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2016年07月29日

YAHOOニュース特集の一部で熊本PTA裁判も取り上げられました。

Yahooニュース特集【深層クローズアップ】の一部で熊本PTA裁判も取り上げられました。
特集は1年間継続されるそうです。

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アンケート実施中(コメントもこちらからどうぞ )http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/life/24522/result

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PTA活動、どのくらい負担に感じる? 【あなたもアンケートのぜひお答えください】

合計:37,290票 実施期間:2016年7月28日〜2016年8月7日
• 非常に大変だった      17,208票46.1%
• まあまあ大変だった     9,289票24.9%
• そんなに大変ではなかった  3,477票9.3%
• まったく大変ではなかった  1,087票2.9%
  (2016年7月28日現在の途中結果)

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Yahooニュース特集で
日本PTA全国協議会を訪ねて行われた、東川勝哉副会長へのインタビューの答えは、
現実のPTAへの加入に対する認識不足を感じました。

東川勝哉副会長へのインタビューの答え:以下
「ほとんどの皆さんに、楽しく、やってよかったな、という活動をやってもらっています。が、中には役員を決める時に難しさに直面するといったことがあります。(任意加入の説明が)きちんとされているか、伝わっているか、ということについては、課題として残っていると思います。ただ、ほとんどのところは(適切な説明が)されているという認識です」
との認識とは相反して
ほとんどの学校PTAは父兄,教職員に対してPTAが任意団体で、非加入、退会の自由があることを説明せずに強制加入をさせていると私(岡本)は実感しています。

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Q1 *PTAは参加・不参加・退会自由の任意団体であります。 その事実をご存じでしたか?


知っていた:577名26.2%


知らなかった:1627名73.8%


総数 2204名 100.0%


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PTA任意団体を問い合わせるアンケート調査
会費高すぎる払いたくない56.3%。PTAに入りたくない人,興味がない人79.3%!   

アンケート依頼会社 株式会社ジャストシステム ファストアスク事務局
   Fastaskの「アンケート作成トライアル」へ依頼。
    ■調査名 ライフスタイルに関するアンケート
■調査 I D 4047000001
■調査方法 インターネットリサーチ
■実施期間 2014年02月21日〜
■有効サンプル数 2204 
  お問い合わせ:http://www.fast-ask.com/
    2014年03月01日 発表 
調査の理由:現在告訴しているPTAの裁判に役に立つかも知れないということと2014年当時当時学校にもどこにもそのような統計がなかったので自分でも知っていたいため。
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Yahooニュース特集【深層クローズアップ】


保護者を泣かせるPTA「任意加入の原則」は守られているか?
http://news.yahoo.co.jp/feature/269




【控訴人 岡本英利】



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change.org でご支援を頂いている、あるべき姿を求め「熊本市の強制加入裁判を応援する会」の創設者は札幌市の札苗小元PTA会長 上田隆樹様です。深く感謝します。上田様は札苗小PTA会長時に入退会自由なPTAを創設されました。現在札苗中学校PTA会員として、今年の2月の臨時総会にて中学校PTAおいても規約改定を伴う入退会自由のPTAを実現されております。小学校PTAも中学校PTAも北海道では初の入退会自由な小・中学校2つのPTAの任意加入の周知・徹底を成し遂げたおそらく全国で唯一の方です。


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「熊本PTA裁判」にかかわる費用の募金を行っている
のは【PTAと学校問題を考える会】 当会のみです。

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  ★ご注意:他の会でも募金している会がありますが現在直接、当会との関係はありません!

★募金している他の会と、口座名,口座番号などお間違えのないようにお願致します! 
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▼募金寄付の口座のご連絡▼


★☆★ゆうちょ銀行普通預金口座
★★・・・ ━(名義)【PTAと学校問題を考える会】━・・・★★

▼ご自分のゆうちょ銀行口座から当会のゆうちょ銀行普通預金への送金場合▼ 
ゆうちょ銀行 記号:17170 番号:18209861
ご自分のゆうちょ銀行口座から当社のゆうちょ銀行のATM送金の振込みの場合0円
***平日17時までは振込手数料が0円です。他銀行からの送金は下記に記入


★★━ ▼ゆうちょ銀行以外から当会のゆうちょ銀行普通預金への振込みの場合▼ ━★★  
店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718 普通:1820986
振込手数料:他銀行からゆうちょ銀行(振込金額により変動します。)


【PTAと学校問題を考える会】会長高橋健



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当ブログへコメントを下さるかまたは
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目延期(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
 ありがとうございます。)

 【PTAと学校問題を考える会】会則

(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                         
PTAと学校問題を考える会     会長高橋健







posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 00:57 | Comment(0) | PTA強制加入裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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