★とどくとおもうU 熊本市の夜空へ(FJN)★
★ウィキペディア・Wikipedia『熊本PTA裁判』★
★とどくとおもうU PTA死ね!!!(FJN)★
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教育委員会死ね!!!
◆禁じられた割り当て寄付金問題◆強制寄付徴収反対の上申書を「黙殺」教育委員会死ね!
何だよ教育委員会。
保護者へ割り当て寄付
は違法じゃねーのかよ。
2年前に答を約束していた事務局の職員に
書面で連絡したり理由を説明することは
特に行わないと見事に黙殺されたぜ。
どうすんだよ1年近く時間かけて
黙殺てねーじゃねーか。
不倫してもいいし、市の予算使い飲み食いするのもどうでもいいから、
禁じられた割り当て寄付金問題のことを
保護者に説明しろよ。
周年学校記念行事で何百万も
PTAがお金貯め込んでいるのは、
学校がPTAを手下にして保護者に押し付け寄付をさせて
法律違反してることを公表しろよ。
何が学識経験者だよクソ。
セクハラもパワハラも頻繁に新聞記事になってる!
事務局からの案を追認するだけで,
実質的な意思決定を行っていないことも公表しろよ。
善悪の判断がつかない校長が
同窓会費を卒業前から学校が徴収して、
OBの県会議員に管理させて使い道が分からないと嘘付き!
(政治献金と思われても不思議じゃないだろが!)
入学式や卒業式に議員連れてきて話させても、
生徒は意味が分からないし、
保護者も退屈でたまらない。
議員の選挙活動や学校のための式などやめて、
生徒のための卒業式なら
ロックコンサートかミュージカル
でもやるように学校長に指導しろよ!
ふざけんな教育委員会。
子ともを議会に連れて行こうとした
女性議員がのど飴を口に入れたぐらいで
懲罰を喰わせる市の長に任命されて
月1回程度,短時間開かれる会議のみで
年収1000万の教育長が、
パートで汗にまみれて1日働いて3000円
のうちのかあちゃんが
学校から強制的に寄付金取り上げられていること
知らんふりするのかよ。
子どもにメシ食えさせなくなるだろうがボケ。
学識経験者だけではなく
今は貧困でも人生豊富経験な保護者も
教育委員会に参加させろよ。
お前えらも低所得で暮らして会費支払ってみろ!
保護者が団結して教育委員を1度罷免したら
すこしはいい感じになるかもしれない。
まじいい加減にしろ教育委員会。
死ね!!!
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★ただし、PTAの強制加入の反対に賛同をされない方のコメントは削除します!
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《教育委員会死ね!!!》は以下を参考にしました。
2.教育委員会の在り方 1 教育委員会制度の現状と課題
「教育委員の罷免」検索結果 1-10 / 14
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★とどくとおもうU 熊本市の夜空へ(FJN)で『どうしたんだ? ヘイヘイ ユウコ!』と歌われた
熊本地方裁判所の『裁判官ユウコ』の《さておかれた、さておき判決》
★とどくとおもうUぷ〜た資料1064熊本市PTA協議会★
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知らない2人から突然裁判に関するメールが来ました
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知らない2人から突然裁判に関するメールが来ました
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@裁判時の真面目な方のメール、恩を感じているこの方の募金で高裁の費用が間に合いました。
岡本さま
こんばんは。
はじめまして。
私は◆○市在住のと◆○◆○と申します。
本日、「PTAと学校問題を考える会」の方へ送金させていただきました。
岡本さんの裁判の件、ずっと見守っておりました。
今回の結果、本当に残念で悔しくてなりませんね。
控訴し、必ず勝って欲しいと心からエールを送ります。
私自身も過去にPTAの会長を務めました。
自分がやりながらも、様々な矛盾を感じ、少しでも保護者の負担を
減らすため行事や業務の見直しを進め、PTA離れを防ぎ、少しでも
やって良かった、楽しかったと思えるようなPTAになれば、との
思いでいっぱいでした。
自分自身、「本当にPTAって必要なのか?」と自問自答し続けていました。
PTAの活動を通して、自分の子どもたちが学校や地域の方のいろいろな
方のお世話になり、またPTAの活動があった方が子どもたちが少しでも
安心・安全に学校生活を送れるかなとの思いで頑張ってきました。
けれども、現在の会長は規約を見直し、また締め付ける方向へと走っていて
保護者の負担増、どうしても納得いかない状況です。
任意の加入団体であるのだから、私は厳しいルールや規約など必要ないと
思うのです。できる人ができることをできる時にやればいいのです。
時代の流れとはいえ、
きちんと、入会にあたっては保護者の意志を確認し、会費引き落としの
銀行口座については学校から得る情報ではなく、PTA自らが集めた情報に
基づき会費を引き落とすべきです。
「PTAに加入しない」、その選択も個人の自由です。
どうも、今回の裁判では話の論点がずれてしまっているように思いました。
こんな馬鹿な裁判官がいるのかとあきれる一方、被告のプロフィール等々から
何か関係でもあるのか、と疑いたくなります。
「PTA活動は子どもたちのため」に行っているはずです。
それなのに、会費やお金のことと子どもが受ける恩恵は別の話です。
親が会員であろうがなかろうが、それは関係のない話だと私は思います。
もし、何かの行事のときに会費からしか賄う手段がないような出費が発生するなら
ば、
その旨をきちんと非会員の保護者へ説明をし、実費を徴収するべきです。
感じることは山ほどありますが、とにもかくにも、
岡本さんの勝利を願っています。
がんばってください。
いろいろな事情があるとは言え、それらは言い訳、岡本さんのように裁判をおこす
だけの勇気が私にはないのです。
がんばっておられる岡本さんの勇気に対し、私ができることは資金の援助くらいで
す。
控訴となるとまたいろいろお金も時間も労力もかかって大変だと思いますが、
どうか身体に気を付けて、がんばってください。
アクションはおこさなくても、岡本さんの裁判に興味をもち、応援している人は
たくさんいると思います。
メールの文面などはどこで使っていただいても構いませんが、
名前は匿名でお願いできれば、と思います。
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争点1について
被告が原告に子どもを通して渡した冊子に記載されている内容を
今一度確認する。
“「PTA会則」の配布を持って、入会の了承していただく”
と明記されている。
「配布」という言葉の意味は「配って広く行き渡らせること」という意味であり、
「駅前でちらしやティッシュを配布する」というように、
その相手は不特定多数を指す。
駅前で受け取ったちらしを以て、そのちらしを配布する団体の会員となる
ということはありえないことである。
さらに、被告は自らの意見を主張するにあたり、
自らが発行している冊子に記載している“「PTA会則」の配布”
という言葉を使用せず、“「PTA会則」の交付”という言葉を使用している。
「交付」という言葉は、役所や機関などが一定の手続きをふんだ人に
金銭を供与したり書類などを発行したりすること、民間ではない所が交付するもの、
という意味である。
原告は、被告に対して入会等 一切の手続きをふんでいないし役所ではない。
従って、この主張の中で「交付」という言葉を使用することは的確ではない。
さらには、原告の主張、1審で提出した資料「PTA会則」を全て熟読している
はずの裁判官が被告と同じく「交付」という言葉を、判決文に使用していることは、
裁判官が被告の主張を全面的に受け入れていることを表しており、
公平な立場に立ち、公平な判断がなされているとは言い難い。
------------------------------------------------------------
岡本さま
ご無沙汰しております。
メールありがとうございました。
先のメールと合わせて何度も読み返して考えいています。
この裁判には私もPTAや法のことに詳しい前の会長や前の裁判官など
いろいろな人の圧力がかかっていると感じます。
「この判決の結果が日本全国のPTAに影響を及ぼすことになるのですよ」と。
あきらめきれないのなら、和解しなくてもいいのではないかと私は思いますよ。
門前払いされても、納得していないことを意志表示したらいいと思います。
もう今の岡本さんの気持ちとしては、この裁判の結果が日本全国に
及ぼす影響、よりも、理不尽な学校PTAや裁判所にダダをこねたいでしょう。
早く裁判を終わらせたいと思っていかがですか。
思い切り意地悪になってやればいいではないですか。こちらが紳士なまま
戦っても勝目は低そうだと弁護士さんも感じておられるのですものね。
マスコミに書いてもらったらいいと思います。
裁判官はPTAを任意の団体と認めているのに敗訴するのはおかしいでしょう。
例え裁判にPTA側が勝ったとしても、
今後、もし何かあればPTAは裁判に訴えられる立場なのだ、と日本全国に
示したらいいのです。
会長や本部役員のなり手が減っていけばいいのです。
以上が私の意見です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この方の意見>この裁判には私もPTAや法のことに詳しい前の会長や前の裁判官など
いろいろな人の圧力がかかっていると感じます。
この件について関連があるか無いかはわかりませんが、
被告PTA会長の同僚の同じ法学部教授が、
熊本市立帯山西小学校違法PTA裁判と同時期に
熊本地方裁判所で兼業を行っていました。
【 2015年度、 2015年10月〜2017年10月、 兼業、 熊本地方裁判所】
裁判中の2016年07【法学セミナ】憲法の論点《PTAと憲法論》でPTAは「準学校機関」と半義務化を思わせる自由憲法と相反する論調が多く見らせます。
ある学者から指摘を受けたのですが、P044の右段の【guasi-】は(クゥエイザイまたはクゥエイサイまたはクワーズィ)
の最初のgは間違えでqが正しいのです。
【この法学セミナーの論文は全部で5ページあります。残りの3ページが読まれたい方は
当会までご連絡ください。】
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
《PTAと憲法論》に対するふたりの法学者の意見
ひとりの法学者の意見
法学セミナーは定期購読しておりますので、
大日方先生の論文は私も読みました。
「最後はPTAの義務化をも思わせるようでもあるような、
ないような具体的なことが何も書いてないので訳が分からないのです。」
との感想、憲法専門家の私が読んでもまったく同じ印象です。
大日方先生と岡田先生は、当然、知り合いでしょうし、
岡本様の裁判を意識しての原稿だとは思います。
気持ちがもやもやするのは当然だと思います。
私も、「いったい何のつもりでこんな論文をかいているのだ」と思いました。
大日方先生のブログにつきましては、
「憲法は公法の基礎法、民法は市民法の基礎法」
というのは、大学の法学教育の最初に倣うことですので、
それにいまさら感動するというのに、驚いております。
民法の大村先生には、私も習いましたが、
憲法と民法が完全に同列に並ぶのかは、正直言って微妙なところです。
憲法が公法・市民法共通の基礎法で、
そこから枝分かれしている、と考える方が、正確だとは思います。
大村先生は、フランス民法に精通なさった方で、
非嫡出子の相続分差別について、多くの人が差別だろうと論じていたところに、
「これは差別ではない」との論戦をはり、家族法の研究者の潮流を変えた方です。
フランスは、人権宣言とともに、民法典の基礎となったナポレオン法典を、
アイデンティティとして大事にしております。
フランスで憲法というと、日本の国会法や内閣法に近いようなものが、
憲法典として存在します。
今は、フランス第5共和政ですから、
フランス革命の後、帝政の復活などがあり、
なんどもこの憲法典は根底から改正されています。
このため、歴史のある、人権宣言やナポレオン法典への愛着が強く、
憲法典の地位が相対的に低くなっているのです。
しかし、日本国憲法は、フランスの法体系に照らすならば、
憲法典よりは、人権宣言の性質が強くなっております。
この辺りをしっかりと理解せずに、大村先生の話を聞くのは、
誤解を生じるリスクが高まります。
ついつい長くなりましたが、
最近の憲法論議でも、一部、フランス系の憲法学者は、
憲法典を軽視する傾向があります。
憲法典よりも、大事な伝統があるとの系統の議論をするのです。
しかし、フランスの場合、そこで言われている伝統とは、
フランス革命による人権宣言やナポレオン法典などの、
理性的な理想を定めた法典のことです。
むしろ日本でこれに当たるのは、日本国憲法であって、
「村社会」といわれるような、因習に基づく同調圧力ではありません。
憲法の専門家の間でも、
そうした本当の基底的な部分を理解している人ばかりではありません。
そうした基礎教養がないままに、フランス系の議論に触れると、
個人よりも因習を優先する議論に向かう危険があります。
こうした議論のゆがみを多くの方に理解していただくかは、
私も、ここ数年、非常に苦労しているところです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
あとひとりの法学者の意見
法学セミナーの論文は,法律業界の人間しか読まないものです。しかも大日方論文は,「弱気」でしょう。
大日方先生は木村先生の理論(憲法21条により任意加入だ)を「有力な法理論」と評価・紹介しながら,
「昔にはPTAが準学校機関という考え方もありますよ」というふうに提案しているにすぎません。
さらに,本文の最終段落は「本稿は,PTAや自治会(町内会)が任意団体ではない,と言いたいのではない」と
木村先生の理論との正面対決を避けました。まあ,首尾一貫で「弱気」です。
このようは,この論文は,近時の議論をまとめたのにすぎず(兼子仁の著書から木村先生の理論をまとめた役割はある),
それ以上のインパクトはない,と言い切って良いと思います。
多分法学セミナーをお読まれになる他の法学者・法律家・生徒も同じ感想と思います。気にしなくて良いと私は思います。
ちなみに,仮に法学会で木村理論を覆そうとする動きがあれば,
まず@「なぜ憲法21条を無視できるか」とまで説明する必要があるだけでなく,
A「法律による行政」という行政法の原理の下で,なぜ国民の自由を制限することが
国会の立法なしにできるかも説明しなければなりません。
つまり,木村理論と対決したければ,@憲法学の問題を克服し,A行政法学の問題をも克服しなければなりません。
あまり考えられません。
ほっといて良いと思います。
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五高日記(昇進のお祝い@ROSSO。)私も4回行きましたがランチは1,000円でビフテキが食べられる日があります。誰でも行ける店です。
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Aすこし○○○な方のメール
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岡本様、
無事にMSG届いたようで安心しました。
そして、返信有難う御座います。
先駆者の岡本さんとまさかこうして巡りあわせを頂けるとは、
幸せです。
岡本さんは、ひとつ世の中を動かしたと思います。
私なんか、おこぼれちょーだいです(笑)
私も、PTAと揉めて、訴訟する歳、この熊本裁判の存在がなければ、
訴訟はしなかったかもしれません。
それくらい大きな存在なんです、岡本さんは。
私、男っぽかったですか。まぁ、どっちみちオッサンみたいなもんなんで。
加藤先生の?、了解です。
実は、私、大胆にも加藤先生に直接アメブロでメッセージおくったんですよ。
だって、「まるお」とかふざけたネームだったんで、気さくな人なんだと
思ったじゃないですか!
一応、めっちゃ短い返事があって、読んでみます・とのことでした。
まぁ、確実、嫌われましたわ・・・。
学者さんですから、難しいんでしょうね〜。プライドもあって当然だろうし、
私の読みが浅かったな・・・。しかし、まるお はないよなぁ・・・。
私のPTA裁判の争点は、
@ 会費返還
A 会計帳簿閲覧
B 精神的苦痛
です。
大体、ご察しの通り、PTAで居酒屋いったり教師の小遣いにしたり、
吉本新喜劇いったり、教師とPTA役員でおいしい思いしてるんです。
だから、「いっかい、通帳みせてみぃ!!」ということになったが、会計担当の教頭が断固拒否するんです。
通帳見せたら、裁判しないから、見せなさい、と言っても絶対に見せないと言い張る。市教委に報告したけど、なんと市教委も学校の味方をして、調査しようとしない。
だから裁判になってるんです。
私は直感的にこれは、市教委ともどもかなりの金をいじってる、と感じ、学校の金の流れを全部調べてやろうと、公費購入の一覧表を情報請求し、学校徴収金(給食費、積立金など)を1万円出して開示請求しました。
そしたら、出るわ出るわ、スゴイもんが出てきまして・・・。
その一つが、あのエロ本購入でして・・・。
一番、恐ろしいのが、生徒会費を使って教師が勝手に「交通費枠」というのを
作って、行ってもいやしない交通費の架空請求をしてたんです。
そのカラクリは、こうです。
部活動で、週末子供たちを試合やコンクールに引率する際、子供の交通費を
さも部活顧問が出しているかのように手書きで交通費の請求をするんです。
でも、実際子供たちは自分で自分の交通費を出していている場合が殆んどなんです(中には自転車で行ったなんてのもある)。
それ書いている箇所の裁判所書面を見た毎日新聞の記者が、事件性があって
面白い、ということで、その記者と一緒に色々調査しました。
それで、記者がどうしても教師の音声が欲しいというので、うちの旦那さんが
他校に転勤した先生を狙って、強く追及したら、なんと2名の教師が
「門真市全域の中学校でやってる不正行為」を認めたんです。
そして、はっきり「架空請求といわれたら架空請求だ」と認めた。
それを音声に収めたんです。
で、その毎日の記者が学校に行って、追求したら、学校は調査中という返事で、
市教委が問題ない、ということで、認めない。というんです。
結局、記事にはなっていませんが、この訴訟で門真市全域を巻き込む
事件に成っています。
ただ、市教委は隠蔽に必死で、大阪府にも報告を未だにあげていない。
大体のあらすじとして、こういう感じです。
ですので、帳簿開示請求がこの裁判の目的です。
通帳開示をさして、不正を暴いて、刑事告訴に踏み切りたい。
もちろん、PTA問題もありますが、当初思っていたPTA問題より
根深い事件になってしまったんです。
もしかすると、私も岡本さんのように、少々精神が疲れているかもしれません。
でも、ここで引き下がらないことが重要なんです。
中途半端やるとかえって、あの犯罪集団はなにをするかわからない。
まずは、立場の弱い子供に何かおこるのが、気がかりなんです。
今日、ブログで○○さん、という方が原告の味方になります!とおっしゃってくださって、準備書面4の(4)を読んで覚悟を決めたと仰ってくださってます。
私としては、裁判官がどの程度PTA問題に関して社会的問題の意識をもっているかというのが、ひとつのキーであると思っています。
ですので、意見書が出来れば欲しいんです。
神宮寺ピコさんが、意見書を承諾してくださいました。
そして、もうひとつを、岡本さん自身にお願いしたいんです・
加○先生の事も、お願いしたいのですが、岡本さんの意見書と
いうのは非常に重いと私は見ています。
そんなに長いものでなくても結構ですので、A41枚程度でお願いできますか?
貧乏主婦ですので、寸志しかお渡しできませんが、受け取って下さい。
もし、ご都合が良ければ岡本さんの団体に寄付という形でも、いいですか?
長文、失礼しました。
是非とも、前向きなお返事お願い申し上げます
★井 ☆子
◆○◆○市
-------------------------
★井 ☆子さま
熊本PTA裁判元原告の岡本です。
コメントありがとうございました。
ブログの管理画面ではコメントを削除しましたのでご安心下さい。
まず、男性の方だと思っていたので女性だと知り驚きその勇気を称えます。
私の裁判中に激励を頂いていたこと深く感謝致します。
また、褒めて頂いて気恥ずかしい思いです。
★井さんのブログはまだよく読んでいませんが、
私と同じ違法な強制加入を辞めさせることであると理解しました。
ひとつ経験から申します。
これは人の感性の問題だとおもいますので、
参考として軽く受け止めてください。
私は初めてブログを書いたときは被告や学校を実名で書いていました。
そしたら少しは民法を勉強している者からブログで実名を書けば名誉棄損で訴えられるので、塗りつぶしをするように注意をうけました。
はじめの頃は取り巻きに多少良くない影響を受けてしまいました。
弁護士にそのことを尋ねると、裁判を起こしている人間が名誉棄損など考えていたらダメだよと言われました。
それ以降は実名で書くようにしました。
★井さまは証拠も十分そろっているのだから、名誉棄損で訴訟されたら相手の恥さらしで儲けものだと思います。
しかし、子どもさまのことを考えると心ぐるしいのでしょうね。
頭髪のことが心配です。
実は私は裁判中は毎日裁判のことでやる気満々でした。
和解が終わって、マスコミの取材攻勢も終わってしばらくすると、頭痛がするようになりました。
2年半の裁判が終わり、気が抜けたのでしょう。
今も症状はたまにありますが、ふらつきは治りました。
高裁で負けても、意志を貫き通して最高裁に判断を仰ぐつもりでした。
たとえ判決で負けても日本のPTAや学校と裁判所の
見解を知ることに意義を求めていたのです。
しかし、弁護士が裁判を引き受けたくないと言い始めたので他の弁護士も探したのですが、
途中から引き受けてくれる弁護士の報酬は驚くほど高額でした。
時間も限られていました。
結局和解で終わりましたが、マスコミの扱いは勝ちの評価だったと思っています。
今はこれからの人のために良い例を作ったと少しは役に
たったのではないだろうかと思っています。
加◆先生の意見書の件ですが、念を入れて尋ねてみます。
本当は◆○◆太先生からも書いて頂いたのですが、公表されていないのでこれは難しいです。
加◆先生から承諾が下りても
「まるおの雑記帳」からの引用と書かれてください。
岡本の引用は書かれないでください。
加◆先生の気分が良ければ応援してくれるかもしれません。
では、加◆先生に連絡してみます。
答えは明日か明後日までお待ちください。
-------------------------------------------
★井 ☆子さま
初めに『歓喜天愛欲の神』はセクハラ本ではないことをお伝え致します。
シナリオライターの西田りほさんは仏教の初めの経典「スッターらのあとからタッラッタ」を参考に書かれている
と噂で聞きました。
例え、家族喧嘩、夫婦喧嘩をしても仲良く暮らす智恵を教えられているゴホンと来たらこの本が効果があるようです。
内密では来年ノーブル文学賞を受賞するはずです。
あとの弁護士のことなどは調査するのに時間がかかりますのでしばらく時間をください。
岡本
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
岡本元原告、
中年女がそんなんで喜ぶはずないだろ〜が。
ちょっと、この人、やばいんじゃないだろうか・・・。
本当に、あの岡本英利か??
早く、しておくれ、10月31日までに本物の岡本英利の
意見書を出しておくれ。
神宮寺ピコちゃんは、真面目に用意してくれてるんだから。
K先生なんか、ほっとけ。無視したれ。(所で、K先生って髪の毛最近伸ばして
はんの?)
それでもお前、ほんとに男か?キンタ〇ついてんのか?
根性見せてみぃ。
----------------------------------
終わり。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★訴えられたPTA(熊本PTA裁判に寄せて)★
★熊本PTA裁判 PTA、学校・教委の対応 まるおの雑記帳★
★木村草太の力戦憲法 熊本PTA訴訟と今後の違法PTA★
★木村草太のツイッター★
★木村草太のツイッター★
★PTAはガラパゴス!熊本PTA裁判の注目度 (´゚Д゚`)ンマッ!!★
★SPIRIT WALKER★
★大分県杵築市立杵築中学校の違法PTA記★
★シングルパパはPTA会長(訴訟当時の熱いブログ★
★みどりの風〜那覇市立識名小学校PTA★違法PTAにはQ & Aが参考になります。★
★どくとおもうUクマモトえきすぷれす(FJN)★
★どくとおもうU快傑オカモト(FJN)★
以下のメッセージが送られてきました2017年2月24日(金)に、
東京の三鷹市の市議会で話題になりました。市議会議員が一般質問をおこなわれたのです。
教育長ほかとの質疑応答が視聴できます。
いつまで視聴できるかわかりませんが、
🎦PTAに関する質疑応答です。★
↑の市議会の動画に熊本PTA裁判が話題として取り上げられています。ぜひ、ご覧ください。
*注:この動画はInternet Explorer以外のMicrosoft EdgeやGoogle Chromeで見ることが出来ます。
日本のどこでもこんな議員さんがいるとイイデスネ!
☆☆元原告岡本英利のフェイスブック☆☆
★非公開会員募集中!非公開フェイスブックの非公開グループPTAと学校問題を考える会のご入会お待ちしています★
★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*
まだまだ続く、今年話題の違法PTA★オオハカ★★
熊本市立帯山西小学校違法PTA裁判の新聞記事
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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自分自身、「本当にPTAって必要なのか?」と自問自答し続けていました。
PTAの活動を通して、自分の子どもたちが学校や地域の方のいろいろな
方のお世話になり、またPTAの活動があった方が子どもたちが少しでも
安心・安全に学校生活を送れるかなとの思いで頑張ってきました。
けれども、現在の会長は規約を見直し、また締め付ける方向へと走っていて
保護者の負担増、どうしても納得いかない状況です。
任意の加入団体であるのだから、私は厳しいルールや規約など必要ないと
思うのです。できる人ができることをできる時にやればいいのです。
時代の流れとはいえ、
きちんと、入会にあたっては保護者の意志を確認し、会費引き落としの
銀行口座については学校から得る情報ではなく、PTA自らが集めた情報に
基づき会費を引き落とすべきです。
「PTAに加入しない」、その選択も個人の自由です。
どうも、今回の裁判では話の論点がずれてしまっているように思いました。
こんな馬鹿な裁判官がいるのかとあきれる一方、被告のプロフィール等々から
何か関係でもあるのか、と疑いたくなります。
「PTA活動は子どもたちのため」に行っているはずです。
それなのに、会費やお金のことと子どもが受ける恩恵は別の話です。
親が会員であろうがなかろうが、それは関係のない話だと私は思います。
もし、何かの行事のときに会費からしか賄う手段がないような出費が発生するなら
ば、
その旨をきちんと非会員の保護者へ説明をし、実費を徴収するべきです。
感じることは山ほどありますが、とにもかくにも、
岡本さんの勝利を願っています。
がんばってください。
いろいろな事情があるとは言え、それらは言い訳、岡本さんのように裁判をおこす
だけの勇気が私にはないのです。
がんばっておられる岡本さんの勇気に対し、私ができることは資金の援助くらいで
す。
控訴となるとまたいろいろお金も時間も労力もかかって大変だと思いますが、
どうか身体に気を付けて、がんばってください。
アクションはおこさなくても、岡本さんの裁判に興味をもち、応援している人は
たくさんいると思います。
メールの文面などはどこで使っていただいても構いませんが、
名前は匿名でお願いできれば、と思います。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
争点1について
被告が原告に子どもを通して渡した冊子に記載されている内容を
今一度確認する。
“「PTA会則」の配布を持って、入会の了承していただく”
と明記されている。
「配布」という言葉の意味は「配って広く行き渡らせること」という意味であり、
「駅前でちらしやティッシュを配布する」というように、
その相手は不特定多数を指す。
駅前で受け取ったちらしを以て、そのちらしを配布する団体の会員となる
ということはありえないことである。
さらに、被告は自らの意見を主張するにあたり、
自らが発行している冊子に記載している“「PTA会則」の配布”
という言葉を使用せず、“「PTA会則」の交付”という言葉を使用している。
「交付」という言葉は、役所や機関などが一定の手続きをふんだ人に
金銭を供与したり書類などを発行したりすること、民間ではない所が交付するもの、
という意味である。
原告は、被告に対して入会等 一切の手続きをふんでいないし役所ではない。
従って、この主張の中で「交付」という言葉を使用することは的確ではない。
さらには、原告の主張、1審で提出した資料「PTA会則」を全て熟読している
はずの裁判官が被告と同じく「交付」という言葉を、判決文に使用していることは、
裁判官が被告の主張を全面的に受け入れていることを表しており、
公平な立場に立ち、公平な判断がなされているとは言い難い。
------------------------------------------------------------
岡本さま
ご無沙汰しております。
メールありがとうございました。
先のメールと合わせて何度も読み返して考えいています。
この裁判には私もPTAや法のことに詳しい前の会長や前の裁判官など
いろいろな人の圧力がかかっていると感じます。
「この判決の結果が日本全国のPTAに影響を及ぼすことになるのですよ」と。
あきらめきれないのなら、和解しなくてもいいのではないかと私は思いますよ。
門前払いされても、納得していないことを意志表示したらいいと思います。
もう今の岡本さんの気持ちとしては、この裁判の結果が日本全国に
及ぼす影響、よりも、理不尽な学校PTAや裁判所にダダをこねたいでしょう。
早く裁判を終わらせたいと思っていかがですか。
思い切り意地悪になってやればいいではないですか。こちらが紳士なまま
戦っても勝目は低そうだと弁護士さんも感じておられるのですものね。
マスコミに書いてもらったらいいと思います。
裁判官はPTAを任意の団体と認めているのに敗訴するのはおかしいでしょう。
例え裁判にPTA側が勝ったとしても、
今後、もし何かあればPTAは裁判に訴えられる立場なのだ、と日本全国に
示したらいいのです。
会長や本部役員のなり手が減っていけばいいのです。
以上が私の意見です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この方の意見>この裁判には私もPTAや法のことに詳しい前の会長や前の裁判官など
いろいろな人の圧力がかかっていると感じます。
この件について関連があるか無いかはわかりませんが、
被告PTA会長の同僚の同じ法学部教授が、
熊本市立帯山西小学校違法PTA裁判と同時期に
熊本地方裁判所で兼業を行っていました。
【 2015年度、 2015年10月〜2017年10月、 兼業、 熊本地方裁判所】
裁判中の2016年07【法学セミナ】憲法の論点《PTAと憲法論》でPTAは「準学校機関」と半義務化を思わせる自由憲法と相反する論調が多く見らせます。
ある学者から指摘を受けたのですが、P044の右段の【guasi-】は(クゥエイザイまたはクゥエイサイまたはクワーズィ)
の最初のgは間違えでqが正しいのです。
【この法学セミナーの論文は全部で5ページあります。残りの3ページが読まれたい方は
当会までご連絡ください。】
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
《PTAと憲法論》に対するふたりの法学者の意見
ひとりの法学者の意見
法学セミナーは定期購読しておりますので、
大日方先生の論文は私も読みました。
「最後はPTAの義務化をも思わせるようでもあるような、
ないような具体的なことが何も書いてないので訳が分からないのです。」
との感想、憲法専門家の私が読んでもまったく同じ印象です。
大日方先生と岡田先生は、当然、知り合いでしょうし、
岡本様の裁判を意識しての原稿だとは思います。
気持ちがもやもやするのは当然だと思います。
私も、「いったい何のつもりでこんな論文をかいているのだ」と思いました。
大日方先生のブログにつきましては、
「憲法は公法の基礎法、民法は市民法の基礎法」
というのは、大学の法学教育の最初に倣うことですので、
それにいまさら感動するというのに、驚いております。
民法の大村先生には、私も習いましたが、
憲法と民法が完全に同列に並ぶのかは、正直言って微妙なところです。
憲法が公法・市民法共通の基礎法で、
そこから枝分かれしている、と考える方が、正確だとは思います。
大村先生は、フランス民法に精通なさった方で、
非嫡出子の相続分差別について、多くの人が差別だろうと論じていたところに、
「これは差別ではない」との論戦をはり、家族法の研究者の潮流を変えた方です。
フランスは、人権宣言とともに、民法典の基礎となったナポレオン法典を、
アイデンティティとして大事にしております。
フランスで憲法というと、日本の国会法や内閣法に近いようなものが、
憲法典として存在します。
今は、フランス第5共和政ですから、
フランス革命の後、帝政の復活などがあり、
なんどもこの憲法典は根底から改正されています。
このため、歴史のある、人権宣言やナポレオン法典への愛着が強く、
憲法典の地位が相対的に低くなっているのです。
しかし、日本国憲法は、フランスの法体系に照らすならば、
憲法典よりは、人権宣言の性質が強くなっております。
この辺りをしっかりと理解せずに、大村先生の話を聞くのは、
誤解を生じるリスクが高まります。
ついつい長くなりましたが、
最近の憲法論議でも、一部、フランス系の憲法学者は、
憲法典を軽視する傾向があります。
憲法典よりも、大事な伝統があるとの系統の議論をするのです。
しかし、フランスの場合、そこで言われている伝統とは、
フランス革命による人権宣言やナポレオン法典などの、
理性的な理想を定めた法典のことです。
むしろ日本でこれに当たるのは、日本国憲法であって、
「村社会」といわれるような、因習に基づく同調圧力ではありません。
憲法の専門家の間でも、
そうした本当の基底的な部分を理解している人ばかりではありません。
そうした基礎教養がないままに、フランス系の議論に触れると、
個人よりも因習を優先する議論に向かう危険があります。
こうした議論のゆがみを多くの方に理解していただくかは、
私も、ここ数年、非常に苦労しているところです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
あとひとりの法学者の意見
法学セミナーの論文は,法律業界の人間しか読まないものです。しかも大日方論文は,「弱気」でしょう。
大日方先生は木村先生の理論(憲法21条により任意加入だ)を「有力な法理論」と評価・紹介しながら,
「昔にはPTAが準学校機関という考え方もありますよ」というふうに提案しているにすぎません。
さらに,本文の最終段落は「本稿は,PTAや自治会(町内会)が任意団体ではない,と言いたいのではない」と
木村先生の理論との正面対決を避けました。まあ,首尾一貫で「弱気」です。
このようは,この論文は,近時の議論をまとめたのにすぎず(兼子仁の著書から木村先生の理論をまとめた役割はある),
それ以上のインパクトはない,と言い切って良いと思います。
多分法学セミナーをお読まれになる他の法学者・法律家・生徒も同じ感想と思います。気にしなくて良いと私は思います。
ちなみに,仮に法学会で木村理論を覆そうとする動きがあれば,
まず@「なぜ憲法21条を無視できるか」とまで説明する必要があるだけでなく,
A「法律による行政」という行政法の原理の下で,なぜ国民の自由を制限することが
国会の立法なしにできるかも説明しなければなりません。
つまり,木村理論と対決したければ,@憲法学の問題を克服し,A行政法学の問題をも克服しなければなりません。
あまり考えられません。
ほっといて良いと思います。
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五高日記(昇進のお祝い@ROSSO。)私も4回行きましたがランチは1,000円でビフテキが食べられる日があります。誰でも行ける店です。
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Aすこし○○○な方のメール
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岡本様、
無事にMSG届いたようで安心しました。
そして、返信有難う御座います。
先駆者の岡本さんとまさかこうして巡りあわせを頂けるとは、
幸せです。
岡本さんは、ひとつ世の中を動かしたと思います。
私なんか、おこぼれちょーだいです(笑)
私も、PTAと揉めて、訴訟する歳、この熊本裁判の存在がなければ、
訴訟はしなかったかもしれません。
それくらい大きな存在なんです、岡本さんは。
私、男っぽかったですか。まぁ、どっちみちオッサンみたいなもんなんで。
加藤先生の?、了解です。
実は、私、大胆にも加藤先生に直接アメブロでメッセージおくったんですよ。
だって、「まるお」とかふざけたネームだったんで、気さくな人なんだと
思ったじゃないですか!
一応、めっちゃ短い返事があって、読んでみます・とのことでした。
まぁ、確実、嫌われましたわ・・・。
学者さんですから、難しいんでしょうね〜。プライドもあって当然だろうし、
私の読みが浅かったな・・・。しかし、まるお はないよなぁ・・・。
私のPTA裁判の争点は、
@ 会費返還
A 会計帳簿閲覧
B 精神的苦痛
です。
大体、ご察しの通り、PTAで居酒屋いったり教師の小遣いにしたり、
吉本新喜劇いったり、教師とPTA役員でおいしい思いしてるんです。
だから、「いっかい、通帳みせてみぃ!!」ということになったが、会計担当の教頭が断固拒否するんです。
通帳見せたら、裁判しないから、見せなさい、と言っても絶対に見せないと言い張る。市教委に報告したけど、なんと市教委も学校の味方をして、調査しようとしない。
だから裁判になってるんです。
私は直感的にこれは、市教委ともどもかなりの金をいじってる、と感じ、学校の金の流れを全部調べてやろうと、公費購入の一覧表を情報請求し、学校徴収金(給食費、積立金など)を1万円出して開示請求しました。
そしたら、出るわ出るわ、スゴイもんが出てきまして・・・。
その一つが、あのエロ本購入でして・・・。
一番、恐ろしいのが、生徒会費を使って教師が勝手に「交通費枠」というのを
作って、行ってもいやしない交通費の架空請求をしてたんです。
そのカラクリは、こうです。
部活動で、週末子供たちを試合やコンクールに引率する際、子供の交通費を
さも部活顧問が出しているかのように手書きで交通費の請求をするんです。
でも、実際子供たちは自分で自分の交通費を出していている場合が殆んどなんです(中には自転車で行ったなんてのもある)。
それ書いている箇所の裁判所書面を見た毎日新聞の記者が、事件性があって
面白い、ということで、その記者と一緒に色々調査しました。
それで、記者がどうしても教師の音声が欲しいというので、うちの旦那さんが
他校に転勤した先生を狙って、強く追及したら、なんと2名の教師が
「門真市全域の中学校でやってる不正行為」を認めたんです。
そして、はっきり「架空請求といわれたら架空請求だ」と認めた。
それを音声に収めたんです。
で、その毎日の記者が学校に行って、追求したら、学校は調査中という返事で、
市教委が問題ない、ということで、認めない。というんです。
結局、記事にはなっていませんが、この訴訟で門真市全域を巻き込む
事件に成っています。
ただ、市教委は隠蔽に必死で、大阪府にも報告を未だにあげていない。
大体のあらすじとして、こういう感じです。
ですので、帳簿開示請求がこの裁判の目的です。
通帳開示をさして、不正を暴いて、刑事告訴に踏み切りたい。
もちろん、PTA問題もありますが、当初思っていたPTA問題より
根深い事件になってしまったんです。
もしかすると、私も岡本さんのように、少々精神が疲れているかもしれません。
でも、ここで引き下がらないことが重要なんです。
中途半端やるとかえって、あの犯罪集団はなにをするかわからない。
まずは、立場の弱い子供に何かおこるのが、気がかりなんです。
今日、ブログで○○さん、という方が原告の味方になります!とおっしゃってくださって、準備書面4の(4)を読んで覚悟を決めたと仰ってくださってます。
私としては、裁判官がどの程度PTA問題に関して社会的問題の意識をもっているかというのが、ひとつのキーであると思っています。
ですので、意見書が出来れば欲しいんです。
神宮寺ピコさんが、意見書を承諾してくださいました。
そして、もうひとつを、岡本さん自身にお願いしたいんです・
加○先生の事も、お願いしたいのですが、岡本さんの意見書と
いうのは非常に重いと私は見ています。
そんなに長いものでなくても結構ですので、A41枚程度でお願いできますか?
貧乏主婦ですので、寸志しかお渡しできませんが、受け取って下さい。
もし、ご都合が良ければ岡本さんの団体に寄付という形でも、いいですか?
長文、失礼しました。
是非とも、前向きなお返事お願い申し上げます
★井 ☆子
◆○◆○市
-------------------------
★井 ☆子さま
熊本PTA裁判元原告の岡本です。
コメントありがとうございました。
ブログの管理画面ではコメントを削除しましたのでご安心下さい。
まず、男性の方だと思っていたので女性だと知り驚きその勇気を称えます。
私の裁判中に激励を頂いていたこと深く感謝致します。
また、褒めて頂いて気恥ずかしい思いです。
★井さんのブログはまだよく読んでいませんが、
私と同じ違法な強制加入を辞めさせることであると理解しました。
ひとつ経験から申します。
これは人の感性の問題だとおもいますので、
参考として軽く受け止めてください。
私は初めてブログを書いたときは被告や学校を実名で書いていました。
そしたら少しは民法を勉強している者からブログで実名を書けば名誉棄損で訴えられるので、塗りつぶしをするように注意をうけました。
はじめの頃は取り巻きに多少良くない影響を受けてしまいました。
弁護士にそのことを尋ねると、裁判を起こしている人間が名誉棄損など考えていたらダメだよと言われました。
それ以降は実名で書くようにしました。
★井さまは証拠も十分そろっているのだから、名誉棄損で訴訟されたら相手の恥さらしで儲けものだと思います。
しかし、子どもさまのことを考えると心ぐるしいのでしょうね。
頭髪のことが心配です。
実は私は裁判中は毎日裁判のことでやる気満々でした。
和解が終わって、マスコミの取材攻勢も終わってしばらくすると、頭痛がするようになりました。
2年半の裁判が終わり、気が抜けたのでしょう。
今も症状はたまにありますが、ふらつきは治りました。
高裁で負けても、意志を貫き通して最高裁に判断を仰ぐつもりでした。
たとえ判決で負けても日本のPTAや学校と裁判所の
見解を知ることに意義を求めていたのです。
しかし、弁護士が裁判を引き受けたくないと言い始めたので他の弁護士も探したのですが、
途中から引き受けてくれる弁護士の報酬は驚くほど高額でした。
時間も限られていました。
結局和解で終わりましたが、マスコミの扱いは勝ちの評価だったと思っています。
今はこれからの人のために良い例を作ったと少しは役に
たったのではないだろうかと思っています。
加◆先生の意見書の件ですが、念を入れて尋ねてみます。
本当は◆○◆太先生からも書いて頂いたのですが、公表されていないのでこれは難しいです。
加◆先生から承諾が下りても
「まるおの雑記帳」からの引用と書かれてください。
岡本の引用は書かれないでください。
加◆先生の気分が良ければ応援してくれるかもしれません。
では、加◆先生に連絡してみます。
答えは明日か明後日までお待ちください。
-------------------------------------------
★井 ☆子さま
初めに『歓喜天愛欲の神』はセクハラ本ではないことをお伝え致します。
シナリオライターの西田りほさんは仏教の初めの経典「スッターらのあとからタッラッタ」を参考に書かれている
と噂で聞きました。
例え、家族喧嘩、夫婦喧嘩をしても仲良く暮らす智恵を教えられているゴホンと来たらこの本が効果があるようです。
内密では来年ノーブル文学賞を受賞するはずです。
あとの弁護士のことなどは調査するのに時間がかかりますのでしばらく時間をください。
岡本
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
岡本元原告、
中年女がそんなんで喜ぶはずないだろ〜が。
ちょっと、この人、やばいんじゃないだろうか・・・。
本当に、あの岡本英利か??
早く、しておくれ、10月31日までに本物の岡本英利の
意見書を出しておくれ。
神宮寺ピコちゃんは、真面目に用意してくれてるんだから。
K先生なんか、ほっとけ。無視したれ。(所で、K先生って髪の毛最近伸ばして
はんの?)
それでもお前、ほんとに男か?キンタ〇ついてんのか?
根性見せてみぃ。
----------------------------------
終わり。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★訴えられたPTA(熊本PTA裁判に寄せて)★
★熊本PTA裁判 PTA、学校・教委の対応 まるおの雑記帳★
★木村草太の力戦憲法 熊本PTA訴訟と今後の違法PTA★
★木村草太のツイッター★
★木村草太のツイッター★
★PTAはガラパゴス!熊本PTA裁判の注目度 (´゚Д゚`)ンマッ!!★
★SPIRIT WALKER★
★大分県杵築市立杵築中学校の違法PTA記★
★シングルパパはPTA会長(訴訟当時の熱いブログ★
★みどりの風〜那覇市立識名小学校PTA★違法PTAにはQ & Aが参考になります。★
★どくとおもうUクマモトえきすぷれす(FJN)★
★どくとおもうU快傑オカモト(FJN)★
以下のメッセージが送られてきました2017年2月24日(金)に、
東京の三鷹市の市議会で話題になりました。市議会議員が一般質問をおこなわれたのです。
教育長ほかとの質疑応答が視聴できます。
いつまで視聴できるかわかりませんが、
🎦PTAに関する質疑応答です。★
↑の市議会の動画に熊本PTA裁判が話題として取り上げられています。ぜひ、ご覧ください。
*注:この動画はInternet Explorer以外のMicrosoft EdgeやGoogle Chromeで見ることが出来ます。
日本のどこでもこんな議員さんがいるとイイデスネ!
☆☆元原告岡本英利のフェイスブック☆☆
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まだまだ続く、今年話題の違法PTA★オオハカ★★
熊本市立帯山西小学校違法PTA裁判の新聞記事
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平成30年2018年6月30日
【PTAと学校問題を考える会】
《個人情報取扱事業者・人格なき社団》
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官]
(第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/25 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定
[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立(2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担
「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
2014/10/30頃までは(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとう
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、
YAHOO JAPANトップに掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。
2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。
2017/5/15 佐賀新聞朝刊に掲載される。
2017/6/2 「教員養成セミナー2017年6月号」に掲載される。
2018/3/21 熊本市教育委員会は2017年6月にPTAには自由に入退会できることを保護者に
周知するよう,全校に伝えていると2018年3月21日付けの西日本新聞に記載された。
2018/6/30 岐阜県大垣市立青墓小学PTAと学校のPTA非会員への差別の問題が中日新聞の三浦 耕喜記者により記事掲載となった
2018/10/25 熊本日日新聞の朝刊(PTA連絡簿)で 任意団体【入退会は個人の自由】の見出しで掲載される。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
【PTAと学校問題を考える会】会則
⇒詳しくはこちらをご覧ください⇐
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
それではみなさままた来年。
みなさま,気持ちE~お年をお迎えください。
裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官]
(第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/25 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定
[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立(2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担
「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
これにて熊本PTA裁判は終了しました。
2014/10/30頃までは(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとう
ございます。)
それ以降は熊本市立帯山西小学校の違法PTAを提訴した当会の元原告が記載しています。
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2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、
YAHOO JAPANトップに掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。
2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。
2017/5/15 佐賀新聞朝刊に掲載される。
2017/6/2 「教員養成セミナー2017年6月号」に掲載される。
2018/3/21 熊本市教育委員会は2017年6月にPTAには自由に入退会できることを保護者に
周知するよう,全校に伝えていると2018年3月21日付けの西日本新聞に記載された。
2018/6/30 岐阜県大垣市立青墓小学PTAと学校のPTA非会員への差別の問題が中日新聞の三浦 耕喜記者により記事掲載となった
2018/10/25 熊本日日新聞の朝刊(PTA連絡簿)で 任意団体【入退会は個人の自由】の見出しで掲載される。
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【PTAと学校問題を考える会】会則
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PTAと学校問題を考える会 平成30年2018年12月31日会員一同
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それではみなさままた来年。
みなさま,気持ちE~お年をお迎えください。