1.会員
小学校に在籍する児童の父母と教職員(1部略)
2.入会
・・・小学校に入学あるいは転入したときの、保護者並びに先生は、ともに・・・PTA会員になる資格が生じます。PTAは任意に設けられる団体です。すべての保護者と先生が会員になることによって、PTAの存在価値が高くなりますので、会員になる資格のある人は、ひとり残らず会員になるよう働きかけているのです。このことを理解して、みんなで一緒にPTAをもり立てましょう。
その場合「PTA会則」の配布をもって、入会の了承をしていただくことにしております。
3.退会
子どもの卒業あるいは転出により、在籍しなくなったとき、その保護者並びに退職あるいは他校へ転任された先生は、その時から小学校PTA会員でなくなります。
4.5.6は省略。
H26年(2014年)7月2日(水)裁判の記者会見が行われた翌日7月3日(木)地元の熊本日日新聞に掲載されたPTA会長のコメント「入会や会費納入を強制した覚えはない。PTAの冊子で,任意団体という説明もしてある」としており,争う方針。
私は退会届けを提出したあとに会費納入のお願いが送られてきました。
冊子8ページには 「PTA会則」の配布を持って,入会の了承をしていただくことにしております。
と記載されており
3.退会 では退会が認められていません。
つまり一旦冊子を手にしたら入会了承で退会を認めないと8ページに書いてあります。
★会費納入を強制した覚えはない,しかし私には会費納入のお願いが送られてきました。
★PTAの冊子で,任意団体という説明もしてある。しかし退会出来ない任意団体などあるのでしょうか。
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わたしたちの小学校PTAの冊子8ページの考えでは極端には下記のこうゆうことも許されるということですよね。
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宮崎日向灘九州大地震救済会(仮称)
8ページ小学校地域、宮崎日向灘九州大地震救済会に関して
2.入会
この小学校地域に住所登録された方には「軽傷者5名、ボートで票流中携帯で連絡中の55名
宮崎日向灘九州大地震が発生したことに対して救済活動をおこなう」
会員になる資格が生じます。
宮崎日向灘九州大地震救済会は任意に設けられる団体です。
この小学校地域に住所登録された方が会員になることによって、
この宮崎日向灘九州大地震救済会の存在価値が高くなりますので、
会員になる資格のある人は、ひとり残らず会員になるよう働きかけているのです。
このことを理解して、みんなで一緒に宮崎日向灘九州大地震救済会をもり立てましよう。
その場合「宮崎日向灘九州大地震救済会会則」の冊子を配達記録郵送の受け取りをもって、
入会の了承をしていただくことにしております。
3.退会
この小学校地域を転出された時、または死亡された時に会員でなくなります。
4.会費
大人1人 年額 ¥4500
子ども1人 年額 ¥1300
5.活動、月2回宮崎激震地での清掃活動。
6.現地までの交通費、食費などは会員各自の負担。
**もし、このような会が出来て強制加入させられたら、どうされますか?
わたしたちの小学校PTAの冊子8ページの文章を参考に取り入れて書きました。
原告 岡本
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「AやBの場合は退会となる。」という規定が、「AにもBにも該当しない場合は退会出来ない。」という意味になるわけではありません。十分条件だが必要条件ではない、ってヤツですね。
自由意思による退会はどういう取り扱いになるのか、が書かれていないから「退会規定が無い」というPTAによる回答になったと思われます。
同種の規定であれば、当地のPTAにもありますね。たぶん全国どこにでもあるのでは?
もちろん、そんなことこちらには関係ありませんから問題なく退会出来ました。
また、「配布をもって入会の了承をしていただく」という表現ですが、ここが「配布=契約の成立」となりうるのかが争点になってくるのでしょうね。
個人的には、そんなもんで成り立ったら大変な社会だぞと思いますけど。
>個人的には、そんなもんで成り立ったら大変な社会だぞと思いますけど。
私もそのように思います。
いろんな解釈があると思いますが,始めた以上は勝ちたいと思います。
今後ともご支援よろしくお願致します。.