控訴理由書
福岡高裁第一回弁論期日は5月31日午後3時30分に決定されました。
福岡高裁第一回弁論期日は5月31日午後3時30分に決定されました。
読者のみなさまお久ぶりです。
違法PTA強制加入問題裁判の(原告)控訴人の岡本です。
地裁で原告のことを高裁では控訴人と呼ぶことは初めて知りました。
高裁の裁判の報告の前に、このたびの熊本大地震の大惨事において、多くの犠牲になられた方々に対して、深く哀悼の意を表します。
私の地元の熊本にこんな大きな地震が来るなど信じられませんでした。
私自身も自宅の停電やガス、水道も止まり避難所で2日過ごしました。
それはすざましい地震でした。
4月16日深夜午前1時25分大地震と同時に停電し、パソコンが消えた時に私の背中に何か重たいものが倒れてきました。
背中に倒れてきたものが何か分からずもそれを支えながらかなりの激しい地震の揺れは長い間止まりません。
真っ暗で何も見えず自らも「これで終わりか」と思いました。
腰をうちましたが、命があってよかったです。
地元の早期復興を願わずにはいられません。熊本のみなさまむりせずに頑張りましょう!
さて、本題の裁判控訴の件の話を始めます。
熊本地方裁判所の判決で棄却、敗訴した裁判官の理由書で「被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしても」とのさておき判決に納得行かず、ブログやフェイスブックで控訴を約束した福岡高等裁判所の第1回控訴審が5月31日午後3時30分より行われることが正式に決定したことを、読者のみなさまへ報告いたします。
多くのみなさなの裁判傍聴よろしくお願いいたします。
平成28年(ネ)第301号
控訴人 岡本英利
被控訴人 熊本市立帯山西小学校PTA
控訴人 岡本英利
被控訴人 熊本市立帯山西小学校PTA
控訴理由書
平成28年4月25日
福岡高等裁判所第5民事部 御中
控訴人訴訟代理人弁護士 屋 藤 雄
同 大 原 誠 司
第1 総論(はじめに)
原判決は、結論において不当であるばかりか、控訴人にとっては不意打ちとしか言いようがない、実質的に弁論主義に反する判決である。
原判決の不当性は「被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしても」(原判決第5、1(3))という言葉に端的に表れている。
控訴人がこの裁判で問い糺したのは、これまで、なあなあの(曖昧な)中で行われてきた被控訴人に対する入会の手続に法的な光をあてたとき、申込みと承諾と評価できる事実がちゃんと存するのか、ということである。そして、被控訴人が申込みと主張した事実が本件小冊子の配布であったため、控訴人はこの点を徹底的に争ってきた。その主要な争点について「さておく」ことをされては、たまったものではない。
しかも、原判決においては、本件小冊子の交付を契約の申込みにあたる事実と認定しないのであれば、代わりにどの事実を申込みと認定しているのか、全く不明である。このような原判決に対しては、事実認定を放棄して結論だけを述べるという、裁判所にあるまじき態度であるとの批判を加えざるをえない。
当事者の主張にきちんと耳を傾けることや、判決において要件事実を一つ一つ認定することは、裁判所の当然の職責である。この職責を放棄している原判決は破棄を免れない。
第2 各論
1 弁論主義違反
(1)被控訴人のようなPTAへの加入も一種の契約であり、契約の成立には申し込みと承諾による意思の合致が必要である。この点は、法的観点から当然のことであり、当事者間にも争いがない。
そして、被控訴人が申込みとして主張した事実は本件小冊子の交付である。それ以外の事実が申込みに相当する事実として主張されたことは無い。
この被控訴人の主張を踏まえて、控訴人は、本件小冊子の交付が契約の申込みに該当するのかという点を主要な争点として争ったのである。
従って、本件小冊子の交付が契約の申込みに該当し、かつ承諾に相当する事実が認められれば、控訴人は被控訴人の会員とであるということになり会費の返還請求に理由はないということになるが、本件小冊子の交付が契約の申込みに該当するといえないのであれば、控訴人は被控訴人の会員ではなく、会費の返還請求が認容されなくてはならないということになるのが当然の道理である。
原判決は、このような当然の道理を、なぜか結論において控訴人を敗訴させるためだけのために枉げているとしか思われない。
(2)原判決でも指摘されている通り、被控訴人は学校とは別団体であって、入会するかどうかは各保護者の自由であり、入会せずに会費を納付しないことも自由なのであるが、控訴人は、子供が帯山西小学校に通う以上PTA会費を払わなくてはならないと誤信していたものである(原判決8頁2〜5行目)。
このように、PTA会費が、子供が帯山西小学校に通う以上払わなくてはならないものなのか、それとも払わなくてもいいものなのかということは極めて重要な点であり、この錯誤は要素の錯誤であることは明らかである。
控訴人は、原審において、あえて錯誤の主張をしてこなかった。これは、控訴人において、被控訴人が主張する、本件小冊子の配布が契約の申し込みになるという主張が到底成り立ちえないと考え、あえて錯誤無効を主張する必要が無いと判断したが故である。仮に、本件小冊子の配布以外の事実が契約の申込みに相当するとの主張がなされていたり、具体的にいかなる事実が申込みに該当するかを認定することなく申込みがあったという結論を導かれることがある旨示唆されたていたりすれば、控訴人は当然錯誤の主張をしていた。
この点においても、原判決は控訴人に対する不意打ち(不告不理の原則違反又は釈明件不行使)なのである。
(3)さらに、原判決においては、本件小冊子の交付を契約の申込みと認定していないにもかかわらず、どの事実が契約申込みと認定しているのか定かではない。
繰り返すが、控訴人が、一大決心をして、損得を度外視して本件訴訟を提起したのは、なあなあで(曖昧な方法で)行われてきたPTAへの加入手続に法的な光を当てるためである。これにより、将来、保護者が、気が付かないままPTAに加入したことにされてしまう事態を防止しようというのが、控訴人が本件訴訟を提起した趣旨でもある。このような本訴訟の意義を踏まえれば、せめて、裁判所には、契約の申込みと承諾と評価される事実がどこにあるのかを明らかにする責務があったというべきである。
この期待に応えようとしない原判決は、司法の存在意義を自ら貶めるものと言わざるを得ない。
(4)以上のとおり、原判決が、被控訴人が契約の申し込みとして主張した本件小冊子の交付を契約申込みに該当する事実と認定していないにもかかわらず、契約申込みがあったという結論を導いたこと、代わりに契約の申込みに該当する事実がどれであるのかを認定していないことは、弁論主義に反するものである。
2 控訴人が被控訴人の会員ではないこと
(1)入会の申し込みが無いこと
ア 被控訴人は、平成21年9月1日ころ、控訴人に対して本件小冊子を配布した行為が加入契約の申し込みであると主張している。
そして、それ以外に契約申込みとして主張されている事実は無い。
しかし、本件小冊子は、あくまでも被控訴人について説明したパンフレットに過ぎない。
本件小冊子の表題も「わたしたちの帯山西PTA」であり、契約の申込みであることを示す記載はどこに もない。
従って、本件小冊子を配布した行為は契約の申し込みに当たらない。
イ 被控訴人は、本件小冊子の8ページや18ページ以下の記載を指摘する。
しかし、36ページもある本件小冊子のうちのわずか一部に契約申し込みらしき記載があるだけで、そこを読まなくては契約の申し込みと気づくこともできないというのでは、本件小冊子の交付は到底契約の申し込みとはいえない。
本件小冊子のようなものは、受け取った者が中身を読むとは限らないし、中身を読んだとしても被控訴人が主張する部分に気が付くとも限らない。控訴人も、平成21年8月か9月頃に最初に本件小冊子の交付を受けた際には、中身を読んでいなかった。
ウ また、本件小冊子の8ページは【「PTA会則」の配布をもって、入会の了承をしていただくことにしております。】という、PTA会則の配布という被控訴人の一方的な行為により保護者らが入会を了承したことになるという意味不明な内容となっているばかりか、ここで述べられている「PTA会則」が、「わたしたちの帯山西PTA」という表題である本件小冊子を指すのかどうかも不明である。このような意味不明な内容では、到底契約の申し込みとはいえない。
さらに言えば、被控訴人が指摘する本件小冊子の8ページを読むためには本件小冊子を受け取らなくてはならないところ、本件小冊子の8ページを読んだ時にはすでに入会の了承をしたことになっているというのでは、あまりにも不合理である。
本件小冊子18ページ以下も、被控訴人内部における各種の規則を記載しているにすぎず、到底、本件小冊子の交付を契約の申し込みであると理解することはできない。
エ 通常の日本人の感覚では、契約の申し込みは、それを受け取った者が契約の申し込みであるとすぐにわかるように行うものである。書面の交付により契約の申し込みを行うのであれば、表題に「契約申込書」といった表題をつけるとか、申し込む契約の内容の概要を最初にわかりやすく記載するなどして、契約申し込みの意思表示であることを明らかにして行う必要がある。
しかし、本件小冊子を一目見ても、契約申し込みの書類であるとは到底理解することができない。
本件小冊子を交付することが契約の申し込みに該当するという被控訴人の主張は、通常の日本人の感覚から明らかに乖離するものである。このような本件小冊子の交付が契約の申し込みとなるというのでは、書面による意思表示は、相手に分かろうが分かるまいが、大部の書類の場合でも片隅に小さく書いてありさえすればよいということになりかねない。
また、意思表示の内容が不合理かつ不明確なものであっても、表意者が契約の意思表示だったと言い張れば意思表示として有効となるということになりかねない。
このような被控訴人の主張が許されては、日本社会に大混乱をもたらすことは必定である。
カ そもそも、被控訴人は、帯山西小学校に通う児童の保護者は被控訴人に必ず加入しなくてはならず、退会もできないと認識していた(甲第3号証)。
つまり、被控訴人は入会の意思表示も承諾も不要と考えていたものであるから、そのような意思表示をするはずがないのである。
キ 原判決は、「本件小冊子の交付、その後の会費納入袋の交付及び納入袋を使用した会費の納入の一連の流れからすると、(中略)遅くとも原告が会費納入袋を使用して会費を納入し、被告がこれを受領した時点に置いて、原告と被告との間で入会についての黙示的な申し込みと承諾の合致があったものと認められる。」と判示する。
しかし、この判示からは、申込みと承諾があったという結論はともかく、いったいどの事実が申込みであり、承諾であるのか一切わからない。
特に、この点は、あえて控訴人が求釈明を行い(平成27年3月23日付準備書面2、第3)、被控訴人も明確に回答し、主要な争点として争われた部分である(被告準備書面(3)、第2、1(3))。
事実を認定することなく結論を導いた原判決の不当性は明らかである。
ク 上のとおり、本件小冊子の交付が加入契約の申込みに該当する余地はない。
また、他に加入契約の申し込みと評価できる事実は無い。
(2)承諾が無いこと
ア 被控訴人は、控訴人が被控訴人に対して最初の会費を納入したことをもって、黙示の意思表示によって加入契約が成立したと主張する。
しかし、控訴人は、学校から納入袋が送られてくるから払わなくてはならないものと単純に誤信して支払ったものであり、黙示的にしても加入を承諾したことはない。
イ 現在の日本においては、PTAと学校の区別がついていない保護者は多数いる。しかも、保護者らに対するPTAの書類や会費納入袋の多くは学校から子供たちを通じて保護者らまで届けられ、保護者らからPTAに対する会費や提出書類も保護者らは子供たちに持たせて、学校の担任に提出させている。そのため、保護者らの多くが、学校とPTAがまったく別個の組織であるということを知らず、PTAを学校の一部のように思い込んでいるのが現状である。
控訴人も、平成23年2月か3月頃まで、PTAと学校が別組織であることを知らなかったものである。
そのため、学校から子供たちが持ちかえった納入袋を見て、金額が一か月あたり300円から550円と多額ではなかったこともあり、深く考えずに払わなくてはならないものと誤信して支払ったものに過ぎない。
なお、乙第10号証の表題等に「PTA会費納入袋」等と書いてあるからと言って、控訴人が被控訴人への入会の意思表示をしたということにはならない。当時の控訴人は、PTAについて詳しく知っていたものではなく、PTAと学校の区別さえついていなかった(控訴人本人3ページ)。このように学校とPTAが全くの別組織であることを十分認識していないのは、当時の控訴人に限ったことではない。また、多くの保護者に請求される金額も多額とはいいがたいため、PTA会費とはどのようなものかを十分調査してから払うかどうかを決めていたということもないと思われる。学校から送られてくるものなので、払うべきものという程度の認識しか、控訴人は持っていなかったのである。
従って、「PTA会費納入袋」などと納入袋に書いてあるからといって、控訴人が被控訴人に入会するつもりで会費を払っていたものではないというべきである。
ウ 控訴人が被控訴人に対して会費を支払ったという平成21年9月頃、被控訴人は、被控訴人が入退会自由であるということを否認し、被控訴人には帯山西小学校に通う児童の保護者らが必ず加入しなくてはならず、かつ退会もできないと説明していた。
被控訴人が、控訴人に対し、被控訴人へは入退会自由であることの説明も、控訴人の意思確認もしないまま、一方的に本件小冊子と、続けて会費の納入袋を送り付け、会費を支払わせたのがその証左である。
さらには、被控訴人は、平成24年3月の時点においてさえ、控訴人が被控訴人を退会することまで否定していたのである(甲第3号証)。
このように、被控訴人は、控訴人が帯山西小学校に通う児童の保護者である以上被控訴人に当然加入するものであり、申込みや承諾は不要と考えていたのであるから、申込みや承諾に相当する認識自体が考えられないのである。
エ また、先述のとおり、被控訴人から控訴人に対しては、控訴人への加入契約の申込みが無い。従って、控訴人の承諾があろうとなかろうと、被控訴人へ加入する旨の契約は成立していない。
(4)以上のとおり、被控訴人から控訴人に対する入会の申し込みは存しないし、控訴人が被控訴人に入会する旨の承諾もない。
従って、控訴人は被控訴人の会員になったことはない。
3 錯誤無効
(1)仮に、控訴人と被控訴人の間で、被控訴人への加入についての申込みと承諾があったとしても、控訴人は、被控訴人への入退会が自由であることを知らず、子供が帯山西小学校に通う以上は入会し、会費を払わなくてはならないと誤信していたものである。
この点を控訴人が誤信していたことは、原判決も指摘するところである(原判決8頁2行目以下)。
控訴人に錯誤が存することは明らかである。
そして、被控訴人に対しては子供が帯山西小学校に通う以上必ず加入して会費を払わなくてはならないものなのか、それとも加入しないという選択肢も存するものなのかという点は、極めて重要な差異であり、要素の錯誤となることは明らかである。
さらに、本件小冊子にもPTA会則を受け取った時点で既に会員となることを承諾したことになっているという、実質的に加入を拒否することが出来ない文言が記載されていること、被控訴人も、子供を帯山西小学校に通わせている以上入会しなくてはならず、退会もできないと認識していたこと(甲第3号証)に鑑みれば、被控訴人への加入が義務的であることは当然の前提として表示されていたものである。
従って、被控訴人への加入の意思表示は、錯誤により無効である。
(2)この点、控訴人は原審において錯誤の主張をあえて行わなかったが、これは、被控訴人の、本件小冊子の交付が加入申込みに該当するとの主張を受けてのことである。
本件小冊子の交付以外の事実が加入申込みとして主張されることや、いかなる事実が加入申込みに該当するかの事実認定をせずに結論を導かれることがありうるとすれば、錯誤無効の主張をしていたはずのものである。
(3)そもそも、原判決においては、かかる錯誤があることを指摘していながら、錯誤無効の成否について判断を下していない。
この点について、原審は判断を脱漏していると指摘せざるを得ない。
少なくとも、原審において、被控訴人の法的主張を超えて、本件小冊子の交付が申込みに該当するかどうかの判断を「さておくとして」、申込みと承諾があったとの判断を下すというのであれば、その旨示唆して控訴人に対して錯誤無効の主張をするか否か釈明件すべきであり、釈明件不行使の違法が存すると言わざるを得ない。
4 控訴人が被控訴人の会員であったとした場合の結果の重大性
(1)控訴人は、原審判決を受けた現在においても、被控訴人の会員ではなかったと確信している。
控訴人が、望まない団体に強制的に加入させられたことにより、結社の自由を侵害されたとして損害賠償請求することも可能と考えられるにもかかわらず行っていないのは、これが理由である。
(2)しかし、万が一、控訴審において、控訴人が被控訴人の会員であったとの判断が下された場合には、控訴人の結社の自由が侵害されたことが明らかであるから、これを理由として損害賠償請求をせざるを得ない。
(3)被控訴人が、被控訴人への加入が強制的なものであり、退会もできないと認識し、その旨控訴人に説明していたことは、甲第3号証から明らかである。
そして、現在、被控訴人はこれが誤りであったことを認識している。
被控訴人は、被控訴人自身が入退会自由の団体であることを認識すべきであったことも言うまでも無いことであり、また、その旨を控訴人に説明すべきであったことも当然のことであり、被控訴人に少なくとも過失があったことは明らかである。
(4)以上に鑑みれば、仮に控訴人が被控訴人に加入させられていたとすれば、被控訴人に不法行為が成立することは明らかである。
被控訴人におかれては、あくまで控訴人が被控訴人に加入していたとの主張を維持し、それが万一認容された場合には、さらなる重大な結果が生じることを十分にご承知おきいただきたい。
5 原審裁判官の公正及び基本的知識に関する疑問
(1)原審の裁判官においては、PTAという団体の性質について、ちゃんと理解していないとの疑念を持たざるを得ない。
原審の裁判官は、控訴人に対する補充尋問において、「でもね、あなたはPTAに入らない選択をされたわけですから、そのPTA会員が受けられる恩恵をお子さんが受けられないのは、当然じゃないですか。それ、仕方ないんじゃないですか。」という尋問を行っている(控訴人本人尋問28頁)。
このような尋問は、PTAが、PTA会員の子供だけの利益を目的とする組織ではなく、同じ学校に通う子供たちみんなのために活動しようという団体であること、もし会員の子供だけのための活動を行おうというのであれば、学校やPTAを離れて、別の組織を作って行うべきものであること、仮にPTAがPTA会員の子供たちだけのための活動を行うというのであれば、それに学校が協力することには重大な疑念が生じることなど、PTAに対する基本的な理解があれば絶対にしない尋問である。
仮に、原審裁判官のPTAに対する理解が控訴人と異なるとしても、原審裁判官の上記尋問は、控訴人とは異なるPTAに対する理解を前提とした誤導尋問であった。
(2)原判決においても、被控訴人が主張する事実を超えて申込みと承諾があったという認定を行い、控訴人に対して不意打ちを与えているばかりか、原判決からも明らかに問題となる錯誤無効について判断を加えていないという、明らかに偏った構造をとっている。
以上のとおり、原審の裁判官においては、PTAという組織への基本的な理解と公正さに著しい疑問を感じさせるものである。
第3 結語
1 以上のとおり、原審判決は弁論主義に反し、結論に置いても不当であり、破棄を免れない。
2 控訴人は、損得を度外視してこの裁判に臨んでいる。
それは、被控訴人への反発もあるが、なによりも、事実上の強制加入が基礎となって多くの保護者が傷ついている現状を、何とかしたいということにある。
3 控訴人が求めているのは、決して難しいことでも、不当なことでもない。
本来被控訴人らのようなPTAへの入退会は、自由である。意に反して加入させられたり、知らないうちに加入させられたりということはあってはならないという、簡単で、当たり前のことである。
つまり、控訴人が求めているのは、本当の意味で、PTAへの入退会を自由なものにしてほしいということなのである。
そのための方策も、すでに原審準備書面6において主張した通り、PTAが任意加入の団体であり、加入しなくてもよいことを保護者らにわかりやすく説明することと、保護者からの加入申込を書面で行うようにするだけで実現できることなのである。
4 控訴人は、一私人に過ぎない。
しかし、控訴人の背後には、PTA問題で傷ついている多くの現在の保護者や、将来の保護者が多数存する。
そのことを十分に念頭に置いて、改めて、実際にはなあなあの(曖昧な)中で行われてきた被控訴人に対する入会手続に対し、法的な光を当てていただきたい。
以上
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福岡高裁裁判費用の募金寄付のお願いについて。
みなさまよろしくお願いいたします。
平成28年5月5日
【PTAと学校問題を考える会】
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【PTAと学校問題を考える会】の会員4名と会長高橋健からのお願いです。
岡本氏は個人のfacebookとfacebook非行開グループ【PTAと学校問題を考えるFBの会】で非参加自由なPTAの任意団体の告知なしでの違法な強制加入を行った熊本市立帯山西小学校PTAを告訴した裁判のことを2年以上記事にして拡散してきました。
わたくし会長の高橋健と岡本氏のPTA裁判を支援して頂く協力者の計5名の会員の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。
【PTAと学校問題を考える会】の会では岡本氏のPTA裁判を支援して、PTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願いしています。
もし高裁で勝訴しても敗訴しても最高裁判所まで進んだ場合、今後の裁判費用やその他の費用の資金不足が予測されます。
それらの資金の【募金寄付】をお願致します。
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熊本地裁での棄却、敗訴した裁判では、PTAという組織への基本的な理解と公正さに著しい疑問を感じさせる判決でした。被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしても,・・・岡本氏のこの裁判での主張はPTAに自ら入会していない、
入会の承諾書なども提出していないので入会は成り立たないとの主張で裁判を闘ってきました。
その1番重要なことが、入会の申込みと捉えることをさておいてであるとのことであります。この件について西前ゆう子裁判官は良く考えて判断していないとの意味と捉えられるのです。
わたくし会長高橋と会員一同さておき判は納得がいかないのであります。
http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html
尚、岡本氏は当会会員ではありません。
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「熊本PTA裁判」にかかわる費用の募金を行っているのは【PTAと学校問題を考える会】 当会のみです。
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目 (福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
ありがとうございます。)
【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目 (福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
ありがとうございます。)
【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健
この度の地震、大変でしたね。
これから復興に向けて更に大変でしょうが、応援しています。
舞台を福岡に移してとの事ですが、
福岡市HPにてこんな記事がありました。
PTAは任意かどうかを問うものに対しての福岡市の回答です。
http://shiminnnokoe.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-kyouiku/1522002526000.html
質問者さんが受けた冷遇に対し触れる事なく任意かどうかはお茶を濁して加入を勧めています。
市の広報がこんな風では頭が痛い。
福岡の裁判所はこんな論点をずらすような卑怯者集団ではない事を願うばかりです。
コメントありがたく読ませて頂きました。
確かに福岡に限らず全国的にも教育委員会もPTAも学校もあいまいなことしか答えませんね。
九州はかなり保守的な場所柄ですが、できる限り頑張る気持でいっぱいです。
勝利のためのご支援感謝いたします。
ありがとうございます。
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/baby/1460203650/624
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/baby/1460203650/662
岡本さんの言い分は、
@強制だと思い込んでいたから、入会して会費も払っていた (つまり、退会届を出すまでの間、自分はPTA会員だという自覚はあった) が、任意だと最初から分かっていれば、入っていなかったはずだ。強制だと錯誤させられたのだから入会契約は無効だ。
APTAに入会した覚えは無い。自分を会員だと思ったことは無い。
どちらなのでしょうか?
「防犯パトロールなどの活動には参加したが、PTAの活動なのか、学校の活動なのか、地域の活動なのか分かっていなかった」、等の主張から、Aのような意味の発言を裁判でされたのだと感じます。
しかし、「PTAと学校問題を考える会」 役員の岩元美紀さんが、ご自身のブログで書いておられますが
>多くの保護者は会員になることが義務だと思い込んで、会員になっているわけですよね。
>会員だという認識はそりゃありますよ。
(http://spirit-walker.jugem.jp/?eid=230)
つまり岡本さんは、本当はAではなくて@だということですか?
それなら、@のような言い方をするほうが良いと思うのですが。
私は岡本さんに頑張ってほしい、裁判に勝ってほしいと思っていますが、Aのように主張すれば、それに対して裁判官が言う、
【 原告は,被告に会費を納入した時点において,PTAが学校とは別組織という認織がなく,会費は教材費等の校納金と同趣旨のものと認識していたと主張し,本人尋問において同旨の供述をする。
しかし,上記認定のとおり,被告の会費納入袋には「PTA会費納入袋」と明記されており,PTAという団体の会費であることは明白であって,原告の上記供述は,要するにPTAが当然に入会しなければならない団体であり,会費は必ず支払わなければならないと誤信していたということを表しているに過ぎないというべきである。
そして,仮に原告が上記のように誤信していたとしても, 原告が会員となっていなかったということにはならない。】
・・・これは、その通りだと私も思ってしまいます。
岡本さんは、次の福岡高裁でも、@ではなくAの主張で争われるのでしょうか?
そうなれば再び、「強制と錯誤させて入会させることの是非」 ではなく、「会員としての自覚の有無」 が争点になってしまうのではないかと不安です。。。
暖かいお言葉とアドバイスありがとうございます。
あいにく岡本が多忙のため代わってお礼申し上げます。
今後の裁判での主張については「控訴理由書」に記載してある内容となっていきます。
ご懸念のことがらについても十分注意しながら裁判を進めていきたいと思います。
幸いこの「控訴理由書」については、すでに様々な方々から良い評価をいただいております。
裁判の推移を見守っていただき、またご意見等ございましたら是非お聞かせください。
応援よろしくお願いいたします。
「2チャンネルの書き込みなのですが〜」のコメント、なるほどと思いました。私は、こどもが入学したとき、PTAはみんな入るのが当然のものと認識していました。入会の意志を問われることもなかったですし、その不条理、不合理をまのあたりにするまで考えたこともなかったからです。今年もPTA会費納入袋をこどもが持って帰りました。手紙には「いつもPTAにご協力いただきありがとうございます」という文面で、次は会費額、納入日の連絡が書いてあります。このあいまいな文面をどう理解すべきかですが、私も声にだして、いまのPTAのあり方に疑問を投げつつも、とりあえず、今年は払っておくか、という気持ちです。「このようなPTAなら退会させていただきたい」と昨年、意思表示をしてみたのですが、慰留というかとりあってはいただけませんでした。今後も順次行動を起こしていこうと思っています。日本全国、ほとんどどこの学校にも付随していて、一見公的なもののように見せかけ、実際はその都度前年の事例を周到し、何十年と惰性と名目で続いていることが多すぎます。菊池桃子氏の発言も励みになりました。自分だけが、役員をこなして、それでお役目おしまい、というようなことが延々と続くことに甚だ疑問を感じます。PTA問題にもいろいろなとらえ方があると思いますが、一石を投じていただいた、この裁判を心より応援しています。がんばってください。
いつもコメントありがとうございます。
激励たいへんありがたく勇気づけられました。感謝感激です。
私の裁判で感じたことですが。もしあなた様がPTAを辞められたい時は、退会届など提出せづに、その意思表示はPTA行事は何らかの理由をつけて一切参加しない。そして会費を1銭も支払わないことがいいと思います。催促されたら「お金がないから会費が払えない」と催促されるたびに言い続けたらいいと思います。引き落としならばその口座を解約するか、5円くらい入金しておけばいい、他の学校の経費は銀行に行く暇がないとかの理由をつけて現金で払うようにすればいいと思います。
PTA会費を支払わないことには何の罪も問われません。
罪に問われるのはPTAの方だと、木村草太先生が大塚玲子さん『PTAをけっこうラクにたのしくする本』中のインタビューで木村先生が「契約が成立していないのであれば、引き落とされた会費は「不当利得」ということになるので、民法のルールに従って、PTA は会費を返さなければいけません。もし契約が成立していたとしても、おそらく「詐欺の契約」ということになって、取り消せるでしょう。」とあります。
http://synodos.jp/education/15875
もし、辞める時にどうしても形をつけられたいのならば【非加入届】の方が後のことを考えると
いいと思います。
以下が参考になるかも知れません
http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html 判決の理由書より以下
また,原告は,平成24年2月に被告に対し退会の申入れをしたことにつき,それまでも会員である
ことの認識はなかったが,他に適当な言葉が思いつかなかったために退会という言葉を使用した
に過ぎないと供述する.しかし,原告の上記供述は,原告が被告に提出した退会申入れの書
(甲2)には本来原告は会員ではないという趣旨の紀戦はまったく見当たらず,
以上です。
今後ともご支援よろしくお願いいたします。