福岡高等裁判所での岡本(控訴人)と熊本市立帯山西小学PTA(被控訴人)の和解案公表。
当方PTAと学校問題を考える会・控訴人和解案。6月30日に福岡高裁へ提出済分。
以下
1 帯山西小学校PTAは、これまで帯山西小学校PTAの運用において不適切な点があったことを自覚し、次の各号に定める事項を認める。
@ 帯山西小学校PTAは、帯山西小学校とは別組織であること。
A 帯山西小学校PTAは、その児童の保護者が帯山西小学校PTAに入会しているか否かに関わらず、帯山西小学校に通う児童全員のために活動する組織であること。
B 帯山西小学校PTAへの入退会は自由であり、帯山西小学校に通う児童の保護者は、帯山西小学校PTAに入会しないでいることも、退会することもできること。
C 帯山西小学校に通う児童は、その保護者が帯山西小学校PTAに入会しているか否かにより、帯山西小学校及び帯山西小学校PTAから異なる扱いを受けないこと。
2(1)帯山西小学校PTAは、本和解成立後2カ月以内に、現在帯山西小学校に通う児童の保護者全員に対し、第1項各号において認めた事項を、文書で告知する。
(2)(1)の告知に際しては、本和解内容との齟齬がないか、及び、控訴人の名誉にかかわる事柄を確認するため、事前に控訴人の承認を要する。
3 帯山西小学校PTAは、今後、帯山西小学校に通う児童の保護者となるものに対して、帯山西小学校PTAへの入会の意思表示を求めるに先立ち、第1項各号に定める事項を文書で告知する。
4(1)今後、帯山西小学校に通う児童の保護者の、帯山西小学校PTAへの入会の意思表示は、文書によることとする。
(2)(1)の文書の書式を帯山西小学校PTAが作成する場合には、表題に「帯山西小学校PTA加入申込書」と大きく記載するなど、一見して帯山西小学校PTAへの入会の意思表示のための文書であることが明らかなものとする。
(3)帯山西小学校PTAは、今後帯山西小学校に通う児童の保護者となるものについて、文書による入会申込または承諾がない限り、帯山西小学校PTAの会員であるかのごとく扱わない。(例、会費の請求、役員への就任要請、役割負担の要求)
5 帯山西小学校PTAは、帯山西小学校に通う児童全員が、その保護者が帯山西小学校PTAに入会しているか否かに関わらず、誰一人として疎外感を感じないよう、最大限の配慮をする。
6 今後、帯山西小学校PTAは、帯山西小学校に通う児童の保護者の帯山西小学校PTAへの入会及び退会の手続について、会則を整えるよう努める。
7 帯山西小学校PTAが、第2項ないし第6項に基づく具体的な措置を講じた場合には、その措置を講じた年月日及び講じた措置の内容を控訴人に文書で報告する。
8 控訴人は、本件請求を放棄する。
9 訴訟費用は各自の負担とする。
以上
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以下
1.控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互
に確認し。被控訴人は、熊本市立帯山西小学校に在籍する児童の保護者が被
控訴人に入退会しようとするのを不当に妨げない。
2.控訴人は、本件請求を放棄する。
3.控訴人と被控訴人は、控訴人と被控訴人の間には、本件に関し、本和解条
項に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。
4.訴訟費用及び和解費用は、各自の負担とする。
以上の被控訴人の和解案は、7月14日の裁判の2日前の7月12日に当方控訴人弁護士事務所へ福岡高裁から届けられました。
PTA側は、当方が6月30日に裁判所に提出した和解案は受け入れられないとのこと。
しかも、裁判所は翌13日までにPTA側の和解案が受け入れられるかどうか返答せよとのことでした。
そのような要求には無理があるとの当方弁護人の申し立てが受け入れられ、結局、7月14日の裁判は中止延期となったのでした。
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今回提示された熊本市立帯山西小学PTA(被控訴人)側の何もない、全く具体的でない意味不明な和解案については、あまりにも歩み寄りがない、とても和解できるような内容ではないと私岡本(控訴人)は強く感じています。
以上熊本PTA裁判、高裁での和解案の公表でした。
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 通算14回目 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
ありがとうございます。)
帯山西小学校PTA・被控訴人和解案。
以下
1.控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互
に確認し。被控訴人は、熊本市立帯山西小学校に在籍する児童の保護者が被
控訴人に入退会しようとするのを不当に妨げない。
2.控訴人は、本件請求を放棄する。
3.控訴人と被控訴人は、控訴人と被控訴人の間には、本件に関し、本和解条
項に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。
4.訴訟費用及び和解費用は、各自の負担とする。
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以上の被控訴人の和解案は、7月14日の裁判の2日前の7月12日に当方控訴人弁護士事務所へ福岡高裁から届けられました。
PTA側は、当方が6月30日に裁判所に提出した和解案は受け入れられないとのこと。
しかも、裁判所は翌13日までにPTA側の和解案が受け入れられるかどうか返答せよとのことでした。
そのような要求には無理があるとの当方弁護人の申し立てが受け入れられ、結局、7月14日の裁判は中止延期となったのでした。
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今回提示された熊本市立帯山西小学PTA(被控訴人)側の何もない、全く具体的でない意味不明な和解案については、あまりにも歩み寄りがない、とても和解できるような内容ではないと私岡本(控訴人)は強く感じています。
以上熊本PTA裁判、高裁での和解案の公表でした。
8月5日【控訴人 岡本英利】
8月5日【PTAと学校問題を考える会】
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 通算14回目 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
ありがとうございます。)
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健
>PTA側は、当方が6月30日に裁判所に提出した和解案は受け入れられないとのこと。
入退会自由であることを認めているのに、なぜ受け入れられないのか。
たまたま任意だと知っていて、非加入や退会を申し出る人がいれば 仕方ないから受け入れるけど、あえてPTA側から周知する気は無い。 「なんとなく、全員参加が当然」 という空気を維持して、任意だと知らない人は そのまま騙されていてほしいし、知っている人も よほどの胆力がなければ空気に抗えず加入するだろう…という魂胆なのか、とツッコんでやりたいですね。
PTA会長さん、岡本さんと会って話し合うことを拒否しているのですか? こういう風にツッコまれたら答えられないから拒否なのか、と思ってしまいます。
岡本さんの和解案の、
>2(1)帯山西小学校PTAは、本和解成立後2カ月以内に、現在帯山西小学校に通う児童の保護者全員に対し、第1項各号において認めた事項を、文書で告知する。
>3 帯山西小学校PTAは、今後、帯山西小学校に通う児童の保護者となるものに対して、帯山西小学校PTAへの入会の意思表示を求めるに先立ち、第1項各号に定める事項を文書で告知する。
>4 今後、帯山西小学校に通う児童の保護者の、帯山西小学校PTAへの入会の意思表示は、文書によることとする。
第1項B入退会自由を文書で告知する際は、「任意ですが、ご協力お願いします。」 ではなく、必ず、「入退会自由」 という言葉を使ってほしいですね。 「入会を希望される場合は、入会届に記入・捺印の上、ご提出ください」、と。
“任意” だけでは、それが入退会自由を意味すると理解できない人、多いんですよ・・・。任意という言葉の意味を理解できない保護者は、その他の雑多な書類に紛れ込ませるように入会届が配られたら、「当然、提出すべきもの」 と思い込んでしまいます。
間違っても、要提出書類の一覧表に 「PTA入会届」 を含めたり、入会届を提出していない保護者へ担任から督促 なんてことがありませんように!
↑
和解策として、ここまで要求するのは難しいかな…
昨日のコメント訂正いたします。
現在ブログに掲載している当方岡本控訴人とPTA被控訴人の和解案はお互い
認めなかった和解案で近いうちに当方岡本控訴人側からは新たなる和解案を
福岡高裁へ提出します。
誤解のないように私の回答を訂正いたします。
昨日のコメント
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岡本です。
コメントたいへんありがたく、感謝いたします。
今のところPTA会長とは会っていません。
和解案についてPTA会長がどう思っているのかも全くわかりません。
地裁の時にはPTA会長は1度も法廷に来ておりません。
高裁でもすべて弁護士任せにするのかな?と思ったりしています。
>岡本さんの和解案の・・・以下のご意見のアドバイス、当方弁護士さんと相談の上ぎりぎりの和解案を提示したつもりです。
>和解策として、ここまで要求するのは難しいかな….とのご意見を頂いておりますが、PTAの改革のために今後もできるだけの努力を惜しまなく行う気持ちであります。
今後のご意見・ご支援もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
岡本さんの和解案でまったくいいと思うです。ヘンに相手に合わせる理由なんてどこにもないですね。判決で負けたとしても、それはそれなんだし。論理と論理ですっきり争ってほしいです。
平井草さま、こんにちわ。コメントありがとうございます。
>信じがたいですね。でんでんやる気が感じられない。鉄槌を食らわしてやらんと目が覚めないと思うです。
平井さまがおっしゃる通り裁判が中止されたPTA側の和解案は自ら認めている加入が任意であることを告知しない、今まで通りPTA会員を強制加入させて、今まで通りPTA活動を運営できるような内容であり、当方はとても認めるわけにはいきません。
ご声援ありがとうございます。
今後ともこの裁判を見届けてくださることをお願いいたします。