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このブログの読者のみなさまようこそ
11月16日にブログで書いたとおり足をキレイに洗って出直して再び参上いたしまた、岡本です。
今回もよろしくお読みください。
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「平成24年4月政令都市移行後5つの区役所が出来て市役所(中央区役所)はかなりの空きスペースがあるのに何故か民間のビルを賃貸している教育委員会事務局【こんなムダな税金使わず向かえの市役所に移転すれば、保護者からの強制寄付金徴収などの負担は不要である!役所のムダな経費を使わないことを忘れているのか! 】
《政令都市へ完全移行する前年度の平成28年度分の教職員の旅費を含む人件費は熊本県の予算で支払われていました。採用は県で行われていたのです。》
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9月12日に
このブログでみなさまにお知らせしました熊本市立帯山中学校の不正な寄付金の是非を上申書にて
熊本市教育委員会に問うた最終回答が11月27日月曜日にに事務局教育委会教育政策課から
電話にてありました。
15時33分にヨネモト参事から電話がありまして
その内容は以下です。
上申書に対して
@教育委員会が9月15日に審議したのか10月15日に審議したのかまたその時に
教委メンバーの弁護士が参加していたのか、全員は参加していたのか、その回答は出来ない。
A11月15の教育委員会の審議で文書で回答する義務がないと判断した。
*この時には弁護士は参加していたと推理できます。
前回のブログで土井主幹の話を書いておりますが、今回も説明します。
B上申書は教育委員会の全員が目を通しての@Aの判断である。
以上の内容を以下で説明します。
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8月24日に教育委員会に提出した上申書のことで ↓
(教委事務局の教育政策課の土井主幹は結果は連絡しますと約束だったのですが
いつまでも返事がこないので11月2日木曜日に電話しましたら、教育委員会の
判断は『学校に問題なしとの結論だった。今年も寄付金を徴収したとのことです』
そのような結論に到った教育委員会審議の具体的な記述がされた書面
「議事録」を送るように依頼しましたら遅くとも11月10日金曜日までに書面でとどくように送ると
の口約束でした。
9日の午後になっても書面が来ないので待ちきれずに土井主幹に電話をしましたら
書面を送るには自分の判断では出来ないと2日の約束発言を覆しての返答でした。
口約束と言えども約束違反は民法上の契約違反です!
(この電話約束違反の件は改めて策を講じます。)
それはさておき、
毎月1回15日に行われる教育委員会でのそのメンバーの弁護士を
参加させた審議を待たないと書面は送ることが出来ないとの発言へと変更になりました。
15日の審議会が終わって11月20日までにに上申書の判定の結果は書面で送る
との約束をしていた土井主幹に電話をしましたら、その日は教育センターでの
会議で帰らないとのことで翌日21日の電話にも教育センターに出向いているとの
ことで教育センターに電話しました。
21日の土井主幹の話で主幹は17日に教育センターに異動していることが分かりました。
「部署を離れたので、教育政策課のヨネモト参事に引継ぎをしているので聞いてください、
不在の場合はヨシモト副課長もわかると思う」とのことでした。
すぐに教育政策課電話しましたが2人とも会議で外出とのことで翌日22日に電話し
ても会議で不在でしたので、再び異動した土井主幹に電話で伝言を依頼しました。
その後30分位してヨネモト参事から3時ごろ電話がありました。
参事は会議を1人で行っていたのかもしれません。
【帯中にお咎めなし】なことは土井主幹から聞いていまして、その件の経緯理由を
書いて送ることを依頼したら、
私に書面で連絡したり理由を説明することは特に行わないと言われました。
私は、その理由を教えてもらうことと2回の審議がいつ行われたのか正式に
教えてもらうことを依頼しました。
自分の判断では答えられないので上司に相談してとヨシモト参事は早ければ24日金曜日
遅くとも27日月曜日その返事を行うと発言しました。
その返事がこのブログの書き出しの@ABです。
帯中に不正な寄付金徴収はなかったとの判断が決定したのです。
「文部科学省初等中等教育局長「通知」
熊本市教育委員会メンバー
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@平成28年7月6日付で配布されたプリント:寄付金徴収の案について(私の子どもの担任もおかしいと言いました)
A平成28年9月6日付で配布されたプリント:正式な寄付金徴収の強制的な文書
Bすでに寄付金徴収後に平成28年10月24日付で配布された間抜けな手遅れのプリント: Aについて校長が任意徴収であるとの発言に対してその任意の告知を私が求めて書き直された文書(しかしながら、内容に対して( ア 了承しました。 イ 了承できません。)と記載されイの理由を書くように求めているのです。任意徴収の拒否に理由は不要です。寄付の不承認に理由を聞くことはプライバシーの侵害です。ハラスメント行為でもあるから任意徴収だとは認めることは出来ないのです。)
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2017年03月05日エントリーの当ブログ添付資料帯中9号では
岩下校長は無理やり作った同窓会の情報を
>正式名称は「帯山中学校同窓会」、会長が岩下栄一氏です。
連絡先につきましては個人情報ですので控えさせていただきます。
・・・途中省略・・・なお、集めた会費は学校から同窓会にお渡ししているので、
その後の会計等は同窓会が行っています。
学校では予算決定の内容については関与しておりません。
と書かれています。
生徒の個人情報は生徒や保護者に同意を得て同窓会に提供してるのか岩下校長の
回答では曖昧でハッキリその真実がわかりません。
裏腹に、岩下同窓会長の
個人情報は守っている不公正さを感じさせます。
みなさまに誤解がないように説明しますが、大校長先生が岩下眞様で
大同窓会の大会長さんが岩下栄一様なのです。
同じ岩下さんでも違う人物なのですよ。
疑っているわけではないのですよ!「私の気持ち」わかって頂けますよね。
>毎年、卒業式前日に同窓会入会式が行われています。
同窓会の活動としては10年の区切りごとに記念式典が行われ記念品も配布されています。
卒業式前日に同意のもとで同窓会に入会しているかどうか判断できる子どもたち
がいるでしょうか。
同窓会への個人情報提供が非同意!ではヒドイ違法であることを自覚している法に詳しい生徒がいるとは思えません。
卒業式前日行うこのような行為は赤子の手をひねるようなものですよね。
10年の区切りごとに記念式典が行われ記念品も配布することを子どもたちにわか
るように知らせているのか大いに疑問です。
この同窓会に子ども自らの自由意志で任意入会する生徒がどれほどいるでしょうか?
同窓会は学校の決まり事とは関係なく、自然発生的に気の合う仲間で行なわなくて
は実につまらないものです。
教委や校長や教師は学校のためやそれで利得を得る同窓会を作ることを認めている
ことに良心が痛まないことには理性も知性も感じられません。
そのような卑怯なやり方を教育者が行っています。
寄付金徴収や同窓会入会強制する悪が蔓延している現在の学校や教委も
含めてこの世が危機的な状況であることをおもい知る私です。
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文部科学省のホームページの
〇教育委員会制度についての[教育委員会制度の意義]の
Bに地域住民の意向の反映
◎教育は、地域住民にとって身近で関心の高い行政分野であり、
専門家のみが担うのではなく、広く地域住民の意向を踏まえて行われることが必要。
さらに、
[教育委員会制度の特性]の
Bに住民による意思決定(レイマンコントロール)
◎ 住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮監督する、
いわゆるレイマンコントロールの仕組みにより、専門家の判断のみによらない、
広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現。との記載があります。
が今回の教育委員会の見解は
私に書面で連絡したり理由を説明することは特に行わないとの秘密主義の決定は
どこかのロケットマンよりも、もっとずるがしこい
裏の金持ちの代理で兵器を日本に売りつけたトランプマンや世界の秘密主義集団の
やり方と同じで危険な国家への予感を感じさせるものとなりました。
文部科学省のホームページに記載されたような学校の運営を校長先生も
教育委員会のメンバーもまったく無視しているようです。
文部科学省初等中等教育局長の「通知」に書かれている地方財政法第4条の5
の順守についてそれを無視した理由さえ教えない教育委員会の
秘密主義集団が許される不思議な熊本市なのです。
大西市長!あなたが県議員の時に良く立ち話しをしていた岡本です。
何度も家へ来られましたよね。
蕎麦屋の話を電話されたら市の職員がすっ飛んできたことがありましたよね。
この学校教育の悪行を止められるのは大西さんだけです。
何とかなりませんかね!
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昭和三十一年法律第百六十二号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第7条に<罷免>することができる
条文があります。これは議員たよりになりますから選挙は必ず行きましょう。
支持できる政党があればね!
もうひとつ、解職請求(リコール)の制度もあります。(地方自治法13条3項)
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10年後にどれだけの卒業生が同窓会に参加するのか、その予想は限りなく
小人数であると思われます。
県外就職者数の割合は、概ね4割程度で推移しています。
2015 年3月卒業者の県外就職率39.1%は全国6位となっており、
他県と比較して県外に就職する生徒の割合が高くなっています。
熊本県の統計熊本県人口ビジョン
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保護者からの強制寄付で集めた(学校は関与しない)同窓会への寄付金は余ると
おもわれるその剰余金はどこに流れていったい何に使われているのか同窓会長の
岩下栄一さんは市教委にお知り合いでもいたのですか?と
尋ねたくなりました。 答えてはくれないでしょうがね。
熊本市教育委員会は帯中の寄付金を割り当てて強制的に徴収したことに対して
どこまで調査して判断したのでしょうか?
熊本市立帯山中学校の保護者からの寄付金を違法と決めれば熊本市立の学校に
支給される今後の市の予算が不足するとの判断により帯中に「お咎めなし」と判断
したのではないかと私は疑っています。
まあ、岩下校長先生も教育委員会事務局の課長さんからの帯中校長への栄転
だそうですからどちらとも友達同士みたいなものだとおもちゃいますよね。
岩下校長がどこの課にいらっしゃられたのかは、「PTAと学校問題を考える会」の
調査員がド忘れ!したので今年中に再調査したら、書き加えますので目を離さずに
このブログを読み続けられてくださいよ。
もし、上申書を提出した教育政策課の課長さんでしたらますます仲の良い友達
だったことがわかりますから、フェイスブックで「いいね!」を
押してくださいね。
熊本市の教育委員会は「お咎めなし」の判断の理由さえ一人の保護者に
教えない【秘密主義】をつらぬき通すのですから。
これを権力の手先とか言うそうです。
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年が明けて1月6日に行った公営図書館に保存してある熊本日日新聞のデータでは岩下校長は
2016年3月30日に帯中校長に任命されていました。
前職は教育委員会事務局総合支援課の課長でした。
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教育委員会のメンバーは大学教授とか弁護士とか医師とか司法書士とか行政書士
とかいわゆる肩書は学識経験者と言われているだいたい年間1000万円以上の
高額所得者の方々のみで構成されているのです。
学識があってもまたその学識がどのようなものかわかりませんが、
優しい心や正義があるとはぜったいに言えません!
人生1度の失敗も経験したことのない人たちが人生経験豊富などと決めることなど
おかしなことで庶民感覚がないのです。
教育委員会は本来は生徒の保護者を任命すべきではないでしょうか!
パートに行ってるシングルマザーとか、給食作っている人とか、タクシードライバーの
お父さんの方とか、お寺のお坊さんとかの庶民、人生1回ぐらいホームレスを経験
した失敗も成功もした人生経験豊富なの庶民を参加させなければ7100円の突然の
強制された寄付金の実感などわかるわけありません。
生徒の保護者と同じ人口比例で低所得者や平均所得者を中心にメンバー構成を行う
べきなのです。
現在の熊本市の教育委員会のメンバーには小中学校に通う生徒を子に持つ親は
いないようです。
そんな人たちに教育委員会を任せることは不公平な不幸を作りだすのです。
熊本市立帯山西小学校違法PTA裁判の熊本地裁の判決の理由と同じような
判断ではと私は感じました。
これらについては
日本国政府の教育費の予算の低さに教師や教育委員会の質も低く成り下がっていることを感じているみなさまもたくさんいるのだと思います。
思いやり予算や政党助成金300億円を半分にして教育費をタダにしてください!
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前回衆議院選挙で安倍総理が掲げた公約に≪未来を担う子供たちに
保育・教育の無償化を実現します≫と政権政党のホームページに掲げられています。
―産経ニュースより引用― 以下
【人づくり革命】
・32年度までに3〜5歳の幼稚園、保育園の費用を無償化する。0〜2歳も
低所得世帯を無償化する
・待機児童解消のため32年度までに32万人分の保育の受け皿を整備する
・低所得家庭の子供に限り高等教育の無償化を図る。給付型奨学金や授業料減免措置を
大幅に増やす
・介護職員の処遇を改善し、介護人材を確保する
・消費税10%の増収分について、社会保障の充実と財政健全化とのバランスを取りつつ、
子育て世代への投資を集中することで「全世代型社会保障」へと大きくかじを切る
・29年末までに「人づくり革命」に関する2兆円規模の政策パッケージをまとめる
・財政健全化の旗は明確に掲げつつ、不断の歳入・歳出改革努力を徹底する
と消費税10%の増収分の見返りとしています。
が、経団連の約3000億円の負担容認を受け取ることが新聞テレビなどで報道されて
います。見返りを受けること間違えなく癒着の構造ですね。
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日本学生支援機構の記録によりますと平成29年度から給付型給付型奨学金の受給を
認められた学生はわずか2502人
(1人月額4万円で1年間の総額がたったの約12億円です)
平成29年度対象条件は以下
平成29年度に大学等に進学(進級)した人であって、以下のいずれかに該当する人
・私立の大学等に自宅外から通学する住民税非課税世帯(市町村民税所得割額が0円)
又は生活保護受給世帯の人であって、十分に満足できる高い学習成績を収めている人
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平成30年度から給付型奨学金の予定受給者は2万人で変更された対象条件は以下
※平成30年度進学者(進級者)からは、本格実施として、進学・進級後の学校設置者
(国・公・私)、
通学別(自宅・自宅外)を問いません。
.国公私立の大学等に進学した人であって、
社会的養護を必要とする人
(18歳時点で児童養護施設等に入所していた人、又は里親等のもとで養育されていた人)
国公立大学専修学校などの自宅通学生が2万円私立の自宅通学学生が3万円
国公立大学専修学校などの自宅外通学生3万円私立の自宅通学生が4万円
とされています。
1日あたりで考えれば使えるお金は約1000円前後では生活ができず、アルバイトしながらの
通学が一般的となり勉強時間が短くなると思われ豊かな学習を行うのは難しいのではないでしょうか。
給付型奨学金の総額を日本学生支援機構に聞いても、実に不親切で「マスコミの方ですか」
などと聞かれて予想額は教えてもらえませんでした。
それである野党本部に聞いた情報によりますと最高額の4万円と最低額の2万円の
中間の3万円を目安に予想しているとの答えでした。
平成30年度の給付型奨学金の総額は1年分でが約たったの約70億円程度の予想に
なりますが今月時点での支給総額は確定はしていないと聞きました。
平成29年本年度の特別会計予算、政府関係機関予算を除く一般会計総額のみの国家予算
でも97兆4500億円から考えるとその金額のわずか0.05%にも大きく及びません。
平成30年度から給付型奨学金の予定受給者は2万人のみです。
文科省の統計では、
2017年の大学1年生の総数は638,550人です。
2017年の高校3年生の総数は1,066,622人です。
2万人の数はほんのわずかなものです。
我国の指導者で日本を本当に先進国と言う人は嘘つきの愚か者です!
自衛隊のホームページ平成26年度の中央調達実施概況
比較的安い対空戦闘指揮統制システム1式26億円 高いものになると
戦闘機(F−35A)750億円下請生産業務委託213億円1式合計額が963億円となります。
この予算の配分におかしいと思っている日本人は多くいるのです。
★安倍首相の
「教育無償化」公約はやっぱり嘘だった! 認可外保育園は上限規制、高等教育はただの
借金制度に
Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.
「権力は腐敗する、絶対的権力は絶対に腐敗する」アクトン卿の格言(Lord Acton's epigram)
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
これにて本年の岡本が書くブログはおしまいです。
本年は熊本市立帯山西小学校違法PTA裁判の福岡高裁和解で始まり
熊本市立帯山中学校不正付金の住民審査請求が却下され
帯山中学校不正寄付金の上申書を無視した
熊本市教育委会の秘密主義判断で終わった
2017年の残りはわずかな時間となりました。
読者のみなさま1年間ほんとうにありがとうございました。
また、来年もよろしくお願い致します。
それではみなさまよいお年をお迎えください。
書いた後に手を洗いました
平成29年12月5日 書手 岡本英利
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞政府公約≪未来を担う子供たちに 保育・教育の無償化を実現します≫を守ってくださね。
アベさんよ。
さよなら
★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*
【PTAと学校問題を考える会】の会員5名と会長高橋健からのお願いです。
福岡高裁での裁判は和解と不満足な結果となりましたが、裁判に関しての諸経費などの資金が不足しておりますの
で、引き続き募金寄付をよろしくお願い致します。
2017年12月5日【PTAと学校問題を考える会】
★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*★*☆*
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☆LOVE & PEACE☆o(^-^o)(o^-^)o★★感謝します。
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/25 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立(2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
これにて熊本PTA裁判は終了しました。
2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、YAHOO JAPANトップ
掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。
2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。
2017/5/15 佐賀新聞朝刊に掲載される。
2017/6/2 「教員養成セミナー2017年6月号」に掲載される。
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとう
ございます。)
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【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
特例:平成28年度分は裁判終了に付き3月31日を決算日とする。
次期事業年度は、4月1日から4月31日までその翌年からの事業年度は5月1日から4月30日
までと改正する。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健