぶりに驚きました。
以下朝日新聞引用 ー 法に位置づけられた「いじめ対策組織」が十分認識されていないとの指摘があります。ある学校のPTA会長が、いじめられている子の親の相談を受けて担任の先生に伝えたのに、学校がなかなか動いてくれないとぼやいていた。
そこで私が「いじめ対策組織」に頼むよう提案したら、その会長は「うちの学校にはありません」と。学校が組織の存在を周知していない。重大な事件が起きているのは、こういう学校だ。提言には、いじめ対策組織の先生が朝礼であいさつするなど、組織の存在を子どもや保護者に知らせる取り組みが盛り込まれた。こんなことを3年たって書かないといけないのは恥ずかしいと思う。 以下省略。
▼NHK 尾木ママさんの番組と◎朝日新聞 尾木直樹教授の記事でした。
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11月3日(文化の日)に熊本PTA裁判のことが朝日新聞に掲載されました。
その取材は10月26日(水)に弁護士事務所で午後3時から行われました。
長くて取材は1時間位だろうと思っていましたのですが、記者の方のガッツに押され押されてそのやる気5時過ぎても終わりせん。約2時間40分の取材でした。約1時間の取材だと想定して取材が終わってからの4時ごろから弁護士さんと次期裁判の打ち合わせの予定だったものですから、5時過ぎてから始めた弁護士さんとの打ち合わせは取材を受けながらの打ち合わせとなりました。
取材が終わるとその記者の方は風のように立ち行かれました。
その後も東京本社から発売前日まで電話による取材が続きました。
これからもそのやる気で頑張ってください朝日の記者さま。感謝for you!
西日本版は私の写真が掲載されていませんが、東京版は写真付き掲載だったようです。
2016年 11月7日 控訴人岡本英利
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朝日新聞 2016年11月3日朝刊
憲法 私らしさ守るため PTA加入「強制的だ」
憲法 私らしさ守るため PTA加入「強制的だ」
以下はH28.11.3 朝日新聞デジタル版の記事です。 憲法 私らしさ守るため 公布70年
■PTA強制加入熊本裁判 PTA加入は「強制的だ」
■PTA強制加入熊本裁判 PTA加入は「強制的だ」
熊本市の岡本英利さんは7年前、引っ越し先の市内の小学校に子どもが転入した際、PTAの会則などが書かれた冊子を受け取った。そこには「会則の配布をもって入会を了承していただく」とあったが、当時読んだ記憶はない。数年後、運営方法や会費の使い方に疑問を抱く。中学時代は制服を強要されるのが嫌で、内側に禁止された柄物シャツを着て登校した。基本的人権を保障する憲法を授業で習い、何となく気になった記憶がある。それから「そもそもPTAの加入方法が強制的でおかしい。憲法的に問題ではないか」。憲法の全文を読み、ネットで調べると、PTAは任意加入で、「結社の自由」を規定した憲法21条が根拠とされていることを知る。入る自由もあれば入らない自由もあるという解釈だ。受け身でいては自由は守られない」。無料法律相談会に行くと裁判を勧められ、加入したつもりはないとしてPTA会費の返還などを求めて提訴。だが一審判決では加入していたとされ、請求を棄却された。控訴し、今は高裁で和解協議中だ。加入が任意だという認識はPTA側も同じだが、岡本さんは保護者に任意だとはっきり伝わる入会手続きにするよう求めている。「強制加入だと思う人は少なくない。PTAが積極的に説明しないと21条の規定が守れない」
岡本さんが裁判の状況を発信するブログには、「裁判が多くの人にとってPTAを考える機会になってほしい」などの反応が寄せられている。岡本さんは「敗訴しても、PTA加入は任意だと広く知らせることができれば、大きな役割を果たせるのでは」。そんな思いでブログにつづり続けている。(佐藤恵子)【21条1項】 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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熊本PTA裁判は福岡高等裁判所での和解調整が難航しております。
場合によっては和解決裂。
その後に判決になる可能性があります。
直近の進行中の裁判に影響を与える可能性がありますので双方の和解案を公表することは現在は出来ません。
和解が決裂して判決でもし敗訴したら最高裁へ上告を検討します。
みなさまの募金寄付をよろしくお願い致します。
(*問題がない時期が来たらお互いの和解案は公表致します)
2016年 11月7日【PTAと学校問題を考える会】
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【和解と言えども弁護士費用は通常裁判と同じ金額の費用は必要です。
弁護士さんの福岡高裁までの出張日当費用が1回に付き3万円です。
控訴人岡本の高速バス代の往復料金が3,700円と裁判所までの地下鉄の代金が往復400円です。高速バス停までの交通費も考えると約5,000円必要です。
弁護士さんに支払う金額と合わせると1回の裁判で最低合計約35,000円の資金が必要です】
【10月14日現在の募金寄付の総額の残金は155,650円と心細いものになっております】
現在は和解案の調整中です。お互いに妥協点が見いだせない場合は高等裁判所にて判決が下されます。
【PTAと学校問題を考える会】の会員4名(もうすぐ5名)と会長高橋健からのお願いです。
今までと同じく裁判費用の募金寄付をよろしくお願いいたします。
11月7日【PTAと学校問題を考える会】
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【熊本違法PTA強制加入裁判の経緯と理由】
【PTAと学校問題を考える会】へようこそ。PTA違法強制加入問題裁判は福岡高等裁判所へ控訴が受理されました。再び争います。http://blog.pta-school-thinking.org/article/437536179.html 熊本地方裁判所で2014年6月6日のPTA訴訟受理から1年9ケ月時間が経過した通算11回の裁判での裁判官の判決は私の敗訴でした。裁判官の判決の理由書には・・被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしてもと書かれています。入会の承諾書なども提出していないので入会は成り立たないとの主張で裁判を闘ってきました。その1番重要なことが、入会の申込みと捉えることをさておいてであるとのことであります。裁判官は良く考えて判断していないとの意味と捉えられるのです。【さておき判決】は納得がいかないのであります。http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html この入会の手続きについては、ぜひ,福岡高裁での熟考された判断をお願いしたいのであります。
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PTAは参加・不参加・途中退会自由な任意団体です。朝日新聞:2010.2.21発行,全国版朝刊26ページ教育面の2面 PTA問題・・PTA発足時の1954年に文部省(当時)が策定した父母と先生の会」第2次参考規約には「会員になることも、とどまることも自覚に基づく個人個人の自由であっていささかも強制があってはならない」と「自由入会」の精神がうたわれています。
http://pta-school-thinking.up.n.seesaa.net/…/1897801_217798…
PTAから任意団体の説明を受けずに加入された方で当たり前だと思っていた人でも,それは強制加入になり,つまりPTA会費は強制徴収されていることと同じです。契約書または同意書を取りかわしていなければ,それはみんな強制加入・会費の強制徴収です。PTA会費の強制徴収分の返還請求が出来る可能性も多いにあります。再度2010年4月26日文科省社会教育課よりPTAのあり方について明確な方針が「事務連絡」という形で打ち出されました(4月26日付文書)
【PTAと学校問題を考える会】は会長高橋健と会員4名計5名で運営しております。(裁判の原告・控訴人岡本を支援する会です。)
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まるおの雑記帳
熊本PTA裁判 PTA、学校・教委の対応
http://ameblo.jp/maruo-jp/entry-11980064774.html
訴えられたPTA(熊本PTA裁判に寄せて)
http://bwukokusai.exblog.jp/20022478
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大分県杵築市立杵築中学校の違法PTA記
http://blog.goo.ne.jp/ihoupta/e/81038a32d031255d803e1b5e774a8603
PTAはガラパゴス(ガーラ)
http://galapagos39.blog.fc2.com/blog-entry-72.html
シングルパパは元PTA会長(moepapa)
http://blog.livedoor.jp/moepapa516-pta/archives/54654904.html
どこからがアウト法律からみたPTA-憲法学者・木村草太
http://synodos.jp/education/15875
木村草太の力戦憲法 熊本PTA訴訟と今後の違法PTA
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https://twitter.com/sotakimura/status/485420930341273600
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
ありがとうございます。)
【学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
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ゆうちょ銀行 記号:17170 番号:18209861
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店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718 普通:1820986
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【熊本違法PTA強制加入裁判の経緯と理由】
【PTAと学校問題を考える会】へようこそ。PTA違法強制加入問題裁判は福岡高等裁判所へ控訴が受理されました。再び争います。http://blog.pta-school-thinking.org/article/437536179.html 熊本地方裁判所で2014年6月6日のPTA訴訟受理から1年9ケ月時間が経過した通算11回の裁判での裁判官の判決は私の敗訴でした。裁判官の判決の理由書には・・被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしてもと書かれています。入会の承諾書なども提出していないので入会は成り立たないとの主張で裁判を闘ってきました。その1番重要なことが、入会の申込みと捉えることをさておいてであるとのことであります。裁判官は良く考えて判断していないとの意味と捉えられるのです。【さておき判決】は納得がいかないのであります。http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html この入会の手続きについては、ぜひ,福岡高裁での熟考された判断をお願いしたいのであります。
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PTAは参加・不参加・途中退会自由な任意団体です。朝日新聞:2010.2.21発行,全国版朝刊26ページ教育面の2面 PTA問題・・PTA発足時の1954年に文部省(当時)が策定した父母と先生の会」第2次参考規約には「会員になることも、とどまることも自覚に基づく個人個人の自由であっていささかも強制があってはならない」と「自由入会」の精神がうたわれています。
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PTAから任意団体の説明を受けずに加入された方で当たり前だと思っていた人でも,それは強制加入になり,つまりPTA会費は強制徴収されていることと同じです。契約書または同意書を取りかわしていなければ,それはみんな強制加入・会費の強制徴収です。PTA会費の強制徴収分の返還請求が出来る可能性も多いにあります。再度2010年4月26日文科省社会教育課よりPTAのあり方について明確な方針が「事務連絡」という形で打ち出されました(4月26日付文書)
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熊本PTA裁判 PTA、学校・教委の対応
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シングルパパは元PTA会長(moepapa)
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木村草太の力戦憲法 熊本PTA訴訟と今後の違法PTA
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
ありがとうございます。)
【学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健