福岡高等裁判所第1回目裁判 被控訴人準備書面報告
裁判官の情報
裁判長:白石哲
裁判官:小田島靖人
裁判官:小野寺優子
書記官:石塚清
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控訴人:岡本英利 出廷
控訴人訴訟代理人弁護士:大原誠司 出廷
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被控訴人:熊本市立帯山西小学校PTA→欠席(今まですべて欠席)
被控訴人訴訟代理人弁護士:村田晃一 出廷(今回1人のみ)
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時間:5月31日午後3時30分よりほぼ定刻に開始されました。
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白石哲裁判長が、まず被控訴人代理人弁護士に「熊本地震での被害はありませんでしたか?」と
聞かれ次に控訴人訴訟代理人弁護士にも同じことを聞かれ最後は
私に私の名前を言われ「岡本さんどうでしたか、被害はありませんでしたか?」と聞かれました。
「私は2日間避難所に避難していました」と答えました。
白石裁判長の気づかいを感謝しました。
このようなことは熊本地裁ではありませんでした。

平成28年(ネ)第301号 慰謝料等請求控訴事件
控 訴 人 岡 本 英 利
被控訴人 熊本市立帯山西小学校PTA
被控訴人準備書面(1)
平成28年5月24日
福岡高等裁判所 第5民事部 ヌ係 御中
被控訴人訴訟代理人弁護士 村 田 晃 一 ㊞
同 弁護士 井 上 陽 介 ㊞
同 弁護士 松 本 卓 也 ㊞
第1 はじめに
1 控訴人が控訴理由として主張するのは,@弁論主義違反,A控訴人
が被控訴人の会員でないこと,B錯誤無効,C控訴人が被控訴人の会
員であったとした場合の結果の重大性及び(9原審裁判官の公正及び基
本的知識に関する疑問である。
2 このうちC及びDは,控訴理由となっていないから反論の必要はな
いと考える。
3 また,Aは原審における主張と同趣旨であるから,@及びBについ
て反論する。
第2 弁論主義違反の主張について
1 一般論
控訴人は,原判決には弁論主義違反があると主張するが失当である。
一般に,弁論主義とは,事実と証拠の収集を当事者の役割ないし責
務とする建前のことであって,弁論主義の下では,法的判断は裁判所
の職責に専属するものである。
なお,当事者も法的主張をすることは可能であるが,裁判所はこれ
に拘束されない。
2 本件において
(1)控訴人は,「被控訴人が申込みとして主張した事実は本.件小冊子の
交付である。それ以外の事実が申込みに相当する事実として主張さ
れたことは無い。」としたうえで,「本件小冊子の交付が契約の申込
みに該当するといえないのであれば,控訴人は被控訴人の会員では
なく,会費の返還請求が認容されなくてはならないということにな
るのが当然の道理である。」と主張する。
(2)しかし,弁論主義下に審理される本件において,当事者が主張し
た事実のうち,どの事実を「申込み」と評価するかは法的判断の問
題であり,裁判所の職責に専属し,裁判所は当事者の主張に拘束さ
れない。
よって,被控訴人の法的主張と原判決の法的判断が違ったとして
も,そこに弁論主義違反はない。
(3)本件において,原判決は,弁論主義にしたがって,当事者が収集
した「本件冊子の交付,その後の会費納入袋の交付及び納入袋を使
用した会費の納入という一連の流れ」という事実を基礎として,「遅
くとも原告が会費納入袋を使用して会費を納入し,被告がこれを受
領した時点において,原告と被告との間で入会についての黙示的な
申込みと承諾の合致があったものと認められる」と判断している。
(4)以上のとおり,原判決に弁論主義違反はない。
3 法的観点指摘義務の問題
(1)控訴人は原判決の「不意打ち」を非難しているところ,それが弁
論主義違反であるとの主張は,上述のとおり失当であるが,法的観
点指摘義務違反を主張するものと解され得るから念のため反論して
おく。
(2)本来,法的判断は裁判所に専属するから,裁判所が採用しようと
する法的観点を当事者に開示する必要はない。
しかしながら,裁判所がそれを開示せずに判断することが,当事
者にとって不意打ちとなり,手続保障が不十分であった場合に,例
外的に法的観点の指摘義務が認められるものである。
(3)本件においては,入会契約の成否が争点となり,それを根拠づけ
る間接事実として,冊子の交付,会費納入袋の交付,会費納入袋を
使用した会費納入,PTA主催行事への参加,PTA総会への出席,
退会申入れ等の事実が主張されていた。
(4)そして,上記の各事実を基礎として入会契約が成立していたと判
断されるかどうかが争点となっていたのであって,原審がそれら事
実の「一連の流れ」に基づき入会契約が成立していたと判断するこ
とは,控訴人にとって何ら不意打ちではなく,控訴人の手続保障と
して不十分であったとはいえない。
(5)したがって,原審が上記のような法的観点につき当事者に指摘す
べき法的義務はなかったから,法的観点指摘義務違反はない。
4 釈明義務違反について
(1)控訴人が原審において錯誤無効の主張をしなかった理由として
主張する弁論主義違反ないし法的観点指摘義務違反は上記のとおり
失当であり,釈明義務違反もない。
(2)そして,そもそも錯誤無効の点は,裁判所の釈明を待つまでもな
く,控訴人がその主張をするかどうかすなわち入会していたことを
前提とする主張をするかどうかの問題として法廷でも話題になって
いたのであり,控訴人が(予備的にも)主張しないとの方針を明示
したことにより,「入会していたかどうか」にしぼった主張立証が展
開されたのであるから,釈明義務が問題となることはない。
(3)いずれにせよ,控訴人は控訴審において錯誤無効を主張している
から,釈明義務についてはこれ以上論じないこととする。
第3 錯誤無効の主張について
1 却下の主張
控訴人は,上記のような経緯の中でもあえて主張していなかった錯
誤無効を控訴審になって主張した。
これは,時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである。
しかし,錯誤の主張が却下されない場合に備え,予備的に錯誤無効
は認められないことを主張しておく。
2 検討
(1)控訴人の主張する錯誤は,いわゆる動機の錯誤である。
したがって,表意者が当該意思表示の内容としてこれを相手方に
表示した場合でなければ,法律行為の要素とはならない(最判昭和
29年11月26日はか)。
(2)したがって,控訴人は,動機を表示した事実を具体的に主張・立
証しなければならないが,その主張・立証はない。
(3)控訴人は,「本件小冊子にもPTA会則を受け取った時点で既に
会員となることを承諾したことになっているという,実質的に加入
を拒否することが出来ない文言が記載されていること,被控訴人も,
子供を帯山西小学校に通わせている以上入会しなくてはならず,退
会もできないと認識していたこと(甲第3号証)に鑑みれば,被控
訴人への加入が義務的であることは当然の前提として表示されて旦
た.ものである」と主張する。
これは動機の表示を意識したものと推察するが,PTA会則の文
言や被控訴人の認識が,控訴人による動機の表示といえ.ないことは
明らかである。
(4)本件において,動機は表示されていな’いのであるから,控訴人の
入会する旨の意思表示の要素に錯誤があるということはできない。
よって,控訴人による錯誤無効の主張は認められない。
第4 結語
以上のとおり,控訴人の控訴理由はすべて理由のないものであるから,
本件控訴はすみやかに棄却されるべきである。
以上
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福岡高等裁判所へ控訴理由書 http://blog.pta-school-thinking.org/article/438962601.html
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どこからがアウト? 法律からみたPTA――憲法学者・木村草太さんに聞く
聞き手 / 大塚玲子 http://synodos.jp/education/15875
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裁判が終わると空腹な自分に気づき熊本へ帰る高速バス停の近くの天神のデパ地下で弁当を買って帰りのバスの中で食べました。夜8時ごろ熊本に帰りつきました。
あっという間の1日でした。
次回は当方控訴人の準備書面を公開する予定です。
控訴人:岡本英利
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