法廷で帯山西小学校PTA違法強制加入裁判の判決が行われる予定です。
2014年6月6日の訴訟受理から1年9ケ月時間が経過しました。
判決の結果は、当ブログやフェイスブックで公開致しまします。

昨夜睡眠中に夢の中で神様らしきものが1月31日に投稿したブログは「わかりずらい」との声がしたような気がしてなりません。
起きて文章の達人に電話で聞くと事情を知っている人はわかるかも知れないけれど
ことの事情知らない人にはわからない迷文だと言われ、本当に公開したかった裁判結審の
原告準備書面と被告準備書面を本日公開します。
言い訳ですが1月31日に投稿したブログはこのブログの予告編のつもりでしたが、
わかりづらかったこと申し訳ありません。
しかし本日のブログで1月31日ブログがわかってもらえることを期待します。
以下【被告準備書面】
平成26年(ワ)第992号 慰謝料等請求事件
原告 岡 本 英 利
被告 熊本市立帯山小学校PTA
被告準備書面(7)
平成28年1月13日
熊本地方裁判所 民事2部 3係 御中
被告訴認代理人弁護士 村 田 晃 一 ㊞
同 弁護士 井 上 陽 介 ㊞
同 弁護士 吉 村 将 ㊞
同 弁護士 松 本 卓 也 ㊞
1 はじめに
本件は、原告が被告に対し、本来支払う必要のないPTA会費を、被告が
事実上強制的に支払わせたことなどを理由に、被告に不法行為が成立すると
して、不法行為に基づき、既払いのPTA会費相当分の9,750円(平成
21年8月から平成23年3月までの第一子(年額4,550円)及び第二
子(年額1,300円)のPTA会費の合計額)及び精神的苦痛に対する損
害賠償額(190,250円)の合計額である20万円を求め、予備的に不
当利得に基づく9,750円の支払を求めた事案である。
2 原告が主張する請求原因について
(1) 不法行為の構成
原告が主張する不法行為の構成は「原告は、被告に加入していないのに被
告の会員であるかのように扱われ、会費を支払わされた」というものである。
被告が、原告に対し、原告の主張する責任が故意責任か過失責任なのかを尋ね
たのに対して、原告は、「故意責任もしくは過失責任」と回答した。
そこで、以下では、故意責任と過失責任とを分け、順に論ずることとする。
(2) 被告に故意責任がないことについて
原告の主張する故意責任の内容について、明確な主張はないが、原告の主張
を善解すれば、「原告が被告に加入していないことを認識し、原告に会費支払
義務がないことを認識しながら」会費を支払わせた責任ということになる。
したがって、原告は、「被告が、原告が会員でないと認識していた」事実を立証
しなければならない。
しかし、原告は、その立証を行っていない。
むしろ、被告が原告に対しPTA主催の各行事や防犯パトロールなどの活動
を知らせていたのは、原告が会員であると認識していたからであり、
原告の主張は認められない。
(3) 被告に過失責任がないことについて
ア 原告が主張すべき注意義務について
過失責任については、前提として、原告は、被告の注意義務を明確に立証
しなければならない。
被告が、平成27年9月30日付被告準備書面(5)において、原告が被
告の注意義務を具体的に主張していない旨を述べたところ、原告は、平成2
7年10年1日付準備書面5において、「(注意義務の内容は)準備書面2に
より十分であると思料する。」旨を述べた。
イ 原告の主張している被告の注意義務について
そこで、原告が準備書面2において、どのような主張をしているのか検
討する。原告は、平成27年3月23日付準備書面2、3頁において、次
のように主張している。
---------------------------------------------------------------
被告が、原告は被告の会員であると誤信していたとしても、被告は、入
会の意思表示をしていない原告が被告の会員でなく、かかる原告に会費を
請求すれば架空請求となってしまうことを認識すべきであったのに、漫然
とPTA会員と同じ様に原告に対しても会費を請求し、これを受領してき
た。
従って、被告には少なくとも過失がある。
-----------------------------------------------------------------
原告の主張のつまるところは、被告は「原告が会員でないと認識できた」
ということである。そうすると、原告が不当利得として返還を求めている平
成21年8月から平成23年3月までの会費の受領に当たり、被告が「原告
が会員でないと認識できた」ことの主張立証がなされなければならない。
すなわち原告は、「わたしたちの帯山西PTA」を交付したことをもって入
会契約の申し込みと認識し、交付したPTA会費納入袋を用いて所定の会費を
納入したことをもって入会契約の承諾と認識し、しかも、同様の方法で会費
納入を継続していた原告のことを、被告が「会員でないと認識できた」こと
を主張立証しなければならない。
しかし、本件においてそのような主張立証がなされているとは到底いえない。
(4) 小括
以上のとおり、原告の請求に理由はなく、被告に不法行為は成立しない。
3 原告の主張する不当利得について
(1) 原告の主張している会費の納入時期について
原告は、予備的に不当利得に基づき、既払いの会費を請求している。まず、
原告が返還を求めている既払いの会費の納入時期は、平成21年8月から、
平成23年3月までの合計9,750円である。
(2) 被告の会費受領に法律上の原因があることについて
不当利得については、被告による会費の受領につき法律上の原因があるか否
かが問題となる。
しかし、被告がすでに主張しているとおり、被告と原告の間の入会契約は、契
約者の申込と承諾によって成立し、原告の会費納入は「黙示の承諾」に該当す
るのであるから、被告の会費の受領は法律上の原因がある。
原告も、当事者尋問において次のとおり述べている。
----------------------------------------------------------------
ということからいきますとね、結局あなたは、PTA会員になってたって
いうことを意味するんではないですか。
だから、それは後でわかったことであります。
(原告尋問調書25頁)
-----------------------------------------------------------------
要するに、原告は、PTA会員であったことを認めているのである。そう
であるならば、被告の会費の受領は法律上の原因があり、不当利得に基づく
請求は認められない。
また、次に述べるとおり、甲2号証の記載内容や、各表示への参加状況か
らしても、原告が被告の会員であったことは明らかである。
(3) 甲2号証について
原告は、平成24年2月6日付の「PTA退会のお願い。」と題する書面
(甲2号証)を被告宛てに提出している。
この書面のなかで、原告は次のような文章を記載している。
------------------------------------------------------------------
前略、前回会費の減免のお願いを申し出たのですが、前例がないので時間
がかかるとのご回答でした。
実は個人的な経済的な理由でこちらの待ち時間切れとなりましたのでPTA
は脱会させて頂きます。(後略)
-----------------------------------------------------------------
ア 原告が会費の減免を申し出ている意味について
原告は、甲2号証において、過去に会費の減免を申し出た事実を認めて
いるが、会費の減免を申し出るという行為自体が、原告の被告に対する会
費納入義務が存在することを前提としたものである。
イ 「退会」及び「脱会」という表現について
また、文書の題名にある「退会」という表現及び本文中にある「脱会」
という表現は、原告が被告に加入していることを前提としなければ用いな
い表現である。
ウ 原告の主張について
甲2号証について原告は、「退会」という文言を使用した意図について、
「会員であると思って」おらず、表現を「他にちょっと思いつかなかった。」
旨を述べる(原告尋問調書9頁〜10頁)。
しかし、この主張には無理がある。「退会」及び「脱会」という文言や、
会費減免を求めていたというような事情からして、原告が被告の会員であ
るという認識をもっていたことは明らかである。
(4) その他原告の認識について
ア 甲2号証以外にも、次にかかげる事情からして、原告が被告の会員であ
ったことは明らかである。
イ 防犯パトロール及びあいさつ運動への参加
原告が、平成23年2月7日(乙3)、平成24年5月17日(乙4の1)、
平成24年10月22日(乙4の2)、平成25年5月28日(乙5)及び
平成26年2月14日(乙6)に被告が主催する防犯パトロールに参加し、
平成26年1月9日に同じく被告が主催するあいさつ運動に参加したこと
(乙7及び乙8)は明らかである。
原告は、防犯パトロールが被告の主催していた事実を知らなかった旨を
述べるが、防犯パトロールの際に使用する腕章やタスキの記載からしても、
原告の主張は認められない(乙9)。
ウ 総会への出席
また、原告は、平成26年3月13日の被告の定期総会に出席し、発言
を行っている(乙11)。
(5) 小括
以上の事実からしても、原告が、原告は被告の会員であると認識していた
ことは明らかである。原告が主張するような、「原告は、被告に会費を払って
いた当時、被告に加入している、いないについて深く考えていたものではな
い。」などということはあり得ない。
被告と原告間の入会契約は、契約者の申込と承諾によって成立しており、
被告の会費の受領は法律上の原因があるのであるから、原告に不当利得に基
づく既払いの会費返還請求権は成立しない。
4 まとめ
以上のとおり、原告の請求は、主位的な請求も予備的な請求においても
理由はなく、速やかに棄却されるべきである。
以下【原告準備書面】
平成26年(ワ)第992号 慰謝料等請求事件
原告 岡本英利
被告 熊本市立帯山西小学校PTA
準備書面6
平成28年1月12日
熊本地方裁判所民事2部3係 御中
原告訴訟代理人弁護士 屋 藤 雄 ㊞
同弁護士 大 原 誠 司 ㊞
第1 原告が被告の会員となったことが無いこと
1 原告がPTAである被告の会員となるには、加入契約の申し込みと承諾が必要である。
しかし、被告が原告に対し、加入契約の申し込みをしたことはない。
原告も、被告に対して加入契約を承諾したことはない。
従って、原告は被告の会員ではない。
2(1)被告は、平成21年9月1日ころ、原告に対して本件小冊子を配布した行為が加入契約の申し込みであると主張している。
しかし、本件小冊子は、あくまでも被告について説明したパンフレットに過ぎない。本件小冊子の表題も「わたしたちの帯山西PTA」であり、契約の申し込みであることを示す記載はどこにもない。
従って、本件小冊子を配布した行為は契約の申し込みに当たらない。
(2)被告は、本件小冊子の8ページや18ページ以下の記載を指摘する。
しかし、36ページもある本件小冊子のうちのわずか一部に契約申し込みらしき記載があるだけで、そこを読まなくては契約の申し込みと気づくこともできないというのでは、本件小冊子の交付は到底契約の申し込みとはいえない。
本件小冊子のようなものは、受け取った者が中身を読むとは限らないし、中身を読んだとしても被告が主張する部分に気が付くとも限らない。原告も、平成21年8月か9月頃に最初に本件小冊子を受け取ったころには、中身を読んでいなかった。
(3)また、本件小冊子の8ページは【「PTA会則」の配布をもって、入会の了承をしていただくことにしております。】という、PTA会則の配布という被告の一方的な行為により保護者らが入会を了承したことになるという意味不明な内容となっているばかりか、ここで述べられている「PTA会則」が、「わたしたちの帯山西PTA」という表題である本件小冊子を指すのかどうかも不明である。このような意味不明な内容では、到底契約の申し込みとはいえない。
さらに言えば、被告が指摘する本件小冊子の8ページを読むためには本件小冊子を受け取らなくてはならないところ、本件小冊子の8ページを読んだ時にはすでに入会の了承をしたことになっているというのでは、あまりにも不合理である。
本件小冊子18ページ以下も、被告内部における各種の規則を記載しているにすぎず、到底、本件小冊子の交付を契約の申し込みであると理解することはできない。
(4)通常の日本人の感覚では、契約の申し込みは、それを受け取った者が契約の申し込みであるとすぐにわかるように行うものである。書面の交付により契約の申し込みを行うのであれば、表題に「契約申込書」といった表題をつけるとか、申し込む契約の内容の概要を最初にわかりやすく記載するなどして、契約申し込みの意思表示であることを明らかにして行う必要がある。
しかし、本件小冊子を一目見ても、契約申し込みの書類であるとは到底理解できない。
本件小冊子を交付することが契約の申し込みに該当するという被告の主張は、通常の日本人の感覚から明らかに乖離するものである。このような本件小冊子の交付が契約の申し込みとなるというのでは、書面による意思表示は、相手に分かろうが分かるまいが、大部の書類の場合でも片隅に小さく書いてありさえすればよいということになりかねない。
また、意思表示の内容が不合理かつ不明確なものであっても、表意者が契約の意思表示だったと言い張れば意思表示として有効となるということになりかねない。
このような被告の主張が許されては、日本社会に大混乱をもたらすことは必定である。
(5)以上のとおり、本件小冊子の交付が加入契約の申し込みに該当する余地はない。
3(1)被告は、原告が被告に対して最初の会費を納入したことをもって、黙示の意思表示によって加入契約が成立したと主張する。
しかし、原告は、学校から納入袋が送られてくるから払わなくてはならないものと単純に誤信して支払ったものであり、黙示的にしても加入を承諾したことはない。
(2)現在の日本においては、PTAと学校の区別がついていない保護者は多数いる。しかも、保護者らに対するPTAの書類や会費納入袋の多くは学校を通じて保護者らまで届けられ、保護者らからPTAに対する会費や提出書類も保護者らは子供たちに持たせて、学校の担任に提出させている。そのため、保護者らの多くが、学校とPTAがまったく別個の組織であるということを知らず、PTAを学校の一部のように思い込んでいるのが現状である。
原告も、平成23年2月か3月頃まで、PTAと学校が別組織であることを知らなかったものである。
そのため、学校から子供たちが持ちかえった納入袋を見て、金額が一か月あたり300円から550円と多額ではなかったこともあり、深く考えずに払わなくてはならないものと誤信して支払ったものに過ぎない。
なお、乙第10号証の表題等に「PTA会費納入袋」等と書いてあるからと言って、原告が被告への入会の意思表示をしたということにはならない。当時の原告は、PTAについて詳しく知っていたものではなく、PTAと学校の区別さえついていなかった(原告本人3ページ)。このように学校とPTAが全くの別組織であることを十分認識していないのは、当時の原告に限ったことではない。また、請求される金額も多額とはいいがたいため、PTA会費とはどのようなものかを十分調査してから払うかどうかを決めていたということもないと思われる。学校から送られてくるものなので、払うべきものという程度の認識しか、原告は持っていなかったのである。
従って、「PTA会費納入袋」などと納入袋に書いてあるからといって、原告が被告に入会するつもりで会費を払っていたものではないというべきである。
(3)原告が被告に対して会費を支払ったという平成21年9月頃、被告は、被告が任意入退会であるということを否認し、被告には帯山西小学校に通う児童の保護者らが必ず加入しなくてはならず、かつ退会もできないと説明していた。
被告が、原告に対し、被告へは入退会自由であることの説明も、原告の意思確認もしないまま、一方的に本件小冊子と会費を送り付け、会費を支払わせたのがその証左である。
さらには、被告は、平成24年3月の時点においてさえ、原告が被告を退会することまで否定していたのである(甲第3号証)。
このように、被告は、原告が帯山西小学校に通う児童の保護者である以上被告に当然加入するものとしていたのであるから、原告の承諾の意思表示があったと考えるのは不可能である。
(4)また、先述のとおり、被告から原告に対しては、被告への加入契約の申し込みが無い。従って、被告からの承諾があろうとなかろうと、原告が被告に加入する旨の契約は成立していない。
4 以上のとおり、被告から原告に対する入会の申し込みは存しないし、原告が被告に入会する旨の承諾もない。
従って、原告は被告の会員になったことはない。
第2 被告が原告から会費を徴収した点について不法行為が成立すること
1 権利侵害
原告は、被告の会員になったことはなく、原告には被告に対して会費を払う義務はない。
従って、被告が原告から被告の会費と称して金員を徴収したことは、原告の財産権を侵害するものである。
また、被告が原告を勝手に被告の会員扱いすることは、原告の結社の自由を侵害するものである。
2 故意、過失
(1)原告と被告の間には、原告が被告の会員となる旨の契約書は一切ない。
書面によるもの以外の意思の合致もないことはすでに述べたとおりである。
従って、被告は、原告に対して会費を請求したり、会員扱いしたりすれば、原告の財産権や結社の自由を侵害しうることを認識していた。
従って、被告には、少なくとも未必の故意がある。
(2)仮に被告に故意が無いとしても、原告が被告の会員となることを承諾した書面はおろか、積極的に承諾の意思表示をしたこともないことに鑑みれば、被告は原告が被告の会員ではないことを認識しえたのに、その確認を怠って原告を会員扱いしたものであり、被告には過失がある。
(3)被告は、もともと帯山西小学校に通う児童の保護者らは全員被告の会員となるものであり、退会もできないと述べていたことは先述のとおりである。そして、被告は、原告に対しても、原告の子供たちが帯山西小学校に通っている限り当然に入会し、退会もできないという取り扱いをしてきたものである。
しかし、これは明らかに入退会自由であるPTAの性質に反するものであり、被告の現在の主張とも矛盾するものである。
そして、被告が、本来被告が入退会自由の団体であることを知っていながらかかる取り扱いをしていたのであれば、入退会自由を明示しなかった被告には故意が存するし、本当に被告が入退会自由の団体であると知らなかったのであれば、入退会自由を明示しなかった被告に過失があることは明らかである。
3 原告の損害
原告は、会費相当額の損害はもちろん、結社の自由を侵害され、さらに払わなくてもよい会費を騙し取られたというほかないことによる不快感、勝手に会員扱いされたことによる不快感等の精神的苦痛を受けた。
これらの原告の損害は、総額20万円と評価されるべきである。
4 因果関係
原告の損害と、被告が会費相当額を架空請求したこと及び勝手に原告を会員扱いしたこととの因果関係は明らかである。
5 よって、被告が原告を勝手に会員扱いし、会費を請求し、支払わせたことについては不法行為が成立する。
第3 原告が支払った会費相当額が返還されるべきこと
仮に、被告の行為によって不法行為までは成立しないとしても、原告は被告の会員ではないのに会費と称して金銭を払わされたのであるから、原告には支払って被告が受領した会費相当額に法律上の原因が無いことは明らかである。
従って、被告は会費相当額を不当利得として原告に返還しなくてはならない。
第4 原告は被告の会員としての活動をしていないこと
1 被告は、原告が被告の会員でなければ行わない活動をしてきたと主張する。
しかし、原告が、仮に被告が主張する活動をおこなっていたとしても、それは被告の会員であることを前提とするものではない。
2 現在、被告のようなPTAと学校とは、別個の団体であるとはいえ、その活動は密接に関わっている。各学校やPTAによって、活動範囲もまちまちである。
そもそも、学校としての活動とPTAとしての活動の線引き自体があいまいであることすら珍しくない。
原告も、被告が被告の活動として主張するものについて、PTAとしての活動であるのか、学校としての活動であるのか、地域としての活動であるのか、分けて考えていたものではない。
この点に関し、被告は、防犯パトロールについて、腕章に帯山西小学校PTAと記載があることや、小学校のグラウンドの片隅の垂れ幕に帯山西小学校PTAの記載があることを指摘する。
しかし、垂れ幕には帯山西校区自治協議会の記載もあるうえ、通常の人が気にも留めない腕章や垂れ幕の記載を被告が根拠にせざるを得ないことは、むしろ被告が主張する各種の活動が被告によるものということが周知されていないことを物語っている。
3 さらには、被告が主張する活動は、いずれも被告の会員でなければ行いえない活動とは到底いえない。被告の会員以外の者から協力を得ることも十分に可能な活動ばかりである。従って、被告が主張する活動は、いずれも原告が被告の会員であるかどうかと全く関係が無い。
4 原告は、平成24年2月6日、被告に対して「PTA退会のお願い」(甲第2号証)を提出し、被告の会員ではないことを明確にしている。被告は入退会自由の団体であることは被告も認めるところであるから、平成24年2月6日以降、原告が被告の会員ではないことは被告も争いえない事実である。
しかし、被告が、原告が被告の会員としての活動をしたと主張することの中には、平成24年2月6日以降に行われた防犯パトロール活動や、あいさつ運動への参加が含まれている。
被告が主張する各種活動は、被告の会員でなくても参加、協力することが出来る活動であることが明らかである。
5 さらに念のため付言すれば、被告が、友愛セールが開催された日として主張する平成21年11月1日には、原告は自分自身の仕事をしており、友愛セールに参加することはありえない。
6 被告が、平成26年3月13日行われた定期総会において原告が発言したと主張している点も、会員でなければ定期総会に出席、発言できないということを根拠づけるものは何もなく、会員外のオブザーバーとしての発言であることは明らかである。
しかも、これは原告が「PTA退会のお願い」を提出した平成24年2月6日より後であるばかりか、被告が被告は入退会自由であることを認める文書(甲第4号証)を作成した平成26年2月12日よりも後のことである。
すなわち、原告が被告の会員ではないことについては争いが一切なくなったのちの出来事であるから、総会への出席や発言をもって原告が被告の会員として活動したと解する余地は皆無である。
第5 PTAは子供達みんなのための活動を行う団体であること
1 誤解の無いように説明するが、PTAは、子供たちみんなのための活動を行うための団体である。決して、PTA会員の子供たちだけのために活動する団体ではない。
この点は、甲第11号証の193ページから195ページにかけて、明快に説明されているので、ぜひ裁判官にもご一読いただきたい。
また、このようにPTAがPTA会員の子供たちだけのための活動を行う団体ではないことは、その旨を問い合わせる保護者からの質問に対し、千葉市教育委員会や名古屋市教育委員会が明確に回答している。
2 もちろん、PTAとは別個に、会員の子供たちだけのための活動を行うための任意団体はあっても構わない。しかし、それは、PTAとして行うべきものではないし、学校がそのような任意団体にだけ協力するのは問題がある。
会員の子供たちだけのための活動であれば、学校外で、PTAとは別個に行うべきなのである。
3 原告に関して言えば、卒業式のコサージュ配りをPTAとして行うのであれば、児童の保護者がPTAに加入しているかどうかにかかわらず、児童全員に対して行うべきである。ただ、そのためには実費がかかることも理解できるから、原告としては、コサージュ代相当額のみをカンパとして支払うことを提案したのである。
このように、原告が取った行動は、被告の外部の者の行動として非常に理にかなっている。また、原告は、外部者としては被告の活動に理解を示しているのである。
第6 結語
1 もともと、原告が、任意加入団体である被告に対して求めているのは、真の意味で任意加入を実現してほしいという当たり前のことに過ぎない。
現在の我が国においては、PTAと学校が別個の団体であることすら周知されておらず、PTAは学校の一部のようなものと誤解している保護者がかなりの多数にのぼる。PTAが入退会自由であり、入会しないでいることも、退会することもできると知っているものはむしろ少数である。甲第6号証によれば、PTAの役員経験者でさえ、50パーセントがPTAは入退会自由であることを知らなかったとのことである。
このような状況を改善し、保護者らが、知らないうちに被告の会員にならされていたり、その意に反して被告に加入させられたり、退会が拒否されたりすることが無いようにという、ごく当たり前のことを実現してほしいというのが、原告が被告に求めてきたことであり、本訴訟を提起した動機でもある。
そして、そのための方策も容易である。すなわち、PTAが任意加入の団体であり、加入しなくてもよいことを保護者らにわかりやすく説明することと、保護者からの加入申込を書面で行うようにするだけで、簡単に実現できることである。
2 甲第6号証によれば、【特定の人に負担が集中しないよう「一人一役」制度を採り入れたり、「あいさつ当番」など1年に数回の活動を保護者に平等に義務づけたりしている学校のPTAほど「任意」へのアレルギーは強い】とのことである。
そして、まさに被告は、「一子一協力運動」や「あいさつ運動」などを実施する、【「任意」へのアレルギーが強い】PTAであるといえる。
しかし、「任意」ではないとすれば、「強制」である。そして、被告は、原告が求める真の意味での任意入退会の実現を頑なに拒んできたものである。これは、本訴訟において、被告は入退会自由の団体であることを認めていることと矛盾するものである。
3 原告は、被告のようなPTAの活動を阻害しようとして真の任意入退会の実現を求めているのではない。むしろ、真の意味での任意入退会の実現は、PTA活動の活性化につながるのである。
PTA活動は、学校の子供たちみんなのためになることをしようというボランティア活動である。このような活動は、構成員が積極的に活動してこそ成果が上がる。構成員一人一人に積極的に活動してもらうには、活動できる時間と意欲のある人に加入してもらうのが一番なのである。また、PTAの活動のために本来の仕事や家事に支障が出ては本末転倒であるが、入退会も活動も任意であればその心配もない。
反対に、PTAへの入会や活動を義務化してしまっては、PTA活動を負担に感じる人の集まりになってしまいかねない。当然、一人一人の活動も消極的、義務的なものになる。役割や仕事も押し付け合いになる。PTAの役割や仕事を負担しないのが不公平などという不満も渦巻くことになる。その結果、PTA活動全体も消極的なものになり、子供たちのためにもならず、PTA会員の負担感や不平不満ばかりが残ることになることは火を見るよりも明らかである。さらには、PTA活動のために本来の仕事や家事に支障をきたすような事態も招きかねない。
現に、原告自身、PTAの活動かどうかは不明であるが、バザーに関する活動を、他の保護者からの不平を受けてやむなく行ったことがある(原告本人13ページ)。
4 本件訴訟は、PTAに対する事実上強制加入の問題について、初めて司法判断を求めるものとして、広く注目を集めていることは、これまで再三述べてきたとおりである。
そして、現在の日本の多くのPTAにおいては、事実上の強制加入が行われており、それが直接、間接の原因となって多くの保護者らが傷ついている。これは、どうしても改善しなくてはならない。
だからこそ、一私人に過ぎない原告の呼びかけに応じて、日本各地の多数のPTA関係者や知識人らが無償で意見書を書き、PTAのあるべき姿の実現する一歩として、真の意味での任意入退会につながる判決を希望しているのである。
御庁には、これらの意見書を再読していただき、PTA活動によって不幸になる保護者をなくし、本当に子供たちのためになるPTA活動の充実につながる判決を期待するものである。
以上
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★帯山西小学校PTA違法強制加入問題
H23年 2011年の1学期頃に猫紫紺さんの草履で歩きながら考える (旧:幼稚園弁当)のブログに偶然出会ました。そこには、「朝日新聞:2010.2.21発行,全国版朝刊26ページ教育面の2面
PTA問題・・PTA発足時の1954年に文部省(当時)が策定した父母と先生の会」第2次参考規約には「会員になることも、とどまることも自覚に基づく個人個人の自由であっていささかも強制があってはならない」と「自由入会」の精神がうたわれています。との記事の掲載があり、また猫紫紺さんのブログから素晴らしいPTAと修羅場らしいPTA(THINK!PTA!)や【まるおの雑記帳】を知り、他にもいろいろとPTAに関するブログがあり、どれもPTAは任意団体であり参加の義務はないことを知りました。
PTAが任意団体であることを知った私は小学校で会費請求があっているのはPTAからで学校からでないことがはっきりわかりました。
PTAは独自の権利能力なき社団であり、学校とは全くの別組織だとはっきりわかったのでした。
それから、PTAのことが気になりだしました。
PTAを告訴したことをフェイスブックで発表したら、1番にmoepapa〜シングルパパはPTA会長〜のブログを書いていらっしゃる上田 隆樹様から支援の申し出がありました。PTAを訴えたのに現職のPTA会長から支援の申し出を受けることには驚き、また感激しました。http://ptasaiban.jimdo.com/
その後、憲法学者の木村草太先生が違法PTAと詐欺PTAのキャンペーンを
行われていることを教えて頂きました。
木村草太先生がツイッターで私を応援して頂いていることを知りました。
また、PTAブログでは常時人気の女性ライターの方々からも励ましを受けて感謝しています。
自己訴訟を心配されて地元の支援者から弁護士を紹介して頂いたことにも感謝しております。
原告岡本の反論
被告準備書面(7)の2ページの
(2)については帯西小学校のPTA冊子にはその冊子を受け取っただけで会員を
承諾したことになるとの記載があります。
(2)の・・・したがって、原告は、「被告が、原告で会員でないと認識していた」との事実を
立証しなければならない。
しかし、原告は、その立証を行っていない。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
*PTAの冊子には冊子を受け取っただけで会員を承諾したことになるとの記載があり、
私岡本はそれを任意であるとの規約に変えることを
PTA会長並びに学校長にも要望したのであります。
帯西小学校PTA会長
H23年 2011年 ? 第1子卒業
H24年 2012年 現PTA会長 2月6日退会届提出→退会届却下される。
H25年 2013年 別PTA会長 この年はPTA会費請求来ず支払い無し。
H26年 2014年 現PTA会長 第2子卒業 6月6日訴状受理
H27年 2015年 現PTA会長
H28年 2016年 未定
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
集金袋は子どもが学校から持ってくるので、PTAと学校はセットになっていると
思っていました。
ある日PTAの決算書を目にしました。多分子どもが学校からもらってきたのだと思います。
(生徒数約630名)本年度平成25年度決算報告書によりますと繰越金¥517,549と
友愛セール特別会計繰越金¥698,190とPTA積立金繰越金¥847,199
三つ合わせると繰越金が¥2、062,938もあります。
長男(現在高校2年生PTA非加入)が帯山西小学校を卒業して、帯山中学校に進学すると
そのPTAには、修学援助金支給の生徒にはPTA会費の減免制度が設けられているプリントを
目にしました。
PTAに疑問を持ち始めた私は長男の中学のPTAの加入は断わりました。
私は平成23年の1学期ころからPTA会長へPTAは入退会自由の任意団体であることを父兄に知らせることと、同地域の中学校と同じくPTA会費の減免制度を作ることなどの要望書面を書きました。
私が書いた手紙にPTA会長からは、なかなか返事がきません。
約2年間で私の書いた手紙の数は20通以上はあります。
返事が来たのは、私の手紙の数の3分の1くらいだと思います。
長い時で6ケ月以上返事が来ない時がありました。
やっと返事が来てもその文面ではPTA会長に改革を行う意思は感じられませんでした。
私は我慢できず退会届を提出しました。
裁判では被告弁護士が イ 「退会」及び「脱会」という表現について
また、文書の題名にある「退会」という表現及び本文中にある「脱会」
という表現は、原告が被告に加入していることを前提としなければ用いな
い表現である。とつけ込まれまれています。
私の退会届に、PTA会長から「PTA会費納入のお願い」との文句でPTAは退会はできない。との
返事が来ました。
被告準備書面の(3)のイ
被告が「会員でないと認識できた」こと
を主張立証しなければならない。
しかし、本件においてそのような主張立証がなされているとは到底いえない。
これについては被告は原告の退会届(真意は【付きまとい迷惑被害届】)
を書面により認めず、しかし2年後の書面では考えをひるがえし、
詫びと撤回したことにより被告の主張は無理があると思います。
退会について
帯山西小学校PTAの違法な縛りがPTA冊子の8ページに書いてあります。
わたしたちの小学校PTAの冊子8ページに強制的なPTA加入が書かれている
1.会員
小学校に在籍する児童の父母と教職員(1部略)
2.入会
・・・小学校に入学あるいは転入したときの、保護者並びに先生は、ともに・・・PTA会員になる資格が生じます。PTAは任意に設けられる団体です。すべての保護者と先生が会員になることによって、PTAの存在価値が高くなりますので、会員になる資格のある人は、ひとり残らず会員になるよう働きかけているのです。このことを理解して、みんなで一緒にPTAをもり立てましょう。
その場合「PTA会則」の配布をもって、入会の了承をしていただくことにしております。
3.退会
子どもの卒業あるいは転出により、在籍しなくなったとき、その保護者並びに退職あるいは他校へ転任された先生は、その時から小学校PTA会員でなくなります。
4.5.6は省略。
この違法について被告と被告弁護士はどう考えているいるのでしょうか。
このPTA会長からの「PTA会費納入のお願い」の中に書いてある
PTA会長が約束した減免制度は結局は実現しませんでした。
その創設に向けた詰めの作業も終わりと書いてあり、あたかも決定事項のように書いて
ありましたので、何故減免制度が出来なかったのか書面で尋ねたら役員会で反対されたからとの返事でしたので、役員会 の議事録を見せて下さいとお願いしました。
返事は議事録はないとのことでした。これでは全く信憑性がありません。
会則には役員会の議事は書記係が記録することが冊子の19ページ
第六章 役員の任務
第九条の3.書記は、総会、役員会等の主要行事を収録し、連絡事項にあたるとの記載があります。
被告準備書面(7)の1部分
2原告が主張する請求原因について
(2) 被告に故意責任がないことについて
原告の主張する故意責任の内容について、明確な主張はないが、原告の主張
を善解すれば、「原告が被告に加入していないことを認識し、原告に会費支払
義務がないことを認識しながら」会費を支払わせた責任ということになる。
したがって、原告は、「被告が、原告が会員でないと認識していた」事実を立証
しなければならない。
しかし、原告は、その立証を行っていない。
むしろ、被告が原告に対しPTA主催の各行事や防犯パトロールなどの活動
を知らせていたのは、原告が会員であると認識していたからであり、原告の主
張は認められない。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
退会届を提出済なのにその後
H25年 2013年 新しい1年間だけ務めた別PTA会長(女性)からPTA会費の請求の電話がある。
私はPTAは任意団体であるので、すでに退会していて加入の意思がないことを伝えると、
帯西小では決まりがあり会員をやめることは出来ないとの強引な説得あり。
しかし、応じないと答え電話を切る。
このような電話が数度あったのですが、任意団体なので加入しないと何度も繰り返しました。
最後の電話でその別PTA会長(女性)は「あなたは諦めます。」と言いました。
しかし条件をつけてきました。
「PTAが任意団体であることは、他の父兄には一切しゃべらないで下さい」との条件だったのです。
退会届を提出した時の文面に子どもがいじめられるとかわいそうなので月額150円のカンパにして下さいと書いたのですが、
その後、実はお金は支払っていません。
被告弁護士団風の理屈で言えば、
この時の女性会長の時は私に会費を請求してこなかったのであるから、
私を会員とは認識していなかったのです。
さらに、2014年2月12日付けの被告代表の現会長書面において、
2012年3月に当時の帯山西小学校PTA会長名で発された文章に、
「お子さんが帯山西小学校に在籍しておられる限り、PTAを退会することはできないということ
になります」という部分は、誤解を招くものであります。
ここに心よりお詫び申し上げますとともに、この部分を撤回させていただきます。以下省略
(説明写真あり)
私は黙って会費を支払わなければよかったのです。
しかし、自分の性格から、はじめから会員ではないのに会費の請求が来るから、
ちゃんと意思表示して悩ましい心をすっきりするために提出した退会届けでした。
PTAとは関係ないとのその意思を示しただけです。
今思えば【付きまとい迷惑被害届】と書いておけばよかったとの気持ちです。
または、黙って会費を払わなければよかったと後悔しています。
そしたら多分、「会費請求のお願い!」との書面が来たことでしょう。
その時は木村草太先生の違法PTAのことも知らず、法的な知識もありませんでした。
「会費請求のお願い!」との書面が来たら、脅迫または恐喝で刑事事件として
訴えたらよかったなどと思っています。
上記被告弁護士の主張は下記2014年2月12日付けの
PTA会長の書面で2年前の過去の私の退会を認めなかった事実を詫びて謝罪撤回して
手紙で私に話会いを求めたことにより、被告の主張は認められないと思います。
詫びと退会出来ないことを詫びと撤回した書面について。
従来からPTA会長名で届けられた文書は、
全て帯山西小学校でPTA執行部で検討された上で発されたのもであり、
会長の個人的なものではありません。とあります
が、
上記会長の言い分の文章には信憑性がないのです。
いつの返事もPTA役員一同などとは書いてなく会長の個人名で
書いてあるものばかりであります。
また、文体においても会長が書いたものだと思われます。
この件については主張立証がなされているとは到底いえない。
いずれにしても、役員会においては会長が
最高責任者であることは否定出来ないのです。
【PTA会長との約2時間の話会い】
子どもの卒業前の3学期のPTA総会の2週間くらい前に
私がPTA会長と校長と教頭の3名にPTAの任意加入を
認めなければ法的手段に訴えることも検討しているとの
手紙を出したら、いつもは返事に長時間かかるのに
この時は2〜3日後にPTA会長から、
お互いボイスレコーダーを用意して話会いを行いたいとの
申し入れがありました。
当日、教頭立会のもとで原告私と、PTA会長と約2時間近く話会いを
行ったのです。
今までの手紙のやり取りやのことやその場の話会いを
お互いに持参したボイスレコーダーに録音して
話会いを行ったのです。
要望した入退会自由の改革の件のでは、
役員会、運営委員会、総会で
過半数の賛成が必要で反対があれば改革は
出来ないとの回答でした。
(私はこれはやる気がないのだと判断しましました。)
PTA会長が約束したこと!
PTA会長はPTAの雑役の[一子一役活動][ハタ振り]
[バザー活動][防犯パトロール]
などは決して強制があってはならない、
私は強制しないように役員などに言い伝えているのですが、
古い慣習をなくすには時間がかかります。
とそれらの活動はPTA会員であろうが
不参加でかまわないと私に強く改革すると約束しました。
ところが、裁判ではPTA活動とは知らずに私が
それらの活動行ったのでPTA入会を承諾したと
主張しています。
その時の会話を裁判の証拠に提出するのだろうと
思っていたのですが、
その話会いの時の会話記録は
全く証拠として提出してきませんでした。
その時のボイスレコーダーにPTA会長自ら
録音したものはPTAにとって裁判では不利な会話だと
判断したのでしょう。
その話会いは、ただその時の私を封じ込めるための事前にストーリーを
作った本当ではないと思える話のボカし方が上級者だと
感じさせる内容でした。
本題の任意団体の退会の自由の問題から
うまくかわされたと私には思えました。
それが私の印象です。
その後非会員:オブザーバーとしてPTA総会に
行き会長に入退会の会則は退会の自由の改革をお願いしたい
と発言したのですが
「あなたは何をおっしゃられていらっしゃるのですか。
入退会は会則ではありません。」と言われました。
私もうかつでした。
入退会のことは会則が書いてある
[わたしたちの帯山西PTA]冊子の会則ではなく
8ページに書いてあるだけでした。
会長との2時間近い話し会いで入退会のことを話会ったの
ですが、その時【入退会のことは会則ではない】とは
一言も発言がありませんでした。
総会が終わって即日、会則でなければ、
役員会、運営委員会、総会での同意は
不要ではないでしょうかと手紙を書きました。
会長からの返事では、「会則上は問題ないという
立論は可能だと思います。省略 8頁の記載内容のみ
を変更することは、非民主的な手法であるがゆえに、
妥当ではないと考えている次第です。・・」以下省略。
役員会や運営委員会、総会が本当に民主的に行われているとは思われないのです!
こうゆうPTA会長が会員の強制的な加入をさせている
これこそ非民主的な手法であることがわかっていない!
PTA会費を強制徴収している ⇒【不当利得】 が行われたのは間違えない事実です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
またこのPTAは個人情報の漏えいがあることが
わかりました。PTA人事の件などと電話番号の件その他。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
被告弁護団風に書けば、上記のPTA会長の退会を
認めなかった事実を詫びて謝罪撤回した手紙書面は
それまで帯山西小学校PTAは会員全員を強制加入させて、
会費を強制徴収していたことの過失責任
を認めたものであり、会員全員に対して【不当利得】の事実があったことの
証明であり、その責任はのがれられない判決を受けるべきである。
*1月31日のブログと重複している部分がありますがご容赦ください。
判決の結果は、その書面が弁護士事務所に届いてそれから私に連絡が来ます。
その後、当ブログやフェイスブックで公開致しまします。
平成28年2016年2月3日
原告 岡本英利
★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*
o(^-^o)★募金寄付のお願いとその理由★(o^-^)o
【PTAと学校問題を考える会】の会員4名と会長高橋健からのお願いです。
岡本氏は個人のfacebookとfacebook非行開グループ【PTAと学校問題を考えるFBの会】で非参加自由なPTAの任意団体の告知なしでの違法な強制加入を行った熊本市立帯山西小学校PTAを告訴した裁判のことを2年以上記事にして拡散してきました。
わたくし会長の高橋健と岡本氏のPTA裁判を支援して頂く協力者の計5名の会員の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。
【PTAと学校問題を考える会】の会では岡本氏のPTA裁判を支援して、PTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願いしています。
もし高裁で勝訴しても敗訴しても最高裁判所まで進んだ場合、今後の裁判費用やその他の費用の資金不足が予測されます。
それらの資金の【募金寄付】をお願致します。
http://blog.pta-school-thinking.org/article/437532901.html
熊本地裁での棄却、敗訴した裁判では、PTAという組織への基本的な理解と公正さに著しい疑問を感じさせる判決でした。被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしても,・・・岡本氏のこの裁判での主張はPTAに自ら入会していない、
入会の承諾書なども提出していないので入会は成り立たないとの主張で裁判を闘ってきました。
その1番重要なことが、入会の申込みと捉えることをさておいてであるとのことであります。この件について西前ゆう子裁判官は良く考えて判断していないとの意味と捉えられるのです。
わたくし会長高橋と会員一同さておき判決は納得がいかないのであります。
http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html
尚、岡本氏は当会会員ではありません。
▼ご注意!!振込み口座はお間違えないように!!▼
★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*「熊本PTA裁判」にかかわる費用の募金を行っているのは【PTAと学校問題を考える会】 当会
のみです。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
★ご注意:他の会でも募金している会がありますが現在直接、当会との関係はありません!
★募金している他の会と、口座名,口座番号などお間違えのないようにお願致します!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
▼募金寄付の口座のご連絡▼
★☆★ゆうちょ銀行普通預金口座
(名義)【PTAと学校問題を考える会】━・・・★★
▼ご自分のゆうちょ銀行口座から当会のゆうちょ銀行普通預金への送金場合
ゆうちょ銀行 記号:17170 番号:18209861
ご自分のゆうちょ銀行口座から当社のゆうちょ銀行のATM送金の振込みの場合0円
***平日17時までは振込手数料が0円です。他銀行からの送金は下記に記入
★★…━ ▼ゆうちょ銀行以外から当会のゆうちょ銀行普通預金への振込みの場合
店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718 普通:1820986
振込手数料:他銀行からゆうちょ銀行(振込金額により変動します。)
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
【岡本英利】のfacebookのアドレスはhttps://www.facebook.com/slowballadeです。
facebookの【PTAと学校問題を考えるFBの会】非公開グループ会もよろしくお願い致します。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
★募金して頂いた方で連絡先を教えて頂いた方にはブログへの告知とお礼の連絡を致します。
当ブログへコメントを下さるかまたは
youkoso@pta-school-thinking.org までご連絡をお願いします。
メールアドレスまたは電話番号,ご住所をご連絡下さい。
★匿名ご希望の方はその件をご連絡下さい,公表しません★
★☆★情報は非公開に致します。★☆★
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決)予定
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
ありがとうございます。)
【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健
色々と考えて頂きましてありがとうございます。
残念ながらみなさま忙しく時間がなく言われるような作業を
引き受けてくださる方はいない現状です。
以上報告です。