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2015年03月04日

横浜市PTA連絡協議会よりの書面

第4回口頭弁論の内容についてのご報告の前に、興味深い書面をご提供いただきました。

横浜市PTA連絡協議会が各学校の校長とPTA会長あてに配布したものです。

「PTAは〜本人の意思による参加(任意加入)で成り立つものです」との記載があります。

当然のことではありますが、一定の評価はできる文章ではないでしょうか。

具体的な入会の手続きやそのフォーマットづくりなどにも踏み込んでいただくと、無用なトラブルを引き起こさずに済むと思うのですが。


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posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 12:38 | Comment(0) | PTA問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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