2017年06月26日

熊本違法PTA裁判記録(パートU)

★500拍手おめでとう。拍手を続けて「ぷーた」の強制加入をなくしましょう!熊本市の夜空に★
【ふーた】とはFJN言語でPTAのことです。



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熊本違法PTA裁判記録(パートU)


読者のみなさまへ。

お元気ですか?
いつもの岡本です。

認知症にならないうちにと急に思いつき、脳が元気なうちに今までの熊本違法PTA裁判の記録を今回は断片的ですが書いておくことにしました。

今回はブログで書いたことを中心にまとめたいと思っておりますが思うようにならないのは毎度のことです。

★長く生きてまた、改めて詳しく書くつもりですがいつになるかわかりません。







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このブログを書き始めたばかりの時に(25日早朝にフェイスブックの友達だった東京三鷹市の嶋ア 英治市議会議員様からメールが来ました。

→「岡本さん 私の一般質問「PTAの現状と課題について」を貴ブログでご紹介いただき、感謝です。
ありがとうございます。」


「VTRは、三鷹市議会のWebsightからは、次の定例会の前までで現在は、見ることができませんが、URLが記録されていますの半永久的にご覧になることが出来ます。」
と連絡がありましたので私は「たいへん嬉しいことです」と返信しました。強制加入阻止のためにも素晴らしいことだと思います!

この嶋崎議員様からはこのことを書くことの了解を取りました。


「〇〇先生はいけません!へんじをしないことがありますよ。(貘・笑)」とのことですから議員または議員様と書きます。


🎥 PTAに関する質疑応答です。
その嶋ア 英治市議会議員一般質問「PTAの現状と課題について」再びリンクを張ります。


ただしVTRは、三鷹市議会の動画は時間帯によって見えない時間(深夜は見ることが出来ないようです)10時ごろから21時ごろまでは見ることが出来るようです。
詳しくは三鷹市役所にお尋ねください。電話:0422-45-1151(代表)



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PTAを相手に訴訟を提起したのは、私の自由と人権を侵す相手が帯山西小学校に存在したからです。


1人親で事業を行っていましたので、学級の呼び出しなど行ける訳がありません。

子どもの授業参観を10分くらい見に行くのが限界でした。

事業の代表者が事業所にいないと収入に大きく影響します。

公立学校の教職員のように有給休暇や残業手当や退職金はありません。

それどころか、社員には雇用保険や残業手当を支払う立場でした。

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あるとき私の子どもと同じクラスの知らないお母さんから電話があり、「事業にいつも参加されないのはずるいですよ」厳しく言われました。

そのような厳しい方と「お忙しいのですね。私が参加したことに〇印をつけておきます」と優しい親切な方もいます。 

このことは裁判で「友愛セールに輪拾い係で参加した証拠」として被告弁護士から攻められましたが、同年同月同日同時間に私が職場で私の文字で書いた売り上げの品目と金額を書いた売り上げ張があり輪拾い係で参加した証拠を否認したのです。

不利だと思ったのか被告弁護士は別の証拠の話に早々と移りました。

また西前ゆう子裁判官もこの偽の証拠のことについては何も触れなかったことは不信が残りました


親切な保護者の方の私への助けがあだとなってしまったのでした。


放課後の保護者の学級の集まりとはPTAの集まりだったことは下の子どもが4年生の頃に理解しました。

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だいたい私は集団の中にいるのが嫌いなタイプで自分が学生の時の運動会の時も午前中のみ参加して家に帰り食事をして運動会が終わるころ学校に帰ることを中学生の時から行っていました。

もちろん学校は出席扱いです。

運動会をさぼって家で受験勉強していました。

家を建てたばかりで買った土地の借金の返済で母親は3人の男の子、父も入れると4人の男の世話と共働きで忙しく運動会に来てもらうのが気の毒で「来なくていい」と私は言っていました。

当時の高度成長期の時代の私が通った帯山中学は3学年で16クラスから17クラスあった記憶があります。

日本で1番生徒数が多いというマンモス校だったらしいのです。

一番生徒数が多かった年では全校生徒2208人。

その時代の生徒が私でしたので、1人くらい運動会を抜け出しても気が付かれることはなかったのでした。 

私は家族以外では今でも麻雀するときの4人までの集まりが限界に近いようです。

私は中学生以降には運動会は不要だと思います。

運動会の組体操など喜んでいる生徒子どもや親がどれくらいの数存在するのでしょうか?


運動会で使われるテント代やパイプ椅子、体育水泳授業のプールのコースロープなどは結局はPTA会費から寄付を無理やりにも受けている学校が多いのです。


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憲法第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


◆義務教育は、これを無償とする。これが本来のあるべき姿で、学校設置者(現実的には教育委員会)が学校教育で必要なものを準備するべきなのです。


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私の自由と人権を侵す相手が帯山西小学校のPTAであることが分かりいろいろと調べていると、PTA会費の繰越金が沢山あることが分かり会費を安くすることを岡田育雄PTA会長へを手紙で書きました。

返事が来ないので何度も手紙を書きました。

忘れたころに来る手紙はピント外れの、まるで森友学園問題の国会やり取りみたいなものでした。

長く待ってもまともな返事が来ないのでもう限界だと思いPTAの退会届を提出しました。

入会していないのに退会届を提出したことは私のミスでした。

その時はまだ裁判を行うことを考えていなかったのでした。


岡田育雄PTA会長は退任する直前に私に手紙を送ってきました。

「PTA会則を受領された以上、お子さまが帯山西小学校に在籍しておられる限り、PTAを退会することは出来ないことになります。−そしてPTA会費の請求が求められています。 

「岡本様から問題提起がありましたPTA会費減免制度については、その創設に向けた詰めの作業も終わり、来年度から制度を始められるよう準備を重ねているところです。」
とPTA会長岡田育雄の名前入りの手紙をもらったのです。

個人情報は削除させて頂きました。


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しかし、手紙に書かれた約束の減免制度は岡田PTA会長の約束の書面とは異なり次年度には
実現されませんでした。

岡田育雄PTA会長はPTA会費徴収のためにその場限りの嘘を書いたと思います。


次の新しい阿久根裕子PTA会長になっても会費の請求の電話が3回もありました。

最後には私のPTA会員加入の説得を諦めたと思える手紙を受け取りました。


★平成24年5月15日「PTAは退会することは出来ない」★ 

★帯山西小学校PTA会長 阿久根裕子★

個人情報は削除させて頂きました。
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PTAは岡田育雄会長以前よりも前から生徒・保護者の個人情報をどこからか手に入れていた
はずです。

逆にPTAの役員の家族からも年度末に来期のPTAの人事の情報が洩れて私の耳に入って来
ました。

今現在でも学校は個人情報についてはルーズな取り扱いしかなされていないようなことにめぐり
合うことがよくあります。

1年後にPTAの会長に復帰した岡田育雄会長の時のPTA総会に無断で会場に入り発言を求めると、岡田会長は「PTAを辞めると言われている方が何故ここに来たのですか?」と言われたので「意識のないままにPTA会費を長年支払っているので参加してもいいのでは」と答えました。

マイクを借りて発言を始めてしばらくすると体が大きい男が私に発言を辞めるように言いに来ま
した。


それを無視して発言を続けていると5分位したらまたその男が現れ「このような話は個別であと
で」と言いマイクを取り上げようとしました。

私は「総会で発言しないと意味がない」と言って発言を辞めませんでした。

私の発言の内容はPTAは非加入自由な任意団体であることをPTA総会に出席された保護者の
方に知らせたことです。

あとで体の大きい男のことを学校にもPTAにも聞きましたが、どちらも知らないとの答えには?
より不信感が増しました。

岡田行雄氏がPTA会長に復帰して子どもが6年生になるとすぐにになぜか、またしてもPTAの
集金袋を子どもが渡されたので、PTA会議室に抗議に行きました。
臨時のパート職員の対応でした。

すでに退会しているのに何故何度も請求するのですか?


するとパート職員係は「支払いがなければ卒業式の時にコサージュと紅白饅頭は差し上げられ
ませんが、子どもさんがかわいそうだとは思われませんか?」と言われてしまいました。

ではコサージュ代だけを支払いますがいくらですかと聞けば、今すぐにはわからないと言われたのでPTA年額会費4,550円のうちコサージュ代として十分だと思われる1750円の支払いだ
けを行ってそれ以上は支払っておりません。

ですからその年のPTA会費は支払っておりません。


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訴訟を学校やPTA会長にほのめかしたら、1周間後くらいに西川教頭先生(教委へ移動)の立ち合いのもとで岡田育雄PTA会長から話し合いたいとの申し出がありました。

私はその場では前年度の約束事項について尋ねました。

PTA会費減免制度は詰めの作業も終わり、来年度から制度を始められるように準備を重ねてい
るのです。と記載されていますが?と尋ねたのです。

その質問に岡田育雄PTA会長は「役員会で反対された」と答えましたが、「詰めの作業も終わりとは役員会の了承も得ているのではないですか」と聞いたら再度「役員会で反対されたと」答えるので「では役員会の議事録を見せてください」と言うと「議事録はない」との回答をしたのです。

この場にいた西川教頭先生は別の日に学校の廊下で「議事録がないのは良くない」と私にだけ
は話してくれました。



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当時の帯山西小PTA会則第六章 役員の任務
 
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
 
 3.書記は、総会、役員会等の主要行事を収録し、連絡事務にあたる。



会員には違法な加入をさせて、個人の自由な退会をさせずに、PTA幹部は第9条の任務規則を
破り、怠けていたという手前勝手なよくありそうな話ですね。

PTAの会則を破っている人がよくもPTAからの退会を出来なくして縛り付けたものです。


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その場の話ではPTAの諸雑務活動(防犯パトロールや、バザー活動、旗振り、友愛セールなどの押し付けは私「PTA会長」は行っていることはひとつもないし、PTA会長の目が行き届かないところで勝手に役員が行っているその強制は辞めてもらうように努力する。と約束したことを自ら
のボイスレコーダーに録音したのですが、それは当然証拠で使われませんでした)

役員の活動を役員単独の判断で自分で勝手に行うことがあるとの岡田育雄PTA会長の言うこと
が本当だと信じられませんでした。


しゃべる仕事をされているのでその話術はとても老獪でした!


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PTAの会則が書いてある冊子「わたしたちの帯山西PTA」の会則ではない8ページに2.入会「PTA会則」の配布をもって、入会の了承をしていただくことにしております。と書かれてい
ます。


これを子どもに持たせても子どもは受け取り拒否はできません。

家にもってかえってもこの冊子を読む保護者がどれほどいるのでしょうか?


街の路上で配られるパンフレットに受け取ったら商品購入を了承をしていただくことにしておりますと書かれてお金を請求することと同じことをPTAが行っていることに、不正なことだと思って我
慢できずPTAを訴訟を提起を考えたのです。


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2015年10月12日ブログエントリー


10月1日に行われた第9回熊本PTA裁判報告!裁判官により原告の岡本に本人尋問が決定

被告弁護士は本人尋問は不要で次の裁判で判決を求めてきたのですが、当方弁護士は本人
尋問を裁判官に求めて裁判官はそれに応じたのです。


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裁判では被告弁護士は証拠として採用した私が被告の証拠のPTA活動を行ったことについて
会員であると判断して西前ゆう子裁判官がPTA会員だと認定したのです。



以下しばらく本人尋問の時の話です。(当ブログ未発表分です)

2015年11月12日本人尋問の日。


本人尋問の前には『宣誓』を行わなければなりません。

良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。

氏名 岡本英利  と以上のように。


被告弁護士より集金袋を提示されこれには何と書いてありますかとの質問がありました。

私はこれは、「コサージュ代を払うためにつかったもので会費を」と言おうとすると「聞かれ
ていることだけ答えてください」と言われ私の発言を止められました。

国会尋問のような自由な発言が出来ない民事裁判の発言規制には問題があるとおもいました。

宣誓して真実を語ると約束しているのに、その真実の発言が被告不利なものになると、「聞かれ
ていることだけ答えてください」と言われるのです。


宣誓したのですから、すべて話さなければ私は罪になると思っていましたが
調べたら罪にはならないようです。

「覚えていない、忘れました」と言えばと悔やまれます。

黙秘をすべきところは黙秘をすればよかった。
黙っていると裁判官の心証を悪くするらしいのですが、しゃべることで不利な証拠となる恐れもあ
るそうです。

被告弁護士は宣誓のことをどう思っているのでしょうか。

私はすべてのことを話さなければ、私の『宣誓』が嘘になります。

その嘘をつかせることを被告弁護士は私を黙らせるために行わせたのです。

裁判官もこのことについてなにも言わない。

おかしな日本の民事裁判制度だと思いました。



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本人尋問の時に、
西前ゆう子裁判官は「あなたはPTAに入らない選択をされたわけですから、そのPTA会員が受
けられる恩恵をお子さんが受けられないのは、当然ではないですか。
それ、仕方ないんじゃないですか。」
と西前ゆう子裁判官はこの発言で「あなたはPTAに入らない選択をされたわけですから」と言っているにも関わらずに判決では私岡本を会員だと判決で認定しているのは、裁判官は「良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓
います。」とのことを守っていないのです!実にとてもおかしな裁判官でした。



判決では本人尋問での西前ゆう子裁判官の発言の「あなたはPTAに入らない選択をされたわけですから、そのPTA会員が受けられる恩恵をお子さんが受けられないのは、当然ではないで
すか。」との自らの発言をまったく忘れた逆回転した判決になっています。


記憶力がない裁判官だと認定します。どうやら運が悪かったようです。

西前ゆう子裁判官が言う【恩恵】を、私はPTAから受けているとは間違った発言です!!!
【錯誤】の判断です!!!


コサージュは保護者からのPTA会費または私のように自ら支払ったお金で購入されているので
す。


自ら支払ったお金でPTAもしくは非会員の保護者の生徒にPTA会費から必要か
(ほとんど必要ではない物品)が購入されるのです。

それは裁判官が言う【恩恵】とは正反対の保護者の【損失】なのです!!!

それらを購入するすることがPTAから保護者への【恩恵】と言えるわけがあるはずはない世間知
らずの常識すらわからない非常識な裁判官であるのでした。

裁判官も最長4年ぐらいの任期にしないと、一般庶民の感覚がなくなり間違った判断を下すよう
になるようです。
「サンマ一匹の値段を知っているのか疑問です」


法律ばかり勉強していて「裁判」ばかりの仕事を行っていては現実の庶民感覚がわからなくなる
ようですね。

4年任期の後は少なくとも2年間は在野の生活をしてもらい、「PTAの防犯活動」などを行ってか
ら判決を行なってもらいたいと強く思います。


また、PTA会費はほぼ毎年1,000万前後の前後の繰越金があったのですから、
西前ゆう子裁判官が言う【恩恵】とは言えず、真実は保護者の【損失】との表現と発言するのが
【正義】であるはずです!!!

(本人尋問の調書は長文ですので生きている間に全文公表する予定ですが時期は未定です。
しばらくお待ちください。)

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熊本PTA裁判は2014年6月6日に熊本簡易裁判所にて訴状受理をされました。

同年7月14日に予定されていた簡易裁判所での第1回目の裁判(口頭弁論)
の前に記者会見を行うことを思いつき熊本市の司法記者クラブに出向き記者会見の依頼を行い
ました。(その期日は残念ながら忘れました)

平成26年9月17日に簡裁から地裁へ裁量移送決定について被告代表の岡田育雄PTA会長が
自ら書いた9月25日付け書面「即時抗告申立書」が棄却されました。
 


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★熊本PTA裁判帯山西コミニュティセンターでの記者会見★


記者会見の返事は翌日にはその連絡が来ました。

記者クラブからは記者会見に出席予定の記者数はテレビ局5社、新聞社7社で人数で25名前後との連絡でしたが、当日は欠席した報道社の記者があり、テレビ局はNHK,RKK,TKU,KABの4社,新聞社は熊本日日新聞、(地元発行部数約35万部)、朝日新聞(東京本社),朝日新聞熊
本総局,共同通信,西日本新聞の5社,計9社にて約2時間の記者会見でした。

当日記者会見の準備を手伝うことを約束していた行政書士試験の勉強中だった知り合いから突然手伝えないと断られ、スーパーでのペットボトルやコップや会見場の席と座布団の準備から
1人で行い、ぎりぎり間にあったことが昨日のように覚えています。

自分では何とか間にあって安心しました。

それで記者会見で話そうと思っていたノートの記憶を忘れてしまって報道では私の準備不足と
書かれた記事がありました。


この日に驚いたのはわざわざこの記者会見のために朝日新聞東京本社特別報道部のPTA問
題に取り組まれていた堀内京子記者に日帰りで来て頂いたことです。


堀内京子記者は記者会見が終わると、若手のテレビ局の男性記者に「新聞がいくらPTAの強制加入のことを書いても知らしめることは容易ではないので、若手のあなたたちがテレビ局で大いに報道しなくては広く知れわたらないので頑張ってください!あなたたちの仕事ですよ!」との発言に若手記者たちは沈黙して聞き入る姿に堀内記者のこの問題に対する強い気持ち(迫力)を
思い知りました。堀内京子記者の言葉に私は強く感激したのでした!



 

2014年7月2日午後2時から熊本市の帯山西コミニティーセンターで記者会見を行いました。

テレビ局はNHK,RKK,TKU,KABの4社,新聞社は熊本日日新聞、(地元発行部数約35万部)、
朝日新聞(東京本社),朝日新聞熊本総局,共同通信,西日本新聞の5社,計9社にて約2時間の
記者会見でした。

当日の20時翌日7月3日の朝日新聞社会面(西日本版朝刊)に掲載されますとの連絡あり。

朝日新聞全国デジタルは3日に掲載されました。

yahooニュースにも掲載されました。

数日後AERA のから電話取材あり,2014年8月4日号に掲載されました。



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全国からの応援!


私自身は販売業の会社を経営していましてその当時はパソコンなど一生買うことはないだろうと
思っていたアナログ人間でした。

電話でネット業者からの勧誘とまた知人がネットで売り上げが増大している話からネット販売も
始めました。

パソコンは電話で詳しい友達に聞いて始めました。
パソコン学校などにも行っていません。

初めて注文が来た時にどのようにしてメールの返信をしていいのか、
なかなかわからずにかなりの時間がかかりました。

自然にワードが出来るようになったのですが、まだエクセルは出来ないのです。

すべて独学です。

そんな私が裁判のためにフェイスブックを始めました。

裁判を行っていなければ面倒なフェイスブックなどは行っていません。

また私がブログを書くなんて今でも自分でないような気がしています。
今まで書いたブログはすべてはPTAの強制加入をやめてもらう裁判のためだったのです。


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そのフェイスブックで真っ先に裁判支援を味方して頂けるメールを上田隆樹様から頂きました。

FBからの連絡は何度も頂きました、以下はそのひとつです。

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「岡本さん、全面的にご協力させて頂きますよ!何をどうすれば良いか、詳しく教えて下さい」


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上田様は札苗小のPTA会長でPTAの改革をされていることと
〜シングルパパはPTA会長〜との名前のPTAブログを(moepapa)と言う名前で書かれているこ
とも初めて知りました。

PTAを訴えた私にまさかPTA会長から応援されるとはたいへんな驚きでした。

上田様 たいへんありがとうございました。深く深く感謝致します。

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その後私のフェイスブックには以外にもPTA会長や学校関係者、大学教授・准教授などからの
友達申請が多くあったことにも驚きました。

みなさんがPTAの強制加入も含め、今の学校教育を心配されている方達のようです。


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PTAブログのクイーンのブログではPTA裁判提訴のことの世間の様子がよくわかりました。

★PTAはガラパゴス(ガーラ様)★



ガーラ様 たいへんありがとうございました。深く深く感謝致します。



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以下は【文化学園大学現代文化学部 加藤薫教授】のブログです。









加藤薫先生のブログで自分が裁判を起こしたことが間違ったことでないことがよくわかり、それ
以降の裁判で私に勇気を与えて頂きました。

加藤薫先生 深く深く深く感謝致します。



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FJN様!!! 


アー、ソーダンナ!あの歌の仏陀のような《熊本市の夜空に》の説法威力で裁判官が当方有利に和解に導かれました。

FJN様。たいへんありがとうございました。岡本英利合掌!🙇!
深く深く深く

認知症にならない限り絶対忘れません!




★とどくとおもうU 熊本市の夜空に(FJN)★

クマモト市の夜空に 2016年02月28日(Sun)

川柳狂歌俳句短歌詩詞
(RCSの≪雨上がりの夜空に≫の替え歌



判決にやられてオカモト怒(いか)っちまった
判事のポンコツとうとうつぶれちまった
どうしたんだ? ヘイヘイ ユウコ!
憲法はビンビンだぜ
いつものようにキメてジャッジしようぜ

そりゃあひどい入れ方したことがあった
だけどそんな時にもPTAはシッカリ
どうしたんだ? ヘイヘイ ユウコ!
違法 正してくれよ
いつものようにキメてジャッジしようぜ

オゥ どうぞ勝手にやってくれポシャるまで
ウゥ…いつまで続くのか見せてもらうさ
こんな午後にオマエが棄却だなんて
こんな午後に控訴しかないなんて

こんなこといつまでも長くは続かない
いいかげん明日のこと考えたほうがいい
どうしたんだ? ヘイヘイ ユウコ!
オマエまでそんなこと言うの
いつものようにキメてジャッジしようぜ

オゥ  クマモト市の夜空に輝く
ウゥ…雲の切れ間に散りばめたダイヤモンド
こんな夜にオマエが棄却だなんて
こんな夜に控訴しかないなんて

オマエも読んだ意見書感度最高!
筋の通る論理でどこまでも通す
どうしたんだ? ヘイヘイ ユウコ!
憲法はビンビンだぜ
いつものようにキメてジャッジしようぜ

オゥ  クマモト市の夜空に輝く
ウゥ…ジンライムのようなお月さま
こんな夜にオマエが棄却だなんて
こんな夜に控訴しかないなんて
こんな夜にオマエが棄却だなんて
こんな夜に控訴しかないなんて


see⇒☆


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岡本さま Thursday, June 23, 2016 10:00 AM

おはようございます!

さて、
木村さんのメール2つ(大原試案について,最高裁について)を読みました。

どちらも『うむ、好い感じ。面白い』と思いました。

岡本さん、大原さん、考える会の皆さんにとって大いに参考になるような気がしました。
ありがとうございました。

以下、私が現在考えていることを書きます。
御笑覧たまわれば幸いです。

***********************
私が今、関心があるのは、
    ・PTAの代理人が和解交渉をするのにふさわしいのか
    ・和解交渉の一切をPTAから任されている代理人ならば、
     PTAの意思を代理人が代弁するのではなく、
     代理人の意思をPTAが事後承諾するということではないのか
――ということです。


この関心のおもむくままに、以下、だらだら書いてみます。

PTAが訴えられて裁判の被告になった場合、裁判対策活動はPTA活動になります。
たとえば、弁護士を代理人に雇って行う裁判活動がPTA活動になります。
弁護士へのギャラはPTA会計からの出費ですから総会資料に載せなければなりません。
裁判活動の報告や予定・方針は総会で承認を得なければなりません。
その年度の裁判活動について、
   「会長に一任する」
   「運営委員会に一任する」
   「裁判対策委員会を特設して一任する」
   「とにかく誰かに一任する」
といった趣旨の事柄を、総会で承認したり決議したりする必要があります。

被告としての裁判対策活動はPTA活動です。

私は『PTA活動としての裁判対策活動を、帯山西小学校のPTAが、民主的に、情報公開的に、手続き的に、きちんとやっているのだろうか?』と疑問に思います。

年度年度の執行部がPTAを「私物化」する形でテキトーに、PTA活動としての裁判活動を展開しているのかもしれないという気がします。

執行部が私物化できる組織がPTAだと思うからです。

代理人を通して和解交渉をする時、岡本さんは個人で、PTAは組織です。

岡本さんは1人ですから、代理人と自由に相談ができます。

PTAは大人数ですから、代理人との相談が不自由なのではないでしょうか。

私は「当該弁護団がPTAの代理人であることを証明する書類」を見たいと思います。

そういう書類を含め、私の見たい書類を次に挙げます。

●1●
「PTAの代理人」と称する弁護人複数は2016年度も「PTAと【PTAの代理人をします】契約」を交わしたのか。交わしたと主張するなら2016年度のPTAと交わした【PTAの代理人をします】契約書が見たい。2014年度・2015年度のPTA会長(会則によってはPTAを代表できる)と2016年度のPTA会長は別人であることが反映された契約書であるかどうかを確認したい。

●2●
当該弁護団が第1審時に「PTAの代理人」であったことを示す書類を見たい。

●3●
PTA総会で、PTAの活動として「裁判の被告となったことによる活動」が報告され、総会承認を得たはずである。総会記録が見たい。

●4●
今回の裁判の効果の1つは、PTA会長やPTA執行部役員らが「PTAを私物化」しているかいないかを明らかにすることではないでしょうか。
PTAの【最高決議機関/最終意思決定機関】は総会ですから、2014年度、2015年度、2016年度の総会資料と総会記録が見たい。

@「PTAが被告になりました」と総会で報告されたのは、いつの総会か。

A「弁護人と代理人契約を結んで被告としての活動を行う」といった趣旨の方針は、いつの総会で承認されたのか。

B弁護人に支払うギャラの金額が会員に報告されたのは、いつの総会か。

CPTAに被告となった自覚はあるのか。つまり、被告を続ける方針は、裁判開始以来の総会で、そのつど、確認されたのか。

D第1審判決文が総会資料として会員に配布されたのは、いつの総会か。

E弁護人はPTAと代理人契約を結んだのか。それとも会長と結んだのか。

F弁護人ギャラがPTA会計から支払われていることを示す資料は、いつの総会で会員に公表されたか。

G被告としての活動は、PTAのどの機関に託されたのか。会長か。執行部か。裁判対策委員会のような機関か。

H会員は「裁判所が和解を提案したこと」を知らないのか。知らないならば、誰が知るのか。会長と執行部だけが知るのか。被控訴人が総会承認を経ないで和解交渉のテーブルにつく場合、そうしてもかまわない根拠は何か。

I裁判情報が総会資料に載っていないなら、会員は会員としての意思(「被告としてあくまでも頑張れ」「和解しろ」「裁判経費を増やせ」等々)を示すことができないのではないか。

***********************

以上です。

乱文乱打を御恕しくださいませ。

皆さまの御健祥御自愛を念じ上げつつ。
                        

ダチFJN拝



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福岡高裁で多くの法律の智恵を与えて頂いた【首都大学東京憲法学 木村草太教授】のことを
書きます。

木村先生からは裁判以外のことでもたくさん励まされました。

本当にありがとうございます。

生涯忘れません。

深く深く深く感謝致します。




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★木村草太先生のご意見に導かれて★


木村草太先生からです。以下。

岡本様   2016年10月13日


お忙しい中、詳しい説明をありがとうございます。

まず、PTA案は、話にならないと思います。
当初から、ほとんど何も進歩していませんから。

裁判所案については、和解の基本である「互譲」を示そう、とはしているのでしょう。

ただ、やはり、児童の不利益の禁止を明言してくれなければ、実質的な任意加入の実現はでき
ません。

また、裁判所の示す文言では努力規定に過ぎないので、当事者が努力しました、と言えば、そ
れで終わってしまいます。

ということで、「当たり前のことを確認するだけです」
「これを飲んでくれないということは、任意加入を徹底する気はないということですか」

「児童を人質に、加入を続けるのですか」という疑問を投げかけつつ、裁判所案を修正して、


「 2 被控訴人は、将来にわたって、熊本市帯山西小学校に在籍する児童の保護者に対して、被控訴人が入退会自由な任意団体であること、保護者が被控訴人に加入しているか否かによりその保護者の児童が不当に異なる扱いを受けることはないことを十分に周知し、保護者がこれを知らぬまま被控訴人に入会させられたり、
退会を不当に妨げられたりことがないよう必要な改善措置をとる。」といった修正を提案してみてはいかがでしょうか。

それで無理ならば、判決を求めるしかないようにも思います。

敗訴であったとしても、「こうした当たり前の条件でさえ、明確化するのを拒否するようなPTAを、
どうして信頼できるのか」という疑問を、しっかりとブログ等で発信していくことが大事かと思いま
す。

今回の和解交渉の経緯によって、PTA側の理不尽さが際立っておりますので、PTAの任意加入の徹底を求める人たちが、何に怒っているのかも、多くの人に伝えることができるのではないか
と思います。

以上、私の見解です。

参考にしていただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

           木村草太

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岡本様 2016年10月27日


こんばんは。純粋に、「法的な問題」と「一般の人の受ける印象」とのギャップを埋めていくのは
難しい、ということを感じております。

(この点は、今回に限らず、安保法制や辺野古問題について解説する際も、同様に感じる困難
です。)


和解のポイントは、いくつかあります。

(1)任意加入の確認
     岡本様、PTA、裁判所ともに、すでに認める。

(2)加入手続きの適正化
     木村案・高橋会長案=義務規定とすべき
     裁判所案=努力規定とすべき
     PTA原案=入れたくない
   (努力しさえすれば、現に運用を変えなくとも責められない。
    PTAに適正化の義務がなく、努力すれば足りる、
    ということになると、「自動加入=名簿の流用」が続く。)

(3)児童・生徒の不利益扱いの禁止
木村案=義務規定とすべき
      高橋会長案・裁判所案・PTA原案=不要
   (児童・生徒について不利益がないと楽観するならば、
    確かに不要かもしれません。
    しかし、不利益などない、平等が当然と考えているならば、
    和解条項に含めない理由が、私にはよくわかりません。
    結局、「不利益を受けても仕方ない」と考えているのではないか、
    と私は評価せざるを得ないのではないかと思います。)


レベル1 任意加入の確認

レベル2 加入手続き解消への努力規定

レベル3 加入手続き解消への義務規定

レベル4 児童・生徒の不利益禁止

以上の4段階のうち、
木村=レベル4まで
高橋会長=レベル3まで
裁判所=レベル2まで
PTA原案=レベル1まで
という整理になるかと思います。

参考にしていただければ幸いです。


      木村草太


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岡本英利 様    2017年1月11日

こんにちは。

裁判官に限らず、社会的に成功している方々は、
なんだかんだ言って、合理的に計算し、妥協が上手な方々です。

今回の訴訟のように、
金銭的にペイするはずもないことのために頑張る人の気持ちは、
本当の意味では理解できないでしょう。

(また、弁護士の方ですと、
 水俣病レベルの公害だとか、
 警察の不当捜査による自殺だとか、
 誰が見ても「これはひどい、人権問題だ」
 という事案に触れているので、
 PTAは、些細なことに感じてしまうかもしれません。)

コストに見合う範囲で、正義が実現できれば十分、
という人の方が、世間では圧倒的多数派ですから、
そういう方々から見たら、正直申しまして、
岡本様のような方は、厄介者なのだと思います。

場合によっては、他人を困らせて楽しんでいる、
クレーマーではないかと、誤解されることすらあるでしょう。

でも、社会をあるべき方向に変えてきたのは、
不正義を見て見ぬ振りできないそうした厄介な人たちです。

キング牧師だって、白人はもちろん、黒人からも、
相当なバッシングを受けています。

というわけですので、裁判官にお話しされる際には、
「そのくらいのこと」と思うような不正義を見て見ぬふりをするのが、
時に、大きな人権侵害につながり得ること、
金銭的に苦しい人や、コミュニケーションに負担を感じる方を追い詰めていることを伝えて、
PTAの強制加入は「些細なこと」ではないことを訴えるのがよいかと思いました。

さて、今後の方針として、
「無理やり加入させられた、慰謝料請求裁判」というのは、
法律論としては、本筋であるかもしれないとは思います。

倉敷の訴訟は、実際に、慰謝料請求のようですね。

ただ、誤解を恐れずに申し上げれば、
私は、岡本様の訴訟は、

@PTAと裁判所に、PTAが任意加入団体であることを認めさせたこと、

A一人の個人が訴訟を起こすことが可能であること、
を顕在化させたこちにより、かなり全国のPTAに大きな影響を与えたと思いますし、
逆に、他にいろいろな訴訟(最高裁への上告や、新たに別の訴訟を提起)をやっても、
これ以上の成果はなかなか得られないだろうと予測しております。

(大原先生が和解を勧めるのも、そうした観点からではないでしょうか。
 実質的な任意加入実現のための主張も、十分にしましたし、
 当事者としてできることは全部した、ということかとは思います。)

岡本様が、「PTA問題に真に理解のある裁判官に出会い、
画期的な判断が示されるのにかける」というのでしたら、
そうした希望を持つことは価値のあることだと思いますから、
私は、これまで通り、メール等で可能な限り協力いたしますが、他方で、
もうこれで十分だから訴訟はおしまい、というのでしたら、
それも、全くその通りで、
訴訟に向いた出来事に出会われた方が、
岡本様が示した道を拡大していけばよいと思います。

いずれにしても、岡本様への敬意は全く変わりません。


岡本様にとって、
闘い続ける方がつらいのか、闘いをやめるほうがつらいのか、
私にははかりかねますが、
私は、岡本様のご判断を尊重いたします。

                木村草太


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

★木村草太先生のご意見に導かれて 
★木村草太先生のご意見、ご指導により福岡高裁で被告PTAと争う理論のがとてもわかりやすくたいへん重要な指針となりました。

何度でも何度でも書きます。忘れません!木村草太先生のご意見、ご指導にありがたく感謝し
ております。



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たまに突然現れる正体不明な正義の味方仏様にも感謝しています!

名前はド忘れしましたが、ブログ立ち上げを手伝って頂いたとても親切な方にもたいへん感謝し
ています。


いまからは夏野菜の季節ですね!
夏野菜を食べてみなさま熱中症に気を付けてくださいね。

そしていつも身近に応援して頂いた、【PTAと学校問題を考える会】のメンバーのみなさまにも
もちろんいつもとても感謝しています。

たいへんありがとうござます。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

【キング牧師の言葉】
最大の悲劇は、悪人の暴力ではなく、善人の沈黙である。沈黙は、暴力の陰に隠れた同罪者で
ある。



∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

◆何事もことを始めなければこの世は変わりません。

憲法で書かれている個人の【自由も人権】もそれを守るためには個人個人の日々の努力がなけ
れば憲法も本当に守ることは出来ません!

 
ことを起して助けてくれる多くの親切な恩人に出会えた私はとても幸せ者です!


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しかし、私岡本が何故に和解を行ったかはまだ話すことが出来ない事情があります。

◆裁判費用の問題ではありません。

◆判決で負ける可能性が大きかったからでもありません!


今はまだ話すことが出来ませんが、ある程度時間が立ったら公表したいと思っています。


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もうひとつ私との約束を破って記事を書かれた2名の方のこともいずれ明らかにするかもしれま
せん。

それは【PTAと学校問題を考える会】に悪い影響を与えたと考えられるからです!

以上のことは現在まではマスコミはもちろん誰にも話していません!

1年後か5年後か?いつになるかわかりませんが、公表するまで健康に気をつけて長生きした
いと思っています。


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こんなふうに書くとことでこのブログが終わるというわけではありません。

またこのブログの元気を取り返そうと思っています。

いつもの岡本の冗談をお許しください。
と言って次回はまたまた冗談をたくさん書くかもしれません。

なにしろ私は立派な【クレーマー】認定者ですから!
そうよばれることが【自由も人権】を守るために必要な時があります。

冗談!それは治らない私の性格ですのでお許しください。

次回はPTAネタの落語を考えています。

では、また次回まで長らくお待ちください。



     
 2017年6月26日 会員元熊本違法PTA裁判原告・控訴人 クレーマー岡本英利


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【PTAと学校問題を考える会】の会員5名と会長高橋健からのお願いです。

和解と不満足な結果となりましたが、裁判に関しての諸経費などの資金が不足しておりますの
で、引き続き募金寄付をよろしくお願い致します。


 
2017年6月26日【PTAと学校問題を考える会】


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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/25 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)

最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。



2017/2/10 和解成立(2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。

これにて熊本PTA裁判は終了しました。


2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、YAHOO JAPANトップ
  掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。
2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。
2017/5/15 佐賀新聞朝刊に掲載される。
2017/6/2 「教員養成セミナー2017年6月号」に掲載される。

(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとう
ございます。)
 
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【PTAと学校問題を考える会】会則

(事業報告と決算)
第15条 
    1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
    は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
    会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。

    2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。

(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
 (事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
     翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。

  特例:平成28年度分は裁判終了に付き3月31日を決算日とする。
次期事業年度は、4月1日から4月31日までその翌年からの事業年度は5月1日から4月30日
までと改正する。

(財産の管理)
 第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

                   
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健



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posted by 熊本市立帯山西小学違法PTA裁判元原告 at 15:59 | Comment(0) | PTA強制加入裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする