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2016年02月16日

判決は本日です。2月25日が判決です!被告PTAの準備書面は帯山西小学校からFAX送信されました。

2月25日13時10分に熊本地方裁判所4階の404号
法廷で帯山西小学校PTA違法強制加入裁判の判決の結果は、当ブログやフェイスブックで公開致しまします。

裁判について興味深い事実が判明しました。
「平成26年9月12日付準備書面はその日14時20分過ぎの刻印で帯山西小学校から
原告弁護士事務所にFAXされました。」

被告であるPTAの書面が、
帯山西小学校のファックスより送信されたものであるということです。


220px-裁判所法廷の様子.jpg








ここで記事をご参照ください。http://ameblo.jp/maruo-jp/archive1-201501.html
PTA問題について詳しい加藤薫先生のブログです。
直接この件ではありませんが、ご自身で学校に問い合わせた内容が記されています。

学校側の言い分では、この裁判について関与せず情報も持っていない、
というような主旨のことを述べているようです。

文中にもあるように、自身がPTAの会員でもあり役員でもある
校長や教頭が裁判に関しての事実を
把握していない?というのも正直疑わしいのですが、
被告PTAの文書が学校のファックスより発信
されたものであるということを合わせて考えると、
この問題に関してのPTAと学校との関係は、
決してブログの中で学校側が言っているようなものでは
ないのだろうと考えられます。

そもそも公立の小学校の備品を使用しての通信を誰が考え、行ったのか?
その行為を誰の責任において許可したのか?
そのことについて当事者たちは誰も問題意識がなかったのか?

共謀は言い過ぎかもしれませんが、
明らかに中立とは言いがたい行為の意味を、
責任ある立場の人間はあらためて噛みしめてほしいと思います。


平成28年2月15日 【PTAと学校問題を考える会】会長 橋 健



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以前【PTAと学校問題を考える会】のブログにある賢人の
コメントで帯山西小学校の
PTAの冊子の誤植を教えて頂きました。
以下
ブログに頂いた下記のコメント。
>たとえば、「わたしたちの帯山西PTA」の冊子の
6ページの下から10行目に「連合軍民情報局(CIE)」と
書かれていますが、CIEの和訳は「民間情報教育局」です。
このような誤植のあるパンフレットが正誤表なしのまま
配布され、この配布をもって「入会の了承をしていただく
(ことにする)」となったのならば、フェアではないと
感じます。


【長年の間、間違った誤植にPTAも学校も気付かずにいたような
放漫状態だったのです。
それが今回の間抜けなFAX事件につながったのです。】


以下当方の答えです。

>正誤表は渡されていません。
ヤフーで調べてもご意見が正しいことが分かりました。
この間違えは自分も知りませんでした。
教えて頂きまして大変ありがとうございます。
感謝します。この件早速、当方弁護士に伝えます。

PTAの予算から被告(PTA)の裁判の弁護士費用が
支払らわれているとの噂を聞きました。
3月の総会で弁護士費用を使わせてもらったとの
事後報告がなされたとの噂です。
この弁護士費用の支払いについては臨時総会等も
行われていない様子です。
確証が欲しくて子どもが在校している知り合い数名に
決算書をもらってきて欲しいことを頼んだのですが、
反PTA派すら、しり込み恐れて協力してくれません。
熊本は実に保守的な地域なのです。

本日5月22日がPTA総会でした。
私が会場に入ると訴えられそうなので校外で決算書を
借してくれる人か分けてくれる人がいないか7名ほどに
あたったのですが、すべて断られました。
約630名の生徒数ですから世帯数で300位でしょうか。
ここ最近5年間の出席率が20%位ですので60名から
70名の出席者(今年はもっと少なかったような気がします。

出席者のほとんどが何らかの雑務の役員と思われますので
親PTA派ばかりですので校外路上での
入手は難しかったのでした。


http://blog.pta-school-thinking.org/article/417405015.html


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SYNODOSで2016.01.12 Tueから木村草太さんと大塚玲子さんの対談が公開されています。
以下一部引用させて頂きました。

強制加入や非加入者へのいじめなど、「違法PTA」(違法行為をするPTA)の問題を指摘している、
憲法学者の木村草太さんに、お話を聞かせてもらいました。
PTA がやっていいことと、やっちゃいけないことって、
どう判断すればいいのでしょうか?

――では、PTAが任意加入だと知らない保護者の口座から、
会費を給食費といっしょに引き落としたら、まずいですか?

そうですね。その人とPTA とのあいだで、
加入の契約が成立しているか、いないかという問題がありますが、
どちらにしても、会費は返されなければなりません。

まず、契約が成立していないのであれば、
引き落とされた会費は「不当利得」ということになるので、
民法のルールに従って、PTA は会費を返さなければいけません。

もし契約が成立していたとしても、おそらく「詐欺の契約」ということになって、
取り消せるでしょう。取り消しになった場合は遡及するので、
やはり会費は返さなければいけないことになります。

「詐欺の契約」っていうのは、たとえば、詐欺のリフォーム業者がやってきて
「消防法上、これをやらなきゃいけないことになってます」
といって契約させられたような場合ですね。当然、取り消せます。

――そうすると、訴えられることもありえますか?(汗)

ありえるでしょうね。その場合、被告は「PTA」になるでしょう。
法人格をもっていなくても、団体の長がいて、組織化されていれば、
被告になりえるんです。

以下

http://synodos.jp/education/15875


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2014年6月6日の訴訟受理から1年9ケ月時間が経過した判決の結果は、
その書面が弁護士事務所に届いてそれから私に連絡が来ます。
その後、当ブログやフェイスブックで公開致しまします。


   
平成28年2016年2月16日
原告 岡本英利


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o(^-^o)★募金寄付のお願いとその理由★(o^-^)o

【PTAと学校問題を考える会】の会員4名と会長高橋健からのお願いです。 

岡本氏は個人のfacebookとfacebook非行開グループ【PTAと学校問題を考えるFBの会】で非参加自由なPTAの任意団体の告知なしでの違法な強制加入を行った熊本市立帯山西小学校PTAを告訴した裁判のことを2年以上記事にして拡散してきました。
わたくし会長の高橋健と岡本氏のPTA裁判を支援して頂く協力者の計5名の会員の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。
【PTAと学校問題を考える会】の会では岡本氏のPTA裁判を支援して、PTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願いしています。
もし高裁で勝訴しても敗訴しても最高裁判所まで進んだ場合、今後の裁判費用やその他の費用の資金不足が予測されます。
それらの資金の【募金寄付】をお願致します。

http://blog.pta-school-thinking.org/article/437532901.html

熊本地裁での棄却、敗訴した裁判では、PTAという組織への基本的な理解と公正さに著しい疑問を感じさせる判決でした。被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしても,・・・岡本氏のこの裁判での主張はPTAに自ら入会していない、
入会の承諾書なども提出していないので入会は成り立たないとの主張で裁判を闘ってきました。
その1番重要なことが、入会の申込みと捉えることをさておいてであるとのことであります。この件について西前ゆう子裁判官は良く考えて判断していないとの意味と捉えられるのです。
わたくし会長高橋と会員一同さておき判決は納得がいかないのであります。
http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html

尚、岡本氏は当会会員ではありません。







▼ご注意!!振込み口座はお間違えないように!!▼

★☆★ゆうちょ銀行普通預金口座
(名義)【PTAと学校問題を考える会】━・・・★★
▼ご自分のゆうちょ銀行口座から当会のゆうちょ銀行普通預金への送金場合 
ゆうちょ銀行 記号:17170 番号:18209861
ご自分のゆうちょ銀行口座から当社のゆうちょ銀行のATM送金の振込みの場合0円
***平日17時までは振込手数料が0円です。他銀行からの送金は下記に記入
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振込手数料:他銀行からゆうちょ銀行(振込金額により変動します。)

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当ブログへコメントを下さるかまたは
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決)予定

(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
 ありがとうございます。)

 【PTAと学校問題を考える会】会則

(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                         
PTAと学校問題を考える会     会長高橋健


 
  



posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 00:35 | Comment(0) | PTA強制加入裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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