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2015年11月22日

2015年11月12日10回目のPTA強制加入裁判報告です。

たいへん遅くなりました。2015年11月12日10回目のPTA強制加入裁判報告です。★被告の代表PTA会長は1度も裁判所に来ておりません★

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当裁判で初めての原告本人尋問であり、私岡本にもいつもの裁判とは違う緊張感が裁判数日前からありました。その緊張感は裁判が終わってからも数日続きました。

尋問ではノートやメモ、ペンなどの筆記用具をもってはならない決まりがあり尋問の答えは暗記するしかありません。

被告弁護士、裁判官の尋問へ備え、
その尋問を想定して、PTAの冊子を受取ったと思われる年月日、PTAに退会届を提出した年月日、
何故PTAが任意団体であることを知ったきっかけと、その年月日など。
また朝日新聞:2010.2.21発行,全国版朝刊26ページ教育面の2面を裁判の4日前から1日1時間から90分位かけて丸暗記しました。
朝日新聞の記事は前回11月7日付けの当ブログに掲載しております。

裁判はほぼ定刻に始まり、まず原告の私は裁判官の正面を向かって席に座り、水が入ったペットボトルを机に置く許可を裁判官から承諾を受けました。

 そして私は尋問についての宣誓書を読みました。「尋問に先立って宣誓をします。宣誓では,良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べない旨を誓います。」以上のような内容だったと思います。

原告弁護士からの私への尋問が1番長く、約15分位の時間だったように思います。

次に被告弁護士からの尋問がありました。約10分位の時間だったように思います。
色々と聞かれたのですが、
1番印象に残っているのは被告弁護士が私の席まで来て封筒を見せて
この封筒に書いてある文字を読むように求められたことです。

○○先生へと私が鉛筆で先生宛てに書いた連絡を読むと、「プリントしてある部分だけ読んで下さい」と言われたので「PTA会費納入袋」と答えました。
「これは会費として納めたのではない」と発言すると被告弁護士は質問にだけ答えて下さい。とそれ以上の発言を止められました。

実は私は下記のことを発言したかったのです。
(長女が4年生3学期の平成24年2月6日に退会届を提出後、平成25年の女性の新PTA会長に交代した後も「退会は出来ない、会費をはらって」との電話が3回程ありましたが、任意団体であるから加入しないとの答えを繰り返したら、請求はしないから「PTAが任意団体であることは絶対に他の父兄には教えないで」と頼まれたのです。 そして5年生の時は「PTA会費納入袋」は来ず会費請求はありませんでした。

長女が6年生になって4年生の時のPTA会長が再び会長へ復帰してPTA会費請求袋が来たので会員でないので会費は納めないとPTA事務員に伝えたら「卒業の時に子どもさんにコサージュと紅白まんじゅうを差し上げることができませんよ。娘さんかわいそうではないですか?」と嫌がらせ的なことを言われたので、その2つの値段が分からず「コサージュ代とまんじゅう代は払います。余ったお金はカンパします。」と言い
トータルで1、650円支払いました。PTA会費の1人分の総額は4,550円です。

ただ、私としてはPTA会費納入袋と書いてある封筒を使って卒業の時に配られるコサージュ代とまんじゅう代を払っただけて1,650円支払えば十分であろう後の残金はカンパしますとの書面は証拠として提出しているのです。

その時は訴訟は考えていませんでしたが、念のため別の封筒でコサージュ代と書いておくべきだったと後悔しています。

そして思うに卒業式は学校の行事であるので、コサージュと紅白まんじゅうは学校が集金して卒業式に全児童に配るべきで、その分のPTA会費は安くすべきです。
また、コサージュは図工の授業で作らせれば子どもたちの思いも盛り上がると思うのですが。
それに、今どきの子どもたちが紅白まんじゅうなど喜ぶとは思われません。とのことを発言したかったのですが、裁判では発言させてくれませんでした。裁判とはそうゆうものらしいですね。

 最後に西前ゆう子裁判官より尋問がなされた時、私は思い切って一瞬でPTA会費は納めていません、会費は納めないとPTA事務員に伝えたら「卒業の時に子どもさんにコサージュと紅白まんじゅうを差し上げられませんよ。」と言われたのでそのお金を納めただけです。と発言しました。
そしたら、西前ゆう子裁判官はPTAから恩恵を受けられていたのではないですか?
と言われたので私の弁護士が私の席に来て原告証拠の甲第11号証を読み上げ出したら、被告弁護士から「それはないですよ」みたいなことを言われ原告弁護士の発言を止めようとしましたが、原告弁護士は最低限のことは発言されたと思います。

PTAから恩恵を受けている人などいるのでしょうか?PTA会員が納めた会費は多額な繰越金になっています。
みんな恩恵を受けているとは思えなくむしろ損失していると思うのですが。


甲第11号証とは私が1度熊本市で取材を受けた大塚玲子様の(PTAをけっこうラクにたのしくする本)
の-----主に憲法学者・木村草太さんに聞くの193ページの部分です。以下。

----現状では、PTAに「加入しない」とか「やめる」とかいうと、いやがらせを受けることがあるようですが?

人間関係でなにか言われる、ということでしょうか。もしひどいケースであれば、
屈辱という不法行為になると思います。 
もしくは「(入っていないと)不利益がありますよ」などと言われても、
加入を強制されたのであれば、脅迫または恐喝にあたります。
これで会費をとったら、もちろん返さなきゃいけませんし、場合によっては脅迫罪も成立します。 
こういうのそもそも、任意加入でであれば、生じえない話なんですが・・・・・・。 

-------PTAに入っていない家庭の子どもが、学校内でおこなわれるPTA行事に参加させてもらえないケースは、どうですか?

それは、はっきりいうと``アウト``です。
なぜかというと、PTAというのは、会員限定サービスをする団体ではないからです。
その学校に子どもが通っている保護者が、「学校の子どもたちみんなのために、いいことをしょう」というのが、PTAという団体なんです。
だから、一部の子どもを排斥するってことは、まったくおかしいわけです。
PTAって、学校の部屋を使えるとか、さまざまな特権をもってますよね。
学校という公共団体から、そうゆう特権をもらえるのはなぜかというと、
「学校全体のために奉仕してくれる団体だから、協力しましょう」ってことなんですよ。 
だからもし、会員の子どもに対象を限定したサービスをするのであれば、
学校はそもそも、協力する理由がないんです。
・・・続く・・・

裁判の話にもどります。西前ゆう子裁判官より尋問は以上とその他二つ程で終わり、
次期裁判は来年平成28年1月14日午前10時30分より同じ404号法廷にて
原告、被告両者の最終準備書面の提出にて結審となり、最終準備書面を裁判官が判定して判決が下されるのが1月14日より1ケ月から2ケ月後、つまり2月か3月頃に1審の判決が下される予測です。
弁護士さんも原告の私も原告証拠の甲第11号証((PTAをけっこうラクにたのしくする本)
の憲法学者・木村草太さんに聞く)のことや
以前提出した7名の方の意見書を
西川ゆう子裁判官に良く理解して頂きたいと強く思っております。

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2014年平成26年私の子どもの卒業前の2月始めに、私はPTA会長と学校長と
教頭の3名に同じ手紙を送りました。
以下

 今のままのPTAで任意団体であることも告知せず、強制加入を続けることは
文科省通達、並びに憲法21条1項の配慮がなされておりません。また、全員加入のための会則を渡したら入会了承になることは法的に問題があると思います。
これを改められないならば法的手続を行うことを検討します。
 本来争いごとは、誰でも。もちろん私も好みませんから、文科省通達、並びに憲法
21条1項の配慮がなされた入会・不参加・退会を告知した、契約書または同意書
のやりとりを行う会則の改正を行って下さい。
 将来、子どもたちが、日本の民主主義を実行出来て、世界の平和を考えてみられたら、
任意団体でありながら、それらを守らない大人が強制的に作ったPTAの存在が学校にあるのは、
子どもの未来のために、この国にとってよくない事であると思われませんか? 
法を守り、子どものお手本になられるような人間になられて下さい。

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上記の私の手紙を受け取った後で一旦は自分の非を認め詫びの書面を届けた会長の手紙。


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PTA会長の話合いがしたいとのことで2014年平成26年2月27日17時帯山西小学校PTA会議室で教頭先生立会のもと、PTA会長との話合いを行いました。

まず、PTA会長はPTAに強制的な加入は求めていないと、私に告げました。
私はそれならば会則を変えて任意加入を広く告知することを願いました。
PTA会長のでは確かにそう思うが、手続上、役員会、運営委員会、常置委員会、
で可決後、総会で可決されてからしか行えないとの回答でした。

また、一子一協力やハタ振り、防犯パトロール、バザー活動などは任意を重んじけっして強制していない、むしろ強制がないように働きかけているのだが、古き慣習が残っているだけで自分としては自由参加を奨励しているとの発言があったのです。

話合いは約2時間近く行われましたが、

私はその場限りの話合いに過ぎず作り話に騙されたと後で思うようになりました。

今だ父兄の防犯パトロールは良く見かけます。
PTA会長が私に話したような方向にはいまだになってないようです。

裁判の本来の目的は強制加入について争いであると思っているのでありますが、PTA会長
との話合いでけっしてPTAの雑務活動は強制しないと言った本人が私が防犯パトロ−ルやバザー活動を行ったことで、PTA会員を承認したとして強制加入ではないと主張しているのはどうゆうことでしょうか。
話合いでPTA会長がむしろ強制がないように働きかけているのだと言った言葉はその場限りの嘘だったようです。

その後、PTAの小冊子(わたしたちの帯山西PTA)の会則には入会と退会の規則が書いてない事に気づき、会則でないならば、役員会、運営委員会、常置委員会、で可決後、総会で可決する必要はなく、会長も強制加入は良くないと思っているならば会長の判断でその部分は変えることが出来るのではとの手紙を3月18日に送りました。
 
3月19日付けにてPTA会長から返事が来ました。
2.『わたしたちの帯山西PTA』8頁の記載内容を、総会の議を経ずに、変更することは、会則上は問題がないという立論は確かに可能だと思います。しかしながながら、私達は、会則に入退会の規定が置かれてこなかったことが、やはり問題だと考えています。そこで、入退会に関する規定の挿入を行う方向で会則の改正を行うことが、さしあたりの課題であり、この改正に関する、役員会、運営委員会、総会における議論を経ることはなく、8頁の記載内容のみを変更することは、非民主的な手法であるがゆえに、妥当ではないと考えている次第です。

    
2014年3月19日

                       
帯山西小学校PTA会長
 
 
PTA会長名にて署名


PTA会長の話はやるぞやるぞと言いながら、役員会で反対されたといい訳する可能性が大きく、信じることは出来ません。
その後この問題はどうなったのでしょうか?今は知るすべがありません。

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帯山西小学校のPTAの会員はすべてが強制加入させられていると思うのですが、
会員が強制加入と訴えても、私のような非会員が強制加入であると訴えても、主張することは同じ意味の訴えだと思うのですが。

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 個人情報が守られていない。  
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長女が小学生の頃に、私がたまに行っていた居酒屋での話。(今年は裁判や雑用、仕事で時間がなく今年1回だけ行きました。)
PTAを告訴する前にそこである常連客と知り合いになり、その人の子どもも同じ帯山西小学校に通っていました。
その人はあるPTA関係者から聞いたようですが、2月なのに4月の新年度の前にPTA役員の人事と住所を知っていました。その役員もその店で話したことがある人ですが、その役員がその店に来ていない時に、引っ越すから役員をやめるということとその人の住所を知っていました。
 
はじめに書いた新PTA会長に交代した後も「退会は出来ない、会費をはらって」との電話が3回程ありましたが、任意団体であるから加入しないとの答えを繰り返したら、請求はしないから「PTAが任意団体であることは絶対に他の父兄には教えないで」と頼まれたのです。 
文頭に書いたもので重複していますが、何故私の携帯電話の番号を知ったのかわかりません。
 子どものクラスは違うので緊急連絡網を他の人から入手したのでしょうか?
そこで、学校長に情報が漏えいしているのではと電話で問い合わせたのですが、絶対にないとの返事でした。
 しかし、PTA人事やその役員が引っ越すことが漏えいしていますよと手紙を書いたら新年度にはある人が移動していました。

 次年度新任の教頭先生に個人情報漏えいがあるのではと問い合わせたところ、すくなくとも私が就任してからはないと、以前のことは否定されませんでした。

 PTAに提出する書類に電話番号を書いたのか書いていないのか覚えはありません。 
学校には緊急連絡網などで書いていますが、PTAも学校も個人情報の取り扱いに
ついての利用目的などの書類をつけて同意を取り付けているのでしょうか?
私の場合は7年以上も前のことですから、よく覚えていません。

 しかし、バザーのことは生徒の父兄から電話がかかって来ました。もし、緊急連絡網以外の件で電話をすることは個人情報保護の決まりごとで許されることなのでしょうか?

 私は一子一協力、バザーのこと、防犯パトロールがPTA活動であることを知りませんでした。
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  活動のやり方は厳しい人と優しい人と、人格によって違う!
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一子一協力で輪拾い係を引き受けたことにサインしたことをPTA活動をしたと
被告から指摘されていますが、その日は日曜日でジュエリー店を経営している私は
1年で1番売れるX`mas前の11月に仕事を休むことはありません。
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 行事のことを連絡して来る人もいろんな人がいまして、みんな何かおこなっているの
だから何もしないのはずるいと言う人、
こちらの事情を話したら「わかりました。参加はされなくてもいいですから、署名だけしてください。それで私の役割は済みますから、参加するされないはご自分で決められて下さい。」と言われる方もいらっさいます。さまざまなのでした。

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最後に裁判のために覚えたことが言えなかったので不満が残りました。
せっかく覚えたのだから裁判ではもう少しぐらいは話を聞いて下さいと思いました。
『もっと勉強しろよ〜裁判とはそうゆうものなのだ!』と自分で言い聞かせるしかないのです。
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今回の裁判で取材を受けたマスコミ 朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 熊本日日新聞 NHK

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平成27年 2015年11月22日  熊本市立帯山西小学校PTA強制加入裁判原告 岡本英利


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【大塚玲子さんに取材を受けている岡本】


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まるおの雑記帳 熊本PTA裁判 PTA、学校・教委の対応
http://ameblo.jp/maruo-jp/entry-11980064774.html

大分県杵築市立杵築中学校の違法PTA記 わかんないことは聞いてみよう〜
http://blog.goo.ne.jp/ihoupta/e/b20342064679e9f5f8cf3b21356b3dea

引用:PTAをけっこうラクにたのしくする本 大塚玲子著 太郎次郎社エディタス
http://www.tarojiro.co.jp/product/5141/
3名の著者の方の引用承諾許可済みです。
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原告岡本氏は熊本PTA裁判の告知を長い間
個人のfacebookとfacebook非行開グループ
【PTAは参加・不参加は自由な任意団体です。いっしょに学校問題も考える。】
でPTA裁判のことを訴えてきました。
わたくしと高橋建会長とともにPTA裁判を支援して頂く協力者の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。
(熊本PTA裁判)にかかわる費用の募金を行っているのは当会のみです。
原告へのご支援をお考えの方は【PTAと学校問題を考える会】への募金にご協力くださいますよう
お願いいたします。
【PTAと学校問題を考える会】の会ではPTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願致します。慰謝料請求額の20万はすでに使い果たして、さらにそれ以上にお金がかかっております。勝訴しても満学の慰謝料が支給されるかはわかりません。今までの個人負担はまったくの無駄となります。
裁判の告知広報活動,それらの運営のための諸経費、また裁判が長期的に継続され,高等裁判所へ上告された場合などの今後の資金の不足が予測されます。なにとぞ寄付金【募金】をお願致します。
【岡本英利】のfacebookのアドレスはhttps://www.facebook.com/slowballadeです。
facebookの【PTAと学校問題を考えるFBの会】非公開グループ会もよろしくお願い致します。

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当ブログへコメントを下さるかまたは
youkoso@pta-school-thinking.org  までご連絡をお願いします。
メールアドレスまたは電話番号,ご住所をご連絡下さい。
★匿名ご希望の方はその件をご連絡下さい,公表しません★☆★情報は非公開に致します。★☆★

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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/18 移送決定(簡裁→地裁)
      被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却(地裁に移送が確定)
2014/12/03 地裁1回目の期日が2015/01/15に決定される
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)予定
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとうございました。)

 【PTAと学校問題を考える会】会則

(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                         
PTAと学校問題を考える会     会長高橋健


 
  
posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 08:16 | Comment(6) | PTA問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
報告、待っていました。ありがとうございます。お疲れ様です。
私も、4年生の保護者で、PTAと話し合っています。が、横柄な会長、きれいごとばかりの学校長に、話し合うのも疲弊しています。裁判の結果をもって、私も訴訟に踏みきる考えです。この問題は、同調圧力に流される社会の縮図であり、つなげる子供に説明ができません。私も頑張ります。
Posted by 和田 at 2015年11月23日 08:03
裁判される時に何かわからないことがあられましたら知ってることはなんでも話しますよ。

最近、憲法学者の木村草太先生が違法PTAから変わって詐欺PTAという言葉を考えられています。
私はPTAで恩恵を受けることがあることはないのではと思っています。
お互い頑張りましょう。
Posted by 原告岡本 at 2015年11月23日 10:57
岡本様の勇気ある行動に大変勇気づけられています。
私もPTAの事実上強制加入に疑問を持ち、先日PTAと教育委員会にメールをしました。
熊本でのPTA裁判を全然知らないようで、情報提供ありがとうございますなんて返事をされる始末です(呆れた)私は転勤族なので学校を転々するわけですが、そのたびに戦ってやろうと、子供を人質に脅されたら行政でも何でも手当たり次第使って訴え行動を起こしていいんだという勇気をいただきました。岡本様の起訴はPTAに嫌な思いをしている人たちの行動の足がかりになります。本当にありがとうございます。
Posted by みの at 2015年11月23日 16:36
みの様
コメントありがとうございます。
PTA幹部の方々はほとんど信じられる方はいらっしゃらないようです。
1番簡単なことは会費を納めないことです。
銀行引き落としならば口座にお金を入れとかないか解約すればいいと思います。
給食と抱き合わせならば給食代は現金で支払えばいいのです。
それでもPTA会費を請求して来たら教育委員会に相談するか、
今回のブログ私が引用した木村草太さんが言われているように
>加入を強制されたのであれば、脅迫または恐喝にあたります。
これで会費をとったら、もちろん返さなきゃいけませんし、場合によっては脅迫罪も成立します。
と手紙を書かれたらいいと思いますよ。PTAの違法強制加入は法律違反です。
PTAは権利能力なき社団であり退会は自由です。また憲法21条1項結社の自由にも違反しているようです。
手紙を書いても会費を請求して来たら、法テラスなどに相談されて下さい。
Posted by 原告岡本 at 2015年11月23日 20:43
非公開希望

岡本様
はじめまして。神宮寺ぴこ と申します。

これまで岡本様の裁判について陰ながらですが応援しておりました。
今回個人情報について触れられておりましたので、拙書がお役に立つのでは思いコメントさせていただきます。

私はアマゾンの電子書籍で
「ただいま個人情報漏洩中! - 学校での個人情報漏洩とPTA -」
という本を5月に出しております。
電子書籍ですが、パソコンでもスマホでもアマゾンの端末でも読むことができます。

このコメントするにあたり、明日

11月27日 午後5時 〜 11月29日午後4時59分

まで無料キャンペーンするようにいたしました。

岡本様にご一読いただき、少しでもお力になれればと思っております。
いま読まずとも、是非この期間にダウンロードしておいていただければと思います。
(ダウンロードするといつでも見ることや再ダウンロードすることができます)

本の詳細やその他の情報、アマゾンの書籍へのリンクにつきましては、拙ブログをご覧ください。

http://jinguji-pico.blogspot.jp


強制加入が行われる仕組みやそれがなぜダメなのかを根拠を挙げ、個人情報保護の観点から説明しています。

無料キャンペーンの情報につきましては公開していただいてもかまいません。
(多くのお困りの方に読んでいただければと思っておりますので)

これからも応援しております。
それでは失礼いたします。
Posted by 神宮寺ぴこ at 2015年11月26日 17:37
非公会希望様 以下コメントありがとございました。>明日 11月27日 午後5時 〜 11月29日午後4時59分 まで無料キャンペーンするようにいたしました。
Posted by 原告岡本 at 2015年11月26日 21:11
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