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2016年10月14日

木村草太先生の熊本講演【差別されない権利】::福岡高裁裁判(和解)は10月19日は延期となりました。

    
 前回8月30日熊本市立帯山西小学校PTA裁判(和解)が福岡高裁の記事はこちらから
             http://blog.pta-school-thinking.org/article/441632246.html

  
       
木村草太先生の熊本講演について書きました。


               
緊急連絡事項:福岡高裁裁判(和解)は10月19日は延期となりました。
延期の理由は当方弁護士さんより福岡高裁へ提出された上申書提出後の裁判所の判断です。高裁裁判官は裁判官が書いた和解案にあとからPTAからの和解案が提出されることは予測していなかったとのことを、弁護士先生から聞きました。本日現在では次期裁判の期日は未定です。

  
   
憲法学者 首都大学東京教授 木村草太先生の熊本講演(憲法と人権)差別されない権利




 この記事を書くのが遅くなりましたことをお知らせします。

 講演は8月10日でしたので、すでに2ケ月前のことです。
 内田良先生から組体操のことでツイッターで返事をもらったことが自慢の長男を連れて木村草太先生の講演会に一緒に行きました。
長男は私より先に高校の図書館で木村先生の書籍を2冊借りて読んでいました。ぜひ、講演会に行きたいと本人が希望したのでした。
 場所は熊本テルサでした。水前寺にあります。
 水前寺は私が子どものころから良く遊んでいた地域です。
 私が子どものころは無料だった水前寺公園もいまでは入場料が1人500円もします。
 2人なら当然1,000円もします。
 熊本のこのあたりは市民グランドや体育館、図書館などがありますが、今年の熊本大震災の影響で何処も8月の時点では一般公開されていませんでした。
 今年は子どもたちも大人も県営も市営もプールが使用できずに困っていたのでした。
 


                            
 木村草太先生.jpg




 











差別されない権利
講演会の話を少しします。


講演会の最初に、「首都大学東京とのわずらわしい名前は当時の知事が文学者で、
独特な才能により変な名前になってしまいましたがが、いい大学なのでぜひ入学してください」との話に会場がどっと沸きました。

テレビとは違い、時々笑いを取られる講演をされたのが印象的でした。

それは下手な落語家よりも笑えるものばかりでした。
もちろん、しっかりした人権と憲法の話【差別されない権利】が主題であることは間違えありません。

講演会のテーマの中に「熊本PTA裁判」が入っていました。
この問題は講演のはじめの部分でなされました。
自分が起こした裁判のことを全国の講演会で話して頂いていることには😢ポロリでした。
このPTA裁判の語りにかなりの時間がさかれたことは感激しました。
この場をおかりしましてお礼申しあげます。「ありがとうございます木村先生さま」

裁判の判決の前に木村先生にNHKの取材があったそうですが、負けたのでボツになったと話されました。
私は敗訴でもテレビ放映がなされました。(これは恥ずかしいものでした)

地裁の裁判官の判決はやはりおかしなものだったと思いました。



会場は超満員でした。熱気があふれていました。

チケットをもっていない人も当日入場を期待して来場されたと係の人から聞きましたが、
みなさんを断ったそうです。私はたまにしか見ないテレビで木村草太先生の熊本講演会があるのを3ケ月
以上前に偶然知ってすぐに応募ハガキを出して、当たりました!ラッキーでした。たまにはテレビも役に立つものです。

14:00より15:30分までの開演13:00よりの開場より5分だけ遅れていったのにも関わらず、
すでに前列からかぞえれば中列くらいの席しか空いていませんでした。残念!

それでもオペラグラスでお顔は見えました。
テレビで拝見するのと同じお顔で、噂通りのイケメンでした。

木村先生の姿を見てふと思ったのですが、着物が似合いそうだと思いました。(紋付袴姿が見てみたい)
和服を着てセンスをもっての講演会などで【憲法講釈】をされたなら、私は三日三晩以上は夢見ることでしょう。
木村先生さま、この話は人権侵害ではありませんから許してくださいね。

実はこの人権講演会は昨年は福岡筑豊出身の作家五木寛之さんでした。
私は運よく偶然2年続けて講演会を聞くことができました。





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 差別されない権利   以下は講演の紹介です。↓

2016年8月10日  (憲法と人権)憲法学者 首都大学東京教授 木村草太先生 熊本講演会

                
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差別されない権利
               

一 人権とは何か?
 人権:人間が人間であるという理由だけで保護されるべき権利
 憲法:国家権力がしでかしてきた失敗のリスト
   →世界三大失敗ー人権弾圧・無謀な戦争・独裁
   人権保障(自由・平等・社会保障)が憲法に盛り込まれる。

【日本国憲法】
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由 獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

【人権の位置】
 僕自身は、「封建的」発想に対抗して、信を置きたく思うのは「普遍主義」の追求とゆうことである。たしかに「普遍」という概念は、西洋文化を圧殺する企てに他ならないとして排撃する向きもあるが、「普遍」という概念は、力を用いて他に圧迫を加えて自益を獲得する意図をもつものではない。個別の人間にとって正義にかない、福利に適合的であるものでなければ、ある企ては普遍性を持つことができないのである。
             
奥平康弘『未完の憲法』(潮出版)あとがきより。




                                        
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2016年8月10日 熊本 憲法と人権 木村草太 講演会
           

二 身近な人権問題

1 違法PTA問題について
 根本的問題:PTAは個体差が大きく、個人的体験も全く異なる。
      →多くの人とって問題はないが、立場の弱い人にとって深刻。

強制加入は違法→そもそも、如何なる団体でも、望まない人に加入を強制できない。
        名簿の流用も違法。

非会員・無視・退会への嫌がらせ
       →子どもを人質に、深刻な脅迫ができる。「トイレ掃除の件」
        学校は、会員限定サービス団体に役務を提供してはならない。

PTA三原則:任意加入団体、学校からの孤立、イジメ厳禁
    →熊本PTA裁判について
      争点1:PTAの強制加入は合法か?
      争点2:PTAが任意加入団体だとして、原告が加入意思を表示したか?


2 危険組体操と多数決
 組体操の実態についての道徳教材(VS広島県教育委員会)

根本問題:安全配慮義務を十分に満たすことができるか?
  高段タワー、ピラミッドの事故数。
  また、そもそも、例えば建築現場では許されない危険な足場。
   ↓
  崩れた時の支えがない中で、組体操を行うことは違法。
  →違法水準の危険は、教育意義の有無を問わずやってはいけない。
   多数決で強制してよいことか?



                                              


2016年8月10日 熊本 憲法と人権 木村草太 講演会
           
  三 差別されない権利へ
 1アメリカの平等権と差別されない権利
  19世紀中:南北戦争→奴隷解放
  19世紀末:人権分離法の時代
  20世紀初:不合理な区別からの人権分離法へのアプローチ
        →正しい目的のための区別か?
  20世紀中:差別されない権利からの人権分離法へのアプローチ
        →差別的な意図や動機がないのか?


 2 「自由・平等」から「差別されない権利」へ
  差別されない権利からのアプローチが有効だった事例
   非嫡出子の法定相続分区分(嫡出子の2分の1)
   ムスリム情報取集事件(ムスリムに対する網羅的な情報収集とデータベース化)
   立川ビラ配布事件(自衛隊宿舎におけるビラ配布と住居侵入罪)
   君が代訴訟(式典における卒業式や入学式での君が代斉唱命令の問題)
    などなど

四 人権とは?
  まず自分は常識人であって、多数決によって行き着いた結論にほとんど疑問をもったことがないタイプの人。そういう人は、ぜひ憲法を勉強して、自分とは全然違うタイプの人も世の中にたくさんいて、そういう人とコミュニケーションをためにはどうすればいいかということを勉強してほしいと思います。
 一方、多数決の結果に納得できないことばかりだって人もいっぱいいると思います。そう人も、やはり憲法を勉強して、自分が憲法によって守られていることに気付いてほしい。さらに、納得のいかない決定が、正統性のある決定と考えられるのはどうしてか、どういう決定なのかを考えて欲しいと思います。
 このようにスタンスによって憲法の関わり方は変わってきますが、両方の観点から勉強できるものですから、それぞれの姿勢で憲法学を勉強してもらえたらいいなと思いますね。
       
 木村草太「わたしたちの自由はどうやって守られているのだろう」
                 

                                              
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2016年8月10日 熊本 憲法と人権 木村草太 講演


【資料1:PTA改革、憲法の視点から】
 日本国憲法21条は、結社の自由を保証している。団体は、その趣旨に賛同する人が自由に結成するものであり(結社する自由)、望まない人に加入を強制してはならない(結社しない自由)のが憲法上の原則になる。一定範囲の人に公益上の必要から法律で加入が義務付けられる団体(例えば、健康保険組合や弁護士会)もあるが、PTA加入を義務付ける法律はない。だから。「在校生の保護者は、この会に入らなければならない」と定めるPTA規約は法的に無効であり、PTAは趣旨に賛同する有志に運営されなければならない。
 また、PTAは、あくまで学校から独立した団体である。となると、学校がPTAに在校生・保護者の名簿を提供するのは、個人情報保護法が禁ずる個人情報の第三者提供だと考えねばならない。会員名簿を作りたいなら、積極的に加入したいという人に加入申請書を書いてもらって、PTA自身がそれを集めるべきだろう。
 任意加入・学校からの独立という原則を破って、強制・自動加入体制を敷いたり、参加しない保護者に圧力をかけたりするのは、PTA自身のためにも、やめた方がいい。
強制徴収した会費でプレゼントを配るのは一種の押し売りだし、会員への労役強要や参加しない保護者への心理的圧力が過大になって、イジメのような事態に発展すれば、不法行為として、役員やPTAが損害賠償を請求される危険すらある。
 このように憲法の「結社の自由」の観点からすると、PTAは@完全な任意加入A学校からの独立、B圧力・イジメの厳禁という三原則に従って運営されなければならない。
 それでは、憲法が「結社の自由」を保証し、PTAのような活動を、その趣旨に賛同する有志で行わなはなければならないと定める理由は何だろうか。
 子どもや学校、地域社会のために何をすべきと考えるか、何ができるかは、人によって異なる。PTAの趣旨に賛同する人々は、PTAを通じて、子どもや学校のために活躍してほしい。他方、PTAとは違う場所で活動したい人には、その自由を認めるべきだ。望んで参加するからこそ、団体活動は、楽しくて、有意義なものになる。人は、それぞれに知恵を絞って、自分が一番良いと思う活動をすべきだろう。憲法が結社の自由を保障する理由は、こういうところにある。

               
 (拙稿:朝日新聞2013年4月24日)

                                               



2016年8月10日 熊本 憲法と人権 木村草太 講演会
           
【資料2:これは何かの冗談ですか? 現代ビジネス記事】
 一例として、少し前からインターネット上で話題になっている道徳教材について検討してみよう。広島県教育委員会は、「『児童生徒の心に響く教材の活用・開発』研究報告集」として、「心の元気」という教材を作っている*1。その中に、「組体操 学校行事と関連付けた取組み」という教材がある*2。小学校五・六年生用の教材で、運動会の組体操での練習のストーリーが話題になっている。
 その主人公、つよし君は、組体操に熱心に取り組み小学校六年生だった。そんな彼が、人間ピラミッドの練習中に事故にあう。
 
 今日は運動会の前日。最後の練習だ。笛の合図でだんだんとピラミッドができあがっていく。二段目、三段目。とうとう僕の番だ。手と足をいつもの場所に置き(さあ決めてやる)と思ったしゅん間、ぼくの体は安定を失い、床に転げ落ちていた。かたに痛みが走る。
 ぼくはそのまま病院へ運ばれた。骨折だった。
 ぼくは、目の前がまっ暗になったようで何も考えられなかった。
 事故の原因は、わたる君がバランスを崩したことだった。わたる君はごめんと謝るが、つよし君は許すことができない。そんなつよし君に、お母さんが次のように語る。

「一番つらい思いをしているのは、つよしじゃなくてわたるくんだと思うよ。
  母さんだって、つよしがあんなにはりきっていたのを知っているから、運動会に出られないのはくやしい、残念でたまらない。でも、つよしが他の人にけがさせていた方だったらもっとつらい。つよしがわたるくんを許せるのなら、体育祭に出るよりも、もっといい勉強をしたと思うよ」。

つよし君の心に、「今一番つらいのはわたるくん」という言葉が強く残る。そして、「その夜、ぼくは、わたる君に電話しようと受話器をとった」という一文でこの教材は終わる。
 読者の皆さんは、この教材を見てどう思うだろうか。シッカリトシタ学校教育を受けたリョウシキアル方々は、「人の失敗を許すのは大切だ。これを機にクラスの団結力を高めよう」と思うかもしれない。
 実際、この教材の解説にも、「相手を思いやる気持ちを持って、運動会の組体操を成功に導こう」という道徳目標が示されている。教材の実践報告にも、「この実践後の組体操の練習もさらに真剣に取り組み、練習中の雰囲気もとてもよいものになった」と誇らしげな記述がある。そこには、骨折という事故の重大さは、まるで語られていない。
・・・・・以下、略。                                     
 5
 


木村草太先生の熊本講演【差別されない権利】以上でした。



 
10月14日【 控訴人 岡本英利 】



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【和解と言えども弁護士費用は通常裁判と同じ金額の費用は必要です。
弁護士さんの福岡高裁までの出張日当費用が1回に付き3万円です。
控訴人岡本の高速バス代の往復料金が3,700円と裁判所までの地下鉄の代金が往復400円です。高速バスまでの交通費も考えると約5,000円かかり、
弁護士さんに支払う金額と合わせると1回の裁判で最低合計約35,000円の資金が必要です】

【10月14日現在の募金寄付の総額の残金は153,650円と心細いものになっております】

現在は和解案の調整中です。お互いに妥協点が見いだせない場合は高等裁判所にて判決が下されます。

【PTAと学校問題を考える会】の会員4名と会長高橋健からのお願いです。

今までと同じく裁判費用の募金寄付をよろしくお願いいたします。


          
10月14日【PTAと学校問題を考える会】



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facebookの【PTAと学校問題を考えるFBの会】非公開グループ会もよろしくお願い致します。

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当ブログへコメントを下さるかまたは
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メールアドレスまたは電話番号,ご住所をご連絡下さい。
★匿名ご希望の方はその件をご連絡下さい,公表しません★
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目予定です。(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉予定です)

 (素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
  ありがとうございます。)

【学校問題を考える会】会則


(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                         
PTAと学校問題を考える会     会長高橋健










    
posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 07:14 | Comment(2) | PTA強制加入裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
岡本様
おはようございます。
19日という日に、岡本様がどのようなお気持ちで迎えているのか。。と考えながらコメントを書いています。
この世の中は、理不尽な事や、相手を騙すことや、グレーゾーンで良いと思っている人本当に多いです。
でも、世の中でいつかはそういった事を平気で行っている人がニュースの表舞台にたって問題になっているのではないでしょうか。。。
人が知らず知らずに、行ってしまっている間違った行動に関しては人間なので仕方ないかもしれません。
しかし、その本質を知っ時には「良い人間」を目指すなら、その「正しさ」に向かって努力すべきですよね。
PTAも「本来あるべき姿」を知ったなら、その方向に向かって進むべきなのです。
岡本様が行っている事は、私としては「人間として自然で当たり前の思い・行動」です。
その当たり前の事を、あれこれ理屈を付けて認めないようとしている色んな力に関して。。私はやるせない思いを感じています。
でも、岡本様が起こした裁判はPTA問題で苦しむ私にとっては、希望でありました。この裁判で多くの人がPTAについて考える機会となってほしいです。
岡本様と一緒に「私たちPTA問題に苦しむ者の思い」も一緒に届くように祈ってます。
応援してます。
Posted by 正義の味方 at 2016年10月19日 07:40
正義の味方さま 
コメントいつもありがたく感謝します。返事が大変遅くなって申し訳ありませんでした。
19日の裁判が「当方弁護士さんより福岡高裁へ提出された上申書提出後の裁判所の判断で」延期となりました。そのあとで張りつめていた私の心身が大きく緩み疲れがどっと出て風邪もひきパソコンで文字打ちする元気がなく、仕方なくほぼ休養となりました。よく寝ました。

さてPTAのことです。多くの現在のPTAは学校が喜ぶ募金寄付が主な役割になっているようですね。しかも、募金徴収の時についくるプリントにこの募金が任意であることなどな書いていないし、口頭でも告知されていないことは詐欺に近い行為だと思います。(プリント詐欺と言えるかも)

ウィキペディアによりますと戦後のPTAを>保護者と教員が学びあうことで教養を高め、成果を家庭・学校・地域に還元すること。児童生徒の健全な発達に寄与すること。
同時に、民主的な方法で運営するという設計思想があり、PTAは民主主義の演習の場であるという側面を併せ持つ。
寄付金を集めたり、教職員を金銭的に支援することなどは、日本のPTA設立当時本来の理念にはなかった。

法的位置づけとして、さらに>PTAの結成・加入を義務付ける法律の規定は存在しない。通常の単位PTAには、法人格はない。

日本国憲法第21条において、国民は誰しも自由に結社をすることが保障されている。このため、国民は誰でも希望すれば、「任意加入の団体」としてのPTAを結成・解散および参加・脱退することができる。同条により、さらに、PTAは、PTA連合体に加盟・脱退することができる。官公庁に問い合わせるとPTAは社会教育法の第三章「社会教育関係団体」にあたるとの回答を得られるが、同法には「PTA」や旧称である「父母と先生の会」という文字は存在しない。1948年の社会教育局長通牒「地方における社会教育団体の組織について」では、社会教育関係団体への官公庁からのノー・サポート、ノーコントロールの原則が示された。この原則は、1947年に制定された社会教育法に取り入れられており、社会教育関係団体としてのPTAの活動の自主性が確保されている
とあります。

これを読むとPTAは「その活動を行いたい保護者のみが行えばよいので、参加したくない保護者は堂々とPTA加入を断ればいい」と思います。

PTAは何故学校へ寄付できるのか、それははじめから寄付を考えてPTA会費を高めの設定で考え徴収しているからではないでしょうか。おおくのPTAは毎年度末の決算時に大きなお金が繰り越されます。これは最低限必要な運営費以外は単年ごと保護者に返金すべきだと思います。

正義の味方さまがおっしゃる>その当たり前の事を、あれこれ理屈を付けて認めないようとしている色んな力に関して。。私はやるせない思いを感じています。
以上ご指摘のことも同感です。

以上の利権をもっている圧力となる「嘘つきがうまい」抵抗をひっくり返さなければ、よき教育は出来ないと思います。保護者を騙しているのですから、これでは生徒によき教育ができない。

学校幹部もPTA幹部も詐欺的行いを生徒もそれを感じ模倣してやがては生徒自らその手口を覚えるかもしれないと心配です。

また、正義の味方さまのご意見お待ちします。
ありがとうございました。
Posted by 控訴人岡本 at 2016年10月23日 18:51
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