あるマスコミに【違法帯山西小PTA強制加入問題】熊本地裁判決の回答を準備しました。
以下はあるマスコミより報道の依頼があり、その質問に対して自分(控訴人岡本)が考えた回答です。
マスコミのインタビューの時のためにあらかじめ準備したものです。
実際の報道の際はある程度カットされて編集されると思います。
質問です。
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質問1.PTAの問題に関し訴訟を起こそうとしたきっかけはなんですか?
いつ、任意だと知ったのですか。
答え---------------------------------------------------------
学校の女性の保護者から、学校の雑務(ある時はバザー活動の準備、一子一協力、
あいさつ運動、その他などの要請があり、仕事が忙しいのですべて断りっていました。)
電話で参加を呼びかけられるのですが自分の役務上「わたしは承諾を取らないと自分の
役割が終わらないので、欠席してもいいですから、出席とだけ書かせて下さい」
と言わる女性保護者がほとんどでした。
娘が3年生くらいの時に電話で、初めてとても強い口調で
「何度も欠席されているからあなたはずるいですよ。」と言われる女性保護者に押されて
バザー活動の準備に参加させられました。
係の保護者の対応は均一ではなく性格により違いがありことが分かりました。
活動の参加要請に電話をかけて来ること自体ルール違反だと思います。
自分の役割は家庭の日用品雑貨を児童生徒が学校に持って来るものを置いてある段ボール箱に入れる役割りでした。1段ボール箱あたり4名前後の役割担当係がいましたが、1段ボールあたりの人数が多すぎると思いました。
また当日1日とは決めず1週間くらい続けて家庭の日用品雑貨の収集をおこなえば、
あらかじめ教室や所定の場所に段ボール箱を置いておけば児童生徒自らが
その段ボールに家庭の日用品雑貨を入れればいいことでありわざわざ
忙しい保護者の役割として行わなくてもいいと思いました。
当日周りの女性保護者の様子を見ると嫌でもただ義務で行っている様子の人が多く、
女性保護者も「こんなことはしたくないし、意味はない」と話す人が私の周りには多くいました。
何のためにこんなことを行っているのか、その場である女性保護者に聞いたら、
児童生徒に家庭から持たせたものをPTAが同じ学校のバザーで売ると聞きました。
後でわかったのですがこの売り上げ金はPTAの収入になっていたのです。
それでこのような女性保護者が呼びかける参加を求められる行事は学校行事でなくPTA行事
だったと初めて知ったのでした。
そのPTA主催バザーの家庭の日用品雑貨はフリーマーットやリサイクルショップで安く買えるようなものが多くありました。
私が考えるに家庭からただで何らかの品物を持たせて、それをPTAの収入にすることは、一瞬戦前に日本軍が庶民から鍋釜などの金属を徴収したことを連想させて怖い集団だなと身震いをする腹立たしい怒りの思いがしました。
そしてこれらのPTA活動はいかなるものか調べたくなり、PTA会長へ手紙を書き、承諾を得て
PTAの帳簿をPTA会議室で閲覧しました。
見せてもらったのは現金出納帳の様式なものです。ずいぶん簡単に書いてあった記憶があります。
多すぎる会議、教職員に有利な慶弔規程、多い繰越金などに疑問を持ちました。
そして、さらに詳しくPTAをインターネットで調べているうちに初めて興味をもったPTAの記事は
味岡尚子さんの(全国PTA問題研究会)のサイトでした。(今は閉じていられるようです)
それから文化学園大の加藤薫教授のブログ「まるおの雑記帳」に出会い、
猫紫紺さんのブログ「草履で歩きながら考える」に
朝日新聞:2010.2.21発行,全国版朝刊26ページ教育面の2面PTAは参加・不参加・退会自由な任意団体です。という記事が紹介してありPTAは任意団体だと言うことがはっきりわかりました。
任意団体であるのに強制的に加入させられて、会費も強制的に徴収させられていたことに気が付いたことも、後に訴訟にふみ切るきっかけの理由のひとつです。
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質問2.それまでどんな活動をしていたのですか?
答え---------------------------------------------------------
私はシングルファザーで仕事もあり先に話したようにほとんどの活動は欠席して、
無理やりやらせられたものばかりで、先に話した1回だけのバザーと記憶にない1回だけの
あいさつ運動、町地域の運動だと思っていた横断歩道ハタ振り、防犯パトロール、
平成21年11月1日(日)に友愛セールの輪拾い係なるものに参加したといわれる被告証拠の件ですが、私は全く覚えがありません。
この日は商店は忙しい日曜日でもあり、X‘mas商戦に向けて私が経営するジュエリー店も繁忙期を迎える準備の時期で私は店頭にいて、輪拾い係なるものに参加したといわれる同時間に売り上げを記帳した私の肉質文字で書いた商品名と販売価格の記録があり、この被告PTAの証拠は実にいい加減なものであることが分かりました。これではこの被告PTAの証拠は良く検証をしていないでっち上げだと思いました。
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質問3.無駄なPTAの活動だと思うところがあればあげてください。
答え----------------------------------------------------------
たくさんの無駄があると思います、PTAの存在を示すために父兄が犠牲になっているPTAの
売名行為にすぎないような不必要なものがあると思います。
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★被告PTA証拠のタスキの件
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話は少しはなれますが防犯活動の時に地裁裁判の被告証拠のタスキに帯山西小PTAと印字記入されたタスキは見たことがなく、裁判のために急遽作ったものか(製造年月日や納品書の提示はなかったのですから疑えばそうなります)、あるいは1個くらいしかなく通常は別のところにしまい込んである準備していなかった
タスキだったのかもしれません。
この被告PTA証拠のタスキもでっち上げの可能性を感じました。
帯山西小PTAと印字記入してあるタスキは防犯パトロール用に準備してある場所で見たことがないのです。
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★役に立つとは思えない防犯パトロール
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一般的な市販されている緑色に黒文字でPTAの印字がない【防犯】と印刷してあるタスキが
学校玄関入口の受付にある棚の上にある段ボールに沢山入れてあるのですが、
学校事務員は「着用して下さい」とは言いませんでした。
私はそのタスキをつけて防犯パトロールに行くことはかえって防犯にならないのではと思いました。
犯罪行為を犯す人は制服警官の前で犯罪行為に及ばないのが普通(一般的)ですからね。
また、犯罪行為や不審者を見つけてもその場合「たとえばPTAに連絡しろとか学校に連絡しろとか、どうしろとのことはPTAと学校などから指導指示がありません。
また防犯ブザーなども持たされることはありませんでした」
結局は警察に通報するしかないのならば防犯パトロールの意味が分かりません。
それに、女性会員はほとんど2〜4名の連帯で乳児や幼児など連れて楽しそうにしゃべりながら(歩きながらのおしゃべり会をしている様子でパトロールをしているようには見えませんでした。)
まして遠くの方を見てパトロールしている人はほとんどいないようで、不審者など見つけることはほぼ皆無だと思います。
(実際に長年行われている防犯パトロールで不審者が発見逮捕されたり、
犯罪が防げた例があるとは思えません。)
学校に帰って防犯パトロールに自分の名前とパトロールの時間と回ったところを書く用紙があるのですが、どう書いていいかわからず、
(転校して来たもので回ったところの住所や地所名が分からず)
学校職員に尋ねたら「お任せします」との返事でした。
再度確認したら「適当でいいです」とのことでした。
よって実態は何時から何時に何処をパトロールしていたかの用紙への記帳は適当でいいとのことは、何処も回らなくてもよくて、例えばスーパーで買い物をしても公園で休憩していても家でテレビを見ていても用紙への記帳すればそれで立派な防犯パトロールしていたこととなるのです。
実際私はタスキをつけるのは無意味だと思い学校を出発する時と帰る前にしかタスキは着けませんでした。
このことは被告弁護士よりPTA活動の証拠として裁判で取り上げられたので特にお知らせしたかったのですが、学校事務員の「適当でいいです」の言葉で「パトロールした時間と場所は適当に書いた」
この実態を被告PTA弁護士は調べていないで証拠として取り上げたのです。
この地域は警察のパトカーも定期的に巡回しており、余り防犯に役が立たないと思われる
保護者防犯パトロールは、ただPTA組織の機能を試しているに過ぎない保護者にとっては無駄な活動だと思えます。
特に女性保護者のパートの時間などと重なり収入に影響を受ける人や、家庭で老人介護を行わなければならない人、妊娠中の人、乳児がいる人、病気を抱えている人、シングルマザーやシングルファザーの人など、
もちろんすべての保護者も含め
迷惑で負担がかかる無意味な活動としか思えませんでした。
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★横断歩道ハタ振りについての危険性。
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旗振り当番の前日に誰かが家に旗と旗を振る場所を記入した場所が書いてある用紙を置いて行きます。
もちろん裁判を起こすまでは町内の活動だと思っていました。
横断歩道のハタ振りなど生まれて初めてすることで、はじめはどうするのか
(たとえば、車を止めるのか、児童生徒を含めた歩行者を止めるのか、また旗の振り方などは事前の指導はまったくなく、変な旗の振り方をしていると思っています。
保護者はほとんどが旗の正式な振り方は知らないと思います。)
今はそれは実は危険な行為ではないかと思っています。
多くの児童生徒が渡る歩道は専門家と思われる専任の人が旗を振っています。
保護者が旗を振るところは細い道のところでした。
旗振りの方法の指導もせずに、ぶっつけ本番で旗を振らせるのは、かえって危険なことだと思いました。
ただPTA組織の機能を試しているに過ぎない保護者にとっても児童生徒、一般の方の歩行者にとっても迷惑な行為の活動だと思いました。
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質問4.訴訟はどんなことを訴えたのですか?
答え--------------------------------------------------
PTAは権利能力なき社団つまり任意団体であるから退会、非加入の自由を認めるべきだとのこと。
無理やりに知らず間に会員にさせられていたこと。
会費を支払わせられていたことの違法。
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質問5.どんな思いで訴訟をおこしましたか?
答え--------------------------------------------------
自分(岡本英利名)でフェイスブックを立ち上げたら、
会員女性などは収入に減少を及ぼすパートなどの仕事を休んでまで雑役をやらされる、
反対意見を言うといじめられて心的障害などになられている人、
その他PTAに対するいろいろの悩みごとを知りました。
これらの問題を私のフェイスブックに連絡して救済を求められる方もかなりの人数いらっしゃいます。
また多くのPTAは任意団体と告知せずにPTAに強制加入させている、
この非良心的で、個人の自由や人権を無視したPTAの運営法方をやめさせたいと思いました。
世のために少しでも役立ちたいと思った気持を抑えられない私の正義感がそうさせました。
(訴訟となりました)
初めはただ単Pの帯山西小PTAを訴訟しただけとの思いでした。
しかし、その後日本中の世間に及ぼす影響が大きくなったことは訴訟した本人も想像がつかなかったのでした。
今思っているのですがこの訴訟は単なるPTAの問題だけではかたずけられない日本の民主主義と人権と自由を守る戦いであることに気が付きました。
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質問6.一審の判決はどんなことが争われ、なぜ敗訴になったのですか?
答え-------------------------------------------------
PTAの活動とは知らずに町か学校の活動だと思って行った活動が、
実はPTAの活動でありそれを行ったからということが主な判決理由で、
当方が主張していた当方原告の主張は被告は原告に対し入会の申込みをしておらず,
原告も入会を承諾していないから,原告は被告に入会していない。
本件冊子には入会契約の申込みであることを示す記載はなく,本件冊子の配布をもって
入会の申込みと解することはできない.との主張が認められず、入会の申込みと捉えることを
さておいての判決であります。
この件について西前ゆう子裁判官は良く考えて判断していないとの意味と捉えられるのです。
後日、憲法学者の木村草太先生のブログ「力戦憲法」でこの西前ゆう子裁判官の判決に着いて
「熊本PTA訴訟は、思った以上に重要な訴訟で、
裁判官がPTA側に「お金返しなさい」と
いうことに躊躇したことも分からなくはありません。」
いささか残念な判決ではありますが、
一旦会費名目で集めたお金の返金請求が認められると
全国で同種の訴訟が頻発する可能性があります。
例えば、年間5000円とられていて、それを6年分遡ると
3万円。
この請求が10本たつだけで
PTAは30万円の返金!を要求されるわけです。
そう考えると
熊本PTA訴訟は、思った以上に重要な訴訟で、
裁判官がPTA側に「お金返しなさい」と
いうことに躊躇したことも分からなくはありません。
と以上のように書かれています。
私も西前ゆう子裁判官は世間を変えるほどの勇気はなくPTA側に「お金返しなさい」
ということに躊躇したのだと思います。
西前ゆう子裁判官の判決は現実問題への関与を避けた躊躇した判決だと思いました。
西前ゆう子裁判官さておき判決 http://blog.pta-school-thinking.org/index-9.html
このマスコミに対する回答がなるべく多く取り入れて報道されることを願います。
報道されたら読者のみなさまにもお知らせ致します。
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【控訴人 岡本英利】
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change.org でご支援を頂いている、あるべき姿を求め「熊本市の強制加入裁判を応援する会」の創設者は札幌市の札苗小元PTA会長 上田隆樹様です。深く感謝します。上田様は札苗小PTA会長時に入退会自由なPTAを創設されました。現在札苗中学校PTA会員として、PTAの前会長および校長に働きかけ、今年の2月の臨時総会にて中学校PTAおいても規約改定を伴う入退会自由のPTAを実現されております。小学校PTAも中学校PTAも北海道では初の入退会自由で、そのどちらにも関わり、小・中学校2つのPTAの任意加入の周知・徹底を成し遂げたおそらく全国で唯一の存在です。
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目 (福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
ありがとうございます。)
【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
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【PTAと学校問題を考える会】会長高橋健
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
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2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
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2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
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(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健
tombiさま
コメントありがとうございます。いつも裁判のご支援たいへんありがとうございます。
>私自身が困るのはこどもの在学中に必ず一度PTA役員をやるという決まりです。以上の決まりは違法ではないでしょうか。憲法学者の木村草太先生のPTAに関するインタビューを紹介します。参考になると思います。
どこからがアウト? 法律からみたPTA――憲法学者・木村草太さんに聞く
聞き手 / 大塚玲子
http://synodos.jp/education/15875
http://synodos.jp/education/15875/2
私の失敗(裁判敗訴は子どものためによければと思って行った防犯パトロールをPTA入会の承諾とされたことです。入会の承諾書なども提出していないので入会は成り立たないとの主張で裁判を闘ってきました。その1番重要なことが、裁判官は入会の申込みと捉えることをさておいて判決したのです。http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html)その経験から言いますとPTAの会合など一切かかわらないほうがいい、参加しなくて文句言われたら木村先生のインタビューを参考にされてください。
何か問題があったらまたコメントくださいね。できる限り答えます。
今後ともご支援よろしくお願致します。 岡本