<当日裁判所に提出した原告の陳実書>
(子どもの名前は未記入にさせて頂きました)
陳 述 書
平成27年7月15日
氏 名 岡本英利
1 私は、平成21年8月頃、当時小学5年生の長男●●●と当時小学2年生の長女▼▼▼と一緒に、帯山西小学校の校区内にある現住所に引っ越してきました。
「わたしたちの帯山西PTA」の冊子(本件小冊子)は、引越してきてから間もなく、長男と長女のどちらかが、学校で配られて持ってきたと思いますが、よく覚えていません。私が、その本件小冊子を取っておいたのか、捨ててしまったかもよく覚えていません。
私が甲第1号証として出している本件小冊子は、平成25年3月第11刷と書いてあるので、平成25年3月以降にもらいにいったものだと思います。
平成21年8月頃に本件小冊子をもらっていたとしても、その頃は中身もよく読んでいませんでした。
私は、もともと、PTAの問題に関心が高かったわけでもなければ、そもそもPTAが学校と別の組織であるとか、入退会自由の団体だとか、そんなことは知りもしないし、考えてもいませんでした。
ましてや、本件小冊子が、PTAに加入するかどうかの契約の申込みの書類であるなど思いもしませんでした。もちろん、これに返答しなければPTAに加入することになるなどとも、考えてもいませんでした。
PTAは学校とは別の団体であるとか、入退会は自由で、加入しないでいることができるとか、説明を受けたこともありませんでした。
おそらく、今でも、日本人の多くは、当時の私と同じように、PTAについてよく知らないのではないでしょうか。
2 私がPTAの問題に興味を持つようになったきっかけは。平成23年2月か3月頃、長男が進学予定の中学校のPTAから、PTA会費の減免制度があるというプリントが回ってきたことでした。帯山西小学校PTAでは、会費の減免制度などまったく教えてもらったことがなかった(後で聞いたら、減免制度自体なかったそうです。)ので、これをきっかけにインターネットなどでいろいろ調べてみました。そうしていく中で、PTAが学校とは別の、入退会自由の団体であることを知りました。
3 私は、帯山西PTAに加入してはどうかと申し込みを受けた覚えもなければ、加入するといった覚えもありません。
ただ、会費の納入袋が子供を通じて渡されるので、漠然と払わなくてはならないと今思えば勘違いして、平成23年3月頃まで払い続けてきただけです。平成23年4月以降については、私がPTA会費を払わないことで子供たちがいじめられてはいけないと思い、カンパということにして150円を払いました。
4 ところで、このカンパについてですが、私が「PTAの会員ではないのだから会費を払わない」と平成23年4月頃、PTAの事務をしている人に言ったところ、その人から言われたのは、「長女さんの卒業式のとき、長女さんだけコサージュがもらえませんよ。」と言われたため、私の長女だけが差別的な取り扱いを受けてはいけないと思ったためでした。今思えば、PTAは、PTAに加入している保護者の子供たちのための団体ではなく、PTAに加入しているかどうかにかかわりなく、学校の子供たちすべてのために活動する団体なのですから、私がPTAに加入しないからと言って私の子供だけを別扱いにするというのはおかしな話です。こういうところにも、今の日本のPTAの問題が表れています。
5 平成24年2月頃、PTA会費の要求がしつこく回ってくるのに辟易して、帯山西PTAあてに退会の届を出したことがあります。退会という表現になっていますが、もともと入会していたという認識ではなく、とにかくこれ以降会員ではないということをはっきりさせたいということで出したものでした。
これに対して、帯山西PTAからの回答は、PTAを退会することができないというものでした。これが、当時の帯山西小学校PTAの認識です。入退会自由などとは全く考えていなかったことが分かります。
6 今回の裁判で、PTAの側から、私がPTA活動に参加していたとして指摘されていることについて申し上げます。
まず、平成21年11月1日(日)に友愛セールの輪拾い係なるものに参加したといわれる件ですが、私は全く覚えていません。
当時、私は自営業をしていて、日曜日は稼ぎ時で忙しく、本当に参加したとは思えません。
また、この当時、私は友愛セールという言葉自体よく知りませんでしたし、ましてやPTAの活動かどうかということもよくわかっていませんでした。乙第2号証は帯山西小学校PTA会長の名前で出されているということも言われていますが、私は乙第2号証を見たかどうかも分かりませんし、普通の人はそんなところ気にしません。
次に、防犯パトロールの参加についてですが、これには確かにしたことがありますが、地域の活動か何かだと思っていて、PTAの活動とは思っていませんでした。
あいさつ運動についても、参加したかどうか、よく覚えていません。仮に参加しているとしても、PTAの活動だと思って参加したことはありません。それに、私は平成24年2月に退会届を出しており、PTA活動と思って参加したということはありません。
7 ところで、改めて考えると、学校関連の行事というのはいろいろあり、それが学校としての活動なのか、PTAとしての活動なのか、普通の人にはよくわからないと思います。たとえば、授業参観はどうなのでしょうか。卒業式の時につけるコサージュを配るというのも、どちらなのでしょうか。調べてみると、中学校では修学旅行や運動会もPTAがやっているところもあるようです。運動会で、弁当を販売するのはPTAの活動というところもあるようです。
PTAの問題に関心を持つようになった私でさえ、これらの活動がPTAのものなのかどうか、すぐにはわかりません。PTA問題に関心が薄かった当時の私や、普通の人には、なおさらわからないと思います。それなのに、PTA活動に参加したからPTAの会員なることを承諾したなどとは、決して言えないと思いますし、私は一度としてPTAの会員になったと思ったことはありません。
8 今回、私はPTAの事実上の強制加入の問題について声を上げ、裁判に訴えていますが、はっきり言って、交通費やコピー代などを考えると、今回の請求が全額認められても完全に赤字の裁判です。
それでも、現在の日本の多くのPTAでは、事実上の強制加入の問題を根っこにして、多くの保護者らが苦しんでおられます。私が声を上げることで、少しでもそれが改善して貰いたいとおもい、今回の裁判を決意したものです。
今回の裁判は、新聞や雑誌の記事にもなりましたし、大学の先生や文化人など、PTA問題に関心のある方々から応援をいただいています。PTAの運営に関わっておられる方たちの中にも、今のPTAのあり方は問題だと考えておられる方が大勢おられ、そちらの方々から連絡と応援の言葉をいただいたこともあります。PTA問題のシンポジウムのようなものでこの裁判が取り上げられたこともあるようですし、私設応援団のようなホームーページを作られた方もいます。
このように、今回の裁判は、日本の多くのPTAの今後の行方を大きく左右しかねない裁判です。
現在、少しずつですが、名実ともに任意入退会を実現するPTAが出てくるなど、確実に入退会任意を実現する流れはできてきています。この、良い流れを、逆行させることがないよう、ご判断をお願いいたします。
以上
平成27年 2015年8月21日 熊本市立帯山西小学校PTA裁判 原告岡本英利
翌日,教頭から,何とか協力してくれと圧力を掛けられたが,丁寧にお断りした。
保護者のPTA強制加入や強制無料奉仕は,教員に対するPTA強制加入や,勤務時間外や休日のタダ働き部活動指導と共通することです。
社員を大切にしない会社はお客を大切にしないのと同様に,教員を大切にしない校長や教育委員会は,本質的に生徒も保護者も大切にしないのです。
前回の市長選でその場で演説を聞いていた帯山西小の校長は勤務時間であるにかかわらず、帯西紫公園で行われた市長選の演説で名指しで「校長先生」と声をかけられそれにこたえてあいさつを
したところを私は目撃しました。帯山西小PTA会則第3章方針第4条3.特定の政党や宗教にかたよりことなく、もっつぱら営利を目的とするような行為は行わない。と書かれています。また文部科学省初等中等教育局長通知教職員等の選挙運動の禁止等についてhttp://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20030127001/t20030127001.html
また私は今回の裁判は【詐欺罪】として刑事事件で裁判すれば良かったなどと
思っているのです。
2016.01.12 Tue
どこからがアウト? 法律からみたPTA――憲法学者・木村草太さんに聞く
聞き手 / 大塚玲子
http://synodos.jp/education/15875