★【PTAと学校問題を考える会】《人格なき社団》からのお知らせ。
【PTAと学校問題を考える会】は個人情報の保護に関する法律の第76条 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的を行っている【個人情報取扱事業者】であることをお知らせします。
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【会長のあいさつ】
「PTAと学校問題を考える会」は主に熊本PTA裁判の原告である岡本英利を支援するために設立されました。
主な活動は裁判に関わる広報活動と費用の募金活動です。
簡易裁判所からはじまりましたこの裁判は、熊本地方裁判所で2014年6月6日のPTA訴訟受理から1年9ケ月時間が経過した通算11回の裁判での裁判官の判決は原告岡本の敗訴でした。裁判官の判決の理由書には・・被告が主張するとおり本件冊子の交付をもって入会の申込みと捉えることができるかはさておくとしてもと書かれています。入会の承諾書なども提出していないので入会は成り立たないとの主張で裁判を闘ってきました。その1番重要なことが、入会の申込みと捉えることをさておいてであるとのことであります。裁判官は良く考えて判断していないとの意味と捉えられるのです。【さておき判決】は納得がいかないのであります。http://blog.pta-school-thinking.org/article/434577930.html
福岡高裁へ控訴しましたが裁判官が【和解】を提案。2014/6/6から約2年8ケ月後の2017/2/10日に残念ながら和解成立となりました。
http://blog.pta-school-thinking.org/archives/201702-1.html
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朝日新聞:2010.2.21発行,全国版朝刊26ページ教育面の2面 PTA問題・・PTA発足時の1954年に文部省(当時)が策定した父母と先生の会」第2次参考規約には「会員になることも、とどまることも自覚に基づく個人個人の自由であっていささかも強制があってはならない」と「自由入会」の精神がうたわれています。
http://pta-school-thinking.up.n.seesaa.net/…/1897801_217798…
PTAから任意団体の説明を受けずに加入された方で当たり前だと思っていた人でも,それは強制加入になり,つまりPTA会費は強制徴収されていることと同じです。契約書または同意書を取りかわしていなければ,それはみんな強制加入・会費の強制徴収です。PTA会費の強制徴収分の返還請求が出来る可能性も多いにあります。再度2010年4月26日文科省社会教育課よりPTAのあり方について明確な方針が「事務連絡」という形で打ち出されました(4月26日付文書)
【PTAと学校問題を考える会】は会長岡本英利と会員6名で運営しております。(裁判の原告・控訴人岡本のPTA強制加入禁止!元熊本PTA裁判を支援した会です。)
今後とも【PTAと学校問題を考える会】をよろしくお願い致します。
「PTAと学校問題を考える会」
会長 岡本 英利
会長 岡本 英利