【PTAと学校問題を考える会】
会長高橋健です。
福岡高裁裁判費用の募金寄付のお願いについて。
みなさまよろしくお願いいたします。
現在2016年8月5日までの募金総額325,866円より福岡高裁の着手金として依頼弁護士事務所へ3月1日128,000円を6月17日に福岡高裁費用(依頼弁護士事務所へ旅費日当金30,000円)合計158,000円を支払わさせて頂きました。
6月17日現在の募金残高は167,866円です。
今後、裁判を継続するにあたり、弁護士事務所への福岡高裁への出張費や交通費などの支払いで,残高は不足する可能性があります。
裁判の回数等により必要な費用は流動的です。
様々な方にご意見を伺いましたが、もし高裁で勝訴しても敗訴しても最高裁まで進んだ場合の最高裁裁判費用着手金15万前後、東京までの弁護士さんの出張費(1回15万前後)や実費の交通費
(熊本から東京まで1回に付き1人約6万円程かかります)などを勘定に入れますと、
現在残高の167,866円とは別途に(最高裁の裁判の回数を4回としても)
約103万円,合計でだいたい120万円位を考えておく必要があると思われます。
改めまして、みなさまに裁判ご支援の募金・寄付のお願いでございます。
これまで2年間の裁判にかかわる交通費,通信費プリンターインクや
その他の消耗品費,緒雑費などのすべては、【PTAと学校問題を考える会】が負担しており、その金額は各会員には大きな負担であり家計に影響を与えています。
このたびの上告高裁では熊本地裁で請求した万20万の慰謝料の請求はおこなっておらず、わずかな9,750円のPTA会費の返還請求のみです。
今回の控訴において岡本氏本人は慰謝料の請求は行わず損得を度外視して正義の主張を示し、この裁判に臨んでいるのです。
控訴人岡本氏は、一私人に過ぎませんが、控訴人岡本氏の背後には、PTA問題で傷ついている
多くの保護者や将来の保護者が多数存するのであります。
〜〜〜〜〜事情説明〜〜〜〜〜〜
原告・控訴人岡本氏の個人の収入は昨今の不景気に加え、このたびの平成28年4月14日マグニチュード6.5以上16日マグニチュード7.3以上の震度7の熊本地震での被災により、
その事業収入だけでは生活費と来年度の2人の子どもの大学・高校進学の大きな出費をまかなうのが精一杯であり、もし高裁で敗訴して最高裁にても争われることになれば,十分な募金寄付金なしでは最高栽での裁判を諦めざるをえません。
しかしながらみなさまのお力をお借りしてPTAの問題で多くの苦しむ人々と
【PTAと学校問題を考える会】の自分達のためにも、
原告・控訴人岡本氏のためにも最後まで戦いたい気持ちで心はいっぱいであります。
【PTAと学校問題を考える会】では控訴人岡本氏のためにこれからの裁判かかる費用とその他の必要経費の
資金の援助を行うために応援を惜しまないのであります。
〜〜〜〜 または募金寄付の剰余金(繰越金)の扱いについて〜〜〜
頂戴した募金のうち余剰となったものは,ブログに記載した通り(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,
または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。とのようにいたします。
「十分な裁判資金もなく裁判をするなどけしからん」などとお叱りも頂戴しました。
重く受け止めたいと存じます。
そのうえで、まことに手前勝手なお願いではありますが、御志のある皆様の裁判継続のための
募金・寄付をどうぞよろしくお願いいたします。
平成28年5月5日
【PTAと学校問題を考える会】会長高橋健 会員一同
★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*
クリックよろしくお願い致します。
にほんブログ村
★非公開でコメントの受付も出来ます。
☆LOVE & PEACE☆o(^-^o)(o^-^)o★★感謝します。
★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*
o(^-^o)★募金寄付のお願いとその理由★(o^-^)o
【PTAと学校問題を考える会】の会員4名と会長高橋健からのお願いです。
岡本氏は個人のfacebookとfacebook非行開グループ【PTAと学校問題を考えるFBの会】で非参加自由なPTAの任意団体の告知なしでの違法な強制加入を行った熊本市立帯山西小学校PTAを告訴した裁判のことを2年以上記事にして拡散してきました。
わたくし会長の高橋健と岡本氏のPTA裁判を支援して頂く協力者の計5名の会員の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。
【PTAと学校問題を考える会】の会では岡本氏のPTA裁判を支援して、PTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願いしています。
もし高裁で勝訴しても敗訴しても最高裁判所まで進んだ場合、今後の裁判費用やその他の費用の資金不足が予測されます。
それらの資金の【募金寄付】をお願致します。
よろしくお願い致します。↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ クリック!🙇!
http://blog.pta-school-thinking.org/article/413540291.html?1466449140
よろしくお願い致します。↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ クリック!🙇!
http://blog.pta-school-thinking.org/article/413540291.html?1466449140
熊本地裁での棄却、敗訴した裁判では、PTAという組織への基本的な理解と公正さに著しい疑問を感じさせる判決でした。被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしても,・・・岡本氏のこの裁判での主張はPTAに自ら入会していない、
入会の承諾書なども提出していないので入会は成り立たないとの主張で裁判を闘ってきました。
その1番重要なことが、入会の申込みと捉えることをさておいてであるとのことであります。この件について西前ゆう子裁判官は良く考えて判断していないとの意味と捉えられるのです。
わたくし会長高橋と会員一同さておき判決は納得がいかないのであります。
さておき判決 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ クリック!🙇!
http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html
さておき判決 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ クリック!🙇!
http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html
尚、岡本氏は当会会員ではありません。