岩元です。
岡本さんからのご依頼で、こちらのブログにたまに投稿させていただくことになりました。
以前は、岡本さんに誘われて、PTA強制加入をストップする会に入ってお手伝いをしておりましたが、岡本さんが私を残して(T_T)退会させられて、新しい【PTAと学校問題を考える会】に支援され始めたたということで、またもや口説き上手な岡本さんにだまされて(*^_^*)こちらの会でお手伝いすることとなりました。
よろしくお願いします。
さて、本題。
私は一昨年、PTAを退会しました。
そのため、学校とPTAからは「お子さんは夏休みのプールには入れない」などと言われました。校長判断で決められたことのようでした。
今年もまた同じことを言われるのではないかと思い、先日、弁護士相談に行ってきました。
私が裁判を起こすとなると、
「我が子だけがプールに入れてもらえなかったために生じた精神的苦痛に対する慰謝料請求事件」となるらしいです。
弁護士先生も、個人的には、この校長の判断を「おかしい」と思われるそうですが、
「裁判は、やってみないとわからない」とも言われました。
PTAが任意加入だと知ったところで、退会したらこのような差別やイジメがあるとなると、退会なんてできっこないですよね。
まー、日P会長が『いじめられたとか、「ちょっとくらいのこと」ではないでしょうか』などと脳みそお花畑ちゃんな発言をしているくらいですから、PTAイジメはなかなかなくならないでしょう。
私は、この非会員の子どもの扱いについての問題をどうにか解決していきたいな、と思ってます。
2015年6月7日
岩元 美紀
岩元 美紀
【次回記事掲載は2015年8月4日の予定です】

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PTAの理念が「全児童を支援対象としている」はずなので
親がPTAに入っていないことを理由に
夏休みのプールに入れないとしたら 問題ですよね。
さらに、プール開放事業をPTAに委ねていること自体、
校長は学校責任者としてかなり問題だと思うのですが
(私の学校では、学校が責任をもってプール開放しています。
保護者に監督を要請することはなく、常時6人は先生がいます)
親が非会員であることを理由に
子どもが夏休みに学校の施設であるプールを
使えないということを認めたとなると
教育委員会から指導がはいるべき問題だと感じます。
プール開放事業は何のためにやっているのか?
PTAは一部の子どもを泣かせるような活動を行っていいのか?
毎年役員が変わるPTAが変なことを言うことはあっても
教育者として、学校施設管理責任者として、
校長先生にはきちんと考え判断してほしいです。
学校のプールは市民の税金で作られているのに、PTA会員にしか解放しないのは問題だと思いす。
最近終わった運動会もPTAが主催者でした。弁当販売までも。
私たちが子どものころはそんなことなかったと思います。
学校管理者、学校長、教頭などはどう思っているのでしょうか?(きっとPTAに自分達本来の仕事を肩代わりさせて,気楽さから抜けられないのでしょう。)
先生は夏休みも給与をもらっているのだからPTAに関係なく安全管理ができるはずです。
この先どうなっていくのか興味のあるところです。岩元さんには是非続きも書いて経過を教えてくださいね。
私の子供が通う学校の場合、夏休みのプール開放は教委とPTAの共同作業となっています。教委が資材を提供し、PTAが労力を提供するわけです。ここで出てくるのが保険のカバー対象です。PTA会員の子供と非会員の子供ではカバーされ方が異なるため、PTA非会員の子供はプールに入らせないということになるわけです。近隣住民の子供でもたとえば私学に通っている子供もこのプールには入れません。なんとも不自由なプールです。地域によっては、夏休みのプールは市が直接有料で開放しているところもあり、当然市民なら誰でも利用できるし、たいていは市民かどうかも尋ねませんから、事実上だれでも利用できるような開放をしているところもあります。まあそんなわけで、PTA保険のカバーがないので、非会員の子供は利用できないという理由建てが、現状では、一応なされるのではないでしょうか。
どちらにしても対象は「本校児童」であろうと思われます。「本校PTA会員の子弟」なんてのは本音では言いたくても、実際は言えないですから。なので岩元さんの主張は成り立ちますよ。
しかし、保証に関しては考える必要はあるでしょうね。まあ、運営する方が先ず考えるべきではあるのですが。
「なんのために学校のプールを夏休みに使うか」
という目的をハッキリ考えなければいけないと思います。
「プール開放」という言葉もどうか?と思います。
小学校の夏休みのプールは、水遊びをするため、涼をとるため…
ではないですよね?
(自治体によって、そういうところもあるのでしょうが、
それであれば、有料のプールへどうぞですよね?)
水難事故が起こる可能性のあるプールで
保護者に監督・運営をまかせるのは非情に危険です。
職業として研修をうけている先生が責任をもって
行っているのでなければ、学校のプールを使うこと自体
やめたほうがよいと思います。
私の子どもが通っていた公立の小学校では、
「夏休みの間に泳力をアップする」ことを目的に実施されるので
多少の自由時間はありますが、
基本的に泳ぐことを先生たちが教えています。
学校主体なので、PTAへの加入・非加入はまったく問題ありません。
(他の方のコメント保険の話が出ていましたが、
学校内での怪我に対してはPTA保険とは別に、
全児童に対して別口の保険がありますし、
PTA保険もPTAの事業に参加した児童・付き添い祖父母も
対象になるはずですので、あまり言い訳にはならないと思います)
要するに「PTAの支援対象が全児童である」ということも理解せずに
「親はプール当番に来ないで、
子どもだけプールによこすなんて許せない!」
という、理解度の低い親の感情的な問題ですよね。
PTAの事業に非会員の子どもを参加させない
ということも大問題ですが
その前に…
「PTAがプール事業をやっていいのか?!」
という問題は、心底本気で考えたほうがよいと思います。
水遊びや涼をとるためじゃないかなぁ、夏休みの学校のプールは。身もふたもない言い方ですが。泳力うんぬんは、それぞれの取り組む姿勢任せってことで。水に親しむとか、水につかっているだけで泳力は向上するとか、いかようにでも言えるようなことはいかようにでも言っていいんじゃないでしょうか。
ボランティア団体と教員のグループが夏休みの娯楽(何らかの別の名目があったとしても)を提供することも、別にそれ自体が非難されることではないと思います。
運営主体と保険ついては各自治体の判断があるのだと思います。はっきりPTAの共済で対応と書いてあるところもありますし。それがどこまで対応かは、各論あって正解はわかりません。ちょっと調べてみます。
「PTAがプール事業をやっていいのか?!」っていうのはまた別に議論の余地が大いにあると思います。ここはぜひ続けてご意見を拝見したいです!
プール開放事業については、各自治体でいろいろ違うかもしれません。
鹿児島市の場合は、「鹿児島市立学校体育施設の開放に関する規則」というのがあります。
http://www1.g-reiki.net/kagoshima/reiki_honbun/q702RG00000280.html
施設の利用許可を出すのは運営協議会が決めていることだそうです。
運営協議会のメンバーは校長やPTA役員のようですね。
私はPTA会長から「校長が非会員の子を入れないのならプールを貸すというからPTAはそれに従った」と直接聞きました。
校長の独断なのか、運営協議会で話って決められたことなのか、そのあたりは不明です。
プールの件については、また投稿したいと思います。
ちょっと多忙なのでいつになるかはわかりませんが(^_^;)
岩元さんのところの校長がおかしいですね。文句言いましょう。
私も一昨年、保険については確認しました。
先生だっかたPTA会長だったか、やはり保険のことをちらりと言われたので、調べました。
「非会員が入るコースがあるので問題ない」という結論でした。
なので、うちの子がプールに入れないのは、保険のこととは無関係のようです。
保険は、「プールに泳ぎに来た人」に対して掛けられているようです(市が掛け金を負担しています。プールの利用要綱には保険で賄われる以上の賠償は一切しません、とあります)
岩元さんのところが「非会員は保険がありません。事故が起こった場合に一切の保障がありません」と断っているというのならまだ理解のしようがあるのですが、「保険のこととは無関係」としたら、何が関係してるの?と突っ込みたくなりますね(笑)
こういう嫌がらせでしか会員をつなぎとめられないPTAって一体何?と思います。
車の保険には車の交通事故以外の対人での人身事故への個人賠償保険とかセットでつけること(格安)ができます。
また自分自身の保証では県民共済子ども型(1口1000円)があります。この2つは学校はもちろん学校以外の場所でも保証されます。
これならばPTAや学校の保険に入らなくともよいと思います。
PTAや学校の保険の収支内訳書はあるのでしょうか?事故が少なければその掛け金のあまりはどう処理されているのでしょうか?
大きな剰余金がある場合はそのお金はどうしているのでしょうか?
県民共済は年に1度掛け金の30〜40%くらい払い戻しがあります。
PTAの基本
学校のPTA室を無償で確保でき、学校諸設備を活動に使用できるのは、学校教育法 第百三十七条で規定があるためである。同条で「社会教育その他公共のため」と目的が明文化されていることに留意。従って、ある保護者が活動に参加できないあるいは入会しないことを理由に、その子どもを「登校班に入れない」「行事に参加できない」「配布物をわたさない」などと差別することは、社会通念上許されないうえ、日本国憲法 第十四条違反となる。とあります。