平成27年4月14日の被告準備書面について、再度の反論!
5月25日の当ブログから>下記(乙第2号証)証拠書類 友愛セール「前日・当日のお手伝い」についての再度の反論
>21年10月16日付けの2学年生友愛セール「前日・当日のお手伝い」については係が勝手に私の役割を記入したに過ぎず、まるで赤紙(召集命令状)が来たようなものです。
輪拾い係などはおこなっておりません。クリスマス前月の11月1日は月始めの日曜日ですので商売が稼ぎ時で忙しく仕事をしていたはずです。
断じて友愛セールのチラシの返事は提出しておりません。 と書いております。
★☆★これを否定出来る証拠が出てきました★☆★
私が代表を務めた商店の11月1日当日の売上帳が見つかり、それには自分の字でしっかりと品番と売上金額が書いてあります。
輪拾い係の時間は11月1日(日)の午前10:30〜11:00までと(乙第2号証)には記載されています。
金・土の夜の繁華街は人通りも多く年末も近く深夜の1時過ぎまで商店の営業を行っていました。
家へ帰り寝るのは深夜です。午前4時すぎに寝りについて朝は店の開店時間の11時前30分に起きて10分後には家を出て店に向かっていました。
売れる日に主が自分の店にいなくては示しがつきません。心がたるんで売れるものも売れなくなると困るので店には土・日の開店時間からスタンバイしておりました。
つまり、輪拾い係をするもには物理的に不可能なのです。
断じて輪拾いは行っておりません!
なんとずさんな被告の証拠でしょうか。動画か写真でも提出してほしいですよ!
輪拾い係のプリントに私、岡本の名前は記入されていますが、私のサインはありません。
行事のことで返事をしないと、みんなしているのだから1人だけ行わないのは無責任ですよ、と責任を追及するタイプと、参加出来な来ても名前だけ書かせて下さいと自分の義務だけをはたすだけの人の2種類があるようです。
一子一協力、(都合で出来ないこともある)
ハタ振り(ハタ振りは車を止めるのか生徒を止めるのか何の指導もなく、自分でもどうしたらいいかわからずに意味がないと思いました。警察OBでしょうか、要所には専任のベテランがいるのです。)
防犯パトロール(女性は2人一組とか3人一組とかで回っていることをよく見かけた。もし誰かに子どもの危険を感じて注意して顔に硫酸でもかけられて一生顔の傷が治らなかったら防犯パトロールの主催者は一生責任をとってくれるのでしょうか。男は一人で回ることが多いので、防犯パトロール中に不審者に注意をして逆に凶器で殴られて下半身不随になり、働けなくなったら防犯パトロールの主催者は一生責任をとってくれるのでしょうか。)
防犯パトロールの主催者がPTAであるとはっきりと知ったのは裁判にて被告の準備書面を読んでからでした。
防犯パトロールのタスキにも、ハタ振りのハタにもPTAの名前が入っておらず、学校事業か地域ボランティアだと思っていました。
一般的に、タスキをかけて防犯ウォーキング(しゃべりながらの徒歩運動)をしても何か悪いことをしようと思っているやつはその時は何もしないでしょう。
制服警官の前で犯罪行為をする人はいない、検挙するのは私服の刑事です。
帯山西小学校のあたりは頻繁にパトカーが巡回しているし、防犯カメラも設置してあるはずです。
防犯ウォーキンング(しゃべりながらの徒歩運動)は主にPTAの存在を誇示するためにだけあるような気がしてならない。

大塚玲子著【PTAをラクにたのしくする本】発行:太郎次郎エディタスを書店またはアマゾンにて。
188ページより引用。
>なにをするとアウト法律からみたPTAー憲法学者・木村草太さんに聞く
*木村草太さん 憲法学者・首都大学東京准教授 以下著書多数の内の中より
「憲法の創造力」(NHK出版新書)「テレビが伝えない憲法の話」(PHP新書)その他多数。
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団体に加入することは、ひとつの契約・・・
契約が成立するのは「両当事者が合意をした場合」・・
したがって、PTAは保護者を強制的に会員にすることはできない、
ということになります。
----------------------------------------------
189ページより引用。
PTAの場合、 「子どもが学校に入るなら、かならずこのPTAに入らなければ
いけない」というような法律はないので、強制加入団体ではありません。
ーでは、PTAが任意加入だと知らない保護者の口座から、会費を給食費といっしょに引き落とされたら、まずいですか?
契約が成立していないのであれば、引き落とされた会費は 「不当利得」 ということになるので、民法のルールに従って、PTAは会費を返さなければいけません。
もし、契約が成立していたとしても、おそらく 「詐欺の契約」 ということになって、
取り消せるでしょう。
------------------------------------------------------
191ページより引用。
ーそうすると、訴えられることもありますね?
ありえるでしょうね。その場合、被告は「PTA」になるでしょう。
もし訴訟があれば、PTAは確実に負けます。
・・・・・
そもそもの問題として、一連の個人情報保護法令により、
学校は、保護者や児童・生徒の名簿を、PTAに渡してはいけないんです。
----------------------------------------------------
192ページより引用。
・・・・・
学校だけでなく、保護者も同様で、学校からもらったクラス名簿を、
PTAに伝えたらいけません。
----------------------------------------------------
193ページより引用。
ー現状では、PTAに「加入しない」とか「やめる」とかいうと、
いやがらせを受けることがあるようですが?
・・・もしひどいケースであれば、屈辱という不法行為になると思います。
もしくは「(入っていないと)不利益がありますよ」などと言われて、
加入を強制されたのであれば、脅迫または恐喝に当たります。これで会費を
とったら、もちろん返さなきゃいけませんし、場合によっては脅迫罪も成立します。
-PTAに入っていない家庭の子どもが、学校内でおこなわれるPTA行事に参加
させてもらえないケースは、どうですか?
それは、はっきり”アウト”です。
なぜかというと、PTAというのは、会員限定サービスをする団体ではないからです。
その学校に子どもが通っている保護者が、「学校の子どもたちみんなのために、
いいことをしよう」というのが、PTAという団体なんです。
だから、一部の子どもを排除するってことは、まったくおかしいわけです。
PTAって、学校の部屋を使えるとか、さまざまな特権をもっていますよね。
学校という公共団体から、そういう特権をもらえるのは何故かというと、
「学校全体のために奉仕してくれる団体だから、協力しましょう」ってことなんですよ。
だからもし、会員の子どもに対象を限定したサービスをするのであれば、
学校はそもそも、協力する理由がないんです。
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これ以上詳しく知られたい方は、大塚玲子著【PTAをラクにたのしくする本】
発行:太郎次郎エディタス http://homepage3.nifty.com/ohj/
(または書店かアマゾンにて。)
平成27年 2015年8月17日 熊本PTA裁判原告 岡本英利
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PTAと学校問題を考える会:会長橋健
8月18日と19日会への寄付をいただきました。誠にありがとうございます。取り急ぎお礼申し上げます。
裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/18 移送決定(簡裁→地裁)
被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却(地裁に移送が確定)
2014/12/03 地裁1回目の期日が2015/01/15に決定される
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)予定
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとうございました。)
日本語の起源・言霊百神
PTA役員が出来ない理由というのをき書かされる。理由に、精神疾患があり発狂する時がある、と書く。クジ引きでも当たった事はない。
防犯パトロールなど恥ずかしくて行っておりません!
怠慢と言われることを避けるために防犯パトロールに行く学校に用意してある用紙にサインだけして、防犯タスキはポケットに入れて(戦前のスローガンを連想させてとても恥ずかしいので)家で休憩を取って学校にタスキを返す時に、回ったコースの記載のことを聞きましたら「適当に」と言われたので回っていない「名前を知っている無知の知のその辺」と適当に書いて文句が出ないような処理をおこなったのみです。