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2015年03月25日

退会の自由がないPTA冊子に対するPTA会長,校長,教頭への平成26年3月18日の私の意見書。

 (当小学校PTA冊子8ページについて)2月27日の
教頭立会いの基でお互いボイスレコーダーを回しながら行った2人の面談の後の3月13日の総会での会長の老獪な変わり身!


総会時間切れのために数日後にPTA会長への私は意見書を提出しました。
NO1
 3月13日の総会で会長は、会則は18ページから21ページである事を
指摘されました。これには、PTA会員の入会と退会に関する規定、条項が
全くありません。
会則改正については第9章付則 第20条に、会則は、総会に
おいて出席者の3分の2以上の賛成があれば改正することが出来る、と明記して
あります。それには、役員会、運営委員会の賛同が必要であるとは明記してありません。
第7章機関
第11条1.総会は、会員で構成し、最高の決定機関である。

 総会が最高の決定機関であるのならば、総会の時間が短すぎます。
時間に余裕がないのであれば、総会と学級懇談会は別の日にすべきで
総会は充分余裕ある時間をかけて行うべきだと思います。
最高の決定機関に、ふさわしい時間をかけることが必要だと思います。
第9章付則 第20条総会に
おいて出席者の3分の2以上の賛成があれば改正することが出来る、と明記して
あります。それには、役員会、運営委員会の賛同が必要であるとは明記してありません。
2月27日にお会いして話合いをした時には、会長の説明では、役員会、運営委員会での
過半数賛成が必要であると、発言されましたが、そのことは第20条にはありません。
質問1*これはいったいどうゆう事でしょうか?
 総会の時間延長の件と会則第20条の件(役員会、運営委員会の賛同が必要であるとは明記されていない)のご回答を至急書面またはメールにてご返信下さい。
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 現在の当小学校PTA会則は憲法21条1項に違反している反国家的な会則であります。

自分が好まない団体に強制的に加入させられたり、団体からの離脱を制限されることは憲法21条1項の結社の自由の理念に抵触する。

この件の参考。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%B5%90%E7%A4%BE%E9%80%80%E4%BC%9A%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=  
 
 NO2
2月27日に教頭先生立会いのもとにPTA会長との主な話し合いは、当小学校PTAは任意団体であり
参加・不参加・退会に自由があるとの事で、その件は会長も認められました。
会長は、それでわたしたちPTAの8ページの3.退会の次の項目に、任意団体の退会の自由を追記したいのであるが、役員会、運営委員会の反対が多く、説得して過半数の賛成を取りつけた上で改正して、8ページの3.以下に明文化することを検討されている事を話されました。役員などの方にどれくらいの時間をかけて
役員の個人個人に説明、説得されるのでしょうか?会長が反対意見を説得することが出来ないなら、
このまま会則は違憲状態で、文科省通達も無視したままの状態をいつまで続けるつもりですか?
この状態が長く続くようでしたら会長の説得の怠慢です。本気で改定して下さい。
 役員会や、運営委員会に置いてまたは、役員の個人個人に文科省通達や、
憲法上(21条1項退会の自由)の件など強く説得されて下さい!
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・・・PTA発足時の1954年に文部省(当時)が策定した
 「父母と先生の会」第2次参考規約には「会員になることも、とどまることも自覚に基づく個人個人の自由であっていささかも強制があってはならない」
 と「自由入会」の精神がうたわれています。
 再度2010年4月26日文科省社会教育課よりPTAのあり方について明確な方針が「事務連絡」という形で打ち出されました(4月26日付文書)。

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質問2.総会で会長は当小学校PTAの8ページが会則で ないと発言されました。
 であれば、役員会とか総会とかの手順を踏まずとも書き直すことは可能なことではないでしょうか? また8ページに関しての改定に関しては会則のようなその書き直しについて、なにも記載・規定がありません。
第11条1.総会は、会員で構成し、最高の決定機関である。
8ページは会則ではないのですから、役員会とか総会とかの手順を踏まずとも書き直すことは可能なことではないでしょうか? この件に関してのご回答至急、書面またはメール
にて、ご返信下さい。
 総会の前に、校長先生、教頭先生、PTA会長にお渡ししたアンケートの結果を
 を見ますと、現在ではPTAはあまり支持されていないようです。
 PTAの支持者は非常に低いです。私の考えではPTAの活動や会費はすごく小規模なものが望ましいとの意見です。
 私は平成24年2月6日付けにてPTA退会届けを提出しましたが、同年3月9日の
岡田PTA会長から、「PTA会則」の配布をもって、入会の了承を・・・
(わたしたち帯山西PTA)8頁参照)。と返信されて、8頁をあたかも会則のごとく(13日の総会では8頁は会則出ないと発言されたことはNO1の書いている通りです。)
書かれてご返信されて、退会をすることはできないということになります。とまるで法的知識が全くない幼稚な理由で任意団体であるのに退会の自由を認めて頂けませんでした。
すなわち違法な強制加入をさせられました。
 また再び考え直し、私の受けた精神的ダメージを考慮して、法的手続の件を再検討中であることをお伝え致します。
私と同じ思いをされている方の帯西のPTA会員には沢山いらっしゃると思いますが、
ただ、発言出来ない、また時間がない(PTAを任意団体である事を知っていらっしゃる方は約26%で74%が強制加入・会費の強制徴収に知らずに応じられていると思われます、契約書を取り交わさない現在のPTAの強制加入方法では、会費強制徴収と判断されたら会費は返還しないとならなくなる可能性があります。)
8頁を文科省通達に従い書き直すことは急務の課題で会長の判断で出来ると思います。
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PTA会長からの返信。
8頁の記載内容を、総会総会の義を経ずに、変更することは会則上は問題がないという立論は
可能だと思います。・・・
役員会、運営委員会、総会における記載のみ変更することは、非民主的な手法であるがゆえに、
妥当ではないと考えている次第であります。
との回答でした。

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私はこの手紙の回答とそれまでの経緯、PTAと学校の動きを考えて、
これでは変わりようがないと判断しました。人権問題にも問題があると考えました。

                  
 原告   岡本

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posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 03:06 | Comment(2) | PTA問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
>自分が好まない団体に強制的に加入させられたり、団体からの離脱を制限されることは憲法21条1項の結社の自由の理念に抵触する

組織は常に貴方に加入して欲しいわけですから、入会退会の決定は全て貴方次第ということです。憲法も関係ありません。


強制加入云々いってますが、金も払わず、活動もしなければ入会していないのと同じですよ。




Posted by まぼろしのPTA会長 at 2015年03月31日 22:33
まぼろしのPTA会長様
ご指摘のようにしましたが,
会費請求は来ました。
これ以上のことは裁判中につき
書くことが出来ません。
よろしくご理解下さい。.
Posted by 岡本英利 at 2015年04月01日 00:31
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