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2016年02月25日

本日2月25日の判決

西前ゆう子裁判官の判決 【原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする】とのことでした。
私の敗訴です。

燃え上がる阿蘇山の温泉に行って身も心も再度のエネルギーを頂きたい気分です。




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実に悔しい判決です。11月12日10時30分第11回目の本人尋問の時に裁判官より
「あなたはPTAに入らない選択をされたわけですから会員が受けられる恩恵をお子さんが受けられないのは、当然じゃないですか。
それ、仕方ないんじゃないですか。


私「ええ、だから聞きましたよ。どうしたらいいかと。幾らぐらいですかと。
それでその分だけ払いますって言いました。」

裁判官「じゃあコサージュ代とおまんじゅう代の実費だけ払ったという感覚だということですか。」

との発言がありました。

http://blog.pta-school-thinking.org/article/432440365.html
http://blog.pta-school-thinking.org/article/430058401.html

PTA会費で配られるコサージや饅頭をもらうことが、PTAからの恩恵でしょうか?
自分で払ったお金で支払われてしるものの支給が恩恵とは思えません。
相反して、毎年繰越金が発生するPTA会費は保護者にとっての損失としか思えません。

憲法21条結社の自由に伴う退会の自由、
PTAは権利能力なき社団であることの非入会の自由など考慮されずに、
またPTAの入会届なども提出していないことも考慮されずに棄却とは
実に納得がいかない判決であります。

私以外にも多くの父兄がPTAの強制加入で苦しまれ雑役でも苦しまれていることを、
被告よりも裁判官よりも
私の方が多くの事例を知っています。

PTAの問題で多くの苦しむ人々と自分のためにも、即刻控訴の予定です。
本日は多くのマスコミの取材を受けました。
NHK熊本は予定通りテレビ放映の予定です。
どうせならば次回は勝訴してからの取材を受けたいですね。

今まで支持、支援して頂いた方にも引き続きのご支援をよろしくお願い致します。
詳しくは本日の判決の内容が弁護士事務所に送られた後に、控訴のうち合わせを行いますので、
それまで報告をしばらくお待ちください。
                              


平成28年2016年2月25日

                 
                                     
 原告   岡本英利


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o(^-^o)★募金寄付のお願いとその理由★(o^-^)o

【PTAと学校問題を考える会】の会員4名と会長高橋健からのお願いです。 

岡本氏は個人のfacebookとfacebook非行開グループ【PTAと学校問題を考えるFBの会】で非参加自由なPTAの任意団体の告知なしでの違法な強制加入を行った熊本市立帯山西小学校PTAを告訴した裁判のことを2年以上記事にして拡散してきました。
わたくし会長の高橋健と岡本氏のPTA裁判を支援して頂く協力者の計5名の会員の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。
【PTAと学校問題を考える会】の会では岡本氏のPTA裁判を支援して、PTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願いしています。
もし高裁で勝訴しても敗訴しても最高裁判所まで進んだ場合、今後の裁判費用やその他の費用の資金不足が予測されます。
それらの資金の【募金寄付】をお願致します。

http://blog.pta-school-thinking.org/article/437532901.html

熊本地裁での棄却、敗訴した裁判では、PTAという組織への基本的な理解と公正さに著しい疑問を感じさせる判決でした。被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしても,・・・岡本氏のこの裁判での主張はPTAに自ら入会していない、
入会の承諾書なども提出していないので入会は成り立たないとの主張で裁判を闘ってきました。
その1番重要なことが、入会の申込みと捉えることをさておいてであるとのことであります。この件について西前ゆう子裁判官は良く考えて判断していないとの意味と捉えられるのです。
わたくし会長高橋と会員一同さておき判決は納得がいかないのであります。
http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html

尚、岡本氏は当会会員ではありません。




★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★
「熊本PTA裁判」にかかわる費用の募金を行っているのは【PTAと学校問題を考える会】 当会
のみです。


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▼募金寄付の口座のご連絡
 ★ご注意:他の会でも募金している会がありますが現在直接原告との関係はありません!

★募金している他の会と、口座名,口座番号などお間違えのないようにお願致します! 

★☆★ゆうちょ銀行普通預金口座
(名義)【PTAと学校問題を考える会】━・・・★★
▼ご自分のゆうちょ銀行口座から当会のゆうちょ銀行普通預金への送金場合 
ゆうちょ銀行 記号:17170 番号:18209861
ご自分のゆうちょ銀行口座から当社のゆうちょ銀行のATM送金の振込みの場合0円
***平日17時までは振込手数料が0円です。他銀行からの送金は下記に記入
★★…━ ▼ゆうちょ銀行以外から当会のゆうちょ銀行普通預金への振込みの場合 
店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718 普通:1820986
振込手数料:他銀行からゆうちょ銀行(振込金額により変動します。)

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★募金寄付の理由★

原告岡本氏は熊本PTA裁判の告知を長い間
個人のfacebookとfacebook非行開グループ
【PTAは参加・不参加は自由な任意団体です。いっしょに学校問題も考える。】
でPTA裁判のことを訴えてきました。
わたくしと高橋建会長とともにPTA裁判を支援して頂く協力者の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。
(熊本PTA裁判)にかかわる費用の募金を行っているのは当会のみです。
原告へのご支援をお考えの方は【PTAと学校問題を考える会】への募金にご協力くださいますよう
お願いいたします。
【PTAと学校問題を考える会】の会ではPTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願致します。慰謝料請求額の20万はすでに使い果たして、さらにそれ以上にお金がかかっております。勝訴しても満学の慰謝料が支給されるかはわかりません。
裁判の告知広報活動,それらの運営のための諸経費、また裁判が長期的に継続され,高等裁判所へ上告された場合などの今後の資金の不足が予測されます。なにとぞ寄付金【募金】をお願致します。
【岡本英利】のfacebookのアドレスはhttps://www.facebook.com/slowballadeです。
facebookの【PTAと学校問題を考えるFBの会】非公開グループ会もよろしくお願い致します。

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当ブログへコメントを下さるかまたは
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/3月初旬控訴予定です。
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
 ありがとうございます。)

 【PTAと学校問題を考える会】会則

(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                         
PTAと学校問題を考える会     会長高橋健


 
  



posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 18:54 | Comment(20) | PTA強制加入裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
祈っていましたが、とても残念です。これでどうどうとPTAは、強制加入を続けられ、賛同しない入会しないものは、肩身の狭い思いをさせられるのでしょうか。今回の判決は、今後の保護者に大きな影響を与えることをわかっての判決か、ただ、裁判の物的証拠の有無や戦いに敗訴したのでしょうか。
Posted by at 2016年02月25日 21:46
これで、ポスティングされた宗教団体等のあらましを受け取ってしまうと、後日会員として会費を請求されても払わないといけなくなりましたね。
裁判官は、PTA活動を任意加入とは知らずにやってきた方か、全く経験されたことのない方のどちらかでしょうね。
Posted by at 2016年02月25日 22:31
この裁判官は上目使いで笑いながら話します。
木村草太先生のことも大塚玲子さんの本も読んでいないようです。
しかし、棄却とは裁判として取り上げない、判定しない、その能力がない、
後からの地元の圧力が気になる、どこかとつながっている、など色々想像してしまいます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

たった今のNHKではニュースでは、コサージュ代をPTAの集金袋に入れて渡したから
会員でないとは立証出来ないとの報道がありました。
理由はなんでも良かったようです。
とにかくPTA側に立った裁判官だったようです。

ある放送局の記者から聞きましたが、昨日木村草太先生に
電話取材したそうです。
判決が出てからも取材されるそうです。
木村先生の発言に期待したいです。
任意団体であることや、入会承諾書を書いていないのに
入会させられたこと、
退会できないことの理由
権利能力なき社団の退会の自由、
憲法21条の結社の自由の退会の自由
などの核心的基本的な問題の
考察はされない裁判官だったことは、
運が悪かったとしか思えません。

こんな理由が本当ならばとても立派な拍子抜け判決です。

弁護士さんから、裁判所の判決理由が渡されたら、
みなさまに報告します。
今回の判決の理由を書くと多くのみなさんもこの裁判官の判定基準に疑問を持たれると思います。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞                      
 民事の場合は判決は原告・被告の弁護士は来ません。
 弁護士に負けたことを伝えると、行きますかと聞かれたので行きますと
 (控訴のこと)行きますと伝えました。

福岡高裁で戦います。
よろしくご支援お願い致します。
Posted by 原告岡本 at 2016年02月25日 23:11
裁判お疲れ様でした

タレントの三船美佳さんが離婚裁判の証拠としてモラハラに関する本を数冊提出したそうですが、PTA強制加入裁判でも木村草太氏の本等を提出されてはどうでしょうか
PTAが任意加入であることや、PTAが学校の児童、生徒全員を対象にして活動する団体だということは、まだ世間に知られていないので
裁判官にPTAに関する基本的な知識を知ってもらうことが必要だと思います
Posted by at 2016年02月26日 00:12
PTAの集金袋を使ってしまったけれども 会員と異なる支払い方法をしたことこそが 非会員である事実を物語っている、と強く思います。

Posted by at 2016年02月26日 00:56
先にコメントさせていただいたものです。
今回の裁判はどう考えても勝訴だと思っていました。入会の意思を示す書類もないのに、会費をほぼ自動的に、強制的に引き落とされている日本の保護者の現状。このままでは、考えないで大きなものには従え、何も考えず、払え、という恐ろしい習慣を子供たちに見させていることになります。税金などは、しっかり何故必要か、どのように平等に払われ、還元されてるかを学んで、社会に出て納得して払っているものです。PTAなり、民間の入会なり、100円の物を買う時も、メリットデメリット、必要性を考えて生活しています。それが、本当の自由と平等だと思います。判決をされる方、世を動かせる力を持たれている方、PTAは小さい世界ではありません。まだ小さい命を守り、育てている保護者の世界で、とても大きなものです。保護者は学び、子供たちに影響します。現場の話を聞いていただきたい。法律試合では勝てなくても、現場の保護者、マスコミ、関係者、専門家、少しずつでも知恵や力をだしあえば、変えていけると信じています。
Posted by at 2016年02月26日 13:55
PTAの集金袋のことが裁判の判決になったのは論点のすり替えですね。私もうかつでした。
しかし、その時はまだPTA訴訟のことは考えおらず、会費を渡す時もPTA会議室に自分で行ってカンパですと告げて係に渡していたのです。
娘の卒業式のコサージュ代を集金袋に入れて渡したことを被告弁護士が指摘してそれを裁判官が判決の理由にしたのは、裁判官が現体制を壊して新しくすることを恐れたからだと思います。役人は前例を破りたくない。論点は任意団体の入退会の自由、強制加入の無効を訴えたのであってPTAにコサージ代を集金袋に入れて渡したことではありません。裁また、本来卒業式は学校事業で行うべきでコサージュ代は学校が集金して支給してPTA会費は安くすべきです。


>木村草太氏の本等を提出されてはどうでしょうか。
木村草太氏の本は提出しなかったのですが、大塚玲子さんの「PTAをもっとラクに楽しくする本」の中で大塚さんが木村草太先生にインタビューをしているところを準備書面で提出しています。
それどころか、強制加入に反対されている学者の方々や元PTA会長、PTA副会長、著名なブログライター、作家など総数8名の意見書も無視した裁判官です。
すでにあるものを改革する難しさを感じました
Posted by 原告岡本 at 2016年02月26日 19:08
>先にコメントさせていただいたものです。の方へ。

素晴らしいコメントありがとうございます。

PTA裁判訴訟を起こし記者会見を行った時に朝日新聞東京本社から
熊本までわざわざ記者会見に来られたPTA問題を深く真剣に取り組まれている
堀内京子記者の記事です。
>約850万人が加入するピラミッド型組織、日本PTA全国協議会(日P)の頂点に立つ前会長の発言だ。 ――PTAで「大人のいじめ」のようなことも起きています。「人が集まるところでは、いじめのようなことは起こるものです」――(PTAへの不満の背景には)共働きの増加など家庭環境や時代の変化があるのでは。「『共働きだから忙しい』という理屈はよく分かりません。私が一番忙しいと思います」安倍政権は学校を中心とした地域活性化の絵を描き、PTAも活用しようとしている。国が望む家族観や道徳観を広める道具にならないか。親たちの思いとは隔たりのあるPTAのリーダーたちも取材してきた私は、大いに危惧している。
https://www.facebook.com/slowballade/posts/488023418072754?pnref=story

Posted by 原告岡本 at 2016年02月26日 19:21
裁判、大変大変残念です。11月の裁判官との『退会したのに恩恵をうけたいのか』という下りに、PTA組織を理解されてない観点で、到底理解できません。裁判官は、PTAの未経験者か、強制的に活動を強いる側の立場だったのではと思ってしまいますし、こんな判決が出るなんて、日本の司法は大丈夫なのかとさえ思います。強制加入でなく、任意団体と名うってるのに、強制される現実をみれば、勝訴が自然な判決になるはずです。毎月払うお金を惜しんでるわけではなく、働く母親、体調不良の母親、すべて無視して強制し委員にさせ、夜子供を置いて活動を強いる、平日の昼に欠勤になろうが活動させる、人間の個々の事情も、選択の自由も、民主主義も、PTAは聖域なんでしょうか。控訴、頑張ってください。
Posted by PTAの強制に苦しむ保護者 at 2016年02月28日 10:18
PTAの強制に苦しむ保護者様へ

返信が遅くなり申し訳ありません。
当ブログでも書いていますが、実に悔しい判決ですが、11回目の裁判の時に今日の予感はありました。
11月12日10時30分第11回目の本人尋問の時に裁判官より
「あなたはPTAに入らない選択をされたわけですから会員が受けられる恩恵をお子さんが受けられないのは、当然じゃないですか。
それ、仕方ないんじゃないですか。

このような中立と考えられないことを発言した裁判官に不安な気持ちでした。

憲法学者の木村草太先生がこの裁判についてツイッターで、「熊本PTA訴訟と今後の違法PTA」について書きました。
@原告勝訴の影響が非常に大きなもので裁判官が躊躇した可能性。
A違法PTAに対し、今後どのような訴訟が提起される可能性があるか、ということ。
この二点まとめました。
と裁判官が躊躇した可能性のことを指摘されています。

判決はPTA側の言い分のみが反映されたものとなったとの思いです。

控訴がんばります。

Posted by 原告岡本 at 2016年02月29日 01:56
募金ありがとうございます。25日のCさま、26日のAさま、たくさんの募金心より感謝いたします。

25日の敗訴はくやしいものでしたが、みなさまの励ましがあり元気づけられます。

PTAの問題で多くの苦しむ人々と自分のためにも控訴の予定です。
その時は引き続きみなさまのご支援、ご協力を変わらずよろしくお願い致します。
Posted by 原告岡本 at 2016年03月01日 01:57
私もPTAの実質強制加入、役員強制に3年間頭を悩ましてきたものです。任意加入であるべきものと知り、退会も申し出ました。こどもや地域のためにできることはPTA活動ばかりではないと思い、PTA活動以外のボランティアもしてきました。しかし、学校もPTAも私の意見陳述をクレームくらいにしかとらえていないのが現状です。何十年とただ前年のことを引き継いでいるPTAに疑問をもつ方、次年度施行部に推薦されたと言われ施行部役員の電話攻撃で数か月気が滅入ったという方、こういう人が多数いる一方で、未だ全員がやらなければ不平等と言う方、なにかにつけ、「こどもたちのために」と言う表向きの美辞麗句をかかげる方にうんざりしています。ちょうど、意見陳述を会長に述べたばかりであったので(うまくまるめこまれましたが)、この問題がもっと全国的に誰の目にも触れるように、これからの裁判に期待してゆきます。主要メディアでも大々的に頻繁に取り扱ってもらうことを期待します。数年前文部科学省が、優良PTAは任意団体であることを告知すべきと通達したはずですが、ほとんどの地域で無視をされて、多くの人に知れ渡っていない、さらに現場では全く改善されていないことに不満を持ちます。そんなときにこの裁判が行われていて、私も戦う気持ちで応援してゆきたいと思います。
Posted by tombi at 2016年03月11日 13:12
tombiさま

励ましの素晴らしいコメントありがとうございます。
同じような思いをしました。
おっしゃるとおり、ともに戦ってください。
いい情報がありましたら直接 youkoso@pta-school-thinking.org
にご連絡ください。

下記は最新ブログです。
http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html

今後ともよろしくお願い致します。    岡本
Posted by 原告岡本 at 2016年03月11日 23:59
当然の判決でしょう。PTA活動を続けておりますと、子供の教育の前に親の再教育が必要との認識を持つ機会が多々あります。原告もその親御さんの一人に感じられ不憫に思えます。お子さんの行く末も心配ですね。PTA役員の皆さんは大変な思いをしながらも頑張っています。理由は子に恥じない親でありたいからです。訴訟は原告の勝手ですが、これ以上善良な保護者や教職員の面倒を増やさないでほしいものです。
Posted by 元P at 2016年03月25日 01:07
元P様、あなた様の主張は全く
もってよく理解出来ないです。

PTAに再教育される筋合いは
ありませんし必要性すら感じ
ません。
そんなPTAの会員にはなりた
くないので私は非会員です。

保護者の許可なく学校から
児童名・生徒名や保護者名
などの個人情報を提供され
ても平気で使用するPTA。

学校による個人情報流用や
漏洩の温床になっていても
ちっとも平気なPTA。
個人情報についてPTAは
個人情報取扱事業者では
ないので何ら罰則がないと
タカをくくっているPTA。

PTAへの入会は任意加入なのに
それを学校と共犯で隠し強制
加入や自動加入させるPTA。

役員選出は立候補ではあまり
なり手がおらず、くじやじゃん
けんでしか決まらないPTA。

法令順守すら出来ない違法PTAが
保護者を再教育するなど冗談にも
程があります。仰天しますね。

違反な事を平気な顔でするPTAは
子どもに胸を張れるのでしょうか。恥じない行ないなんでしょうかね。

再教育をするならまず違法PTAの役員をしている人間から始めるのが筋ではないでしょうか。

PTAの入会は任意加入であり
やりたい人による無理のない
活動であるなら何ら問題が
ない事と思います。

改めるのは違法PTAを運営する
人間たちだと思います。

子どもの行く末が心配なのは親が違法PTAの運営に関わっている家庭の話ではないでしょうか。
Posted by アップルパイ at 2016年03月25日 15:32
元P様
任意団体であるPTAの強制加入の問題を告訴・裁判を行ったのです。
入会の手続としての、入会書などに署名はしておりません。
生命保険にしても、お金(会費)にかかわることには契約書を書くのが普通で、
PTAだけに、その必要がないとの理屈は理解できません。
判決ではその部分をさておかれて判決されたのです。

親の再教育と書かれる前に元P様がこれを読んで頂いて再考をお願い致します。
http://synodos.jp/education/15875

>PTA役員の皆さんは大変な思いをしながらも頑張っています。
それは大変なご苦労だとは思いますが、ご自分たちで選ばれたことですから、
それを自慢されても困りますし、
それらの活動は私には何の役にも立っておりません。
自己満足だけで十分ではないでしょうか。

何を根拠に書かれているのかわかりませんが、
>(善良な保護者や教職員の面倒を増やした)
ことなどはありませんよ。
裁判に保護者や教職員は関係ありません。
筋違いのご意見です。

善良な教職員もいるでしょうが、善良ではない犯罪を起こす教職員、
生徒にセクハラを犯したり、万引きや飲酒運転をしている教育者のニュースは日常的に起こっています。

また、PTA非加入と子どもの未来は全く関係ありませんよ。

教育者の子どもでも犯罪は犯しますし、
親が反社会的勢力に続していても、子どもは大学に行っている子もいます。

ましてや私は憲法を守り、自由で民主的なPTAになることが日本のためだと思っています。

元P様の書かれていることは古典的な差別発言であることを自覚されてご注意されてご再考をお願い致します。
Posted by 原告岡本 at 2016年03月25日 16:11
今時、父兄って言葉はどうだろう?
父兄のいないお子さんもいるだろうに。
Posted by ななな何でだろう at 2017年07月14日 20:46
ななな何でだろう 様

ごもっとものご指摘ありがとうございました。

古い人間なものでつい無意識に使ってしまいました。

ご指摘の文言は「保護者」と書き換えました。

感謝致します。

今後ともよろしくお願い致します。
Posted by 元原告岡本 at 2017年07月14日 21:23
こんにちは。ご無沙汰してすいません。夏休みも終わりました。昨日、学校の草刈り作業に行きました。これは学校の有事引き渡し訓練とセットで、学校行事の一貫ですが、上の子は5年、またPTA 役員 の話題がのぼり、ブルーになりました。ところで、いつも最新ブログのページにコメントを入れたいと思っても、コメント入力らんをみつけられません。このページのように、気軽にいれられるといいのですが、私がよくわかっていないのでしょうか。もちろんオーナー承認のもとでの掲載でよいですが。
Posted by tombi at 2017年09月01日 11:07
tombi さん

お久しぶりです。
こんにちわ。

自分でコメント入れたことがないので気がつきませんでした。

改良しなければならないことが分かりました。

ありがとうございます。
Posted by 岡本 at 2017年09月01日 16:18
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