長男(現在高校2年生PTA非加入)が帯山西小学校を卒業して、帯山中学校に進学すると
そのPTAには、修学援助金支給の生徒にはPTA会費の減免制度が設けられているプリントを
目にしました。
長男の中学のPTAの加入は断わりました。
話は飛びますが、
その1年くらい前にパソコンで猫紫紺さんの草履で歩きながら考える (旧:幼稚園弁当)の
ブログに偶然出会ました。そこには、「朝日新聞:2010.2.21発行,全国版朝刊26ページ教育面の2面
PTA問題・・PTA発足時の1954年に文部省(当時)が策定した父母と先生の会」第2次参考規約には「会員になることも、とどまることも自覚に基づく個人個人の自由であっていささかも強制があってはならない」と「自由入会」の精神がうたわれています。との記事の掲載があり、また猫紫紺さんのブログから素晴らしいPTAと修羅場らしいPTA(THINK!PTA!)を知り、他にもいろいろとPTAに関するブログがありどれもPTAは任意団体であり参加の義務はないことを知りました。
一番読んだのが【まるおの雑記帳】でした。
またそれはPTAに対して意見を発言できる勇気と知恵を与えてくれるバイブルにもなりました。
その後、憲法学者の木村草太先生が違法PTAと詐欺PTAのキャンペーンを
行われていることを教えて頂きました。
木村草太先生がツイッターで私を応援して頂いていることを知りました。
また、PTAブログでは常時人気1番の女性ライターの方々からも励ましを受けて感謝しています。
昨年熊本まで来ていただいて取材を受けた6月15日大塚玲子さんの
著書「PTAをけっこうラクにたのしくする本」を買って知った憲法学者・木村草太さんに聞くー193ページ
----現状では、PTAに「加入しない」とか「やめる」とかいうと、
いやがらせを受けることがあるようですが?
人間関係でなにか言われる、ということでしょうか。もしひどいケースであれば、
屈辱という不法行為になると思います。
もしくは「(入っていないと)不利益がありますよ」などと言われても、
加入を強制されたのであれば、脅迫または恐喝にあたります。
これで会費をとったら、もちろん返さなきゃいけませんし、場合によっては脅迫罪も成立します。
こういうのそもそも、任意加入でであれば、生じえない話なんですが・・・・・・。
------PTAに入っていない家庭の子どもが、学校内でおこなわれるPTA行事に参加させてもらえないケースは、どうですか?
それは、はっきりいうと``アウト``です。
なぜかというと、PTAというのは、会員限定サービスをする団体ではないからです。
その学校に子どもが通っている保護者が、「学校の子どもたちみんなのために、いいことをしょう」
というのが、PTAという団体なんです。
だから、一部の子どもを排斥するってことは、まったくおかしいわけです。
PTAって、学校の部屋を使えるとか、さまざまな特権をもってますよね。
学校という公共団体から、そうゆう特権をもらえるのはなぜかというと、
「学校全体のために奉仕してくれる団体だから、協力しましょう」ってことなんですよ。
だからもし、会員の子どもに対象を限定したサービスをするのであれば、
学校はそもそも、協力する理由がないんです。・・・続く・・・
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長男が高校に入学した時に事務員にPTAには加入しないことを伝えたら、
話がしたいとのことで入学式が終わって個室に案内されて、PTA会長と次期会長と
学校事務長が私をPTAに加入するように説得されました。
もちろんPTAは任意団体で以前文部省が入退会自由の第2次参考規約が朝日新聞に書いてありますよと朝日新聞を見せたら、3人とも初めて知ったと言いそれをコピーさせてほしいと頼まれました。
それで、PTAと学校側はそれ以上の加入の説得は諦めました。
PTA非加入に文部省の第2次参考規約の朝日新聞の記事は効果ありです。
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話は始めの小学校のPTAに戻りますが、PTAが任意団体であることを知った私は小学校で会費請求があっているのはPTAからで学校からでないことがはっきりわかりました。
集金袋は子どもが学校から持ってくるので、PTAと学校はセットになっていると
思っていました。
PTAは独自の権利能力なき社団であり、学校とは全くの別組織だとはっきりわかったのでした。
それから、PTAのことが気になりだしました。
いつかPTAの決算書を目にしました。多分子どもがもらってきたのだと思います。
(生徒数約630名)本年度平成25年度決算報告書によりますと繰越金¥517,549と
友愛セール特別会計繰越金¥698,190とPTA積立金繰越金¥847,199
三つ合わせると繰越金が¥2、062,938もあります。
平成23年の1学期ころからPTA会長へPTAは入退会自由の任意団体であることを父兄に知らせること、
同地域の中学校と同じくPTA会費の減免制度を作ることなどの書面を書きました。
私が書いた手紙になかなか返事がきません。
約2年間で私の書いた手紙の数は20通以上はあります。
返事が来たのは、私の手紙の数の3分の1くらいだと思います。
長い時で6ケ月以上返事が来ない時がありました。
やっと返事が来てもその文面ではPTA会長に改革を行う意思は感じられませんでした。
私は我慢できず退会届を提出しました。
裁判では被告弁護士が イ 「退会」及び「脱会」という表現について
また、文書の題名にある「退会」という表現及び本文中にある「脱会」
という表現は、原告が被告に加入していることを前提としなければ用いな
い表現である。とつけ込まれました。
私は黙って会費を支払わなければよかったのです。
しかし、日本人の特性というか、はじめから会員ではないのに会費の請求が来るから、
ちゃんと意思表示して悩ましい心をすっきりするために提出した退会届けでした。
PTAとは関係ないのでその意思を示しただけです。
【付きまとい迷惑被害届】と変更したい気持ちです。
今思うには黙って会費を払わなければよかったと後悔しています。
そしたら多分、「会費請求のお願い!」との書面が来たことでしょう。
その時は木村草太先生の違法PTAのことも知らず、法的な知識もありませんでした。
「会費請求のお願い!」との書面が来たら、脅迫または恐喝で刑事事件として
訴えたらよかったなどと思っています。
私の退会届に、PTA会長から「PTA会費納入のお願い」との文句でPTAは退会はできない。との
返事が来ました。
イ 「退会」及び「脱会」という表現について
また、文書の題名にある「退会」という表現及び本文中にある「脱会」
という表現は、原告が被告に加入していることを前提としなければ用いな
い表現である。と被告弁護士が主張してもPTA会長がいう
帯山西小学校PTAの違法な縛りがPTA冊子の8ページに書いてあります。
わたしたちの小学校PTAの冊子8ページに強制的なPTA加入が書かれている
1.会員
小学校に在籍する児童の父母と教職員(1部略)
2.入会
・・・小学校に入学あるいは転入したときの、保護者並びに先生は、ともに・・・PTA会員になる資格が生じます。PTAは任意に設けられる団体です。すべての保護者と先生が会員になることによって、PTAの存在価値が高くなりますので、会員になる資格のある人は、ひとり残らず会員になるよう働きかけているのです。このことを理解して、みんなで一緒にPTAをもり立てましょう。
その場合「PTA会則」の配布をもって、入会の了承をしていただくことにしております。
3.退会
子どもの卒業あるいは転出により、在籍しなくなったとき、その保護者並びに退職あるいは他校へ転任された先生は、その時から小学校PTA会員でなくなります。
4.5.6は省略。
この違法について被告と被告弁護士はどう考えているいるのでしょうか。
このPTA会長からの「PTA会費納入のお願い」の中に書いてある
PTA会長が約束した減免制度は結局は実現しませんでした。
その創設に向けた詰めの作業も終わりと書いて、あたかも決定事項のように書いていますので、何故出来なかったのか聞いたら役員会で反対されたからとの返事でしたので、役員会の議事録を見せて下さいとお願いしたら、議事録はないとの返事でした。これでは全く信憑性がありません。
会則には役員会の議事は書記係が記録することが冊子の19ページ
第六章 役員の任務
第九条の3.書記は、総会、役員会等の主要行事を収録し、連絡事項にあたるとの記載があります。
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被告準備書面(7)の1部分
2原告が主張する請求原因について
(2) 被告に故意責任がないことについて
原告の主張する故意責任の内容について、明確な主張はないが、原告の主張
を善解すれば、「原告が被告に加入していないことを認識し、原告に会費支払
義務がないことを認識しながら」会費を支払わせた責任ということになる。
したがって、原告は、「被告が、原告が会員でないと認識していた」事実を立証
しなければならない。
しかし、原告は、その立証を行っていない。
むしろ、被告が原告に対しPTA主催の各行事や防犯パトロールなどの活動
を知らせていたのは、原告が会員であると認識していたからであり、原告の主
張は認められない。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
上記被告弁護士の主張は下記2014年
2月12日付けのPTA会長詫びと過去の文書の撤回の手紙で私に話会いを求めた
被告の主張は認められない。
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子どもの卒業前の3学期のPTA総会の2週間くらい前に
私がPTA会長と校長と教頭の3名にPTAの任意加入を
認めなければ法的手段に訴えることも検討しているとの
手紙を出したら、いつもは返事に長時間かかるのに
この時は2〜3日後にPTA会長から、
お互いボイスレコーダーを用意して話会いを行いたいとの
申し入れがありました。
当日、教頭立会のもとで原告私と、PTA会長と話会いを
行ったのです。
今までの手紙のやり取りやのことやその場の話会いを
お互いに持参したボイスレコーダーに録音して
話会いを行ったのです。
要望した入退会の改革の件のでは、
役員会、運営委員会、総会で
過半数の賛成が必要で反対があれば改革は
出来ないとの回答でした。
(私はこれはやる気がないのだと判断しましました。)
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
PTA会長との約束のこと!
PTA会長はPTAの雑役の[一子一役活動][ハタ振り]
[バザー活動][防犯パトロール]
などは決して強制があってはならない、
私は強制しないように役員などに言い伝えているのですが、
古い慣習をなくすには時間がかかります。
とそれらの活動はPTA会員であろうが
不参加でかまわないと私に強く改革すると約束しました。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
ところが、裁判ではPTA活動とは知らずに私が
それらの活動行ったのでPTA入会を承諾したと
主張しています。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
その時の会話を裁判の証拠に提出するのだろうと
思っていたのですが、
その話会いの時の会話記録は
全く証拠として提出してきませんでした。
その時のボイスレコーダーにPTA会長自ら
録音したものはPTAにとって裁判では不利な会話だと
判断したのでしょう。
ただその時の私を封じるための事前にストーリーを
作った本当ではないと思える話のボカし方が上級者だと
感じさせる、本題の任意団体の退会の自由の問題から
うまくかわされたと私には思えました。
それが私の印象です。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
その後非会員:オブザーバーとしてPTA総会に
参加して会長に入退会の会則は改革をお願いしたい
と発言したのですが
「あなたは何をおっしゃられていらっしゃるのですか。
入退会は会則ではありません。」と言われました。
私もうかつでした。
入退会のことは会則が書いてある
[わたしたちの帯山西PTA]冊子の会則ではなく
8ページに書いてあるだけでした。
会長との2時間近い話し会いで入退会のことを話会ったの
ですが、その時【入退会のことは会則ではない】とは
一言も発言がありませんでした。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
総会が終わって即日、会則でなければ、
役員会、運営委員会、総会での同意は
不要ではないでしょうかと手紙を書きました。
会長からの返事では、「会則上は問題ないという
立論は可能だと思います。省略 8頁の記載内容のみ
を変更することは、非民主的な手法であるがゆえに、
妥当ではないと考えている次第です。・・以下省略。
役員会や運営委員会、総会が民主的に行われているとは思われないのですがね!
こうゆうPTA会長が会員の強制的な加入をさせている
これこそ非民主的な手法であることがわかっていない!
PTA会費を強制徴収している⇒【不当利得】
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
またこのPTAは個人情報の漏えいがあることが
わかりました。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
岡本の反論
被告準備書面(7)の2ページの
(2)については帯西小学校のPTA冊子にはその冊子を受け取っただけで会員を
承諾したことになるとの記載があります。
(2)の・・・したがって、原告は、「被告が、原告で会員でないと認識していた」との事実を
立証しなければならない。
しかし、原告は、その立証を行っていない。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
*PTAの冊子には冊子を受け取っただけで会員を承諾したことになるとの記載があり、
私岡本はそれを任意であるとの規約に変えることの要求は
PTA会長並びに学校長にも要望したのであります。
帯西小学校PTA会長
H23年 2011年 ? 第1子卒業
H24年 2012年 現PTA会長 2月6日退会届提出→退会届却下される。
H25年 2013年 別PTA会長 この年はPTA会費請求来ず支払い無し。
H26年 2014年 現PTA会長 第2子卒業 6月6日訴状受理
H27年 2015年 現PTA会長
H28年 2016年 未定
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
H25年 2013年 別PTA会長(女性)からPTA会費の請求の電話がある。
私はPTAは任意団体であるので、加入しないことを伝えると、
帯西小ではきまりがあり会員をやめることは出来ないとの強引な説得あり。
しかし、応じないと答え電話を切る。
このような電話が数度あったのですが、任意団体なので加入しないと何度も繰り返しました。
最後の電話でその別PTA会長(女性)は「あなたは諦めます。」と言い、
しかし条件をつけてきました。
「PTAが任意団体であることは、他の父兄には一切しゃべらないで下さい」との条件だったのです。
退会届を提出した時の文面に子どもがいじめられるとかわいそうなので
月額150円のカンパにして下さいと書いたのですが、
その後、実はお金は支払っていません。
被告弁護士団風の理屈で言えば、
この時の女性会長の時は私に会費を請求してこなかったのであるから、
私を会員とは認識していなかったのです。
さらに、2014年2月12日付けの被告代表の現会長書面において、2012年3月に当時の帯山西小学校PTA会長名で発された文章に、
「お子さんが帯山西小学校に在籍しておられる限り、PTAを退会することはできないということ
になります」という部分は、誤解を招くものであります。
ここに心よりお詫び申し上げますとともに、この部分を撤回させていただきます。以下省略
(説明資料あり)
被告弁護団風に書けば、上記のPTA会長の書面は
それまで帯山西小学校PTAは会員全員を強制加入させて、
会費を強制徴収していたことの過失責任
を認めたものであり、会員全員に対して【不当利得】の事実があったことの
証明であり、その責任はのがれられない判決を受けるべきである。
*1部分、被告弁護団風に書きました。
次回のブログでは裁判結審の【被告準備書面】を書く予定です。
平成28年2016年1月31日
原告 岡本英利
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【PTAと学校問題を考える会】の会員4名と会長高橋健からのお願いです。
岡本氏は個人のfacebookとfacebook非行開グループ【PTAと学校問題を考えるFBの会】で非参加自由なPTAの任意団体の告知なしでの違法な強制加入を行った熊本市立帯山西小学校PTAを告訴した裁判のことを2年以上記事にして拡散してきました。
わたくし会長の高橋健と岡本氏のPTA裁判を支援して頂く協力者の計5名の会員の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。
【PTAと学校問題を考える会】の会では岡本氏のPTA裁判を支援して、PTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願いしています。
もし高裁で勝訴しても敗訴しても最高裁判所まで進んだ場合、今後の裁判費用やその他の費用の資金不足が予測されます。
それらの資金の【募金寄付】をお願致します。
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熊本地裁での棄却、敗訴した裁判では、PTAという組織への基本的な理解と公正さに著しい疑問を感じさせる判決でした。被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしても,・・・岡本氏のこの裁判での主張はPTAに自ら入会していない、
入会の承諾書なども提出していないので入会は成り立たないとの主張で裁判を闘ってきました。
その1番重要なことが、入会の申込みと捉えることをさておいてであるとのことであります。この件について西前ゆう子裁判官は良く考えて判断していないとの意味と捉えられるのです。
わたくし会長高橋と会員一同さておき判は納得がいかないのであります。
http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html
尚、岡本氏は当会会員ではありません。
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/18 移送決定(簡裁→地裁)
被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却(地裁に移送が確定)
2014/12/03 地裁1回目の期日が2015/01/15に決定される[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決)予定
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとうございました。)
【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健