5月28日11時が通算6回目裁判です!熊本地裁 4階404法廷。 みなさまの傍聴お待ちします。
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前回4月16日PTA裁判の被告準備書面について原告の岡本が反論します。
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前回4月16日PTA裁判の裁判での被告準備書面の被告証拠書類自乙第1号証〜至乙第8号証について)に付きまして私自身の反論があり
それをみなさまに報告致します。
いくら反論しても、判決は裁判官が決定するのですから無駄なことだとは思いますが、
やはりみなさまに真実を知って頂きたく思い書きます。
被告準備書面は私がPTA退会以前のことまで書いてあります。
退会届は下の子どもが5年生になる前の4年生3学期、平成24年2月6日に提出しております。
被告準備書面(3)の3頁の2原告がPTA会員として活動した証拠(事実)として被告が提出した【自乙第1号証〜至乙第8号証】ついて岡本が反論致します。乙第3号証から乙第6号証につきましては(3)町内防犯パトロール日誌の記録で同じ内容ありますから乙第3号のみ記載致します。乙第7号証はPTA役割一覧表に付き省略させて頂きます。
(2)友愛セールの参加ことに事実とは違うことが陳述されていることへの反論(3)防犯パトロールへの参加への反論(4)あいさつ運動への参加 (ア)一子一協力の参加者名簿証拠への反論ですがそれらは被告陳述書の後に反論を書きます。
裁判の訴えは任意団体であるPTAへの強制的な加入をやめて頂くために起こしたのであります。
裁判で提出された被告弁護団の準備書面は原告の私岡本がPTA活動との告知なくPTA活動をさせられていた件を書いてあります。これには驚きました。
被告準備書面表紙【自乙第1号証〜至乙第8号証】
冒頭で書きました被告準備書面(3)の3頁の2原告がPTA会員として活動した事実として(2)友愛セールの参加のなかでのことに事実とは違うことが陳述されていることの反論は被告自乙証の後にて書き述べます。
下記(乙第1号証)証拠書類 友愛セールご協力のお願い
(2)友愛セールの参加のなかでのことに事実とは違うことが陳述されていることへの反論!
平成21年9月16日の友愛セールのチラシは子どもが持ち帰ったもので
私は目を通した記憶もありません。見ていないので返事は出せません。
また,上記証拠書類にはわたしの承諾のサインをした書面の提出がありません。
それは私が返事書いていないからないのです。
下記(乙第2号証)証拠書類 友愛セール「前日・当日のお手伝い」について
上記被告証拠(乙第2号証)2学年生友愛セール「前日・当日のお手伝い」についての反論!
21年10月16日付けの2学年生友愛セール「前日・当日のお手伝い」については係が勝手に私の役割を記入したに過ぎず、まるで赤紙(召集命令状)が来たようなものです。
輪拾い係などはおこなっておりません。クリスマス前月の11月1日は月始めの日曜日ですので商売が稼ぎ時で忙しく仕事をしていたはずです。
断じて友愛セールのチラシの返事は提出しておりません。
下記(乙第3号証)証拠書類(3)防犯パトロールへの参加

(3)防犯パトロールへの参加への反論
防犯パトロール日誌にはPTA名は入っておらず5町内と書いてあり町内の仕事だと思っていました。またパトロールのときに付けるタスキにPTAの文字は入っておりませんでした。誰がPTA役割と思うでしょうか!
下記(乙第8号証)証拠書類(4)あいさつ運動への参加ア一子一協力の参加者名簿

上記(乙第8号証)証拠書類(4)あいさつ運動への参加 ア 一子一協力の参加者名簿への反論
一子一協力参加者にサインをした自覚がありません。この書面にもPTAの名前は記載されておらず、サインが自分のものならば学校行事と思っていたのでしょう。学校から子ども経由で提出される書面などをすべて読める時間などない父兄が多いのではないでしょうか?
それに3名しかサインがされていないのはどうゆうことでしょうか?
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1度だけ参加した友愛セールについて
2人の子どもが在学中にはあまりにもしつこい電話が数度あり
「みんな協力しているのにあなただけ何もしないのはずるいですよ」とうるさい女性の係に言われ この友愛セールのバザーの品を生徒から受け取る役割を1回だけしたことはあります。自分としてはその場に立っていたという位の事です。その場に4〜5人いたような記憶がありますが2人で充分出来る役割だと思いました。
この友愛セールをPTAが主催していることを知ったのはその時ではなく、退会前にPTAの決算書を見てからのことで決算書を見る前まではこのバザーはの収益金は経済的に恵まれない子ども達への学校が行うボランティア事業だとばかり思っていました。
決算書を見てからこのセールで貯えられたお金がH25年5月22日に70万以上貯えられていたのを知り驚きました。
それでひつこくに参加を強制的に呼び掛けていたことがわかりました。
家庭から生徒が何か持ってきて寄付しなくてはならない。
まるで戦時中に国民が国に納めていた鍋釜みたいだと今は思っています。
私が見ていて生徒が持ってくるもののほとんどはリサイクル屋でも安く売っているようなものに思えまし た。
これを買う人がいるのがまたPTAの不思議です。
使い道を知らされていない一般PTA会員から学校へのゴマすりのためか?PTA会員から資金集めの集金に執着しているPTAの姿が醜く見えました。
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以下THINK PTA法律面よりのアプローチより引用。
PTAの学校での活動根拠は「教育基本法」「社会教育法」などに定めがありますが、その位置づけは社会教育法第2条により「学校教育機関」とは別であり、同法第10条により公の支配に属しない団体とされております。
PTAにおいては構成する会員は平等であり、役員といえども形式上のものであり基本的には法的責任を有しないとされております。[注)最近の判例では、PTA事務の雇用責任が指摘されております。又、消費者契約法により、契約の内容に瑕疵があった場合、会費返納等の賠償責任を負う可能性があります。]
従って、法令上の要件を満たさない(登記しないもしくは出来ない団体として)「任意に設立された団体である」ことは明らかなことなのです。
任意団体であるPTAという社会教育関係団体とは、法的にはあくまでも「社会教育の為に学校の施設を利用しようとする者」であり、「社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの」とされております。
その立ち位置は、当然ながら学校教育(義務教育)を受ける権利を有する子供とその就学義務を有する保護者と学校の間にあるのではなく、学校という公の教育機関の外側にあります。
あくまでも学校施設を利用して社会教育を施す(共に学ぶ)立場にあるのであり、社会教育を強制的に受けさせるといった権限はありません。自らの立ち位置を理解すべきなのです。
以上引用終わり。
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父子家庭で子どもの世話と毎日仕事で時間におわれていました。
今までの私の生涯、父兄学級懇談会などには1度も出席したことがありません。。
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一般的に父兄は学校事業とPTA事業の区別が付きません。
これは学校がPTAへ協力して子どもに書類を渡すからで、その書面がPTA専用の封筒に入っていないことにも問題があると思われます。
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昨日朝日新聞でPTAは必要?不要?のアンケート調査で不要が56% 必要が25%
あってもいいが11% どちらでもないが6%との結果となっております。
なんと驚いたのは回答者の約50%がPTA役員・元役員でした。
やがて崩壊する警告でしょうね!
25%の人でPTAを運営するのが民意ではないでしょうか?それでもPTAは運営出来るはずです。
参加したくない人にまで強制加入させるのはまるで独裁的な権力の行使です。
学校担当者、PTA会長・役員の方々はただちに父兄のPTA強制加入をやめて下さい!
ブラックはコーヒーだけでいい。o(^-^o)(o^-^)o
2015年5月25日
原告 岡本英利
原告 岡本英利
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/18 移送決定(簡裁→地裁)
被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却(地裁に移送が確定)
2014/12/03 地裁1回目の期日が2015/01/15に決定される
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)予定
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとうございました。)
<追記>
募金のお礼
新たな募金を確認いたしました。数度にわたる篤志に心より感謝いたします。
取り急ぎお礼申し上げます。
PTAと学校問題を考える会 会長 高橋健
私は長崎在住の者です。
岡本さんのおっしゃっている事は何も間違っていないです☆
陰ながら、応援していきます♪
長崎の聡明な C8様へ
長崎は何度も訪れています。グラバー邸とそこからの港の眺めはオペラ蝶々さんを思い浮かべますね。このグラバー邸が一番好きです。
応援ありがとうございます。これからもお見守り下さい。
私の心はお父さんでなく青年のつもりです。
お元気で御暮し下さい。
それではまた再び。
ご機嫌よろしく。