次回裁判は8月20日(木)午前10時20分から行われる予定です。
次回裁判が一番重要な裁判になることでしょう!年内には判決がありそうです。
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わたしたちの小学校PTAの冊子8ページに強制的なPTA加入が書かれている。
1.会員
小学校に在籍する児童の父母と教職員(1部略)
2.入会
・・・小学校に入学あるいは転入したときの、保護者並びに先生は、ともに・・・PTA会員になる資格が生じます。PTAは任意に設けられる団体です。すべての保護者と先生が会員になることによって、PTAの存在価値が高くなりますので、会員になる資格のある人は、ひとり残らず会員になるよう働きかけているのです。このことを理解して、みんなで一緒にPTAをもり立てましょう。
その場合「PTA会則」の配布をもって、入会の了承をしていただくことにしております。
3.退会
子どもの卒業あるいは転出により、在籍しなくなったとき、その保護者並びに退職あるいは他校へ転任された先生は、その時から小学校PTA会員でなくなります。
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被告準備書面原文のまま。以下(一部引用)
(2)一般に、申込は契約の内容を決定することができるだけの事項を含むこと
を必要とされるが、上記事実からすれば、甲1号証の「わたしたちの帯山西PTA」を配布した行為は、契約の内容を決定することができるだけの事項を含んでいることは明らかである。
よって、被告が原告に対し、本件小冊子を配布した行為は加入の申し込みに当核する。
(2)「2 原告がPTA会員として活動したとされていることについて」について
原告は、被告の各活動(友愛セール、防犯パトロール、一子一協力)について
活動主体が被告であることを知らなかった旨を主張する。
しかも、乙一号証及び乙2号証が被告会長名で提出されていることからしても、
友愛セールを被告が主催していることは明らかであり、原告の主張は不自然である。
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(2)「2 原告がPTA会員として活動したとされていることについて」はこのブログ
【PTAと学校問題を考える会】5月25日のブログにて反論済みです。
http://blog.pta-school-thinking.org/article/419570030.html
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この争いの焦点は強制加入させられたことであります。被告の言い分は論点がずれているような
気がするのですが。
(2)の「わたしたちの帯山西PTA」を配布しただけで会員とするというのは、
憲法21条1項の結社の自由に違反していることは、憲法学者の木村草太氏のみならず自由入会を日本の小学校PTAで最初に作られた会長札幌市立札苗小学校の上田隆樹氏、また、こちらも入退会自由で今年は会員から会費も徴収しない那覇市立識名(しきな)小学校PTA会長の福里浩明氏,PTAブログ【まるおの雑記帳】で有名なまるお先生,素晴らしいPTAと修羅場らしいPTA(THINK PTA!)のメンバーの方々等も強制加入には反対を表明おられるされている、
その他同調されている大勢多数の方々の意見が正しいものだと信じています。
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PTAは任意団体「権利能力社団」であり■PTAには設立の根拠となる法律はありません。「平成26年12月4日横浜市PTA連絡協議会」[平成26年度横浜市PTA連絡協議会研修会」が書面を発表しています。
http://www.pta-yokohama.gr.jp/wp-content/uploads/2015/01/2a6eb2dd22cfbe06c08def472e1ca265.pdf
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憲法学者の木村草太氏の沖縄タイムズに掲載された記事。
【通常、何らかの団体に加入する場合には、加入希望者が加入を「申請」し、団体の側がそれを「承認」する手続きが踏まれる。自ら加入申請しなければ、知らないうちに団体に加入させられることはなく、団体の側は、その人の存在すら把握しようがない。】と書かれています。
以下沖縄タイムズ【木村草太の憲法の新手】(5)憲法からみたPTA 強制的な加入許されない の記事リンクします。
http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=110379
この沖縄タイムズのリンクは憲法学者木村草太氏のブログ 【木村草太の力戦憲法】
よりリンクしました。ありがとうございます。感謝します。
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次回裁判の傍聴並びにご支援よろしくお願致します。
平成27年 2015年6月29日 原告 岡本英利
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![10536773_457273734412740_1998413576_n[1].jpg](https://pta-school-thinking.up.seesaa.net/image/10536773_457273734412740_1998413576_n5B15D-thumbnail2.jpg)
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【PTAと学校問題を考える会】の会員4名と会長高橋健からのお願いです。
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★募金寄付の理由★
原告岡本氏は熊本PTA裁判の告知を長い間
個人のfacebookとfacebook非行開グループ
【PTAは参加・不参加は自由な任意団体です。いっしょに学校問題も考える。】
でPTA裁判のことを訴えてきました。
わたくしと高橋建会長とともにPTA裁判を支援して頂く協力者の方々により
【PTAと学校問題を考える会】の会の結成となりました。「熊本PTA裁判」にかかわる費用の募金を行っているのは当会のみです。
原告へのご支援をお考えの方は【PTAと学校問題を考える会】への募金にご協力くださいますようお願いいたします。
【PTAと学校問題を考える会】の会ではPTA裁判に必要な諸経費の募金,寄付金のご援助をお願致します。慰謝料請求額の20万はすでに使い果たして、さらにそれ以上にお金がかかっております。勝訴しても満学の慰謝料が支給されるかはわかりません。今までの個人負担はまったくの無駄となります。
裁判の告知広報活動,それらの運営のための諸経費、また裁判が長期的に継続され,高等裁判所へ上告された場合などの今後の資金の不足が予測されます。なにとぞ寄付金【募金】をお願致します。
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★募金して頂いた方で連絡先を教えて頂いた方にはブログへの告知とお礼の連絡を致します。
当ブログまたは
youkoso@pta-school-thinking.org までご連絡をお願いします。メールアドレスまたは電話番号,ご住所をご連絡下さい。。★匿名ご希望の方はその件をご連絡下さい,公表しません
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/18 移送決定(簡裁→地裁)
被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却(地裁に移送が確定)
2014/12/03 地裁1回目の期日が2015/01/15に決定される
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目 (熊本地裁での6回目)予定。
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとうございました。)
PTAと学校問題を考える会」会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健