edit.png

2015年10月12日

10月1日に行われた第9回熊本PTA裁判報告!裁判官により原告の岡本に本人尋問が決定されました!

10月1日に行われた第9回熊本市立帯山西小学校PTA裁判報告!裁判官により原告の岡本に本人尋問が決定されました。(この尋問は被告は不要との申し立てをしていました。)

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
【PTAと学校問題を考える会】から募金寄付の連絡です。
10月28日募金して頂いた方には深くお礼致します。現在までの募金総額¥150,020- です。
とりあえず50万円位を目標としております。よろしくお願致します。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


防犯パトロール長.jpg 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

裁判の前日9月30日に提出された被告準備書面の要点のみを抜粋します。

原告 岡本英利

被告 熊本市立帯山西小学校PTA

                
 被告準備書面(5)

平成27年9月30日

熊本地方裁判所 民事 御中
 

              
           
被告訴訟代理人弁護士   村田晃一
 

           
同      弁護士   井上陽介

    
同      弁護士   吉村 将

           
同      弁護士   松本卓也


1 防犯パトロールに関する原告の認識について
  原告は、防犯パトロールについて、「学校か地区で行っているものと思っており、
  PTAである被告が主体となって行っている活動とは思っていなかった」 旨主張する。
  しかしながら、次の事実として、原告が防犯パトロールを学校か地区で行っていたと認識していたということはあり得ない。
 (1)腕章
    防犯パトロールの参加者は、各自腕に腕章をつけてパトロールを行うが、
    腕章には、「帯山西小学校PTA」の記載がある。
 
(2)垂れ幕
    熊本市立帯山西小学校のグランドには、道路に向かって防犯パトロールにつ いての
    垂れ幕がある。
    垂れ幕には「帯山西小学校PTA」の記載がある。

3 原告本人尋問の必要性について
(1)初めに原告は、平成27年8月18日付本人尋問申出書により、原告本人の申出を行っている。
(2)原告の申し出る尋問時項
   原告は、尋問事項として、次の事項を挙げている。
--------------------------------------------------------------------------
(1)甲第15号証の成立の真正
(2)原告のもとに本件小冊子が配布された経緯
(3)本件小冊子を受け取ったころの、PTAに対する原告の認識について
(4)原告が、被告に対し、PTA会費を支払っていた理由
(5)原告が、PTAが入退会自由であると知った経緯
(6)原告が、PTAに入会するとの意思表示をしたことがあるか否か。
(7)原告が、被告に対し、「PTA退会のお願い。」という書面を出した経緯及びこれに対する被告の反応
(8)被告がPTAの活動だと主張する「友愛セール」の「輪拾い係」について、原告が、参加した事実の有無及び仮に参加していたとしたらどうゆう意識で参加したのか。
(9)被告がPTAの活動だと主張する「防犯パトロール」について、原告が参加した有無及び仮に参加していたとしたらどうゆう意識で参加していたものか。
(10)被告がPTAの活動だと主張する「あいさつ運動」について、原告が参加した
    事実の有無及び参加していとしていたらどうゆう意識で参加していたものか。
(11)その他、本件に関する一切の事情    
------------------------------------------------------------------------------

(3) (1)及び(2)についての尋問を行うこと必要性がないこと
まず、上記尋問事項のうち、(1)の甲第15号証の成立の真正について、被告は争わない。*甲第15号証は私,原告陳述書です。⇒http://blog.pta-school-thinking.org/article/427710281.html   


次に、(2)については、甲第15号証によれば、原告は、甲1号証が配布された経緯についは  「よく覚えていません。」とのことであるので、(2)の事項について原告の尋問を行う必要性はない。
      
 〜途中省略させて頂きます〜
    

(4)
 イ 〜途中省略させて頂きます〜 
 しかし、被告は、「原告は被告の会員であると認識し、原告に会費支払い義務があると認識しなが ら」会費の支払いを受けたのものである。故意責任は否任する。
      
 〜途中省略させて頂きます〜
    

(6)以上のとおり、原告の本人尋問は争点の判断に不要であり、その他これ以上の審理は必要ないから本件は審理を終結すべきである。


      
被告証拠説明書(2)

                                 
平成27年9月30日


        
乙9 写真撮影報告書:制作年月日 H27.9.11 被告訴訟代理人


           
 自乙第9号証〜至乙第10号証  
 
         右正写致しまいた。
  被告訴訟代理人弁護士村田晃一  

               
写真撮影報告書 


               
撮影日 平成27年9月11日
             
 撮影場所 熊本市立帯山西小学校
             
撮影者 被告訴訟代理人弁護士吉村 

   
                                    乙第9号証


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
 被告証拠説明書(2)の写真撮影報告書の写真に付いて原告の私、岡本が説明します。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


Aパトロール.jpg













(写真1)は帯山西小学校の入口の雑務小事務室のカウンターです。
 防犯パトロールをするときにタスキや腕章がおいてあります。



パトロール1.jpg













(写真2)は被告証拠文によりますと「パトロールに持っていくもの」の掲示の写真だそうですが、
何時から掲示してあるのかわかりません。私がパトロールをした時に目にした記憶はありません。
それにこの(写真2)は小さすぎて(写真4)と比べると色もなく目立ちませんね。読む父兄がどれだけいらっしゃるのでしょうか?
私の子どもが卒業後に作れたかもしれないし、この裁判のために作ったのかもしれません。



3パトロール.jpg













(写真3)についても同じです。これも私が目にした記憶はありません。
私の子どもが卒業後に作れたかもしれないし、この裁判のために作ったのかもしれません。

また、(写真3)この腕章が以前からあったとしたら何枚あったのでしょうか?他のPTAの文字無しの腕章やタスキとの比較すれば何パーセントあったのでしょうか?PTA腕章があることが、PTAの会員加入の承諾と何の関係があるのでしょうか、全く理解できません。


写真(4)については下段落の拡大写真の掲載部分について説明します

パトロール4.jpg












自乙第9号証〜至乙第10号証

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

5月25日当ブログ記載4月16日第5回目の被告証拠写真(乙第3号証)写真A


1出席表.jpg










この書面にはPTAの名前はまったく記載されていないので主催者がわかりません。
 *この件は下記にて説明します。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
上記、これらが証拠と言えるのか疑問に思います!
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


パトロールに行く前に学校の入口の雑務小事務室のカウンター(写真1)(乙第3号証)に写真Aの書類に自分の名前を記入してパトロールに行くのですが、その時学校職員は特にその場では打ち合わせなどしないし、顔を出すこともなく、どのタスキや、腕章を付けて下さいとの指示などはありません。

また私の記憶では当時腕章やタスキにPTAの文字が入ったものを見たことはありません。

たとえ腕章やタスキを持って行かなくともPTAがそれを知ることはないできません。
その場にPTA担当者も学校職員もいないからです。

持って行ったとしても途中でバッグやポケットに入れればそれでもPTAも学校も知ることは不可能です。
地図は置いてはありますがそれを持って行く人は見かけたことがありません。

またパトロールする場所も自分の家の近所とかのぐらいの基準で、パトロールする場所も特に決められているわけではなかったのでした。

写真Aの書類に署名をして再び学校に帰りに何処をパトロールしたか場所を書くのが防犯パトロールでした。

防犯パトロール中にたとえば自宅でテレビを見ていようが、喫茶店でコーヒーを飲んで帰ってきてもPTAも学校も知ることはできずに防犯活動を行ったことになるのです。

防犯パトロール中に腕章やタスをかけていては、悪いことをしようとしている人は逃げるだけでしょう。

制服警官のいるところで泥棒をする人はいません。

帯山西小学校周辺は住宅地域で、定期的に警察のパトカーが巡回しています。それに防犯カメラもかなりつてられていると思われます。

PTAの防犯パトロールがどれだけ防犯に役だっているのか疑問です。

防犯パトロールは大きく広くPTAの存在価値を示したいがためという理由が1番大事で、その当番の順番が回ってくるのが苦痛な方々も無理をして巡回している、はなはだ迷惑なことだと思われている父兄も当然多いと思われます。

被告証拠写真(乙第3号証)写真A
防犯パトロールの時に上の被告証拠写真(乙第3号証)写真Aの書面に署名するのですががこの書面には町内ごとに仕切りがしてあり、またPTAの名前はまったく記載されていないのです。

これでは町内主催の防犯パトロールと思う人がほとんどではないでしょうか。私もそうであり町のボランティア活動だとこの被告証拠写真 乙第3号証を示されてからそうゆうものなのかと思いましたが、その防犯活動を行ってPTA会員であることを承認したことになるなどとは納得いかないし、被告の言い分は当然認められないことだと確信しております。

PTAの名前はまったく記載されていないのです。
これでは町内主催の防犯パトロールあるいは父兄のボランティアであると思う人がほとんどではないでしょうか。
私もそうであり町のボランティア活動だとこの被告証拠写真(乙第3号証)写真Aを示されてからそうゆうものなのかと思いましたが、その防犯活動を行ってPTA会員であることを承認したことになるなどとは納得がいかないし、被告の言い分は当然認められないことだと確信しております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
10月11日自分で写した写真(被告写真4)の学校フェンスの垂れ幕について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


防犯パトロール長.jpg                                   

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

上の写真の垂れ幕など注意深く見ていく人がいるのでしょうか?
子どもが在校中には見たと思いますが何処にでもある広告ポスターぐらいの印象しかありません。

10月1日後の裁判の後日しっかりと見に行きましたが、垂れ幕には、上段に大きく、 
地域安全!!防犯パトロール実施中と大きくかいてあり、
下段には小さく帯山西校区自治協議会・帯山西小PTAと記入されていてどちらが主体か判断が出来ません。

また会員規約なども記載されていません。主体がいずれにしても、また両者の名前が書いてあっても垂れ幕を見ただけで、被告が裁判で主張する意味を理解して承認できる人がいるでしょうか?

分譲マンション販売や、ある宗教法人、政党公約の垂れ幕を見ただけで、それに納得してマンションを購入することや宗教法人に加入したり、政党公約を見て強制的に投票させられることなどは出来ないのはずですが、PTAの腕章や垂れ幕を見たことによりPTA加入を承認したとの言い分は理屈として通らないものではないでしょうか。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

裁判の当日10月1日に提出された原告準備書面の要点のみを抜粋します。〜途中省略させて頂きます〜

--------------------------------------------------------------------------------
9月30日付けの被告準備書面(5)に対する当方原告弁護士の裁判当日10月1日付けの準備書面(5) 第1 被告準備書面(5)に対する答弁

1 第1項について
(3)被告は、被告の防犯パトロールを行うにあたって被告の名称を名称を付き下腕章を着用していたと主張するが、通常の一般人は、腕章を着用するように言われれば深く考えもせずに従い、腕章の記載から活動の主体となる団体がどこかとゆうことまで考えなどしないのが通常である。そもそも、原告が提出した証拠から推測できるのは、平成27年9月自点では防犯パトロールにあたって被告の腕章を使用しているということにとどまり、原告が防犯パトロールに腕章を使用したかどうかは不明である。

(5)原告は平成24年2月に退会届を出し、被告の会員ではないとの意思を明示している。被告が主張する防犯パトロールというのは、原告の退会届提出後のものもあるのであるから、被告の会員以外でも参加することが可能な活動であることが明らかである。そもそも、被告のようなPTAも一種のボランティア団体であるが、防犯パトロールにしても、街の清掃活動にしても、活動を主催する団体に対している者でなければ一緒に活動することが出来ないという性質のものでない。被告の主張は、こういったボランティアの性質を無視し、ボランティア団体の会員でなければボランティア活動に協力しないはずという非現実的な仮定を持ち込んだものでしかなく、不当である。

(6)さらに一応付言すれば、原告は、防犯パトロールに参加したことがあることは認めているが、その活動主体は被告だと思っていなかったし、日時は覚えていないと答弁している。これは、厳密には、原告が参加した防犯パトロールと、被告が主張する防犯パトロールにの同一性まで認めるものではない。原告が参加したのが、被告が主体となる防犯パトロールだったというためには、被告以外が主体となっての防犯パトロールは行われていないことが、被告以外が主体となっての防犯パトロールに原告が参加した可能性はないことが証明されなくてはならないが、被告からこのような主張立証は行われていない。
 
2 第2項について
 (1)は不知。
   原告は、被告の総会で発言したことはあるが、その日時や内容まではよく覚えていない。
 
(2)は争う。
被告は、被告の総会に、会員以外が出席することがあり得ないと主張するが、各種の会合で、会員以外の者がオブザーバーなどの立場で出席するようなことは珍しくない。そもそも、被告が総会にあたって被告の会員以外の出席や発言を一切禁止するような厳格な運用を行っていたとは到底思われない。さらには、また、原告は平成24年2月に退会届を提出して、被告の会員ではないことを明示している。そのうえで、原告が総会に出席したということはであれば、会員以外のオブザーバー的な立場での出席及び発言であることが明らかである。       
 
3 第3項について
(1)〜省略させて頂きます〜   
(2)時期に後れた攻撃防御方法云云の件は、これまで、再三にわたって、主張の再検討が必要などとして無駄に期日を引き延ばしてきた被告から主張されるいわれはない。
(3)原告本人尋問の要否に関しては、すでに原告は原告本人の陳述書を書証として提出しているところ、被告が、陳述書に記載してある事実をすべて認め、反対尋問の権利を放棄するということであれば、尋問は不要で結構である。
                                      
以上
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
  甲第15号証の成立の真正について、被告は争わない。つまり原告の私の陳述書とは争わないとの主張でしたが、次回裁判(11月12日10時30分)にて原告の私に本人尋問が裁判官により決定されました。(この尋問は被告は不要との申し立てをしていました。)
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  

 【PTAと学校問題を考える会】が私を支援するようになってから、傍聴者が少なくなったと
  根拠もないことを(あるブログ)に書かれています。
  次回はぜひ多くの方々が裁判傍聴においで下さることを願っております。
  次の裁判は尋問がありますので、今までとは違い傍聴でみられる方は貴重な体験になると思われます。
 
  次回裁判の傍聴ならびにご支援よろしくお願致します。
  それでは、裁判所でお待ちしております。

           
        
平成27年 2015年10月13日  熊本市立帯山西小学校PTA裁判原告 岡本英利


★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*
にほんブログ村 教育ブログ PTA活動へ
にほんブログ村
クリックよろしくお願い致します。★非公開でコメントの受付も出来ます。
☆LOVE & PEACE☆o(^-^o)(o^-^)o★★感謝します。

【PTAと学校問題を考える会】の会員4名と会長高橋健からのお願いです。
 
募金寄付のお願い
▼募金寄付振込み口座のご連絡▼
★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*
「熊本PTA裁判」にかかわる費用の募金を行っているのは【PTAと学校問題を考える会】 当会のみです。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
▼募金寄付の口座のご連絡
 ★ご注意:他の会でも募金している会がありますが現在直接原告との関係はありません!

★募金している他の会と、口座名,口座番号などお間違えのないようにお願致します! 

★☆★ゆうちょ銀行普通預金口座
(名義)【PTAと学校問題を考える会】━・・・★★
▼ご自分のゆうちょ銀行口座から当会のゆうちょ銀行普通預金への送金場合 
ゆうちょ銀行 記号:17170 番号:18209861
ご自分のゆうちょ銀行口座から当社のゆうちょ銀行のATM送金の振込みの場合0円
***平日17時までは振込手数料が0円です。他銀行からの送金は下記に記入
★★…━ ▼ゆうちょ銀行以外から当会のゆうちょ銀行普通預金への振込みの場合 
店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718 普通:1820986
振込手数料:他銀行からゆうちょ銀行(振込金額により変動します。)

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
★募金寄付の理由★

原告岡本氏は熊本PTA裁判の告知を長い間
個人のfacebookとfacebook非行開グループ
【PTAは参加・不参加は自由な任意団体です。いっしょに学校問題も考える。】
でPTA裁判のことを訴えてきました。
わたくしと高橋建会長とともにPTA裁判を支援して頂く協力者の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。
(熊本PTA裁判)にかかわる費用の募金を行っているのは当会のみです。
原告へのご支援をお考えの方は【PTAと学校問題を考える会】への募金にご協力くださいますよう
お願いいたします。
【PTAと学校問題を考える会】の会ではPTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願致します。慰謝料請求額の20万はすでに使い果たして、さらにそれ以上にお金がかかっております。勝訴しても満学の慰謝料が支給されるかはわかりません。今までの個人負担はまったくの無駄となります。
裁判の告知広報活動,それらの運営のための諸経費、また裁判が長期的に継続され,高等裁判所へ上告された場合などの今後の資金の不足が予測されます。なにとぞ寄付金【募金】をお願致します。
【岡本英利】のfacebookのアドレスはhttps://www.facebook.com/slowballadeです。
facebookの【PTAと学校問題を考えるFBの会】非公開グループ会もよろしくお願い致します。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
★募金して頂いた方で連絡先を教えて頂いた方にはブログへの告知とお礼の連絡を致します。
当ブログへコメントを下さるかまたは
youkoso@pta-school-thinking.org  までご連絡をお願いします。
メールアドレスまたは電話番号,ご住所をご連絡下さい。
★匿名ご希望の方はその件をご連絡下さい,公表しません★☆★情報は非公開に致します。★☆★

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/18 移送決定(簡裁→地裁)
      被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却(地裁に移送が確定)
2014/12/03 地裁1回目の期日が2015/01/15に決定される
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)予定。

(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとうございました。)

 【PTAと学校問題を考える会】会則

(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                         
PTAと学校問題を考える会     会長高橋健


 
  
posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 22:12 | Comment(0) | PTA問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。