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2016年06月18日

後半です!福岡高裁第1回裁判 当方控訴人準備書面

前回の続きです!福岡高等裁判所第1回目裁判 当方控訴人準備書面報告

高等裁判所は地方裁判所と違い、玄関で持ち物検査また、機械によるボディーチェックがありました。
考えれば刑事事件で裁判を受ける人の仲間が武器を持って助けに来ることが予想できますから当然でしょうね。
1時間以上前に高裁に着いて時間があったので、2つの刑事事件を傍聴しました。
たまたま、2つとも裁判員裁判でした。
ひとつの裁判は午前10時から午後5時までと裁判の時間が掲示板に書いてありました。
長時間裁判にかかわる人の疲労を思いました。傍聴人も60人近く着席していました。
ほとんど会話がない書面やり取りが主な民事事件とテレビドラマなどで放送される刑事事件のスタイルの違いがよくわかりました。

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裁判官の情報

裁判長:白石哲

裁判官:小田島靖人 

裁判官:小野寺優子 

書記官:石塚清
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控訴人:岡本英利 出廷

控訴人訴訟代理人弁護士:大原誠司 出廷

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被控訴人:熊本市立帯山西小学校PTA→欠席(今まですべて欠席)

被控訴人訴訟代理人弁護士:村田晃一 出廷(今回1人のみ)
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時間:5月31日午後3時30分よりほぼ定刻に開始されました。
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平成28年(ネ)第301号
控訴人 岡本英利
被控訴人 熊本市立帯山西小学校PTA

控訴審準備書面1

                                  
平成28年5月31日

福岡高等裁判所第5民事部 御中

                        
控訴人訴訟代理人弁護士     屋  藤  雄 ㊞
                                 
 同   大  原  誠  司 ㊞


第1 被控訴人準備書面(1)に対する反論
1 「第2 弁論主義違反の主張について」について
(1)「1 一般論」について
一般論としては認める
(2)「2 本件において」について
争う。
 @ 被控訴人は、当事者の法的主張に裁判所が拘束されない旨を主張するが、それはきちんと事実の主張と事実認定があってのことである。
   しかし、被控訴人が契約申込の事実として主張したのは本件小冊子の配布である。
   これに対して、原審裁判所は、いったいどの事実が契約の申込みと承諾であったのか、明確な事実認定をしていない。
このような事実認定の放棄は、本来、弁論主義違反以前の問題である。
 A 被控訴人は、原審判決が、「本件小冊子の交付、その後の会費納入袋の交付及び納入袋を使用した会費の納入という一連の流れ」という事実を基礎としている旨指摘する。
   しかし、これは、「一連の流れ」という言葉が示す通り、複数の者による複数の行為や事実の集合体でしかない。そして、「一連の流れ」のような複数の行為の集合体は、そのまま申し込みや承諾となるものではない。「一連の流れ」の中のどこに「申込み」と「承諾」の事実があったかどうかが問題なのである。
   控訴人が、本件訴訟において問いただしているのは、まさにこの点なのである。
 B 原審判決の判断は「遅くとも原告が会費納入袋を使用して会費を納入し、被告がこれを受領した時点において、原告と被告との間で入会についての黙示的な申込みと承諾の合致があったものと認められる」というものであるが、これでは「一連の流れ」の中の、どの事実が「申込み」と「承諾」であると認定しているのか不明である。
仮に、「原告が会費納入袋を使用して会費を納入し」たことが申込みであり、「被告がこれを受領した」ことが承諾だというのであれば、そのように判示すべきであるのに、そのようにもなっていない。原審判決からわかるのは、「申込み」と「承諾」が存在したという判断のみであり、どの事実が「申込み」と「承諾」とされたのかは全く不明である。
 C 多くの被控訴人の会員とされている人たちについて、「一連の流れ」のような曖昧な手続の中で、なんとなく被控訴人の会員であるかのように扱われてしまっているということは事実である。控訴人についても、「一連の流れ」の中で被控訴人の会員であるかのように扱われてきたことや、そのことに平成23年2月頃まで疑問を感じていなかったのも事実である。
   しかし、控訴人はその異常性に気がついてしまった。そして、改めて「一連の流れ」を振り返ったとき、いつ「被控訴人の会員になってください」という「申込み」を受け「被控訴人の会員となります」という承諾をしたのだろうかという疑問をもち、「申込み」と「承諾」が存在しないことに気が付くに至ったのである。
 D 控訴人にとって、本件訴訟の意義は、まさに、このような「一連の流れ」の中の一つ一つの事実に法的な光を当て、「申込み」と「承諾」と評価すべき事実があったかどうかを再検証することにこそある。
   ところが、原審判決は、「なあなあの(曖昧な)」中で行われていた被控訴人への入会手続を追認するものでしかなく、一つ一つの事実に光をあてることは一切なかった。しかも「申込み」と「承諾」の事実が認定できないのであれば控訴人は被控訴人の会員ではないという結論が導かれるべきなのに、下された判決は正反対であった。
これは、裁判所の職責の放棄であるとともに、損得を度外視し意を決して立ち上がった控訴人と、その背後にいる多数の保護者の叫びを無視するものであり、到底許されないのである。
(3)「3 法的観点指摘義務の問題」について
  争う。
 @ 本件において、被控訴人には法律の専門家である弁護士が代理人を務め、相当の期日を費やして被控訴人の主張を法的に整理し、その結果、平成27年4月14日付の被告準備書面(3)における、本件小冊子の配布が契約の申込みであり、これに対して控訴人が異議を述べずに会費を納付したことが契約の承諾である旨の主張がなされたものである。
   そして、控訴人の反論を受けても被控訴人はこの主張を維持し、原審裁判所も特段の指摘をしなかったものである。
   このように、代理人弁護士が法的に主張を整理して「申込み」と「承諾」の事実に関する主張を行っている以上、控訴人がこれを主要な争点と考えるのは当然である。
仮に、原審裁判所が被控訴人代理人弁護士の法的主張とは異なる事実を「申込み」や「承諾」と認定したり、詳細な事実認定を放棄して「申込み」と「承諾」の事実を認定したりするのであれば、その旨を指摘すべき義務があったというべきである。
 A 加えて、本件において、被控訴人の会員とされている者について書面による入会の意思表示はされておらず、そのほかに明示的な意思表示により「申込み」と「承諾」があったわけではないことは明らかであった。
これらを踏まえれば、本件においては、「一連の流れ」の中に、ちゃんと「申込み」と「承諾」の事実があったかどうかが争点であり、その「申込み」に相当する事実として本件小冊子の配布が主張されていることは明らかであった。
すなわち、この点は本件の最も主要な争点であったのであり、この点について実質的に当事者の主張を無視し、法的観点の指摘もしなかった原審の不当性は明らかである。
(4)「4 釈明義務違反について」について
  争う。
  控訴人が原審段階で錯誤の主張をしなかったのは事実である。
また、原審の裁判官が、控訴人に対して、一言だけ錯誤の主張をするかどうか問いかけたことがあったのは事実であり、控訴人がその時点においては錯誤主張をしない旨を答えたのは事実であるが、これはあくまでも被控訴人の本件小冊子の配布が契約の申込みであるとの主張を受けてのことである。
控訴人は、被控訴人の、本件小冊子の配布が契約の申込みであるとの主張は到底成り立ちえないと考えたがゆえに控訴人は錯誤主張をするまでも無いと判断したのである。
そして、現に、原審の判決においても、本件小冊子の配布が契約の申込みであるとの主張は採用しなかったのである。それならば当然控訴人は被控訴人の会員ではないとの結論が導かれるはずであるのに、それをしなかった原審判決の結論の不当性も明らかである。
2 「第3 錯誤無効の主張について」について
(1)「1 却下の主張」について
   争う。
  @ 控訴人が錯誤無効を主張することは、全く時機に後れていない。
    控訴人が、あえて原審において錯誤無効を主張しなかった理由は既に控訴理由書でも本書面においても主張した通り、本件小冊子の配布が契約申込みの事実であるという被控訴人の主張があり、そのほかの事実が契約申込みであると主張されたことがなく、原審裁判所もこれ以外の事実を契約申し込みと認定するなどの法的観点を指摘したこともなかったが故である。
従って、控訴人において、より早い時期に錯誤無効を主張することは不可能であった。
  A また、原審判決においてさえ控訴人に錯誤があったことに触れていることが示す通り、控訴人の錯誤はこれまでの主張と証拠関係から明らかである。また、控訴人のみではなく、被控訴人にまで錯誤があったことは甲第3号証から明らかである。
従って、錯誤主張は時機に後れてこれを主張したとしても訴訟の完結は遅延しない。
  B 従って、控訴人の錯誤の主張が却下されるべき理由はない。
(2)「2 検討」について
  争う。
  被控訴人は、動機の錯誤が表示されていたかどうかを問題にする。
  確かに、動機の錯誤は表示された場合でなければ法律行為の要素とならないというのが判例である。
しかし、動機の錯誤において、その動機は明示的に表示される必要はない。黙示的な表示で足りるものである(最判平成元年9月14日等)。
そして、現在の我が国においては、PTAが入退会自由であることが広く知られているとは到底言い難く、むしろ多数の保護者はこの点を誤解していること、本件小冊子にもPTA会則を受け取った時点で既に会員となることを承諾したことになっているという、実質的に加入を拒否することが出来ない文言が記載されていること、児童の転校や卒業等によらない、保護者の意思に基づく退会について何らの規定が無いこと、被告への会費の納入袋が当然のように学校と子供たちを通じて原告に送られてきていたこと、被控訴人も、子供たちを帯山西小学校に通わせている以上入会しなくてはならず、退会もできないと認識していたこと(甲第3号証)に照らせば、被控訴人への入退会が自由か否かという錯誤は、少なくとも黙示的に表示されていたというべきである。
特に、本件においては、被控訴人への入退会が自由であるか否かは被控訴人へ加入するかどうかに重要な影響を与えるというだけではなく、控訴人のみが錯誤に陥っていたのではなく、被控訴人も同様の錯誤に陥っていたものであることが明らかである。
このような双方の錯誤を前提とする意思表示の効力を維持すべき理由は何もないことは明らかであり、かかる錯誤に基づく意思表示は無効とすべきである。
以上


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福岡高等裁判所へ控訴理由書 http://blog.pta-school-thinking.org/article/438962601.html
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福岡高裁第1回裁判 被控訴人準備書面
http://blog.pta-school-thinking.org/article/438963712.html?1466177744

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木村草太の力戦憲法
熊本PTA裁判訴訟と今後の違法PTA http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr/e/0d124e39401db85b816fd321a8128afd
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熊本の自宅に帰り着いても裁判での元気が続き、その夜はよく食べました。

              
平成28年6月18日
 控訴人:岡本英利



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o(^-^o)★募金寄付のお願いとその理由★(o^-^)o

【PTAと学校問題を考える会】の会員4名と会長高橋健からのお願いです。 

岡本氏は個人のfacebookとfacebook非行開グループ【PTAと学校問題を考えるFBの会】で非参加自由なPTAの任意団体の告知なしでの違法な強制加入を行った熊本市立帯山西小学校PTAを告訴した裁判のことを2年以上記事にして拡散してきました。
わたくし会長の高橋健と岡本氏のPTA裁判を支援して頂く協力者の計5名の会員の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。
【PTAと学校問題を考える会】の会では岡本氏のPTA裁判を支援して、PTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願いしています。
もし高裁で勝訴しても敗訴しても最高裁判所まで進んだ場合、今後の裁判費用やその他の費用の資金不足が予測されます。
それらの資金の【募金寄付】をお願致します。

http://blog.pta-school-thinking.org/article/437532901.html

熊本地裁での棄却、敗訴した裁判では、PTAという組織への基本的な理解と公正さに著しい疑問を感じさせる判決でした。被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしても,・・・岡本氏のこの裁判での主張はPTAに自ら入会していない、
入会の承諾書なども提出していないので入会は成り立たないとの主張で裁判を闘ってきました。
その1番重要なことが、入会の申込みと捉えることをさておいてであるとのことであります。この件について西前ゆう子裁判官は良く考えて判断していないとの意味と捉えられるのです。
わたくし会長高橋と会員一同さておき判決は納得がいかないのであります。
http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html

尚、岡本氏は当会会員ではありません。


▼ご注意!!振込み口座はお間違えないように!!▼
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「熊本PTA裁判」にかかわる費用の募金を行っている
のは【PTAと学校問題を考える会】 当会のみです。

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  ★ご注意:他の会でも募金している会がありますが現在直接、当会との関係はありません!

★募金している他の会と、口座名,口座番号などお間違えのないようにお願致します! 
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(名義)【PTAと学校問題を考える会】━・・・★★
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目 (福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
 ありがとうございます。)

 【PTAと学校問題を考える会】会則

(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                         
PTAと学校問題を考える会     会長高橋健


 
  





   



posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 02:42 | Comment(0) | PTA強制加入裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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