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ようこそ!違法PTAと違法学校をぶっ壊そう!!!
私のブログは女性受けが良くないと身近な2人から言われましたのでそれは間違えないようです。
今回のブログはFacebookの非公開グループ会員数210名の【PTAと学校問題を考えるFBの会】の会員から2月3日に投稿された熊本市立託麻西小学校の違法PTAのプリントとそのプリントに対する非公開グループのFBの会員のコメントだけで書いたものです。コメントは「。」などないものもありますが、書かれたものをそのままコピーしました。
プリントを投稿された保護者のコメントのみはご本人との約束で未記載または短くしています。
熊本市の個人情報保護条例では学校が個人情報の提供をPTAに提供することは合法となっています。
熊本市の個人情報保護条例では第7条(7) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が熊本市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成15年条例第11号)第1条に規定する熊本市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて特に必要があると認められるとき。審議会の通知は条例には記載がなく情報開示請求しなければわかりません。
審議会の通知については、決定(平成14年4月16日)の当時総務課長名にて、
市の各課に通知されているが、条例にはその記述がないことについてはわからない
との法制課情報公開窓口の係の職員の方の回答でした。この問題については近いうちにブログで書こうと思っております。
後で添付したワードは別の関東地方の公立のある小学校のものです。
この地域の条例では個人情報保護条例ではPTAの個人情報提供には本人(同意)が必要なようです。
個人情報保護条例は本当に守られているのか疑わしい様子も感じました。
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【熊本市立託麻西小PTAの非会員に対する差別的なプリント】
熊本市立託麻西小学校写真
熊本市立託麻西小学校ホームページ
「託麻西小安心メール」が会員にしか送られないことは,本来学校が全保護者に公平に伝えるべき情報を,PTAのみ情報提供して,PTAに入っていなければ必要な情報が入手できないようにしているだから,学校のPTAに対する不当な利益の供与なのです!!!
PTAと学校管理者(校長)の癒着があるのに違いない!
学校はPTA会費の財源を必要としていて非会員を差別しているのはお金目当てとしか思えないのだと私は思っています。
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投稿されたプリントに対する【PTAと学校問題を考えるFBの会】の会員のコメント
コメントの始まり↓
オカモト:ひどい差別ですね!PTA・学校・保険会社は何と考えているのか疑わしく思います。沖縄の識名小学校PTAでは民間の保険会社を利用していますよ。リンクQ11が参考になるかもしれません。https://pta96.webnode.jp/faq-/
K・O女性: PTA共済を取り扱っている保険会社にPTA非会員は対象外か事実確認しましたか?
子どもは皆等しく非会員のはずですからそんな訳あるかいです。
非会員の分の保険料をPTAが払いたくないから方便では?
K・O女性: 登下校は学校管理ではないですか?何かあればスポーツ保険適用ではないかと思います。
学校や教育委員会に確認しましたか?
K・O女性:安心メール配信しないならば、学校が個別対応すれば問題ないですね。
保護者がPTA非会員かどうか関係なく学校は等しく扱わないといけません。
K・O女性:非会員を勝手にお知らせ等迷惑。退会や非会員になる時に、個人情報の削除依頼したらいいです。
本人の申し出があるのに勝手に情報保持出来ません。
応じないならそれこそ個人情報保護委員会に通報したらどうですか?
PTAにもその旨言えばいいです
K・O女性:PTA行事案内を配布しないならば、どうやって配布するのでしょうか?
担任が会員・非会員で案内文を配布したりしなかったりするのでしょうか?
それを学校でやったらアウトですね。
子どもが一人だけ配布物差別をされ悲しい思いをしたりイジメに発展する可能性あります。
学校内で差別行為は許されないです。
K・O女性:校長がダメ過ぎますね。何を話し合うのか不思議。
M女性:コサージュなどの所、学校内で児童を対象に行うものであれば、差別が行われるのは違法ですね。
それを許した学校も違法。
大人の世界がいじめ、差別を推奨してどーするって感じです。..
K男性.2番目は学校の役割で、PTAは関係ないのでは
3番目はプライバシーの侵害のおそれがあり、またいじめにつながるおそれもあり問題です。
M2女性:PTAは何のための、誰のための組織なのか、見識を聞いてみたいですね
K男性: こんなこと普通に考えればおかしいことはわかりますよね。わざわざこんな文書を全家庭に配布する卑しい組織であることが露呈しましたね。
S男性:学校単位で登下校を含めた保険医加入済みなのでPTAは不要では?
メール配信は学校管理者です。PTAじゃない。
非加入を他人に知らせることは個人情報に抵触。
学級活動も学校の活動です。
とにかく学校の責務なので、学校長や教育委員会に問い合わせるといいです。
記念品は公務員に対する贈与です。廃止しましょう。
W・E 女性:これは完全にアウトですね。
S女性:PTAに入ってない家庭の子どもが差別感を持つでしょうね。不利益を被るようなやり方は改めて欲しいですね。
T女性: 酷い脅しですね。何のためにPTAをやってるのか疑問を感じます。
K2男性:いちいち差別のために費用負担が増える面もありますね。(プリント振り分けとか)
I男性:大人の世界でのいじめですね。大人がこれでは、子どものいじめ問題も起こるべくして起こるでしょう。
EK女性: 皆様の言われること、全面的に賛同しますが、
PTA会長名や携帯番号位は隠す配慮はある方が良いのでは?
非会員への差別的内容が問題なのであって、
読み手に個人情報までは必要とは思われません。m(_ _)m
プリント投稿者:ご指摘ありがとございます。
ただ,非会員の私にも配布されているので公開された書面と言えますし,・・・
EK女性:そうですね?確認、その手がありました。(^^)d
でも、もし、そこは隠す方が良い様でしたら、そこだけは黒塗りするとか?の方法はあると思います。
オカモト:投稿者さんの意見に賛成です。PTAも学校も情報隠蔽は得意技です。文責のあるPTA会長の名前を公表することがこのような行為に歯止めがかかると思います。
W男性: PTAの自由参加にするために行った結果なので、学校側が出せない費用をPTAが出しているだけなので、どこに問題だがある文章かわからない?
これが、校長名で出るとまずいが、会長名なので良いと思います。
W男性:勝手にPTAでやってくれというような感じです
W男性:たとえ話として、役務の提供の契約をしていない。電話会社の文句を言っているのと同じです。
S女性: おはようございます。教育委員会とかに相談した方が良くないですか?
S女性:学校教育コンシェルジュというところがあるそうです。
http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/center/k-soudan/ksoudan1.html
プリント投稿者:S女性さん 調べてもらってありがとうございます。まずは学校自体の対応を明確にしたいと思っています・・・
S女性:教育委員会などには問い合わせる、というか、困っているので助けてほしいっていうスタンスの方が良いかなと思いました。
おかしいのは学校の方だとはっきりしているので、対応していただき易いと思ったのです。
プリント投稿者:〇△◇□☆
S女性:お子さんに不都合が起きませんようにと願っております。
オカモト: 熊本市の教委に相談しても無理だと思います。また、教委の出先機関のアイパルに相談してもイジメや暴力など以外の話は結局は学校との話会との回答しかえられえないのです。
SA女性:学校はあくまで教育を依頼されている立場なのに、保護者が子どもへの影響を考えなくてはいけないのはイヤな感じですよね。
共通の記念品ならば、予算を校費に振り替えてほしいですね。
TKO男性:共済の加入については出来ないでしょうが、PTA行事に関してはすべての児童が補償対象のはずです。主催者責任もありますしね。 通学時のひどいけがは、ひどいっていうところがポイントで、おそらくですが、学校の保険とは別に出るって意味ですかね。 部活動も、送迎時と限っていますから、活動中はおおむね学校の保険で大丈夫なのでしょうね。送迎なら多くの場合自動車保険等が有効でしょうし。 そんなわけで、保証も低額だしほぼ役に立たないものっていう判断でいいのではないでしょうか。 詳細については県のPTAに直接問い合わせるのがいいですよ。会長程度では間違った理解をしている場合がほとんどでしょうから。
TKO男性:安心メールの配信については、学校がどう絡んでいるかがポイントでしょう。運営が、費用の面を含めてもPTAのものだとしても、そこに情報提供をしているのは学校でしょうから、保護者の属性によってあたえられる情報の質や量に違いがあれば問題ですからね。 実際に情報提供に関してPTAがうだうだいうなら、それを相手にするのも面倒なので学校から投稿者さんへ直接同じ量の情報を提供するように申し入れましょう。見る限りすべての保護者に伝えるべき内容ですから。
TKO男性:非加入であることを知らせる。 これは意味が分かりませんね。行事や役のための話し合いは会員によって話し合われて、会員が請け負うべきことです。そもそも非会員の名前をなぜ知っているの?っていうことになりますよね。入会者名簿に載ってるの?何かの手違い?と嫌味でも言ってみたくなりますね。 バカな文章ですから校長や教頭に口頭か手紙で注意させましょう。
TKO男性:お知らせプリントの配布ですが、PTAが何をほざくのも勝手ですが、現場で差別やいじめの対象になりそうなことは学校側ができません。皆様おなじみの、すべての児童は〜〜ってやつですね。 ここも学校にどういう認識でいるのか問いただしましょう。
TKO男性:材料記念品の実費負担ですが、学校行事にまつわるものなら全員配布が基本です。とはいえそんなことでいちいちもめるのも面倒なら、何がどのタイミングで必要かは学校から連絡させましょう。こんなバカな言い分のせいで、一人仲間外れなんてことを学校は静観するのか!っていっとけばいいでしょう。
TKO男性:転ばぬ先の言い訳文書ですが、しょせん付け焼刃の知識のものですし、これがこのまま実施されるなら学校にとって大ごとになります。学校は。実施して大ごとにならないのが第一希望でしょうから、しっかり問題点を指摘して改善させましょう。教育委員会にも連絡を入れておくのがいいでしょうね。連中も同じ穴のムジナですが、建前は嫌々でも聞かなきゃいけませんから。
TKO男性:怪文書程度の代物です。 そう思わないくらいのバカが書いててそのままバカが実行するってところが困るとこなんですが。。。
K女性:この文書の意味がわかりません。PTA行事は多分、バザーなどですが、別に連絡要りませんよね。
基本、PTAは親と先生の会ですので、児童は全員会員ではありません。児童の立場で区別と称される差別を親や教師がするなんて、そんなPTAの活動を支持する必要はありないと思います。記念品?実費?脅威の差別主義者か脳みそ冬眠中ですね。
PTA共済?要りません。学校では、いわゆるスポーツ保険のようなものに加入していて、個人共済加入を強要するほうがおかしいです。
我が子の小学校ではPTA共済の資料は再生紙ゴミとしてPTA古紙回収に出していましたよ。
TKOさんのおっしゃる通り怪文書ですね。
★この場のK・O女性やTKO男性その他みなさんのコメントではPTAプリントに勝目はないようですが。
2017年4月13日 託麻西小学校が火事になりました。
PTAの管理よりも学校の安全管理はどうなっているのでしょうか。
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【強制加入させた会員が退会できない関東地方の小学校の個人の自由を無視したPTA】
以下は、【PTAと学校問題を考えるFBの会】の会員のお母さんから昨年12月12日に投稿されたプリントをご本人がブログのためにワードで書いて送信されたものです。投稿者ご本人のお考えで学校名も本人の名前も伏せてワードを書かれています。その本物の学校PTAのプリントが見られたい方はぜひFacebookの非公開グループの【PTAと学校問題を考えるFBの会】にご入会下さい。
(*ただし、PTAの強制加入に反対の意思を持たれている方のみにしかその資格はありません!)
その若いおかあさんは明るい性格で女性にしては勇気のある方だと思いました。
この小学校のPTAの7.PTA本部役員等の選出に関する質疑応答のQ7:本部役員及び常置委員を務めたくないのでPTAから抜けることはできないのでしょうか?
A7:〇〇小学校PTA規約第4条に規定されているとおり、この会の会員は本校に在籍する児童の保護者及び本校職員となっております。現段階においてPTA会員から抜ける規定がない状況にあることから、会員から抜ける方法はありません。ご了承ください。また、このようなご意見を多数いただいた場合は退会に関する規定の制定、もしくは○○PTA存続について検討をすることになります。と強制加入となっていることがわかります。
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〇〇小学校PTA本部役員の選出方法について(再送付及び質疑応答)
1.選出対象
@本部役員
・PTA会長 ・・・・・新6年生
・PTA副会長 ・・・・・新5年生
・書記兼副会長 ・・・・・(立候補により決定)
・会計 ・・・・・新5年生
A常置委員
・広報部長 ・・・・・新4年生
・広報部幹事 ・・・・・新2年生(1月に募集通知)
・保健環境部長 ・・・・・(立候補により決定)
・保健環境部幹事 ・・・・・新2年生(1月に募集通知)
・教養文化部長 ・・・・・(立候補により決定)
・教養文化部幹事 ・・・・・新1年生(1月に募集通知)
・校外生活部部長 ・・・・・新3年生
・校外生活部幹事 ・・・・・新1年生(1月に募集通知)
2.選出人数
各学年から2名ずつの選出(立候補により決定した場合は除く
3.選出方法
@毎年9月、12月、1月に全学年に対して役員立候補者募集通知を配布し、選出を促す。
A役員立候補者が出なかった本部役員及び常置委員(以下、役員等という。)について、毎年2月に行われる懇談会の後に保護者会を行い、全員の話し合いにより決定します。
B原則として、お子様1人につき1回、役員等を経験することが前提になります。
C小学校に通うお子様のうち一番上のお子様のクラスから順番に役員等を決めていきます。
D選出は学年の保護者全員が立ち会う中で話し合いを行い、決めてください。
E役員等の選出に関する司会進行は現年度の学年役員等の方が行います。
F個人的な事情で役員等になることが困難である方は選出が始まる前に保護者全員の前で事情を説明し、学年全体からの同意を得てください。
G立候補の方を優先とします。これまでに役員を経験されている方も何度でも立候補できます。ただし、立候補が既定の人数より少数、あるいは多数となった場合、話し合いを行い、話し合いでも決定しない場合はくじ引きを行います。
Hやむを得ない事情で保護者会を欠席する方は、事前に委任状を提出していただきます。
Iお子様が最終学年(6年生)になるまで役員等の経験が一度も無い方及び各学級で選出される専門委員のみを経験された方は、役員支援員としてPTA役員活動にご協力いただくことをお願いします。どの家庭も役員等に貢献して卒業を迎えていただきたいという考えによるものです。
4.くじ引きの方法
@くじについては委任状及び委任状に代わるものを使用する。
Aくじ引きは、小学校の代表である校長先生が行う。
B以下の方はくじ引きから対象外となります。
・その学年のお子様で、すでに役員等経験がある方。
※その学年の保護者全員が一回以上役員等を経験している場合は、その学年で役員経験回数が少ない方(各常置委員幹事、各常置委員部長、本部役員の順)から選出対象となります。
※各学級で選出される専門委員を経験していても対象外とはなりません。ただし、次年度は対象外となります。
・立候補やすでに役員等が決定している方。
・小学校に通うお子様のうち一番上のお子様が卒業後2年間の間は対象外とします。
例)平成28年度卒業のお子様と新2年生のお子様がいた場合
平成29年度に選出方法を導入するため、平成29年度と平成30年度は対象外となり、平成31年度はくじ引きの対象となります。
5.役員支援員の活動内容
@運動会の手伝い(駐車場整理及び片付け)
A校内音楽会の手伝い(駐車場整理等)
B持久走大会の手伝い(駐車場整理等)
C資源回収への協力(主に仕分け)
Dベルマークの仕分け協力
EPTA親子学校整備への参加
Fその他
※原則、すべての活動に参加することになります。ただし、その年度の役員支援員の人数により活動内容を変更することがあります。
※6年生の児童の他に、今年度以降2年以上在籍する児童(4年生以下)がいる場合は次年度の本部役員選出の対象となります。
7.PTA本部役員等の選出に関する質疑応答
Q1:選出方法の適用はいつからですか。
A1:平成30年度の役員選出から適用になります。
Q2:本部役員及び常置委員の立候補は、振り分けられた学年以外でも可能ですか。
A2:9月、12月には本部役員及び常置委員部長、1月には本部役員及び常置委員部長、幹事の立候補を行います。その際の立候補については、振り分けられた学年以外でも可能です。
Q3:兄弟がいる場合、一度でも本部役員及び常置委員を経験すれば、一番下の子どもの時においても免除されますか。
A3:お子様が在学中であれば、一度でも本部役員及び常置委員を経験すれば免除となります。ただし、その学年において、保護者全員が本部役員及び常置委員を経験していた場合に限り、常置委員の幹事もしくは部長のみを経験された方に関しては再度本部役員及び常置委員の選出対象になることがあります。
Q4:一番上の子どもの時に本部役員及び常置委員を経験したが、卒業してしまっても下の子どもが在学していれば免除となりますか。
A4:下のお子様が卒業するまで免除となります。
ただし、在学期間が切れる(上のお子様が卒業後に下のお子様が入学する)場合においては免除となりません。
Q5:本部役員及び常置委員、各学級で選出される専門委員の任期は1年でしょうか。
A5:〇〇小学校PTA規約第14条の規定に基づき、任期は1年となっており再任を防げないとしています。
Q6:下の子どもが在学中であっても、上の子どもが6年生になるまでに本部役員及び常置委員を未経験であった場合には役員支援員を務めなければならないのでしょうか。
A6:本部役員及び常置委員を未経験であれば、務めることになります。
また、役員支援員の務めた翌年度に関しては、選出対象から免除となります。
Q7:本部役員及び常置委員を務めたくないのでPTAから抜けることはできないのでしょうか?
A7:〇〇小学校PTA規約第4条に規定されているとおり、この会の会員は本校に在籍する児童の保護者及び本校職員となっております。現段階においてPTA会員から抜ける規定がない状況にあることから、会員から抜ける方法はありません。ご了承ください。また、このようなご意見を多数いただいた場合は退会に関する規定の制定、もしくは○○PTA存続について検討をすることになります。
Q8:個人的な事情で本部役員及び常置委員になることが困難である方は、選出が始まる前に保護者全員の前で事情を説明し、学年全体から同意を得るとありますが、どこまで事情を説明すればよいでしょうか?
A8事情を説明する内容、範囲等に関しては各学年の保護者全員で決め、判断することになります。説明範囲等が厳しいとほぼ全員が本部役員及び常置委員の選出対象になりますのでご注意ください。:
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2つのPTAの例をお知らせできたのは投稿して頂いた勇気ある人がいたからです。
PTAに加入したくなくともいろいろ考えて恐れをもって仕方なく会員でいる保護者の方が大勢いらっしゃるに違いありません。
ああ、悲しい定め
個人情報保護法など無視して、無理やりに強制加入や非会員に差別をするPTAがまだまだほとんどであるのが日本の高校までの現実的な現状に違いありません!
これを変えるには行動するしかありません!
2018年2月28日 書手 岡本英利
★固有名詞は黒く塗れません
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平成30年2月28日【PTAと学校問題を考える会】《個人情報取扱事業者・人格なき社団》
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/25 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立(2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
これにて熊本PTA裁判は終了しました。
2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、YAHOO JAPANトップ
掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。
2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。
2017/5/15 佐賀新聞朝刊に掲載される。
2017/6/2 「教員養成セミナー2017年6月号」に掲載される。
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとう
ございます。)
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【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
特例:平成28年度分は裁判終了に付き3月31日を決算日とする。
次期事業年度は、4月1日から4月31日までその翌年からの事業年度は5月1日から4月30日
までと改正する。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健