2018年03月16日

【西日本新聞】掲載!3月8日エントリー【託麻西小PTAの非会員に対する差別プリント】非公開「フェイスブックFBの会」会員2名の記事が西日本新聞で掲載されました。

非公開「フェイスブックFBの会」会員2名の記事が西日本新聞に掲載されました。



3月8日にエントリーしました★【託麻西小PTAの非会員に対する差別プリント】と北九州のPTA改革ではたいへん閉鎖的な中学校PTAが本日3月16日の西日本新聞の朝刊で記事になりました。

以下
1名の会員(託麻西小)からのFBへの投稿▼
【PTA押し付けないで、悲痛な叫び 仕事抜けて役員業務 非加入者に「不利益」】

別の1名の会員からのFBへ投稿された新聞の記事▼
Toshi Yoshimura西日本新聞_n.jpg

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【西日本新聞朝刊】

3 16 B 西日本新聞 b.jpg











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学校長とPTA会長はどうするのかその対応が知りたい。



                            
2018年3月16日 書手 岡本英利



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【PTAと学校問題を考える会】からのお知らせ。

PTAと学校問題を考える会は個人情報の保護に関する法律の第76条 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的を行っている【個人情報取扱事業者】であることをお知らせします。
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【PTAと学校問題を考える会】の会員4名と会長高橋健からのお願いです。

福岡高裁での裁判は和解と不満足な結果となりましたが、裁判に関しての諸経費などと会の運営資金が不足しておりますので、引き続きブログ閲覧募金をよろしくお願い致します。

PTAと学校問題を考える会では、PTAや学校の諸問題解決のために実際の
活動を行ってきました。

ブログ閲覧募金はそれらのための交通費、消耗品費、通信費その他の諸経費と熊本PTA裁判費用不足分へ補填させて頂きます。

Facebook【PTAと学校問題を考えるFBの会】にはPTAや学校の問題で悩まれていらっしゃる方々の相談をできる限りの対応を無償で行つております。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。


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★★・・・ ━(名義)【PTAと学校問題を考える会】━・・・★★


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ゆうちょ銀行 記号:17170 番号:18209861


お振込手数料につきまして、
ご自分のゆうちょ銀行口座から当会のゆうちょ銀行へのATMでの送金の振込みの場合は
ひと月3回まで送金手数料は0円です。
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平成30年2月28日【PTAと学校問題を考える会】《個人情報取扱事業者・人格なき社団》


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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官]
       (第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/25 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定
       [熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)

最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。



2017/2/10 和解成立(2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担
           「裁判所案」にて和解成立。

書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。

これにて熊本PTA裁判は終了しました。

(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとう
ございます。)
 

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2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、
YAHOO JAPANトップに掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。

2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。

2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。
2017/5/15 佐賀新聞朝刊に掲載される。

2017/6/2 「教員養成セミナー2017年6月号」に掲載される。

2018/3/21 熊本市教育委員会は2017年6月にPTAには自由に入退会できることを保護者に
周知するよう,全校に伝えていると2018年3月21日付けの西日本新聞に記載された。

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【PTAと学校問題を考える会】会則

(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から役員会で決議された
団体または個人に譲渡する。

 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。

  特例:平成28年度分は裁判終了に付き3月31日を決算日とする。
次期事業年度は、4月1日から4月31日までその翌年からの事業年度は5月1日から4月30日
までと改正する。

(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                   
PTAと学校問題を考える会 平成30年3月16日会長高橋健



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posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 08:58 | Comment(0) | PTA強制加入裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする