小学生の息子がいてPTA会長や校長と任意加入について話し合いをしています。
そのやり取りをブログにしています。PTAは任意加入のボランティア団体です。
ボランティアについて私なりの考えをご紹介します。
ボランティアの語源は志願兵。自らの意思による。
日本では無償奉仕の事と理解している人が多いかもしれない。
自分の意思や自由な意志があって無償で奉仕するならよいが、他人から強制されるのならボランティアではない。
ボランティアには有償と無償の2種類がある。
有償の目的はお金ではなく、自分が持っている能力を役立てたいという気持ちだ。
大事な点はボランティアをする人が自分の意思で自発的にする事だ。
ボランティアをする人は自分の考えを押し付けないよう注意が必要だ。
ボランティアを必要とする(支援される)人自身が問題を克服出来るように一緒に考える事だ。
最後は支援される人自身が自分で決定し行動する。
ボランティアをする人は後方支援に徹し裏から支える。決して表に出ないのが理想だ。
きょうはここまで。
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次回裁判は熊本地裁 4階404号法廷にて10月1日13時20分からの開廷予定です。

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☆LOVE & PEACE☆o(^-^o)(o^-^)o★★感謝します。
8月18日19日22日と9月4日募金寄付頂戴しました。ご篤志ありがとうございます。地裁の裁判もまだまだ先の読めない状況です。皆様の応援を力に変え頑張っていきたいと思います。変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。
【PTAと学校問題を考える会】の会員4名と会長高橋健からのお願いです。
募金寄付のお願い
▼募金寄付振込み口座のご連絡▼
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「熊本PTA裁判」にかかわる費用の募金を行っているのは【PTAと学校問題を考える会】 当会のみです。
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▼募金寄付の口座のご連絡
★ご注意:他の会でも募金している会がありますが現在直接原告との関係はありません!
★募金している他の会と、口座名,口座番号などお間違えのないようにお願致します!
★☆★ゆうちょ銀行普通預金口座
(名義)【PTAと学校問題を考える会】★★
▼ご自分のゆうちょ銀行口座から当会のゆうちょ銀行普通預金への送金場合
ゆうちょ銀行 記号:17170 番号:18209861
ご自分のゆうちょ銀行口座から当社のゆうちょ銀行のATM送金の振込みの場合0円
***平日17時までは振込手数料が0円です。他銀行からの送金は下記に記入
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▼ゆうちょ銀行以外から当会のゆうちょ銀行普通預金への振込みの場合
店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718 普通:1820986
振込手数料:他銀行からゆうちょ銀行(振込金額により変動します。)
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★募金寄付の理由★
原告岡本氏は熊本PTA裁判の告知を長い間
個人のfacebookとfacebook非行開グループ
【PTAは参加・不参加は自由な任意団体です。いっしょに学校問題も考える。】
でPTA裁判のことを訴えてきました。
わたくしと高橋健会長とともにPTA裁判を支援して頂く協力者の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。「熊本PTA裁判」にかかわる費用の募金を行っているのは当会のみです。
原告へのご支援をお考えの方は【PTAと学校問題を考える会】への募金にご協力くださいますようお願いいたします。
【PTAと学校問題を考える会】の会ではPTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願致します。慰謝料請求額の20万はすでに使い果たして、さらにそれ以上にお金がかかっております。勝訴しても満学の慰謝料が支給されるかはわかりません。
裁判の告知広報活動,それらの運営のための諸経費、また裁判が長期的に継続され,高等裁判所へ上告された場合などの今後の資金の不足が予測されます。なにとぞ寄付金【募金】をお願致します。
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★募金して頂いた方で連絡先を教えて頂いた方にはブログへの告知とお礼の連絡を致します。
当ブログまたは
youkoso@pta-school-thinking.org までご連絡をお願いします。メールアドレスまたは電話番号,ご住所をご連絡下さい。。★匿名ご希望の方はその件をご連絡下さい,公表しません
★☆★公開されたくない方はメールでご連絡下さい。情報は非公開に致します。★☆★
裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/18 移送決定(簡裁→地裁)
被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却(地裁に移送が確定)
2014/12/03 地裁1回目の期日が2015/01/15に決定される
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)予定。
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとうございました。)
PTAと学校問題を考える会」会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健
負け組から勝つ方法を一緒に考えましょう。
PTAは違法なことを数多く行っております。
ちゃんと筋道を立てて交渉すれば、法的に負けることはありません。
このメールアドレスに連絡されるか、フェイス・ブックの岡本英利に友達申請されて下さい。
フェイス・ブック会員には和田さんと同じような方が数名いらっしゃいます。
フェイス・ブックの会員には驚きPTA会長も数名と大学の教授などもいらっしゃいます。
負けずに頑張りましょう。
協力出来ることはしますよ。