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2015年11月07日

11月12日第10回目の裁判(本人尋問が行われます)みなさまのたくさんの傍聴をお願致します。

11月12日午前10時30分熊本地裁404号法廷にて、第10回目の裁判(私の本人尋問が行われます・証言)みなさまのたくさんの傍聴をぜひお願致します。


裁判所真正面.jpg




9月30日に提出された被告準備書面
(3) (1)及び(2)についての尋問を行うこと必要性がないこと
まず、上記尋問事項のうち、(1)の甲第15号証の成立の真正について、被告は争わない。*甲第15号証は私,原告陳述書です。⇒http://blog.pta-school-thinking.org/article/427710281.html

次に、(2)については、甲第15号証によれば、原告は、甲1号証が配布された経緯についは 「よく覚えていません。」とのことであるので、(2)の事項について原告の尋問を行う必要性はない。との主張がなされました。
 しかし、10月1日の裁判で裁判官の判断により私(原告)の本人尋問(証言)が行われることが決定されました。
 


被告は私(原告)がPTAの活動とは知らずに行ったPTA活動らしい活動を行ったことでPTA会員を承諾したとの主張です。
 
 私は親としての責任を果たしただけにすぎないとの考えです。
 
 私は平成24年2月6日にPTAに【PTA退会のお願い】との退会届けを提出済みです。
文末には「入学の時にPTAに参加するかしないか選択制にするのがよいと思います。            私の前例が出来たので今後の運営の参考にされて下さい。と書いて送付しました。
 
 PTAの対応はいつものとおり遅く1ケ月以上も時間がたって3月9日付けでPTA会長より(PTA会費納入のお願い)との書面が届きました。その文面のなかにはこの会則を記載している『私たちの帯山西 PTA』によれば、「PTAの会則」の配布をもって、入会の了承をしていただいたことにして、退会は、お子さんの卒業・転出により保護者はPTA会員でなくなると規定されるのみです。(『私たちの帯山西 PTA』8頁参照)。したがって、現状では、岡本様がお子さんの帯山西小学校に在籍しておられる限り、PTAを退会することは出来ないということになります。以下省略
                       
 帯山西小学校PTA会長
 

この書面はPTAの強制加入を押しつけるものだと判断しました。
憲法21条結社・退会の自由並びに、権利能力なき社団の退会の規約違反、
並びに契約書・同意書無しでのPTA強制加入・会費の強制徴収は
消費者契約法違反の可能性があります。詐欺に等しい行為だと判断しました。

-----PTA問題----
ある会長さんのブログ引用
PTAは任意団体(権利能力なき社団)であり、法的には、加入を強制することはできません。会費の支払い、活動への参加などについては、たとえPTAの規約でどう謳っていようが(『××小学校保護者が会員となる』などと書いてあっても)法的拘束力はなく、退会も自由です。PTA加入についての訴訟は聞いたことがないのですが、自治会(PTAと同じく任意団体です)については、埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)の自治会の退会を巡って争われていた裁判で、最高裁第3小法廷が2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」という判決を下しています

最高裁の判例アドレス
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62595&hanreiKbn=02...
裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面
www.courts.go.jp            

9月30日付け提出、被告準備書面の1の(2)垂れ幕
 熊本市立帯山西小学校のグラウンドには、道路に向かって防犯パトロールについての垂れ幕がある。垂れ幕には「帯山西小PTA」の記載がある。(乙9、写真4)
(3)小括
 以上のとおり、防犯パトロールの運営主体が被告であることは、防犯パトロールに使用する腕章や、グランドに掲示されている垂れ幕からも明らかであり、原告の「学校か地区で行っているものと思っており、PTAである被告が主体となっている活動とは思っていなかった」旨の主張は信用出来ない。
被告証拠説明書(2)

平成27年9月30日

自乙第9号証〜至乙第10号証  
 
                                乙第9号証

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
 被告証拠説明書(2)の写真撮影報告書の写真に付いて原告の私、岡本が説明します。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
写真4 



パトロール4.jpg















上の写真の垂れ幕など注意深く見ていく人がいるのでしょうか?
子どもが在校中には見たと思いますが何処にでもある広告ポスターぐらいの印象しかありません。
10月1日後の裁判の後日しっかりと見に行きましたが、垂れ幕には、上段に大きく、 
地域安全!!防犯パトロール実施中と大きくかいてあり、
下段には小さく帯山西校区自治協議会・帯山西小PTAと記入されていてどちらが主体か判断が出来ません。
また会員規約なども記載されていません。主体がいずれにしても、また両者の名前が書いてあっても垂れ幕を見ただけで、被告が裁判で主張する意味を理解して承認できる人がいるでしょうか?           

これ以上の詳しい情報は前回の10月12日付け当会ブログをご覧ください。
http://blog.pta-school-thinking.org/index-2.html

さて、11月12日の裁判当日被告弁護士は私にどのような尋問を予定しているのでしょうか。     
それまで心落ち着かせて暮らします。

平成27年 2015年11月7日  熊本市立帯山西小学校PTA裁判原告 岡本英利


【岡本英利】のfacebookのアドレスはhttps://www.facebook.com/slowballadeです。

下の朝日新聞:2010.2.21発行,全国版朝刊26ページ教育面の2面


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でPTA裁判のことを訴えてきました。
わたくしと高橋建会長とともにPTA裁判を支援して頂く協力者の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/18 移送決定(簡裁→地裁)
      被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却(地裁に移送が確定)
2014/12/03 地裁1回目の期日が2015/01/15に決定される
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)予定。

(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとうございました。)

 【PTAと学校問題を考える会】会則

(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                         
PTAと学校問題を考える会     会長高橋健


 
  
posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 20:38 | Comment(2) | PTA問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
私もPTAと話し合っています。この裁判の結果で、私と子供の生き方も変わると思っています。11月12日の報告、待っています。
Posted by 兵庫県の母 at 2015年11月18日 10:11
兵庫県の母様、いつも応援ありがとうございます。
裁判の後の疲れは取れましたが、溜まっている雑用と仕事が終わりません。
熊本は11月になって雨が多くいやな気分ですね。
裁判報告のブログもうしばらくお待ちください。

裁判日程についてのみ連絡致します。

  1月14日が結審と弁護士さんに聞きました。
  結審の日に判決があると思い違いしていました。
  1月14日の結審では今までの準備書面と不足する分を原告・被告が
  (最終準備書面)を提出する、それを裁判官が検討する裁判であるそうです。
  それから判決が行われるのは1ヶ月から2ヶ月後、つまり2月から3月ぐらいに
  判決が行われるとのことです。

今日インフルエンザの予防注射をしてきました。
今年のもには例年より1種類ワクチンが多く入っているようで、
少し身体が重たい気がします。

兵庫県の母様もお体をお大事にされて下さい。
今後もよろしくご声援お願い致します。

                  2015年11月18日 原告 岡本英利

Posted by 原告 岡本英利 at 2015年11月18日 22:40
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